はてなキーワード: ゴルフ部とは
私は医者じゃないです。
何人かの医者の内情を知っている者です
●東京で発熱外来をコロナ初期からやっている先生は所得は1億円に到達した。
もともと人気の内科の先生なので、グーグルで見るとこの先生じゃないとって書いてる人がちらほら。
ただこの先生は過労死するんじゃないかってくらい働いてるので、所得1億円でも納得できる。
お金はすごく余ってて毎年車を買い替えてる。ひとり息子は私立大学生で、医学部ではなかった。ゴルフ部に入ってる。医者の息子ゴルフ部に入りがち
●同じくコロナ初期から発熱外来やってる先生。こっちはそこまでじゃなくて所得5000万円くらい。
まあ1億円の先生と比べると所得5000万円くらいの働き方って感じがします。
この先生も若くて親しみやすくてグーグル評価も良いです。私も好きです
息子は二人いるけどそんなに近況を知らないです。私立中高ではあった
●同じくコロナ初期から発熱外来やってる先生。グーグル評価は良いけど話すと選民思想が見え隠れしている。(稼いでるやつが偉い的な)
この人は医療法人なので役員報酬で3000万円もらってるけど、法人を私物化してて法人のお金を引き出してしまう。
●横浜でやってる年配の先生。売上はそこそこ、そんなに忙しくなさそう。所得は2000万円くらい。
まあ60超えてるからゆるーくやってるのかも。
売上どんどん落ちてる。去年所得1000万円を割った。先生は悪くないんだけど受付の人が怖い。
受付で追い返してるのか?やる気がないのか?わかりません。
去年の夏にコロナにかかってしまったけど復活したので良かった。
所得は3500万円くらい。
奥さんは元キャビンアテンダントという話は聞きました
息子何浪かしたあと医学部に入ったが、医師国家試験に落ちてしまったらしい…
だんだん適当になってしまったが、ひとくちに内科医といっても所得に差がありますということをお伝えしたかった。
フェイクはないです。
やる気がなくても所得2000万円はかたいです
従兄の慎一くんは、私の父の兄の子だった。彼は自分の父親のことを、かならずしもふざけているわけではなく、よく「ご当主」と呼んでいた。
大学ではゴルフ部の主将を務め、それとは別になんだかよくわからないイベントを季節ごとに催すインカレサークルも創設していて、むしろラグビーよりはそっちで有名だったと聞いた。
私が入学して一週間とたたないうちに、あらたまって訪ねてきた彼はお茶を共にした。
蜂蜜入りの菓子パン、アンチョビをのせたトースト、今はなきフラム・ド・フラムで買ってきた胡桃入りのドフィノワと、たっぷり平らげてからタバコに火をつけて籐椅子に体を沈めた彼は、大学生活で私が守るべき心得をつぎつぎに並べてきかせたが、その忠告は大学生活のほとんどすべての分野にわたった。
わたしは今でも、そのときの彼の言葉を一語一語、あらかた暗誦できる。
試験では、優になるか不可になるか、どちらかだな。中途半端じゃ無意味だ。良になってみても無駄だよ。
自分の専攻なんか無視して、最高の講師の講義ばかりとるんだ――例えば、アークライトのデモステネスとか……。
服装はね、なるべく立派なのがいい。ユニクロのシャツにチノパンなんていう格好はいけない。手頃なショップで見立ててもらうんだね。
……サークルはさしあたりボランティア関係に入っておいて、並行して自分の興味のあるサークルも兼部して、二年の初めに後者に専念するといい。文化祭に関わるのはやめておけ。
……地方の人間とはつきあうなよ。田舎の金持ちより都会の中流家庭のほうがまだ付き合いやすい」
向かいの建物の切妻の向こうの空が夕日にかっと赤くなったと思うと、しだいに暗くなってきた。
私が暖炉に薪木を足して電灯をつけると、光のなかに従兄の上品なロンドン仕立てのゴルフズボンと、チェック柄のネクタイが浮かび上がった。
「……大学の先生たちを、中学や高校の先生みたいに扱っちゃいけない。近所の坊さんに対するような態度で接することだ。
