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はてなキーワード: 不正競争防止法とは

2022-08-09

黙認ライセンス尊重してくれ

昨今著作権法で白黒はっきりつけろという風潮が広まっているが、それはあくま利用者側の都合と考えてほしい

権利者側にも著作権戦略はいろいろあって、もちろん公に二次創作を認めてジャンルの賑わいを求める場合もある

なんなら弊社にもそういうブランドはあって、そこでは良い関係で持ちつ持たれつでやってる

ところが、闇でひっそりやってほしいブランドもあるのだ

理由はいろいろなパターンがあるが、特に多いのが(共同)権利者の一部がNOを出しているとき

ガイドラインを作る際には当然全ての権利者の合意必要だが、これを認めさせるのにコストが生じるもしくは不可能ゆえに整備しないできない場合がある

そしてこのガイドラインによって生まれ利益効果測定が非常~~~に面倒くさい性質があるのでその調査費までかかる

実費をかけてまでやるかといえばやれない

でも海賊版にならない範囲画像動画投稿サイトSNS同人ショップ店頭(は一部許さな場合があるゴメン)で露出してほしいという欲もある

頼む⋯⋯黙って勝手にやってくれ⋯・・・・我ライセンサーぞ⋯⋯と願っている

この場合聞かれたら弊社内で回答できず、駄目なのわかってて権利者にお伺いを出して拒否られてそれを正式な回答として出すことになる

弊社の本意ではないのに

あとよく誤解があるのが、不正競争防止法違反や複製による海賊版刑事事件として一発検挙される可能性はあるけど(同人グッズ危険

一般的著作権法違反単体で揉めるような範囲創作物はいきなり逮捕とか裁判にはならない(なりにくい

(※ただし上記場合でも業として営むと不正競争に当たる可能性が極めて高い)

著作権簡単に主張できるし(生むだけで生まれる)、簡単侵害できるが、故に権利者の主張が重要視されている

単に訴えて裁判で勝つのは容易だけど、事前の警告や調査が無いまま訴えると損害賠償が取れない(取りにくい)

ので営利企業利益のために戦うならいきなり裁判ということはない(ただしディズニー社のように金銭ではなく権益保護こそが利益と考える場合はいきなりの場合がある)

怒られてから引っ込めれば実害は多分ない。企業側も訴えるコストを払わなくて済む。でもソーシャルジャスティスウォーリアーは怒り狂うかもしれん。

(※日本には懲罰的損害賠償制度がないので、基本的には実害として認められた分しか支払いが認められない。個人的には懲罰的損害賠償に賛成。裁判するだけ損という現状が今の環境を生み出しているので、権利侵害に適切なパニッシュメントを与えられればそもそもこのようなグレー論争など起きないわけで、つまるところ日本著作権法制や司法のあり方をどうにかして欲しいんだけど、赤松さん自民党に言ってやってくれませんか? 旧統一協会もこの環境に守られている)

⋯⋯ここまで書いたけど、利用者権利クリアにしたいニーズがあるのは自分でもよく分かる

わかってはいるが(ライセンサーとして)わかるわけにはいかん(わかりたくないよ~;;)

とりあえず相手法律じゃなくてですね、権利者だということを心の棚に置いていただいてですね、「黙認ライセンス」の存在を信じて1つこっそりやってみませんか?とお願いしたいわけであります

駄目なときは警告するから。それで引っ込めてくれたらそこで終わりだから。先っちょだけならセーフだから⋯⋯こっちは高度の柔軟性を維持しつつ臨機応変対処したいの~;;

2022-05-21

anond:20220518175053

1)

でもインターネットやってて「ゆっくり」を知らない人はいない時代結構長いぜ

ゆっくり動画」なら饅頭まりさと霊夢は必ずでてくる

ゆっくり茶番劇」までは周知性無理だろうが、「ゆっくり全般使用にまでライセンス料もとめる」と最初にいいだしたのは権利者なのでな。他人を殴る宣言したやつは先にうまれ他人に殴られる運命

特許庁も「カミソリ」ジャンル商標や「男性ハゲ向けの毛生え薬」ジャンル商標の周知性をヒゲの生えない女子供にまでもとめないだろ

生理用品」ジャンル商標の周知性を男性求めないだろ

「テンガ」「オリエント工業」の周知性を女子供にまで求めないだろ

そういうことだよ

2)それ以前に

商標の周知性の話は完全同ジャンル審査だとでてこないはずだ。

周知じゃなくても先行文献調査ででてくれば類似まで拒絶やろがい。

この登録後の段階になっても周知性判断が出るのって先使用権の話だろ。審査の話持ち出してどうすんの。

不正競争防止法なら周知性も判断する必要があるが。

3)

そもそもそもそも、「独占権」の使い方の説明わるくね?

