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はてなキーワード: 環境権とは

2024-03-16

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316164307

煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。

婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき婚姻はX以外の要素、つまり

・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意

性別とか関係のないもの。親同士の契約とか

によっては「成立しない」。ここまでは分かる。

で、この「成立しない」は「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

環境権なんかは憲法に書いていないけど立法によって実質的に成立した新しい権利だと理解しているのだけれども。

2022-01-12

anond:20220112005343

ああ違憲判決はなかったな。

風営法絡みの訴訟は多いが、表現の自由案件というより経済活動自由案件だな。

風営法にしても、幸福追求権から導かれる環境権なんかにしても、先にも書いたように「その場その場の不快感」なんかを法益ベースにしたものじゃない。

看板などの屋外広告物ならまた話は別だろうが、たびたび表自関係話題になるような、公共空間ポスターなんて一顧だにされないだろう。

その場を離れやがれ、で終了。

でお前はそれでも、公共の福祉は否定するの?

2019-10-23

自由主義増田間違えすぎ問題

自由主義増田かい適当なこと書いてるやつが900user超えててビビるわ。

anond:20191016163058

anond:20191017201230

しか好意的な反応がほとんど。マジではてブの知性やばない?

Twitterでも消極的自由積極的自由についてさも前から知ってましたみたいな体で誤った知識を語りだすやつが増えてて笑える。

お前ら騙されすぎで本当不安になるよ。

*****

そもそも、今回の件は消極的自由積極的自由議論関係がない。

消極的自由というのはつまるところ自由権(=国家から自由)のことで、積極的自由社会権(=国家による自由)のことだ。ここはもう1回Wikipediaでも読んでくれ。

察しのいい方はこの言い替えだけで先のエントリ違和感に気づくかもしれない。

バーリン国家個人自由との関係を論じているのであって、個人間の自由が衝突しているのをどのように調整するかという議論である今回の件とは全く別問題

表現する自由」と「それを見たくない自由」は、どちらかを優先すればどちらかが損なわれるというトレードオフ関係性だ。

一方、自由主義増田が例示しているような「六本木から強制排除されない自由」と「六本木に住むための補助金を受ける自由」って別に衝突していないしトレードオフ関係じゃない。

強制移住させずに住む自由保証しても、補助金は出せるでしょ。実際出すかはともかく。

(というか、この例示も「消極的自由が優先される」という結論を印象づけるために恣意的に選ばれていて卑怯だよね。強制移住させられて居住の自由直接侵害されるような状況だと補助金重要じゃないのは当たり前。)

誤読マンが多いのも、自由主義増田国家個人自由なのか個人間の自由自由なのかを混同して意味分からんこと書いているから仕方がない。

*****

ちなみに、消極的自由積極的自由に優先されるのが現代自由主義の主流なんてことはなく、この点でも間違っている。

自由権社会権は両輪であり、一方を欠けば他方も真には達成されない。また、教育を受ける権利教育自由など、どちらにも峻別できない権利もあるし、環境権などのどちらの特色も持った新しい人権も出てきている。

こうしたことから現在では、この2つをある程度区別することに意義はあるが、厳格な峻別不可能だし両方重要だよねってのが一般的学説

バーリンの主張では、当初他者から強制干渉のみを消極的自由の欠如としていたが、貧困などの手段能力の欠如といった積極的自由の要素も含むことになった。こういう点でも当然批判も多い。

*****

自由主義増田の主張に従えば、献血ポスターが仮に適法的に作成されたヌードAVだって問題ないということになる。

なぜなら、今回の宇崎ちゃん表現者の自由とそれを見たくない人の自由と、より過激表現場合の、表現者の自由とそれを見たくない人の自由とに法益の差がないから。

「よほどの理由がない限り」消極的自由制限されない世界で、見ない自由子どもに見せない自由はよほどの理由じゃないらしいので、表現をより過激にしたところで条件は同じだ。

でも、実際のところそれでよしという人はおそらくほとんどいないだろう。

結局、国家による表現自由保証されている中で、どのような表現までならOKかというのは、市民の中で議論して線引きを決めていくしかない。

それが言論の自由市場要請でもある。

なお、私見を述べれば、今回のポスターは、場にふさわしくない程度に性的ではあるが、セクハラというほどではないと思うので、全く問題ないとも絶対にありえないという意見も持てない。

ポスターに反対しないという意味では自由主義増田と同じ立場だが、元増田のような健全な(=暴力的ではない)批判を誤った原則論封殺してしま自由主義増田は、むしろ悪貨であると言わざるを得ない。

2019-07-15

anond:20190715003846

BUNTEN 「削減」じゃなくて「有料化」だろう。環境を口実にボるさくせん。

環境権力行政

4 clicks

2019/07/14

こいつ日頃左翼くせえことほざいてるくせにレジ袋削減されると(生活保護もらってるからかどうかはしらねーが)グチグチ文句言い出すの草

コイツだけじゃなくてレジ袋を小売が利益取るためだとか書いてるやついるけど、「そもそもレジ袋買う必要ないよね」っていうだけの話なんだが

貧困層に落ちるとその程度の話もむつかしくなっちゃうのかな?

