はてなキーワード: 電荷とは
ダウンロード中の、グラデーション点線で描かれた円がぐりぐり回る(ように見える短いアニメーション)とかも
もうほぼ「そういうもん」になりつつあるんで、
よくつかう機能は自分で選んでリボンなりに出現させられるわけだし、がんばればアイコンも自分の好きなのをネットからひろって割り当てられる。
「アイコンにカーソル当てると文字説明出る」というMSがもってた特許もそろそろ切れただろ。
まあデファクトスタンダードってやつだな!
でも「×√」で確定を選ばせていたフォトショップのことはまだ許してない。
ローカライズで「○×」になってからもウィンドウ右端いっぱいに固定にしやがって枠ちぢめると隠れるようにしてたのも許してない。
電荷はまあ・・許すかな・・
自動車とか発電用タービンとかの熱効率って理論的上限が決まってて、カルノーの定理という熱力学史上に燦然と輝く理論から説明できるんだけど、
カルノーがその定理を著した1824年当時って、まだ現代的な意味での熱の概念が定まってなくてカルノーを含めみんなカロリック説を信じてたんだよね。
そもそも熱と電気って、摩擦熱と摩擦電気(下敷きをセーターで摩擦すると静電気がたまる)とか、熱流と電流とか、共通点が多いんだけど、
電気の方は電荷を担う粒子(電子)が存在することがわかったのに、熱の方は熱を担う粒子(カロリック)は存在しないっていうから、当時からその違いを見抜くのはすごく難しかったはず。
この例からも分かるとおり、retrospectには些事なことでも当時としては必ずしも自明ではないし、後から間違っていることがわかった理論でも、それが科学の発展に必ずしもマイナスとなってるわけじゃないんだ。
ABCと123の対応が思いのほか共感されていないが「うちの高校は3年C組まであった」と言われたら
ああ,3クラスあったんだな とならないだろうか。あとはエクセルとか
「慣れろ」はその通りなんだけど,違う表記だったらもっと慣れやすかったんじゃないだろうかという
A,B,C,...を11,12,13,...だと思ってしまうところ
アルファベットがABCで始まることは当たり前の知識であり,それに数字を対応させること,特にAに1を対応させることはしばしば行われている
この前提と,「(十進で)2桁になるやつはA~Fで表す」という漠然とした記憶が合わさると,Aを11にしてしまう
Aが11だと当然Fは16になってしまうが,「十六進だしそりゃあ16まであるだろう」という誤りだが腑に落ちる理屈づけができてしまい修正されにくい
そして,なんとかこれを克服しAは10だと刷り込んだとしても,Aが「奇数っぽい」というイメージがなかなか払拭できない
偶奇は二者択一なので,逆側を匂わす要因が少しでもあると簡単にこんがらがってしまう
結局のところ十六進数を日常的に扱うような人は理屈抜きで覚えられるだろうし,そうでない多くの人には関係のない話なのだが,なんとなく十六進の九九表(FF表)を作って覚えようとして挫折した身からするとこのようなところが嫌だった,という話です
ローマ数字を流用して10をXとし,以降はAからのアルファベット順とする
ABCDEが1ずつずれるので現行から置き換えると大混乱必至 辞書順にもなっていない
X:10の後,トランプからヒントを得てJ,Q,Kを11,12,13とし,以降はアルファベット順
辞書順になっていない
ten,eleven,twelve,thirteen,fourteen,fifteenの頭文字をとっていく
tenのTからアルファベット順 Zを使わないのが気持ち悪いが一番まともだと思う
これが普及するとポケモン勢は混乱するかもしれない
こういう類の記事を見るたびどこかに突っ込みたくなるんだけど、
発煙発火スレスレを100%とするならスマホで表示されてる100%なんてせいぜい80%か90%くらいだろうし、
そういうことも含めて寿命が最大限になるように(バッテリの)開発者が決めた値が表示上の100%であって、
「80%で止めるくらいできるだろ」って、そもそもそうなってるだろアホ、と。
同じく0%も、厳密な0%は端子間電圧0Vのことであって、
スマホの0%なんてのはCPUが「もうこれ以上下がるとヤバイから寝ますね」っていうレベルなだけで
エネルギー的にはまだまだ、それこそ置き時計なんかに繋いだら何ヶ月も動くだけの電荷を持ってるわけだから
「0%にするのはダメ!」ってアホかって思う。
を繰り返すことでバッテリ公称寿命の「充電500回」等をあっという間に迎えてしまうからで、
表示上0%だろうが20%だろうが、80だろうが100だろうがそんなものは関係ない。少なくともスマホで使う上では。
なおかつこういう使い方をする人はゲームしながら、とかでバッテリが高温になっている可能性が高く、
それにより電極の劣化が加速することでバッテリが劣化しやすいというのもある。
つまりは充電タイミングくらい気にせず好きなようにすればいいけど、
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
・次の微分方程式を考える.y''+(n/x)y'+a^2y=0 (a:0でない実数,n:整数) n=0,2のとき,この微分方程式の一般解を求めよ.