ライセンス料って普通%で決めるんですよとかおしえないのクソくね?

ジャンル区分からみてプラットフォーム立ち上げるんだろうなっておもわれたんだぜそれ。

タグ自体普通付与時に金をとれる種類のものじゃないし、タグの著名性で業=商売してる人間法人)があるすればニコとかのプラットフォーマーか、せいぜい神主やろ。

本来どこでもだれでも無料でつけたりはずしたりできるような「タグ」というもの個人が独占して金とる(プラットフォーマーでもないのにどうやって?)のに出願までするとおもわんわ審査側も。それでうっかりとおした特許庁理由理解できるけど。

4)

こういうあとからきて独占することが通用するなら

これからすべてのプラットフォーマー(たとえばはてな)は有名タグ(たとえば増田同人日記とか増田とかタヌキックマスターとか)商標を防護登録せんとあかんの?

これな、完全にパテントトロール、ゴロのやり口なんよ。

有名ドメイン撤退もしない以前にたとえばgogle.comドメインとかを不法占拠(いやgoogleじゃないなら一括で不法とくくれるかは微妙なんだけどね)して、フィッシング詐欺するやつとおなじことやってる。

まあ俺がニコの偉い人なら権利者と話し合って意向によってはタグ一斉つけかえして「ゆっくり茶番劇」というタグ検索した人を代替タグ「じっくり茶番劇」に誘導するし垢も当然BANくらいのことはするわ。他人ふんどし商売するやつ許せんもん。グーグル八部も申請するかもな。

特許事務所であっても出願区分きめるためにヒアリングはするだろ。どういう御商売でおつかいになる商標ですかって。

そこで先行する類似商標まで独占できますとかタグ使用1件10万とれますなんてアドバイスしてたら完全に害悪

 

その結果、実際「出願人さん」がそう宣言してしまって今脅迫まいこんで名義変更しないといけなくてっててんやわんやになってるんだからさ。

脅迫状出すやつも出願人さんも両方バカだけど。

バカを芽の時点で助長してとめなかったらプロ名乗れなくね?

完全にくい物になっちゃってるじゃん、使えない商標取らせてさぁ。

元増田のいってること、なんの言い訳にもならんわ。

 

5)あと商標停止のためにつかえる法の道はまだあるけど、逆に次に必要商標のやめさせ運動につかわれたくないんでかかない。

特許庁さんもニコさんもこれ以上こまらせんなよ。

特許事務所言い訳もいらんよ。

キメツの市松模様商標もそうだけど、特許庁が疎いのもそうだけど、それ見て勝手にいちいち吹き上がるのもどうかとおもう。

追記

4)についてとうとうプラットフォーマー動いたね。そうなるとおもってた。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2205/23/news154.html

話はていしょく、独禁、不競法までいくんやろなぁ

ニンテンドーマリカー事件みたいに

2021-12-11

から二次創作著作権的には「合法」だと何度言えば

アイデアにもキャラクターにも著作権は発生しない。著作権は「デザイン」に発生する。だからトレース違法公式画像を流用したグッズ販売違法二次創作合法

ただし、例えば公式と誤認させる(または誤認されることが容易に予想される)行為不正競争防止法的な問題があるとか、例えばVtuber場合人格権問題があるとか、著作権以外の論点が生まれ場合も度々あるがな。

2021-11-26

コピーガードされたDVDBDリッピングしてはいけない根拠

著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第三十条第一
著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条第一項第二号
技術保護手段回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号効果を妨げる行為(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像復元を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

次の条文により、私的使用目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。

第百十九条第一
著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

やっちゃだめだよ。

もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術利用制限手段回避するような装置販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。