2017-10-14

憲法を変えても

戦後70年積み上げてきた判例学説は容易には変わらない。現実に与える影響はかなり小さそう。

目玉の1つとされた環境権についても、経済活動に与える影響が大きすぎて、現状の判例を動かすまでに至らないみたいだし。

影響があるとすれば9条だが、具体的にどういう事例を合憲としたいのかが議論されていない。自衛隊合憲としたいだけなら別に政府の現行解釈と変わらないし。

アメリカでは正義のために暴力はどの程度まで許されるか、という議論が有力になされているが、日本だとこの手の議論ほとんどタブーとされているからどうしようもない。

2016-04-19

近所の保育園迷惑」6%はほんとうに少数派なのか

世論調査: 近所の保育園迷惑だと思わない」86%

http://mainichi.jp/articles/20160419/k00/00m/040/009000c

この記事では、全国世論調査で「近所に保育園ができるのを迷惑だと思うか」という質問に対し、「迷惑だと思わない」という回答が86%を占め、一方で「迷惑だと思う」という回答が6%にとどまったことをうけて、「保育園を『迷惑施設』と考える人は少数派」と結論付けています

最初に断っておくと、単純に数字だけの比較でいえば、保育園迷惑派が全体に対する少数派であることは客観的に明らかであると言えますしかしながら、この質問は、保育園が実際に近所にある状態経験している人/したことのある人と、そうでない人では結果の絵姿は変わってくるだろうと思うのです。

では、保育園が近所にある状態経験している人々は、全国にどの程度存在するのでしょうか。簡単な分析をしてみました。

保育所が近所にあることの定義

保育園が近所にあることにより、何らかの不利益をこうむる場合保育園ができることは迷惑であるということになります。ここでは、この不利益を、子どもの声・お遊戯音楽等による騒音に的を絞って考えます

資料1によれば、日常生活で「静かだ」と感じるのは45db(デシベル)以下とされています。対して、「うるさい」と感じられるのは、60~70dbを超えたあたりです。70dbはどのくらいかというと、騒々しい街頭やピアノの音にたとえられていますから保育園騒音はだいたいこの程度のものと考えておくと良いかと思います。また、同資料による「音の距離減衰」をみると、70dbの音源からだいたい50mほど離れれば、静かだとされる45db以下におさまることがわかります騒音防止法の規定により、そもそも保育園で何らかの防音対策を試みているものと考えられますが、ここでその対策無視すると、少なくとも保育園から半径50mの範囲内では騒音による何らかの影響を受けやすいと考えることができます。本分析では、多めに見積もって保育園から半径100m(約0.03平方キロ)の範囲を「保育園が近所にある」状態と考えることにします。

日本にある保育所の数

資料2(厚労省調査)によれば、全国に公営私営を含めた保育所は22,992件あります

半径100m内の人口密度

日本人口(およそ1億3千万人)を総面積(およそ38万平方キロ)で割った人口密度(約340人/平方キロ)に0.03平方キロをかけると半径100mあたりの人口10.18人)が算定できます

これに日本保育所数を乗ずると、保育所の近所にいる人口は約23万人となります。これを日本人口に対する割合で示すと約0.18%となります

都市部限定した場合

この計算では、保育所を新設するにあたり十分なスペースを確保できる(つまり実質的保育所騒音影響が無視できる)いわゆる過疎地についても考慮に入れてしまっているため、上と同じ計算を密集地域である東京都指定都市(※)に限定して行った場合保育所の近所にいる人口は約91万人と計算できます。これを日本人口にたいする割合で示すと約0.7%(当該地域人口比に対する割合は約2%)となります。こちらのほうがより実態に近い数字と言えるでしょう。

簡単な四則演算に基づいたもので、実際の数値とは乖離が認められると思いますが、それでも当初言及した「保育所が近所にある状態経験している人々」は、どれだけ多く見積もっても日本人口に対してたかだか一桁パーセントしかないことがわかります保育所に類する存在である幼稚園を含めても、一桁パーセントからそこまで大きなずれはなさそうです。

