横だけど。
マンション敷地内のゴミ捨て場は共用部分に含まれるので、物件管理者側に管理責任が生じるのが普通。
もちろんゴミ捨て場の利用方法とかを詳細に決めて周知する必要はあるので、「ゴミ捨てボックスが使えないときどうするか」が決めてあったかが鍵なのでは。
実際の状況を見るにそういう想定はなされていなかったようだが。
不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。by.wikipedia
で、廃棄物処理法を見てみると、ゴミの積み替えや保管には廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令っていう法律が関係あって、その第三条第一号の「リ」を見ると一般廃棄物の保管はこれこれこうしなさいってなってる。リンク貼るけどこれアドレス有効なのかな…
これらを見てると、まず管理側が一般廃棄物の保管にあたって「必要な措置」を講ずる義務があるように思える。(不法投棄というのはそういう対策を取ると決め、また実際に取られた場所以外に投棄されたものを指すのでは?)
でもボックスの破損は放っておかれた(修理は間に合ってないし貼り紙等の対応をしていない)わけだから、管理をあらためなさいね、となるのが流れだと思われる。
たった一箇所のゴミ置き場が一時的に壊れただけなので、不法投棄による罰則は適応されない可能性は高いのではないかな。その意味で「不法投棄(という判断)の正当化」は無理かも。
っていうか「ナポリみたいならともかく」って、例の意味が分からない。あれも管理側の機能不全が問題なのではないの?
それともナポリほどゴミが積み上がっていれば一個くらい加わってもわからないので関係ない、みんなで渡れば怖くないってことですか?
08/09 7:45追記:
「ポイ捨て」に準ずる行為扱いで軽犯罪法にひっかかる可能性はありそう。でも拘留とか科料までいくのかわからん。
「27:公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」by.wikipedia。ウィキペディア便利ですねー。
ポスティングチラシの散乱はポイ捨てにカウントされるっぽいが、ゴミの体裁を整えて指定日に出してるものでもあたるのかな。
「みだりに」捨ててるかどうかも判断割れそう。
余談だけどこれ項目4で遠回しにホームレスを軽犯罪と規定しているけどその文面が凄い。
「生計の途がないのに」って、本人だけの責任かつすごい罪悪かのように書いててこわい。