2021-10-20

anond:20211020152654

2015年7月27日大阪区検察庁は誤認惹起による不正競争防止法違反運営会社従業員2人を略式起訴した[4][5]。2012年12月3日から2014年7月17日に、大阪市内の北新地店で計約6700食が他県産の和牛使用していたのに、松阪牛と表示して販売した疑いによるものである[4]。

wikiより

 

木曽路メニュー偽装の時のやつ

普通に起訴までいくやつなんや

もう尾張屋

2021-08-15

anond:20210814231729

アホか。著作権も「公式商売邪魔」するもの規制するためにあるから、その上位概念理解しろって言ってるんだよ。

商売邪魔になる二次創作を見つけた公式は、著作権侵害で訴えることができそうならそうするし、商標権侵害でいけるならそっちで訴える。不正競争防止法抵触するならその線で行くし、パブリシティ権肖像権侵害を主張できるならそれで訴える。なんなら民事訴訟という手段もある。公式の手札は著作権だけじゃないんだよ。

から著作権侵害にあたるかどうかを素人必死で精査するのもいいけど、著作権さえ侵害していなければオッケーというわけでもないので、なんらかのかたちで公式商売邪魔してるかどうかを考える方が合理的ということ。そしてその方が公式心証公式がとる行動を予測やすいということ。

2021-07-15

anond:20210614093231

日本貿易振興会(JETROから引用すると、「和牛」という言葉は「本来的には日本固有の牛の品種」という意味日本では2020年に「家畜遺伝資源不正競争防止法」と「改正家畜改良増殖法」が成立し、精子受精卵などを不正取得使用譲渡することに対して民事措置刑事罰が定められたが、それより以前に海外へ持ち出された和牛もあり、それが外国産“Wagyu”となっている

2021-07-01

anond:20210701210403

みんなが好きだといってるものうんこぶつけてやーいっていうのは

表現だのパロディだのというレベルじゃないんだよな

著作権者が怒らなくてもファン同士のヘイトが盛り上がって内戦おきるぞ

から本当は「勝手自爆してろ、それで売れるのはこっちだバーカ」とおもってても

ファン気持ち代表して、秩序を守るために、「やめなさい」って著作権者がいってるんだわ

著作権って秩序を守るために使う伝家の宝刀になってるしそれが一番正しい気がする

実質的コンテンツ商売上の不都合があれば不正競争防止法のほうが断然頼りになる

2021-05-25

anond:20210525095523

いや不正競争防止法違反する場合は「不正競争防止法違反するからアウト」で終わりでは。

ただそれは「二次創作著作権違反」を意味しないというだけで。

2021-02-27

anond:20210227225937

オレもブクマスパム(日付にブクマしてくる)について問い合わせたら

「やっぱり失効メルアドにひもづけられたIDが」っていってた

ユーザーとしてはどっかの時点で全部抜かれたんじゃねえのかと不安になるけど

はてな側は全パス機械アタックで割られたとおもってるわけ

アクティブアカウントまでヌかれてないのが不幸中の幸いだけど

うっかりアクティブがヌかれて一度警察沙汰不正アクセス法)になったほうが対処としてはしやすいのかもしれんね

それはそれとして最近ソフバンだかのキャリアであったような不正競争防止法退職者の顧客リストぶっこ抜き)には厳正に予防や対処してほしい

2020-12-08

二次創作に関する法律

二次創作著作権違反なのか?

違反ではない。舞台設定やキャラクター日本では著作権保護対象にならないので、他人創作物の続編やサイドストリー著作者許可なく描くのは許されるというのが学会の通説。つまりコミケで売ってるようなものは絵が一致しなければBL改変とかでも多くは著作権法上許されている。ここには著作者意見関係ない。

ちなみに、海外だと様子が違って、例えばアメリカだと、有名小説の「類似または同一の考え方、性質および人格付与し、詳細にわたりオリジナル再現した」続編小説著作権侵害となる可能性がある。

二次創作は完全に合法なのか?

