はてなキーワード: ポイント還元とは
本を買うにあたり少しでも出費を抑えたいと考えて、クレカ会社のオンラインモールをまとめてみました。
これは、特定のクレカで買い物をする場合に、カード会社のモールを経由することでポイント還元率が上がるようなサービスです。
さらにポイントサイトも比較対象だったりします。面倒すぎますね。
(※ドコモは「月々サポート」、auは「毎月割」、ソフトバンクでは「月月割」など)
この2年をサイクルに機種変をすると最大限割引を使える。
LIFEカードはポイント還元率が①0.5~0.66%(最大1.32%)(前年150万以上の利用だと2倍)
但し誕生月は貯まるポイントが5倍なので②2.5~3.3%(最大6.6%)
さて、携帯電話を2年縛りに合わせて誕生月に機種変する場合、LIFEカードで
分割でなく一括で払うので2年に一度、7~9万円程の大きな出費になるが、
その大きな出費に大きなポイントをつけられるので嬉しい。
問題は今使っている携帯の2年縛りの終了が誕生月とずれることだが、
2年縛り終了後、誕生月を待って機種変する(縛り終了後は通常料金)か
2年縛り終了を待たずに誕生月で機種変する(早まった分割引を適用できない)
のいずれかが必要。
14年2月に機種変。但し2~3月の2ヵ月分の割引は行われなかった。
無理やり適用してみたけど、そもそも本体購入のLIFEクレジット支払いで
ポイントがいくら付くかというと9万円×2.5%=2,250円分(例)なので、
割引なしで2ヵ月くらい通常料金を払ったらオシャカだわ。
がしかし、疲れている。
約3ヶ月ぶりに秋葉原行こうと思ったけど、行く動機が見つからないなって感じた。
だけど、疲れる。
そもそも、エロゲー欲しいって思ったんだけど、エロゲーする理由は、久々にイチャイチャしたいなーって事なんだけど。
面倒くさいんだよなあ、本当に。行くのが。
あれってやんねーの?って思ったけど、確かに知人がやったの見たことあるけど、そこまでがつがつしてないっつーか。
1年に1,2回買うかどうか程度のものにそんなリスク追うのいやだよ。そりゃ、年がら年中かじりついてるとかいうので金もねえよってなったら俺も分からないけど。
9800円のイメージだったけど、ダウンロードなら6800円とポイント還元とかなのか。
パッケージとか過剰包装で食傷気味だし、昔、パッケージに認証番号書いてるらしいエロゲー(彼女彼女彼女ってやつ)買って、速効箱を捨てて。で、クリア→CG閲覧段階になって、「認証番号」を求められて困って。
で、認証番号ってのは2chで聞いたら箱にあるって言われたんだけど。
箱すてちゃったわーって書き込んだら、割れ厨乙!って死ぬほど叩かれたことがある。
なんか、それ以来パッケージは好きになれない。
で、パッケージって3000円分くらいとっていたのかw店頭販売ってのもあるんだろうけどさw
エロゲーって箱がかさばる→いざというとき隠せないからだるいんだよなあ。
ダウンロード販売に手をだすかなあ。
匿名で買うなら、visaカードのコンビニ売りのやつ、なんだっけ、vプリカってやつか。あれで買えばいいし。
いや~オナホのアマゾンに手を出して以来渋谷に行く事が減ったんだけど、秋葉もこれで終了かもしれんなー本当に。昔は月2回は行ってたのになあ。
なんだろ、ジュニアアイドルのサイン会だか握手会みたいなのにはげたおっさんが並んでるの冷やかしに行ったり。
ミリタリー系とか怪しい店を冷やかしたり。
そういうのが面白いんだけど、確かに。
ネットを利用するときに気をつけたいこと - ぼくはまちちゃん!(Hatena)
http://d.hatena.ne.jp/Hamachiya2/20120228/social
情報は紐付く
最近東日本の元国鉄の会社でCMやってるんだけどちょっと腑に落ちないんだ。
要は「ビューカード一体型suicaにすりゃ、便利だしポイントたまりまっせ。」とよく聞こえる。
でもこれをやることで、定期券に記載されている名前と年齢と電話番号以外にも様々な情報がsuicaにひもづけられてしまうことに気がついて欲しい。
尊敬する高木先生がPASMO関連でakkyよろしく派遣できていたサポセン素敵女子をいじめていたそのころ、ペンギンの会社は紐づいた情報で水を売っていた。
JR東日本子会社が2億件のビッグデータで商品開発、「移動中に飲む水」訴求 - ニュース:ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120125/379281/
VT-10では単品・時間別売り上げが把握できるのに加え、Suica(スイカ)などの電子マネーカードを利用した場合は、カード固有番号(IDi)を基にリピート購買の回数が分かる。さらに、Suicaポイントクラブ会員(約140万人)については、入会時に登録された性別や年代、居住エリア(郵便番号)を把握できる。
(VT-10ってのは、自販機についてる黒くて大きい方のカード受信機ね。)
Suicaポイントクラブなら上記の情報が紐付く。ビューカードならさらに信用情報まで紐付けることが可能だ。約款には書いてないかもしれないけど、改定されちゃったらできる。約款なんて読まないし。
この記事では水だったかもしれないが、Suicaは最近どこでも使えるから行動範囲や趣味嗜好までペンギンにはお見通し。悪用なんて、しないよね?
