はてなキーワード: 不正競争防止法とは
昨今著作権法で白黒はっきりつけろという風潮が広まっているが、それはあくまで利用者側の都合と考えてほしい
権利者側にも著作権戦略はいろいろあって、もちろん公に二次創作を認めてジャンルの賑わいを求める場合もある
なんなら弊社にもそういうブランドはあって、そこでは良い関係で持ちつ持たれつでやってる
ところが、闇でひっそりやってほしいブランドもあるのだ
理由にはいろいろなパターンがあるが、特に多いのが(共同)権利者の一部がNOを出しているときだ
ガイドラインを作る際には当然全ての権利者の合意が必要だが、これを認めさせるのにコストが生じるもしくは不可能ゆえに整備しないできない場合がある
そしてこのガイドラインによって生まれる利益は効果測定が非常~~~に面倒くさい性質があるのでその調査費までかかる
実費をかけてまでやるかといえばやれない
でも海賊版にならない範囲で画像動画投稿サイトやSNSや同人ショップの店頭(は一部許さない場合があるゴメン)で露出してほしいという欲もある
頼む⋯⋯黙って勝手にやってくれ⋯・・・・我ライセンサーぞ⋯⋯と願っている
この場合聞かれたら弊社内で回答できず、駄目なのわかってて権利者にお伺いを出して拒否られてそれを正式な回答として出すことになる
弊社の本意ではないのに
あとよく誤解があるのが、不正競争防止法違反や複製による海賊版は刑事事件として一発検挙される可能性はあるけど(同人グッズ危険説
一般的に著作権法違反単体で揉めるような範囲の創作物はいきなり逮捕とか裁判にはならない(なりにくい
(※ただし上記の場合でも業として営むと不正競争に当たる可能性が極めて高い)
著作権は簡単に主張できるし(生むだけで生まれる)、簡単に侵害できるが、故に権利者の主張が重要視されている
単に訴えて裁判で勝つのは容易だけど、事前の警告や調査が無いまま訴えると損害賠償が取れない(取りにくい)
ので営利企業が利益のために戦うならいきなり裁判ということはない(ただしディズニー社のように金銭ではなく権益保護こそが利益と考える場合はいきなりの場合がある)
怒られてから引っ込めれば実害は多分ない。企業側も訴えるコストを払わなくて済む。でもソーシャルジャスティスウォーリアーは怒り狂うかもしれん。
(※日本には懲罰的損害賠償の制度がないので、基本的には実害として認められた分しか支払いが認められない。個人的には懲罰的損害賠償に賛成。裁判するだけ損という現状が今の環境を生み出しているので、権利侵害に適切なパニッシュメントを与えられればそもそもこのようなグレー論争など起きないわけで、つまるところ日本の著作権法制や司法のあり方をどうにかして欲しいんだけど、赤松さん自民党に言ってやってくれませんか? 旧統一協会もこの環境に守られている)
⋯⋯ここまで書いたけど、利用者が権利をクリアにしたいニーズがあるのは自分でもよく分かる
わかってはいるが(ライセンサーとして)わかるわけにはいかん(わかりたくないよ~;;)
とりあえず相手は法律じゃなくてですね、権利者だということを心の棚に置いていただいてですね、「黙認ライセンス」の存在を信じて1つこっそりやってみませんか?とお願いしたいわけであります。
駄目なときは警告するから。それで引っ込めてくれたらそこで終わりだから。先っちょだけならセーフだから⋯⋯こっちは高度の柔軟性を維持しつつ臨機応変に対処したいの~;;
1)
でもインターネットやってて「ゆっくり」を知らない人はいない時代も結構長いぜ
(ゆっくり「茶番劇」までは周知性無理だろうが、「ゆっくり全般の使用にまでライセンス料もとめる」と最初にいいだしたのは権利者なのでな。他人を殴る宣言したやつは先にうまれた他人に殴られる運命)
特許庁も「カミソリ」ジャンル商標や「男性ハゲ向けの毛生え薬」ジャンルの商標の周知性をヒゲの生えない女子供にまでもとめないだろ
「テンガ」「オリエント工業」の周知性を女子供にまで求めないだろ
そういうことだよ
2)それ以前に
商標の周知性の話は完全同ジャンルの審査だとでてこないはずだ。
周知じゃなくても先行文献調査ででてくれば類似まで拒絶やろがい。
この登録後の段階になっても周知性判断が出るのって先使用権の話だろ。審査の話持ち出してどうすんの。
3)
ライセンス料って普通%で決めるんですよとかおしえないのクソくね?