・関数f(t)をf(t)=∫[0→∞]sin(tx)/x dx と定義する.f(t)を積分を使わずに表せ.
・2次の正方行列A,P,Qが次の5つの条件を満たしたとする.A=αP+βQ、P^2=P、Q^2=Q、PQ=0、QP=0 (α,β∊R,α< β).Aの各成分がa_11=1, a_12=-1, a_21=2, a_22=4 と与えられたとき,P,Qを求めよ.
・地球上の2点A,Bが与えられたとき,その最短経路の式を求めよ.ただし,地球は半径aの球と見なす.
・あるシステムにはn通りの状態がある(n:1以上の整数).それぞれの状態にナンバリングし,i番目の状態になる確率をp_i(i=1,2,…,n)とおく.S=-Σ_[i=1→n]p_i*log(p_i)が最大になるようなp_iを求めよ.
・N個の識別できないボールがある.これをn_1個、n_2個、…、n_m個に分割する.(m:2以上の整数,Σ_i n_i =N) そのときの分割の仕方がW通りあるとする.p_i=lim[N→∞] n_i/Wとしたとき,lim[N→∞]ln(W)/Nをp_iを使って表せ.ただし,次の公式を用いても良い.N!=NlogN-N+O(logN) (スターリングの公式)
・半径r,質量mの一様な球Aと,半径R,質量Mの一様な球Bがある.球Aの中心と球Bの中心がL(> r+R)だけ離れているとき,この系の万有引力によるポテンシャルエネルギーを求めよ.ただし,ポテンシャルエネルギーの基準はL→∞のときとする.
・真空中の静電場を考える.原点に電荷量Qの点電荷が固定されてる.このとき,ポアソン方程式からクーロンの法則を導出せよ.ただし,無限遠で電位が0になるように設定すること.
・水素原子がRutherford模型に従うと仮定する.古典電磁気学の結果から,単位時間あたりに電子が放出するエネルギーは(e^2/(6πε_0c^3))|d↑v/dt|^2 (e:電荷素量,ε_0:真空の誘電率,↑v:電子の速度)となる.ボーア半径をa,電子の質量をmとしたとき,水素原子の寿命を求めよ.
Twitter:@renge_transfer
https://twitter.com/renge_transfer
・次の微分方程式を考える.y''+(n/x)y'+a^2y=0 (a:0でない実数,n:整数) n=0,2のとき,この微分方程式の一般解を求めよ.
・関数f(t)をf(t)=∫[0→∞]sin(tx)/x dx と定義する.f(t)を積分を使わずに表せ.
・2次の正方行列A,P,Qが次の5つの条件を満たしたとするん.A=αP+βQ、P^2=P、Q^2=Q、PQ=0、QP=0 (α,β∊R,α< β).Aの各成分がa_11=1, a_12=-1, a_21=2, a_22=4 と与えられたとき,P,Qを求めよ.
・地球上の2点A,Bが与えられたとき,その最短経路の式を求めよ.ただし,地球は半径aの球と見なす.
・あるシステムにはn通りの状態がある(n:1以上の整数).それぞれの状態にナンバリングし,i番目の状態になる確率をp_i(i=1,2,…,n)とおく.S=-Σ_[i=1→n]p_i*log(p_i)が最大になるようなp_iを求めよ.
・N個の識別できないボールがある.これをn_1個、n_2個、…、n_m個に分割する.(m:2以上の整数,Σ_i n_i =N) そのときの分割の仕方がW通りあるとする.p_i=lim[N→∞] n_i/Wとしたとき,lim[N→∞]ln(W)/Nをp_iを使って表せ.ただし,次の公式を用いても良い.N!=NlogN-N+O(logN) (スターリングの公式)
・半径r,質量mの一様な球Aと,半径R,質量Mの一様な球Bがある.球Aの中心と球Bの中心がL(> r+R)だけ離れているとき,この系の万有引力によるポテンシャルエネルギーを求めよ.ただし,ポテンシャルエネルギーの基準はL→∞のときとする.
