2020-10-20

anond:20201020122627

公衆衛生上の義務結構高めに認められる可能性が高いので、普通の一個人不作為妨害の「意思」を認めることはかなりあり得る。

立証が難しいので普通は認められないだろうけど、もし遺伝子型による高い蓋然性か、止めて欲しいと言われたにもかかわらずマスクをしなかった、

などの場合刑事はまず無理だろうけど民事では賠償責任の成立あると思うよ。

実際殺人自分以外の人が死ぬ)の可能性を上げる所業だしね。

公衆衛生が求める権利制限生物的な限界からくる全ての人間生存にかかわる権利を守るためなので、逸脱は常に「他者を害する」という意思

制限には変わらないから無制限で命を大事にするわけにも行かない(自由はそれだけ重いのもたしか)けど、その制限に対する抗議にまったくなってない。

去年は無かったんだからだれも気にしないけど、今はリスクが同定されているから行動に変化が必要とされてるので、誰かが奪ったりするものでもない。

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