ジャンル区分からみてプラットフォーム立ち上げるんだろうなっておもわれたんだぜそれ。
タグ自体、普通は付与時に金をとれる種類のものじゃないし、タグの著名性で業=商売してる人間(法人)があるすればニコとかのプラットフォーマーか、せいぜい神主やろ。
本来どこでもだれでも無料でつけたりはずしたりできるような「タグ」というものを個人が独占して金とる(プラットフォーマーでもないのにどうやって?)のに出願までするとおもわんわ審査側も。それでうっかりとおした特許庁の理由は理解できるけど。
4)
これからすべてのプラットフォーマー(たとえばはてな)は有名タグ(たとえば増田同人日記とか増田とかタヌキックマスターとか)商標を防護登録せんとあかんの?
これな、完全にパテントトロール、ゴロのやり口なんよ。
有名ドメインが撤退もしない以前にたとえばgogle.comドメインとかを不法占拠(いやgoogleじゃないなら一括で不法とくくれるかは微妙なんだけどね)して、フィッシング詐欺するやつとおなじことやってる。
まあ俺がニコの偉い人なら権利者と話し合って意向によってはタグ一斉つけかえして「ゆっくり茶番劇」というタグで検索した人を代替タグ「じっくり茶番劇」に誘導するし垢も当然BANくらいのことはするわ。他人のふんどしで商売するやつ許せんもん。グーグル八部も申請するかもな。
特許事務所であっても出願区分きめるためにヒアリングはするだろ。どういう御商売でおつかいになる商標ですかって。
そこで先行する類似商標まで独占できますとかタグ使用1件10万とれますなんてアドバイスしてたら完全に害悪。
その結果、実際「出願人さん」がそう宣言してしまって今脅迫状まいこんで名義変更しないといけなくてっててんやわんやになってるんだからさ。
完全にくい物になっちゃってるじゃん、使えない商標取らせてさぁ。
5)あと商標停止のためにつかえる法の道はまだあるけど、逆に次に必要な商標のやめさせ運動につかわれたくないんでかかない。
キメツの市松模様商標もそうだけど、特許庁が疎いのもそうだけど、それ見て勝手にいちいち吹き上がるのもどうかとおもう。
4)についてとうとうプラットフォーマー動いたね。そうなるとおもってた。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2205/23/news154.html
話はていしょく、独禁、不競法までいくんやろなぁ
著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
次の条文により、私的使用の目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用の目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。
やっちゃだめだよ。
もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術的利用制限手段を回避するような装置の販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。
アホか。著作権も「公式の商売を邪魔」するものを規制するためにあるから、その上位概念を理解しろって言ってるんだよ。
商売の邪魔になる二次創作を見つけた公式は、著作権侵害で訴えることができそうならそうするし、商標権侵害でいけるならそっちで訴える。不正競争防止法に抵触するならその線で行くし、パブリシティ権や肖像権の侵害を主張できるならそれで訴える。なんなら民事訴訟という手段もある。公式の手札は著作権だけじゃないんだよ。
だから、著作権侵害にあたるかどうかを素人が必死で精査するのもいいけど、著作権さえ侵害していなければオッケーというわけでもないので、なんらかのかたちで公式の商売を邪魔してるかどうかを考える方が合理的ということ。そしてその方が公式の心証や公式がとる行動を予測しやすいということ。
違反ではない。舞台設定やキャラクターは日本では著作権の保護の対象にならないので、他人の創作物の続編やサイドストーリーを著作者の許可なく描くのは許されるというのが学会の通説。つまり、コミケで売ってるようなものは絵が一致しなければBL改変とかでも多くは著作権法上許されている。ここには著作者の意見は関係ない。
ちなみに、海外だと様子が違って、例えばアメリカだと、有名小説の「類似または同一の考え方、性質および人格を付与し、詳細にわたりオリジナルを再現した」続編小説は著作権侵害となる可能性がある。
グレー。厳密には違法な可能性はあるが、今流通しているものは今のところ問題ない。