・真空中の静電場を考える.原点に電荷量Qの点電荷が固定されてる.このとき,ポアソン方程式からクーロンの法則を導出せよ.ただし,無限遠で電位が0になるように設定すること.
・水素原子がRutherford模型に従うと仮定する.古典電磁気学の結果から,単位時間あたりに電子が放出するエネルギーは(e^2/(6πε_0c^3))|d↑v/dt|^2 (e:電荷素量,ε_0:真空の誘電率,↑v:電子の速度)となる.ボーア半径をa,電子の質量をmとしたとき,水素原子の寿命を求めよ.
クリスタルヴェールという薬があるのですが、本当に効くのでしょうか?
クリスタルヴェールとは、鼻の周りに塗る薬で、塗ることによって正の電荷を帯びます。
正の電荷を帯びた粒子が近づくと、反発しあって粒子を遠ざけます。
よって花粉は鼻の穴に入りません。
http://www.eisai.jp/health-care/products/crv/c/
ハズしていると恥ずかしいので匿名でダラ流ししてみようかと思って書いているのです。
疑問1:
その薬を塗ると正の電荷が帯びるそうですが、グランドと接続すると永久機関が出来ますか?
疑問2:
疑問3:
呼吸の流速に対して電荷を帯びた粒子が反発、吸着することは可能でしょうか?
疑問4:
疑問5:
ttp://www.itmedia.co.jp/news/articles/0903/12/news059.html
米マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者が、数秒で充電できる充電池の実現につながるかもしれない技術を開発した。
この技術は、携帯電話などで使える従来よりも軽量小型の電池や、電気自動車向けの高速充電可能な電池に利用できるかもしれないという。既存の素材を使うため、2~3年で市場に出せる可能性があると研究者は述べている。
最新式のリチウム充電池は大量の電気を蓄えられるが、出力が比較的低く、充放電が遅い。例えば、電気自動車の電池は容量は大きいが出力が低く、加速が悪い。これは電荷を運ぶリチウムイオンの動きが遅いためだ。しかし、この研究を率いるゲルブランド・シダー氏は、コンピュータによる計算で、リン酸鉄リチウムという既存の電池素材で、イオンが実際は非常に速く動くことを発見した。
イオンの動きが遅いのは素材の表面構造に原因があることが分かり、シダー氏らは新たな表面構造を作ってイオンの動きを速くすることを可能にした。この手法を使って小型の電池を作ったところ、10~20秒で充電および放電できたという(この手法を使わない素材で作った電池では6分かかった)。またこの手法で作った素材は、ほかの素材とは異なり、繰り返し充放電してもそれほど劣化しないこともテストで示されたと同氏は語る。
「数時間かけずに数秒で充放電できることで、テクノロジーの新たな用途を切り開き、ライフスタイルを変える可能性がある」(同氏)
http://anond.hatelabo.jp/20090202064637
むしろ私は科学を学ぶ内に創造主としての神を信じてやっても良いような気持ちが生じて来た。
カオスとしてのこの宇宙の構造を生み出す見事な法則を定めた奴は誰だ。
重力定数や光速、各素粒子の質量や電荷その他パラメータを与え、
また宇宙の始まりにおける初期条件を与えたのは誰だ。
だがこの宇宙を支配する法則がどこまで解明されようとも絶対に解らないことが判っている、
それはこの世界への親愛の情を通して増幅され、
そいつは、私を極とした私が知り得る限りの私の球座標世界を r→1/r と裏返したような
知覚の埒外の世界の∞の果てに居る、矮小な私自身の荘厳な虚像にして、
特に人の名前とかそういう理由を見出しにくいものは覚えるとっかかりすらつかめずずっと苦労している。
これすげぇ気持ちがわかるwwww
理由がないとダメだよな。何かもっと単純な法則から演繹できるもんじゃないと。
俺が化学得意じゃなくなったのは、反応式の左辺が与えられたときに右辺が一意に決定する理由がわからなかったから。
化学の先生に聞いたら、それはそういうものですとか、センスがあればわかります、とか意味不明なこと言われて益々わかんなくなった。
その先生本人は微分積分が苦手で…とか言ってるアホだったが…。
物理は覚えること少ないぞ。
高校の力学は原理3つしかないし、波の辺りは波がなんなのか理解すれば公式は全部自明になったと思う。
キルヒホッフの法則とかは要するに電荷が保存しますよって話だし、云々。みたいな感じで…。