グレー。厳密には違法可能性はあるが、今流通しているものは今のところ問題ない。

社会一般によく知られたキャラを使う場合不正競争防止法2条1項2号にある著名なキャラパブリックイメージ保護する規定にひっかかる可能性がある。たとえば、竹をくわえた少女の絵を表紙に使って宣伝するのは、「鬼滅の刃」の顧客誘引力で自らの物品の注目を高めようとしているとみなせて、原理的にはアウトの可能性がある。わいせつ画像などキャライメージを崩すような創作を広く発表するのもアウトかもしれない。

不競法の対象事業者なので、文化祭文芸サークルが配布したとかならおそらく大丈夫事業者定義ははっきり示されていないが、税法の定義を借用すると、法人化しているかとかではなく、反復継続して行っているかポイントになるかもしれない。年に二回のコミケに出すのはどうか、というと、具体的な事情を鑑みて個別裁判所判断、ということになる。判例ガイドラインもないので詳細は不明

不競法は、あくま民事の話で刑法ではないので、著作者問題にすると決めた時に初めて問題となる。いきなり警察が来たり逮捕されたりする可能性はゼロ民事では裁判の前にまずは当事者間の話し合いなので、権利から何かを言われた時に初めて対応しても遅くないかもしれない。もちろん、作者が二次創作許可している場合問題ない。

ちなみに、「社会一般によく知られた」っていうのは「ポパイ」とか「シャネル」とかが想定されているかなりハードルが高い条件で、企業側でそのキャラパブリックイメージ確立保護のためにそれなりの投資を長年しつづけていることが必要。「マリオカートレベルでも地裁高裁認定が分かれている。グッズ展開があまりなされていないようなマイナージャンルPixivに絵やマンガを公開したりするのは、ほぼ間違いなく合法

無料配布でなく販売した場合は罪が重くなるのか?

そもそも「罪」ではない。前科もつかない。ただ、不競法の損害賠償請求における基準額は、該当商品売上高基準にされることがあるので、販売することで損害賠償額が上がる可能性がある。利益ではなく売り上げ基準なので、印刷費と交通費考慮したら赤字、とかはあまり関係ない。(情状の考慮の際に参考にはされる)

注:法律の最終解釈権は裁判所のみが持つの判断増田判断と相違する可能性があります

2020-08-31

IPが一致したところから芋づる式に不正競争防止法違反やら非個人説やら子持ち説やら飛び出してきてるのおもろい

初手でごめんなさいしてればここまで掘られることもなかったんやろか

2020-07-29

anond:20200729230119

商品自由市場での取引は、資本主義社会では是認せざるを得ないだろう。つまりメーカー指定した業者以外(フリマ等も含む)による取引罰則を与える政策がとられることはないだろう。

そんなことはないぞ。

新品でない商品を反復・継続して売買することは古物売買法で規制されている。

本来古物商の届け出を警察に提出して、何か問題があったら警察に協力しなければならない。

ゴミみたいな転売ヤーお目こぼしされているだけだよ。

独占禁止法だって不正競争防止法だって適用可能だ。

窃盗のような犯罪行為が頻発したり暴力団からんだりすると根こそぎ逮捕別件逮捕も含む)されるから、相応のリスクを背負ってることは認識しておいた方がいい。

メルカリヤフオクも令状一発で普通に警察に出品者の特定情報を渡すよ。

2020-07-07

ゲームの独占権はほとんどない

https://twitter.com/yonemitsu/status/1278132426615611392

ブクマだと文字数に限りがあるからこっち

・まず脳内ルールブックだけができた状態アイデアの独占権はだれも絶対保護しない。できるなら「あの映画はオレが5歳のときに見た夢として独占権がある」っていいだすやつが続々出てくる悪夢からね。

・「保護してほしい、金がいらなくても敬意だけでもほしい」のならその国の政府法的根拠を出させる努力大前提。いら●とやさんのような善意の(業界にとっては悪夢の)フリー素材多いから。医者だって敬意もらうのに医師法つくってニセ医者占い師瀉血から自分たちを守ったでしょ。

・ちなみにゲームとおなじくらい独占権がない(敬意ごと搾取され放題)のがJ系タレント自分顔写真さえ自由にできない。これも肖像権法的根拠が相当薄いからだ。写真著作権のほうが強すぎる。あともとめる敬意の幅がひろすぎまとめきれなさすぎてまだしばらく法制化できないだろう。