社会一般によく知られたキャラを使う場合、不正競争防止法2条1項2号にある著名なキャラのパブリックイメージを保護する規定にひっかかる可能性がある。たとえば、竹をくわえた少女の絵を表紙に使って宣伝するのは、「鬼滅の刃」の顧客誘引力で自らの物品の注目を高めようとしているとみなせて、原理的にはアウトの可能性がある。わいせつな画像などキャラのイメージを崩すような創作を広く発表するのもアウトかもしれない。
不競法の対象は事業者なので、文化祭で文芸サークルが配布したとかならおそらく大丈夫。事業者の定義ははっきり示されていないが、税法の定義を借用すると、法人化しているかとかではなく、反復継続して行っているかがポイントになるかもしれない。年に二回のコミケに出すのはどうか、というと、具体的な事情を鑑みて個別に裁判所が判断、ということになる。判例もガイドラインもないので詳細は不明。
不競法は、あくまで民事の話で刑法ではないので、著作者が問題にすると決めた時に初めて問題となる。いきなり警察が来たり逮捕されたりする可能性はゼロ。民事では裁判の前にまずは当事者間の話し合いなので、権利者から何かを言われた時に初めて対応しても遅くないかもしれない。もちろん、作者が二次創作を許可している場合は問題ない。
ちなみに、「社会一般によく知られた」っていうのは「ポパイ」とか「シャネル」とかが想定されているかなりハードルが高い条件で、企業側でそのキャラのパブリックイメージの確立と保護のためにそれなりの投資を長年しつづけていることが必要。「マリオカート」レベルでも地裁と高裁で認定が分かれている。グッズ展開があまりなされていないようなマイナージャンルでPixivに絵やマンガを公開したりするのは、ほぼ間違いなく合法。
そもそも「罪」ではない。前科もつかない。ただ、不競法の損害賠償請求における基準額は、該当商品の売上高を基準にされることがあるので、販売することで損害賠償額が上がる可能性がある。利益ではなく売り上げ基準なので、印刷費と交通費考慮したら赤字、とかはあまり関係ない。(情状の考慮の際に参考にはされる)
https://twitter.com/yonemitsu/status/1278132426615611392
・まず脳内でルールブックだけができた状態→アイデアの独占権はだれも絶対に保護しない。できるなら「あの映画はオレが5歳のときに見た夢として独占権がある」っていいだすやつが続々出てくる悪夢だからね。
・「保護してほしい、金がいらなくても敬意だけでもほしい」のならその国の政府に法的根拠を出させる努力が大前提。いら●とやさんのような善意の(業界にとっては悪夢の)フリー素材多いから。医者だって敬意もらうのに医師法つくってニセ医者や占い師や瀉血師から自分たちを守ったでしょ。
・ちなみにゲームとおなじくらい独占権がない(敬意ごと搾取され放題)のがJ系タレント。自分の顔写真さえ自由にできない。これも肖像権の法的根拠が相当薄いからだ。写真著作権のほうが強すぎる。あともとめる敬意の幅がひろすぎまとめきれなさすぎてまだしばらく法制化できないだろう。
・で、ゲームメーカーは敬意をもとめるなら戦わないといけない。そしてどのルール(=ゲーム)で戦うかを決めないといけない。
・新しいことを考えた努力(=アイデアの新しさ)とを盾にするのなら産業4法が強い。中国産類似ゲームも輸入できなくなる。
・自然法則を利用して新しい思想をつくったらゲームへの敬意を特許権で守れるが、ゲームてのはたいてい人的ルールである。知恵の輪特許も日本基準だとヤバい。(例外はビデオゲームの、描画処理速度・品質の向上や、つかいやすいUIの実現など純粋に技術的な部分はガンガン特許になってる)
・新しい美的センスを加えたデザイン(工業デザイン)は意匠権でまもれるので、カードが独自デザインなら守れるが、デザインを買えた派生ゲームまでは防止できない。(画面デザインこっち)
・商標権はタイトルやマークを守る。「はぁっていうゲーム」というフレーズだけをロゴ化して守る。響きが似ていても守れるし万が一新しくなくても使用が盛んならどうにかなる。
・次に強いのが著作権法。一番独占しづらいが求めるものに一番近くはある。「改変権」や「著作人格権」を侵害されたと訴えればおそらく現状のままでも勝てる。ルールブックの記述が特に特徴としてみとめやすいだろう。ただし教育で無料で転用していいときめてあるのも著作権。よくよめばその場合も人格権は移転されないとか教科書の場合補償金払うとかいろいろかいてあるから一番最初につつくべきはそこなんだろう。無駄になっても。
・ところではぁっていうアイデアは本当に新しいのか。演劇学校だのガラスの仮面だのですでに演じ分けとして訓練をやっていたのでは? 自然発生的にカードにしていたかも。最初にいった「●●という映画のあらすじは僕が5歳のときに夢でみたもので」という後出しジャンケン妄想やろうと同じ論理を振りかざしてないか?
