はてなキーワード: 婚姻とは
ありがとう! 参考になった。
婚姻は「両性の合意のみに基づいて成立」するはずなのに、婚姻届という(いわば)ハードルが法律によって課せられていることには初めて気付いた。
日本国憲法24条は文化的に未発達な国家が定めた野蛮な憲法なので注意が必要。
家庭をつくることと性愛や性癖をまぜこぜに語るのは混乱のもとである。
そもそも、性愛や性癖をしっかり議論できていなかったのが大問題。
両親の性愛や性癖などよりも重要なのが子供の権利のはず。昭和20年代なら家制度の残滓があったのでそれがそこそこ機能していたのだが、令和の現在にはそれはまったくない。両親の性愛性癖に基づく家庭に大事な子供を預けるのは危険。
性愛や性癖の実現のために婚姻を利用するとか。不純なんだよ。家をつくる覚悟がないものは婚姻するな。ぼけ。パートナーとの権利関係のためには別の制度を用意すればよろしい。養子制度を発展する形で。
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
と書いてあるが、この「のみ」は「合意」にかかる。つまり、「合意なしでは結婚できない」ということだ。
ところが増田はこれを曲解して、「のみ」が「両性の合意」であり、特に「両性」がともに存在することを必須だと決めつけている。これは過剰解釈だ。
憲法は、「両性」がともにいることを要件とはしていない。つまり、同性婚を否定してはいない。
「両性がともにある」ということを前提とした上で、「両性がともにあるならば、両性の合意が必要だ」と述べているだけだ。
したがって、「両性がない場合」つまり「同性同士の場合」は、前提が成立していないので、話の対象外となる。したがって、憲法24条は、同性婚については否定も肯定もしていない(話の対象外だ)というのが、妥当である。
一方、憲法14条 「法の下の平等」 があるので、こちらにおいて、同性婚に準ずる制度は、必要となる。なければ、違憲となる。
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近親婚なども認めるべき
→個人の尊重を前提とすると当然に出てくる。遺伝性の疾患の可能性があるから婚姻が認められないなどは過去の反省から絶対にしてはならない議論だろう
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「両性」を「当事者」に改める
これが一番無難だと思う。これなら近親婚も排除されないし。ただ懸念点があるとすると、「当事者」という言葉だと明確に夫婦のみを指す「両性」よりも広い範囲になっちゃうんじゃないかな? という点。親や兄弟姉妹や親友が「私たちも当事者だよなぁ?」と言い出す可能性も否定できない。なので「婚姻に参加する者」のような言い方にすべきかなと思う。
これでいいよね。保守的な結婚認定団体は血の離れた男女1人ずつのみに結婚を認定し、リベラルな結婚認定団体は同性婚や複婚や近親婚にも認定証を出す、とすればよい。TOEICとTOEFLが別にあるみたいな感じで。「結婚してる」が「漢検2級持ってる」程度の重みになればいいんじゃないかなと思うよ。
「婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき、婚姻はX以外の要素、つまり
・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意
によっては「成立しない」。ここまでは分かる。
で、この「成立しない」は「憲法上保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法上禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?
もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法上保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法上禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?
両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。
しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり、自由化する、ということである。
決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである。
憲法、法律の解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。
ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項のカバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から。
元妻はホストに金を注ぎ込んでいた。
家計・貯金ののチェックはしていた筈なんだけど、月末に確認しようとしたら
何故かその時だけ凄く不機嫌でヒスになって確認出来ない事が続いた。
さすがに怪しんで元妻に「止めてー!!」って叫ばれながらも無理矢理PC(家計管理用で普段は元妻管理だった)をチェックしたら
多額の使途不明金があり、問い詰めて発覚。
元妻使い込みがバレた途端に「寂しかっただけで…」とメソメソ言い訳したかと思ったら翌日には生活費用の貯金を持って実家に逃亡。
義両親や両親、共通の知人らにも経済DVだの何だの嘘八百言いふらしていった。
何故か離婚は拒否され続けて、二年ぐらいかけて離婚、その間の婚姻費用が相当かさんだ。
怖いのは、たかが二ヶ月ぐらいで四桁万円近く使い込んでいた事。
ホストって恐ろしい、そういう所に行った事も無く興味の無い俺からしたら、どう使うのか理解が出来なかった。
結局お金は「支払う金なんて無いの…」で支払い拒否状態だし、弁護士に相談しても「支払い能力も意思も無い人間からは取れないから諦めた方が」と言われ
元義両親も「成人した子供の責任を取る義務なんて無い」という態度。
離婚までで合計1000万円以上使った。
マンションも買ってたけど、離婚時に売り払い、ローンの差額含めると完全にマイナス。
地道に真面目に働いて、結婚相談所に行ってまで結婚したいと思って結婚して、結果は今まで積み重ねたものを全て失った。
元妻からは「今度再婚する事になったから、もう連絡して来ないで。きたらストーカー法で訴えるから!」って連絡があったよ。
なんかもう女性が本当に信用出来なくなった。幸せな結婚したかったけど、もう駄目だろうな。