6%の内訳を知り得ない以上、保育所の近所に住んだことのある人の多くが保育所迷惑さを感じていると簡単に結論づけることはできませんし、それが本エントリー趣旨というわけでもありません。しかしながら、「迷惑たりうる事象経験した可能性のある人口」が全体の数パーセントである限り、この世論調査ほとんど意味をなさないのではないかと思います

そもそも環境権騒音から守られる権利を含む)は国民権利としてひとしく認められるものであり、多数決的に解決されるものではありません。保育所迷惑がり建設に反対する人々のなかには、もちろんノイジーマイノリティというか、理不尽に声を荒げるような人もいるにはいると思います。その一方で本当に保育所存在騒音に対する無対策特定の人々に身体的・心理的な苦しみを与えうる可能性は排除できません。こういった人々が存在する限り、保育所を望む人々がいるからといって何らの検討なく設立してよいという結論にはなりません。(もちろん、逆に保育所をこれ以上増やすべきではないという結論もあってはなりません。)

権利権利対立は、そう容易な善悪対立として解決できるものではないので、メディア中の人は地に足つけてじっくりとものを考えて、慎重な報道をしてほしいです。

資料1: http://www.toho-seiki.com/info04_e.htm

資料2: 平成26年社会福祉施設等調査http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001141016&disp=Other&requestSender=dsearch

※「指定都市」の定義資料2に基づくもの札幌仙台さいたま千葉横浜川崎相模原新潟静岡浜松名古屋京都大阪、堺、神戸岡山広島北九州福岡熊本)。

なお、計算中の各人口・面積等の数値は以下資料を用いた。

住民基本台帳に基づく人口人口動態及び世帯調査 2014年

https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001119758&disp=Other&requestSender=estat

2014-11-13

保育所建設 VS 後期高齢者50%超

特定してくれて構わないんだが千葉県郊外の話だ。

老朽化した保養施設公営)が閉鎖され、幹線沿いに新しい公民館建設された。

施設解体されて複合施設になる。

老人憩いの場と保育所複合施設という触れ込みだ(経緯は察して)。

この保育所枠を巡って、大まじめに自治会反対運動をやっている。

環境権を盾に、10年後に大半は死んでる連中が大まじめに保育所を潰そうとしている。

てっきり複合化の妥協で済んだ話だったはずが、

回覧板100頁超える陳述書のコピーが回ってきて、横顔を張り倒されたような衝撃を受けた。


自治会長による直筆文「20畳の部屋に子供10人以上を収容!許すな!」の修辞もさることながら、

下に併記された、反対決起集会を新しい公民館(120坪)で開く旨には心底しびれた。

2014-11-10

保育所建設 VS 後期高齢者70%超

特定してくれて構わないんだが千葉県郊外の話だ。

老朽化した保養施設公営)が閉鎖され、幹線沿いに新しい公民館建設された。

施設解体されて複合施設になる。

老人憩いの場と保育所複合施設という触れ込みだ(経緯は察して)。


この保育所枠を巡って、大まじめに自治会反対運動をやっている。

環境権を盾に、10年後に大半は死んでる連中が大まじめに保育所を潰そうとしている。

てっきり複合化の妥協で済んだ話だったはずが、

100頁超える陳述書のコピー回覧板で回ってきて、横顔を張り倒されたような衝撃を受けた。


自治会長による直筆文「20畳の部屋に子供10人以上を収容!許すな!」の修辞もさることながら、

下に併記された、反対決起集会を新しい公民館(120坪)で開く旨には心底しびれた。

2009-05-01

http://anond.hatelabo.jp/20090501112946

ない。なぜなら刑罰権の主体は国家だから。犯罪者には刑罰を受ける「義務」はある。増田がみずから俺を罰しろということはできない。大赦/恩赦受刑者側で拒絶することもできない。

誰か憲法13条幸福追求権を持ち出すかもしれない。確かに同条は国民が各々の幸福を追求する権利を一般的に認めている。環境権プライバシー権などの憲法上規定のない新しい権利が同条から導かれていることは周知の通りだ。増田にとって死刑を科されることが幸福追求における不可欠の条件であるならば同条の射程内に入るのではないか。そのような立論も不可能ではない。だが監獄における喫煙中学校における髪型の事例に見られるように、わが裁判所は個人的趣味嗜好を法的保護に値する利益と認めることに消極的である。増田玉置勉強でも読んで一人わが身を慰めるのが相当であると解する。

 
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