・新しく作られるゲームの中にも特許でまもれる、意匠でまもれる、商標でまもれるもの、いろいろある。アイデアの塊だろうということは部外者からも想像がつくが、苦労した新しさがどこにあるかがゲームによって全く違うので一様なアドバイスは専門家でもむずかしい。本歌取りの関係もいりくんでいるだろう。リバーシとオセロとか(知るヒトぞ知るが外部からみたら同じもの)。それは自分たちでボードゲーム・カードゲームのメーカーとして業界内の整理たとえば標準化や許諾ルートづくり、勉強会や共同登録会といった努力をしたりして世間に要求していくべきだとおもう。薄い本みたいに!薄い本みたいに!赤松健みたいに!あるいはボドゲカドゲ版JASRACだのをつくるとしたらなにが足りないか考えればわかりやすいかもしれない。
一番たりないのは「一発屋」でおわらないだけの君たちメーカーの遵法意識だとおもうよ。許諾もしてないのにパクり類似ゲームがでても訴えないで悲しいですっていっておわるじゃん。悲しいですじゃねえだろがよ。もっとひどいと不勉強だから知りませんでしたって有名ゲームとおなじルールで盤面だけちょこっとおしゃれにしたのを美術系の若いヒトがつくってくるとか。それ「悲しみ」で押しつぶすの?乱戦たのしい?どこまではなれればようやく古典と違うと認めるのか、とか、似ていることはわかった上でどういうライセンス手続きをとれば古典と似ていても市場に出して売っていいか、といったことをしっかりきめないで市場判定にまかせるからそういうことになる。
「ツイッターで流したお願い」を教育者なり中国人なり外国のマネっ子メーカーが守ってくれるとおもったら大間違いだからね
法的根拠を揃えた上でどんどん訴えて(侵害警告書と請求書くらいは出して)いこ
・意匠権とってないと完全な独占権はない
・著作権で保護できるのは基本一品ものでケーキとしての値段では売れない食べられないようなもの。複製でき売れ食べられるようなケーキは工業製品なので基本的に著作物の対象外
・ただし写真流用はあきらかに著作権侵害(まあツイ垢BANで済んだ話なんだろう)
・メロンケーキのパッケージや宣伝をパクってたら不正競争防止法違反にもなるかも
あとは出るとこ出てがんばって 裁判も機能してるかわからんけどね
もし見た目だけでなくアイデアを完全に守りたいのだったら特許権(外皮を崩さずメロンケーキをつくるために必須の技術部分をおさえる)だったけど見た感じ技術もそれほど難しくなさそうだし(しいて言えば適切な外皮の殺菌方法とか、皮特有の青臭さをおさえる下処理とかあるのだろうか?)だれでも見れば真似できるアイデアだからどうにもならんなぁ、発売後1年はすぎてるのなら完全に手遅れでもあるし。
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
不正競争防止法で怒られる(よく知らない)