ぶちまけないまでも、線量が比較的高い土をかき集めて持ち歩くこと自体は、
そもそも法令に触れるのかな?
ぶちまくと、威力業務妨害なり廃棄物処理法なり軽犯罪法なりにひっかかるかもしれないけれど、
立入禁止でない地域の適切な場所で採取した土を持ち歩くこと自体は、OKな気が。
Permalink | 記事への反応(0) | 09:55
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飯舘村の汚染された土を厚生労働省の前にぶちまけたらどうなるんだろうな。 威力業務妨害でつかまるんだろうか。 もうなにも失うモノが無くなってしまった無敵の人がテロを起こす...
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