・で、ゲームメーカーは敬意をもとめるなら戦わないといけない。そしてどのルール(=ゲーム)で戦うかを決めないといけない。

・新しいことを考えた努力(=アイデアの新しさ)とを盾にするのなら産業4法が強い。中国産類似ゲームも輸入できなくなる。

自然法則を利用して新しい思想をつくったらゲームへの敬意を特許権で守れるが、ゲームてのはたいてい人的ルールである。知恵の輪特許日本基準だとヤバい。(例外ビデオゲームの、描画処理速度・品質の向上や、つかいやすいUIの実現など純粋技術的な部分はガンガン特許になってる)

・新しい美的センスを加えたデザイン工業デザイン)は意匠権でまもれるので、カード独自デザインなら守れるが、デザインを買えた派生ゲームまでは防止できない。(画面デザインこっち)

商標権タイトルマークを守る。「はぁっていうゲーム」というフレーズだけをロゴ化して守る。響きが似ていても守れるし万が一新しくなくても使用が盛んならどうにかなる。

・次に強いのが著作権法。一番独占しづらいが求めるものに一番近くはある。「改変権」や「著作人格権」を侵害されたと訴えればおそらく現状のままでも勝てる。ルールブックの記述特に特徴としてみとめやすいだろう。ただし教育無料転用していいときめてあるのも著作権。よくよめばその場合人格権移転されないとか教科書場合補償金払うとかいろいろかいてあるから一番最初につつくべきはそこなんだろう。無駄になっても。

・ところではぁっていうアイデアは本当に新しいのか。演劇学校だのガラスの仮面だのですでに演じ分けとして訓練をやっていたのでは? 自然発生的にカードにしていたかも。最初にいった「●●という映画のあらすじは僕が5歳のときに夢でみたもので」という後出しジャンケン妄想やろうと同じ論理を振りかざしてないか

・新しく作られるゲームの中にも特許でまもれる、意匠でまもれる、商標でまもれるもの、いろいろある。アイデアの塊だろうということは部外者から想像がつくが、苦労した新しさがどこにあるかがゲームによって全く違うので一様なアドバイス専門家でもむずかしい。本歌取り関係もいりくんでいるだろう。リバーシオセロとか(知るヒトぞ知るが外部からみたら同じもの)。それは自分たちボードゲームカードゲームメーカーとして業界内の整理たとえば標準化や許諾ルートづくり、勉強会や共同登録会といった努力をしたりして世間要求していくべきだとおもう。薄い本みたいに!薄い本みたいに!赤松健みたいに!あるいはボドゲカドゲ版JASRACだのをつくるとしたらなにが足りないか考えればわかりやすいかもしれない。

一番たりないのは「一発屋」でおわらないだけの君たちメーカーの遵法意識だとおもうよ。許諾もしてないのにパクり類似ゲームがでても訴えないで悲しいですっていっておわるじゃん。悲しいですじゃねえだろがよ。もっとひどいと不勉強から知りませんでしたって有名ゲームとおなじルールで盤面だけちょこっとおしゃれにしたのを美術系の若いヒトがつくってくるとか。それ「悲しみ」で押しつぶすの?乱戦たのしい?どこまではなれればようやく古典と違うと認めるのか、とか、似ていることはわかった上でどういうライセンス手続きをとれば古典と似ていても市場に出して売っていいか、といったことをしっかりきめないで市場判定にまかせるからそういうことになる。

ツイッターで流したお願い」を教育者なり中国人なり外国マネっ子メーカーが守ってくれるとおもったら大間違いだから

法的根拠を揃えた上でどんどん訴えて(侵害警告書と請求書くらいは出して)いこ

国内競争にまけてたら国際競争にはとても勝てないよ

学術論文とおなじ

追記

https://anond.hatelabo.jp/20210706021144

あと不正競争防止法電子ゲームにはかなりフォローするようになったからそれも考慮しなね

2020-05-16

家畜遺伝資源不正競争防止法デザイナーベイビー対策として人へ準用されるようになって10年、コホート分析により東大合格者に特有遺伝子が発見された。

2020-04-05

anond:20200405051224

意匠権とってないと完全な独占権はない

著作権保護できるのは基本一品ものケーキとしての値段では売れない食べられないようなもの。複製でき売れ食べられるようなケーキ工業製品なので基本的著作物対象外

・ただし写真流用はあきらかに著作権侵害(まあツイ垢BANで済んだ話なんだろう)