・どうしてあの家電量販店はカードを提示すると10%ポイント還元されるけど、よくわからんクレジット付きカードへのアップグレードを提案するのだろうか?
・どうしてコンビニでもどこでも青と黄色のカードがあるか聞かれるのだろうか?そしてどうしてあのカードは免許書の提示がないと入会できないのだろうか?
ここ最近の決算で改めて浮き彫りにされつつある「家電業界の不振」というものが、
家電量販店にはほとんどといっていいほどゲーム売り場が設置されています。
それは、家電量販店が「家電の撒き餌」としてゲームが有効だったからです。
ゲームを買う顧客は家電にとっても優良顧客である可能性が非常に高かったわけです。
なので、ゲーム専門の小売から見れば「どうやって利益を出しているんだ?」というような
値引き(実際にはポイント還元ですが)で客を集め、家電にも目を向けてもらう様にしていました。
利益の額でいえば、単価が高い家電のほう大きいためゲーム自体はさして売上を追い求める必要もないわけです。
大量に仕入れることで仕入れ単価は抑えることができますし。
その証拠に、ほとんどの家電量販店ではゲーム売り場に行くためには家電売り場を通らないと
ただ、その状況が2011年7月以降変わってきてしまいました。
地デジ移行とエコポイントの終了という、政府の需要の先食い施策が相次いで終了を迎えたためです。
家電自体の需要が激減し、家電量販店の決算はどこもひどい有様です。
そうすると、家電自体の売上が減っているわけですから、その撒き餌となっているゲームの仕入れも比例して
減らさなければなりません。
そして、今までは家電が売れるため多少ゲームの在庫を抱えても問題なしと判断されていたところが
最近の大型量販店で顕著なのが、今までいわゆる「ワゴン売り」というどう考えても赤字な値段で商品を捌く
販売方式が盛んになりつつある事と、ゲームの品切れが起こりやすくなっている事です。
今までは許容範囲内として抱えていた在庫であろう商品が廉価でレジ前に大量に積まれている光景が良く見られます。
また、ゲーム自体も今までは発売日に品切れを起こすのは一部の人気タイトルぐらいのものだったのが、
そうでないものも発売日に品切れを起こしている状況が少しずつ見られるようになって来ました。
ものによってはそもそも予約分しか入荷していないという状況も散見されます。
ゲームの専門店ではだいぶ前から起こっていたことですが、とうとう家電量販店にまでそれが波及したことは
本来こういう場合にリスクヘッジの対象としてゲーム専門店がある筈でした。
しかし、今となってはゲーム専門店に家電量販店の肩代わりを期待するのは無理です。
なぜなら、既に家電量販店が撒き餌としてゲームを安価でバラ撒いていた影響でゲーム専門店が閉店または
他業種(主にカードゲーム販売)との兼業になっている場合が殆どであり、ゲームの仕入れに関しては
家電量販店よりも渋い状況に陥っているためです。
家電量販店のボリュームメリットによる仕入れ単価の低減とポイントサービスによる顧客の囲い込みによって
ゲーム専門店は対抗措置として新品販売の利益を限界まで削らねばならず、その結果利幅が新品販売より大きい
中古販売に頼らざるを得ないという状況になりました。
初期の新品の需要が一段落すると中古で戻ってくる商品を中心に扱って利益を出していくスタイルがゲーム専門店に定着し
新品の需要は家電量販店のそれとは比較にならない規模でしょう。
とてつもなく大規模な家電需要が突発的に発生しない限り、今後数年この状況は続くでしょう。
それによりゲーム業界が受ける影響がどのようなものなのかは未知数です。
ただ、1つだけ確かなことは、今まで以上にゲームの販売が「ブランド物」に偏り、全く新しい新作ゲームは売れにくくなっていくだろうということです。
作り手も、売り手も、客も、苦しい時に当てにするのは「過去の実績」だからです。
客は「自分に合わないゲーム」を掴んで金をムダにすることを恐れて「ブランド物」のみに手を出すようになり、
売り手は売れ行きが未知数のゲームを不良在庫として抱えるリスクを恐れて完全新作の入荷を減らし、そのぶん「ブランド物」の入荷数を増やすでしょう。
作り手においても、経営層の判断として完全新作に大金をつぎ込むリスクは避けて、安定した売上が見込める「ブランド」に金をつぎ込むでしょう。
しかし、そうやって過去のブランドに縋りっぱなしだとそのブランドはどんどん疲弊していきます。
客は同じブランドに頻繁に触れることにより新鮮味を失いますし、売り手や作り手にとっては
完全新作が作られにくくなるということは、新たな売れ筋ブランドが発生する可能性自体が減っているわけです。
たとえ景気が良くなったとしても、この状況は簡単には打破できないでしょう。
冷え込んだ需要を回復させるのには、冷え込むのに要した時間の何倍も必要となるからです。
一旦締まった財布の紐はそう簡単に解けません。
