はてなキーワード: 廃棄物処理法とは
A22
宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるものについては、社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しませんので、愛玩動物(ペット)の死体は廃棄物には当たりません。ただし、埋葬・供養するとして飼い主から預かったペットの死体を火葬及び返骨等の処理を適正に行わずに処分する場合は、廃棄物(一般廃棄物)に該当します。また、埋葬及び供養を行うことが、宗教的・社会的慣習となっていないものについて、供養を行うという理由だけで社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しないとすることはできません。
簡単に言うと
1.ペットの死体は廃棄物として扱われないので埋葬、火葬(焼却処理)を行ってもよい。
2.ただし葬儀業者が火葬、返骨などの適正処理を行わずに焼却処理を行う場合は、
廃棄物として扱われるため、焼却炉としての条件を満たす施設でなければ焼却処理してはならない。
3.これは埋葬するから!葬儀だから!と言い張って通常廃棄物として扱われるものを
埋めたり、火葬と称して条件を満たさない施設で焼却処理してはならない。
・EV車普及の影響
→廃棄ガソリン車の鉛バッテリーや鉄鋼、ステンレスから生じる有毒スラグ(鉱さい)がリサイクル建材の原料になることが増えることが予想される
→スラグは1974年には、取扱事業所が全国532所あり300万トンが全国各地で埋立処分となったが、今は99%がリサイクル
→建材試験センター「土工用製鋼スラグ砕石」規格は、鉛・六価クロム・セレン・フッ素・ホウ素の溶出量基準と含有量基準を定めている
→群馬県で大同特殊鋼(2014、強アルカリ性)、千葉県で新日鉄住金(2016、強アルカリ性)、群馬県で東邦亜鉛(2019、鉛・ヒ素)
・コトワザ「急がば回れ」
とあった。
そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。
うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語もあくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……
周辺の条文も見てみる。
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……
文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上は違反までは問えないのでは……?
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし
汚物自体は特殊な化学物質としての制限の対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則)からそこで制限されているわけでもないし……
(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所のトイレじゃ無理筋)
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令だからなぁ。
https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html
(略)
(略)
(略)
(略)
(ニ) 手袋を使用させること。特に、病原体に感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋等必要な保護具を使用させること。
みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物は汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業だからやっぱりズレてるし。
なんか初歩的なところを見逃している……?
やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。
あと、素手で掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。
とはいえ、汚物と接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。
しかしまぁ普通素手でトイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律が最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。
2014年8月27日、中国メディア・網易は「日本人はなぜマンホールのふたを盗まないのか」と題した記事を掲載した。
26日、北京市通州区の路上にあるマンホールのふた40枚以上が盗難に遭ったという報道があった。そこでにわかに世間の注目を集めて
いるのが日本の状況だ。日本ではマンホールのふたの大量盗難事件など発生しない。それはなぜか。
中国では、盗まれたマンホールのふたは金属回収業者などに転売され、換金される。日本では「資源の有効な利用の促進に関する法律」
や「廃棄物処理法」などの関連法規により、業者が一般市民から再生資源の買い取りをすることはほとんどない。もし、マンホールのふたを
盗んだ者がこれを換金しようとするならば、違法な金属回収業者を探すしかない。だが、こうしたヤミ回収業者は常に警察の摘発対象に
なっている。
日本のマンホールのふたは各自治体の水道局の管轄下にある。ふたの表面には固有の管理番号や敷設年度などが記載されており、
市や区から委託された民間企業によって厳格に管理されている。また、安全性などを考慮し、ふたは強度のある鋳鉄製で、重さは40kg以上、
厚みは17cm以上ある。すべてのふたは日本下水道協会が実施する品質検査に合格しており、毎年定期的に専門機関による点検を受けている。
中国のマンホールのふたは、大きさにバラつきがあるため、その上を車両が通過すると大きな騒音を出す。鋳造にミリ単位の正確さが
求められる日本のふたは騒音とは無縁だ。さらに、日本はマンホールの中に監視カメラを設置。豪雨によるふたの破損や歩行者が落下
日本には地域の名産や特色をモチーフにしたデザインマンホールもある。そのデザインは多種多様で、6000種を超えるとの報告も。
アニメの主人公やかわいいキャラクターの描かれたマンホールもあり、マニアには垂涎(すいぜん)の的だが、これを盗むことは事実上
横だけど。
マンション敷地内のゴミ捨て場は共用部分に含まれるので、物件管理者側に管理責任が生じるのが普通。
もちろんゴミ捨て場の利用方法とかを詳細に決めて周知する必要はあるので、「ゴミ捨てボックスが使えないときどうするか」が決めてあったかが鍵なのでは。
実際の状況を見るにそういう想定はなされていなかったようだが。
不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。by.wikipedia
で、廃棄物処理法を見てみると、ゴミの積み替えや保管には廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令っていう法律が関係あって、その第三条第一号の「リ」を見ると一般廃棄物の保管はこれこれこうしなさいってなってる。リンク貼るけどこれアドレス有効なのかな…
これらを見てると、まず管理側が一般廃棄物の保管にあたって「必要な措置」を講ずる義務があるように思える。(不法投棄というのはそういう対策を取ると決め、また実際に取られた場所以外に投棄されたものを指すのでは?)
でもボックスの破損は放っておかれた(修理は間に合ってないし貼り紙等の対応をしていない)わけだから、管理をあらためなさいね、となるのが流れだと思われる。
たった一箇所のゴミ置き場が一時的に壊れただけなので、不法投棄による罰則は適応されない可能性は高いのではないかな。その意味で「不法投棄(という判断)の正当化」は無理かも。
っていうか「ナポリみたいならともかく」って、例の意味が分からない。あれも管理側の機能不全が問題なのではないの?
それともナポリほどゴミが積み上がっていれば一個くらい加わってもわからないので関係ない、みんなで渡れば怖くないってことですか?
08/09 7:45追記:
「ポイ捨て」に準ずる行為扱いで軽犯罪法にひっかかる可能性はありそう。でも拘留とか科料までいくのかわからん。
「27:公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」by.wikipedia。ウィキペディア便利ですねー。
ポスティングチラシの散乱はポイ捨てにカウントされるっぽいが、ゴミの体裁を整えて指定日に出してるものでもあたるのかな。
「みだりに」捨ててるかどうかも判断割れそう。
余談だけどこれ項目4で遠回しにホームレスを軽犯罪と規定しているけどその文面が凄い。
「生計の途がないのに」って、本人だけの責任かつすごい罪悪かのように書いててこわい。