……二年目の半分は、一年目にできた好ましくない友だちと手を切るのに使うことになる。
……K大の連中には気をつけろよ――ーあいつらはみんな不愉快な口をききかたをするホモ野郎だ。と、いうより、あの手の連中にはいっさい近づかないことだな。ろくなことはないよ……」
帰りがけに、彼はさらにこう言った。
その部屋は広くて快適で、大学からも近く、新入生の身でこんな部屋にあたった私は幸せものだと思っていた。
「大学に近すぎる部屋に入ったばっかりにだめになったやつはいくらでもいる」と言った従兄の声は実に重々しかった。
「色んな人間が気安く入ってくるようになるんだ。翌日に使う教科書を預けていっては、翌日の昼に取りによる。君は缶チューハイをだしてやるようになる。そして気がつくと、大学じゅうの不良学生にただで居酒屋を開いてやったような結果になるんだ」
私には、彼の忠告をひとつとして正直に実行した覚えはない。すくなくとも、部屋はぜったいに変えなかった。窓の下にはニオイアラセイトウが生えていて、夏の夕暮などには、その香りが窓一杯に流れこんできたのだから。
黒子のバスケの作者の新作。
「ロボットみたいな性格で動作も機械みたい。ゴルフをやってみたらスイングが正確でボールが真っ直ぐ飛んで狙ったところにいくという隠れた才能が開花」
という設定なんだけど、他の選手のボールを曲げて飛ばすみたいな技も見ただけで真似できる。
ゴルフ部に入部するけどスポーツ経験がなかったから体力なくてランニングでビリ。
でも(倒れるほど努力するけど)何日か特訓したら部でランニングのタイムがトップクラスになってしまう。
連載の冒頭で、パワーで飛ばすのが主流になっているゴルフ会へのアンチテーゼみたいな話があったけど、こいつ、筋トレしたらパワーでもすぐトップクラスに慣れるんじゃね。
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。
おっさん(30歳以上)
―17
低身長(170cm未満)
―175cm
―今頑張ってる。しかしMARCHレベルに達してなければ低学歴ってかなり暴論だよな。日東駒専とか中堅大学とかあるだろ。Fランは低学歴だと思うのでそのレベルには入りたくない。
不細工(下の中~下の上)
―正解だと思うが、これって正解と答えなかったら「自意識過剰乙」って言うよね
ネットでは嘘ばかりつく
―嘘はつかない。ただ少し間違えた情報を広めたりはしてしまう。改善したい。
部屋が汚い、生活がだらしない
―正解
―ゴルフ部副部長とか文化系部で同期の中での中心人物とかやってた。つもり。
習い事をやらない、やっても続かない
―六年以上続けてる習い事ある
理屈っぽい
―感情とか考慮した理屈が通らない事を通す必要あるの?なんでコレが嫌われるのか良く解らん。
実績も無いのにプライドだけは高い
―プライド高いってのは同意。実績は微妙なんでそれに見合ったプライドもつべきだよなぁ。
友達がいない
―オタ友達ならたくさん。そうじゃないのも数人。
―ゲーセンはアウトドアにはい…らないよなぁ。さっきも言ったがゴルフやってるのでNO。最近自転車にはまり始めてる。
うまくいかないことは親のせい、社会のせい、時代のせい
―親のせいにはしてることもある。自分の育ち方に関してくらいは親のせいにさせてくれ。頼むから。
―年頃だからしょうがない
同年代の男女の前ではオドオドビクビクする
―ごめん女性はなんか怖い。
―年増ロリに甘えさせてもらいたい。
どこへ行っても孤立する
―オタがいれば大体話が合って意気投合する。
―聞いても、読んでも覚えられないくらいにはバカ。
男には笑いものにされ、女にはキモがられる喋り方
―少なくとも正面から笑われたりキモがられたりされたこと無いからわからん。影ではされてるかもね。
―数年前は好きだったが最近はむしろ胸糞悪くなる。
―自分の間違いとか思い返して羨ましくなったりはするけど、まあ自分のせいだし。
―俺の自己紹介乙って言いたくなった