はてなキーワード: 推定有罪とは
証言のみで馳議員のセクハラを認定するのは、推定無罪の原則から認めがたい。
被害者の証言を疑うことは、本当であれば被害者を二重に傷つけることになる。
なぜならば、容疑をかけられた人も、被害を訴える人も、人間である。人間には平等に権利がある。平等に推定無罪の原則で守られる。
確かに被害女性の証言を疑うという行為は、それが本当であれば実に気の毒といわざるを得ません。
証言以外に証拠が見つかりにくく、また、証拠がないからといって無実が証明されたわけでもないので、検察側が証言のみで公判を維持しようとする姿勢がまったく理解できないとはいいません。
だからといって証言のみに頼り切って加害者とされた人をまるで「推定有罪」のように扱うのでは本末転倒です。
普通の捜査と同じように証言以外の証拠を特に初動捜査において集める努力を今以上にするとか、検察も起訴する前にそうした点をより一層厳しく調べていくという努力が必要です。
http://www.wasedajuku.com/channel/bando/detail.php?itemid=303
おじさんの国会議員と、10代の女性の市民の両方が、等しく人間として尊重されなければならない。
その双方の言い分が違うのならば、事実の検証を行うのが法の支配。
「10代女性の言うことより、おじさんの言うことが無条件に正しい」というのは法の支配ではない。それと同様に、
「おじさんの言うことより、10代女性の言うことが無条件に正しい」というのは法の支配ではない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/senkyo/articles/20200117/k00/00m/010/288000c
疑惑の追及って言うけど、基本的に「俺はお前が怪しいと思ってる、怪しくない証拠はお前が出せ」って話(推定有罪)なので、追求される側が証拠探しをするインセンティブが少ない。
疑惑を否定する確たる証拠(やその類)を提出すれば以後その件について追求の手が弱まる、説明の労力を省ける。それは結構なインセンティブ、つまりインセンティブが多いことになるのでは。
疑われた側が疑いの事実を認める証拠探しのインセンティブ、「怪しい証拠は被疑者(仮定)が出す」という話ならまあ。
あと司法に委ねられてもいないうちに行政レベルの組織相手に推定有罪も無罪もないのでは、とも思ったり。
https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20180411-00083847/
男性にとって痴漢と疑われることは人生崩壊のリスクがある。痴漢告発者は物証なしに告発する事を控えるべきである。痴漢被害を訴えたいなら自力で物証を用意しなくてはならない。微物検査は警察が用意する物証であり、微物検査をすること自体「無実無関係の男性を疑う」ことであるので認めない。
・私刑をしない
ハンコのインクをつけること自体、無実無関係な男性を物的証拠無しに疑っていることになる。それにハンコが撒き散らしたインクが服につくかもしれないから禁止。
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ちなみにハンコのインクを衣服に付着させられても、女性専用車両増田は物証証拠がないので、無実無関係の女性を器物破損を訴えることが出来ないのだ!