メロンケーキパッケージ宣伝をパクってたら不正競争防止法違反にもなるかも

あとは出るとこ出てがんばって 裁判機能してるかわからんけどね

 

もし見た目だけでなくアイデアを完全に守りたいのだったら特許権(外皮を崩さずメロンケーキをつくるために必須技術部分をおさえる)だったけど見た感じ技術もそれほど難しくなさそうだし(しいて言えば適切な外皮の殺菌方法とか、皮特有の青臭さをおさえる下処理とかあるのだろうか?)だれでも見れば真似できるアイデアからどうにもならんなぁ、発売後1年はすぎてるのなら完全に手遅れでもあるし。

2020-02-18

どこそこ調べでNo1

あれ消費者契約法とか不正競争防止法違反になったりせんのですか?

2020-01-01

誤解です→「ロゴ著作権保護されていることが一般的

周りでも誤解があったので記事に書く。

ロゴ著作物として認められないことが多い。ロゴ著作権保護されていることが一般的というのは誤解である

平成 30 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標権取得による効果及び商標制度活用に関する調査研究報告書

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf

商標登録必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。

P18

ロゴ著作権保護されているので、商標登録不要である17

これの回答は次の通り。

著作権商標権では保護対象が異なる。例えば、文字字体を基礎としてデザイン

施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体表現形態著作権としての

保護を与えるべき創作性を認めることは一般的に困難」であるとして、ロゴマークの

著作物性を否定した判決19がある。


ロゴ著作権保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所

https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/

「いわゆるデザイン書体文字字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用機能を有するものであるから文字字体を基礎として含むデザイン書体表現形態著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決平成6年(ネ)第1470号)

著作権法で示す著作物定義である思想又は感情創作的表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴ著作権保護されないと判断しているのです。

また、「ゴナ書体事件」(最高裁10(受)332号,平129月7日第1小法廷判決)でも、書体著作物性が否定されています

判決では、「従来の印刷書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています

以上のことから、たとえ飾り文字創作文字でも、文字だけのロゴ著作権は認められにくいと言わなければなりません。


そう言われると確かにそのような気がする。

創作性が低ければ著作物では無いのだから映画ゲームタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。

ロゴ商標として登録する事で、指定商品指定役務、または類似商品役務でのブランドとしての無断使用保護できる。

例えばTOSHIBAロゴ株式会社東芝に無断で、電気歯ブラシ電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害不正競争防止法違反問題が出てくる。東芝商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである

言い換えれば、TOSHIBAロゴ作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝ブランド言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可使用できると考えられる。

商標法26条の例外規定参照)

ただし上記あくまでも創作性の低いロゴ場合である

これにちゃんと描かれた絵がくっついていた場合はやはり著作権保護されるだろう。

2019-10-17

anond:20191016234801

ブックマーク商標がどうこういうコメントがあるが的外れ

作品内での登場は、商標使用商品名など)ではないので、商品役務が一致しても商標侵害にならない(商標法には例外規定が色々定められている)。おまけに区分ではない。

加えて不正競争防止法商標使用対象としているので、ただの言葉や背景での登場が商標侵害や不競法違反になる事はない。

大体、作品名に登録商標を入れても商標侵害にならない事が判例上に有るのに、フィクション内はそれこそ関係が無い。

作品パッケージ企業ロゴを貼ってあたかコラボ商品かのように見せたらそりゃあ違法になるけど。

2019-08-02

anond:20190802170916

それ利用できるっていう例なのですが・・・

著作権法30-49条は「できる」ってかいてありまくるから一応よんでみな

それでも不正競争防止法とか伏兵はいるんだけどな

anond:20190802163842

・とりあえず意匠権はとれないですので真似してOKだと中国業者もやりはじめます

・まだ中国人がやってないってことは不正競争防止法上の著名商品表示かなんかあったからだろうとおもいます

・詳しくは弁護士弁理士無料相談で聞いてください

 

 

 

リアルにやりすぎて京アニみたいな建築物構造テロに利用される事件の防止のためにCIAとかFBIとかきちゃってもアップルだのグーグル当局は一切感知しませんよ~ってショップ規約かいてあるかどうかはしらない

・てか規約とかリジェクトされたブログかにそのへんがかいてありそうな

・失敗から学びな、自分で目の前の板で調べな

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