告示により、購入者全員に提供される景品、いわゆる総付景品については、その価額が商品取引価額の20%を超えてはならないとされている。例えば販売価格が25,000円のニンテンドー3DSの場合は5,000円が上限となる。
但し、取引通念上妥当と認められる範囲内でキャッシュバック等の方法により購入者全員に代金の割戻しを行うことは「景品」ではなく「値引き」に相当するとの理由から上記規制は適用されない。自店で使用できる金額証や割引券を提供する場合も同様である。
つまり、ニンテンドー3DSの既存の購入者全員に10,000円相当のポイントを還元したとしても景品表示法上の問題は生じない。
例外の例外として、それが特定の商品としか交換できない場合は実質的に景品と同じであるから規制対象となる。具体的には還元されたポイントの使途をマリオやゼルダの購入に限定するという場合は同法に抵触する可能性がある。
その考え方を採用する場合、現状のVCタイトル合計20本という還元方法についても疑義が生じる。仮に1本500円として計算すると10,000円相当の景品となり、取引価額の20%という上限を超えているからだ。
これについては、そもそも景品表示法上の「景品類」とは「顧客を誘引するための手段」としての経済上の利益を言うので、既存の購入者に対して金品を提供しても新たな「顧客を誘引」したことにはならないとの考え方もできよう。では3DSの値下げ発表から実施日までの期間についてはどう考えるべきか。実際、今回提供されるVCタイトルに魅力を感じ、たとえ高額であっても現行価格で購入したいと考える人もいるようである。しかしその場合でもセット販売は景品とは看做されないので、VCタイトルのダウンロード権が付属した「お得パック」ということにすれば問題ないと思われる。
結局、「アンバサダー・プログラム」が景品表示法上問題ないと考えるのであれば、それに代わるポイント還元プログラムを実施したとしても同様に問題ないと言うべきであろう。
任天堂によるニンテンドー3DSの大幅値下げとそれに伴う「アンバサダー・プログラム」の発表を受け、ユーザーからはVCタイトルの無償配信ではなく相応のポイント還元を求める声も出ているが、これに対しニンテンドーeショップの決済単位は“円”つまり“金券”扱いだから無闇に配布(還元)すると法律上問題があるとの説があるようだ。
果たしてそれは本当なのだろうか?
まず、実例としてハンゲームではBitCashからハンコインにチャージした場合にその10~15%に相当する額をハンコイン商品券として配布(還元)するというキャンペーンを数回実施していることを指摘しておきたい(現在も実施中)。
確かに昨年の前払式証票の規制等に関する法律(プリペイドカード法)の廃止と資金決済に関する法律(資金決済法)の施行に伴い、電磁的方法で記録された金額情報(仮想通貨)が前払式支払手段として規制対象に追加されたのは事実だ。それにより未使用残高の合計が1000万円を超える場合は前払式支払手段発行者として金融庁長官に届け出たり、その1/2以上の額を供託金として積み立てる等の義務を負うこととなった。
同法では業務廃止等の場合を除き原則として前払式支払手段の返金・換金を行うことを禁止している(第20条第2項)が、ポイントの還元や無償発行を禁止するというような規定はない。当然ながら任天堂は(自家型)前払式支払手段発行者の届出を行っているので、有償・無償に関わらず、発行すること自体に何ら違法性はないはずである。
そもそも“前払式”支払手段という名の通り、何らかの対価を得て発行された支払手段が適用対象となる(第3条第1項)。そのため金融庁のガイドラインでは、無償発行した前払式支払手段について表示上及び帳簿上明確に区別することができる場合に限り、未使用残高として計上しないことを認めている[p.7]。つまり、例えば新たに無償発行するポイントを「アンバサダー・ポイント」として別途管理して供託義務を免れることも法律上は可能なのである。
いやそれは値引き額相当の対価を得て発行されたものだと解釈する場合でも、法的義務を遵守している限り何の問題も生じない。
また、決済単位が“円”なら“金券”でそれ以外は“非金券”扱いというのも誤りである。例えばテレホンカードは度数単位だが当然“金券”扱いだし、WebMoneyはPOINT、BitCashはクレジット単位だがやはり“金券”扱いである。同様にニンテンドープリペイドカードが“金券”であることに異論はないと思われるが、それをポイント制のWiiやDSiのショップにチャージした瞬間、当該サーバ上の電磁的記録が“非金券”に変わる(前払式支払手段ではなくなる)というのは不合理である。法の要件は発行の対価を得ているかどうかあって決済単位が何であるかではない。故に、仮にニンテンドーポイントの仕組みが現在も継続されていたとすれば、それは当然ながら前払式支払手段の適用対象となっていたはずである。
余談ながら、巷で言われている以下のような話も法的根拠が疑わしい。