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A22
宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるものについては、社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しませんので、愛玩動物(ペット)の死体は廃棄物には当たりません。ただし、埋葬・供養するとして飼い主から預かったペットの死体を火葬及び返骨等の処理を適正に行わずに処分する場合は、廃棄物(一般廃棄物)に該当します。また、埋葬及び供養を行うことが、宗教的・社会的慣習となっていないものについて、供養を行うという理由だけで社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しないとすることはできません。
簡単に言うと
1.ペットの死体は廃棄物として扱われないので埋葬、火葬(焼却処理)を行ってもよい。
2.ただし葬儀業者が火葬、返骨などの適正処理を行わずに焼却処理を行う場合は、
廃棄物として扱われるため、焼却炉としての条件を満たす施設でなければ焼却処理してはならない。
3.これは埋葬するから!葬儀だから!と言い張って通常廃棄物として扱われるものを
埋めたり、火葬と称して条件を満たさない施設で焼却処理してはならない。