はてなキーワード: 拘留とは
いやだから非常にレアではあるけど、営業妨害・名誉毀損のついで では無く
侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツいるんだってば。最高裁で判例出てる。ちょうど10年前だ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
中絶は女性の権利、という主張は、胎児は人間ではない、を含意しているとなぜ気づかないのか……
この増田もブコメも中絶と死産と暴行で子どもをなくすのとなぜごっちゃにするのか…意味不明というか意味なさすぎ。この三つは全く違うし、そもそも中絶は女性の権利なんだよ。そこから勉強してこい
ごっちゃにしてるのは、妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂、とか言ってる側だろ。元増田は一貫してそこは区別してるよ。
仮に胎児が人間だとするなら、女性に中絶の権利なんてあるわけないだろ。胎児は人間っていうのは、つまり胎児には5歳児と同等の人権があるということだよ。母親が自分の都合で5歳児を殺すことなんて自己決定として認められるわけないんだから、仮に胎児が人間なら中絶も認められるわけがない。5歳児が殺された場合は母親に殺されようが通りすがりの変質者に殺されようが殺人罪が適用されて同列に扱われるんだから、仮に胎児が人間なら女性が自由意志で選んだ中絶手術もそのへんのおっさんに腹を蹴られるのも同じ行為として評価されないとおかしい。
仮に胎児が人間だとするなら、家が貧しいからという理由で殺されてよい5歳児がいないのと同様に貧困による中絶が認められるべきじゃないし、仮に胎児が人間だとするなら、父親が犯罪者であるという理由で殺されてよい5歳児がいないのと同様に性的暴行を受けて妊娠した場合でも中絶が認められるべきじゃない。
逆に、胎児は人間じゃなく母体の一部に過ぎないと考えるなら、美容室で髪を切るのと通りすがりの変質者に髪を切られるのは全然別問題であるように、自由意志でクリニックに通って中絶するのとそのへんのおっさんに腹を蹴られて流産させられるのはまったく異なる話になる。前者は自己決定として尊重されるべきだけど、後者は他人の身体を傷つける悪質な犯罪なので厳罰に処されるべきだ。でも、それは人の命を脅かしたわけではないので殺人未遂に問うことはできない。
そのへんのおっさんが妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂だ、と主張する連中は、胎児は人間だ、って主張してるんだろ? だったらその論理的帰結にも賛成しろよ。
そのへんのおっさんが妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂だけど中絶は女性の権利、なんて言い草が通るわけないだろ。胎児は人間なのか? 人間じゃないのか? どっちかにしろよ。
中絶は許さないってどういうことなん?出産したら大きく体は不可逆的なダメージを負って、しばらく働けず、脳から分泌されるホルモンによって鬱になったりするんだよ。その準備ができていなかったら無理じゃない?
「もしも胎児が人間であるなら、中絶は許されない」「もしも胎児が人間ではないのなら、中絶は女性の権利である」のどっちかを選びましょうって話やで。中絶が許されるって思ってるなら「胎児は人間じゃない」って思ってるってことだよね? なら堂々とそう言えばいいんじゃね。
私はプロチョイス派だけど、アメリカの中絶反対派はちゃんと望まぬ妊娠をした妊婦のための無料カウンセリングとか里親制度とか孤児院とか整備した上で中絶反対を叫んでるから尊敬できる。
レイプによる妊娠の場合、胎児にレイプ魔の遺伝子が混じっているという当然の嫌悪感という要素も加わってくるので難しいと思います
仮に胎児が人間だとするなら、性犯罪を理由に中絶を認めることは犯罪者の子供というだけで殺されるなんていう非人道的なことを認めることになっちゃうんだよねぇ。親が犯罪者であることを理由に殺されていい人間なんてこの世のどこにもいるわけがない。まあ胎児は人間じゃないから親の素性がどうであれ中絶していいんだけど。
胎児が人間なのはみんな知ってる。人権よりも殺した方が社会負担が軽いから殺人を許しているだけ。完璧な法律なんてないのに、なぜ他人の感情論を馬鹿にするんだろうね。理論構成しないと気持ち悪いタイプなのかな
社会のコストのために殺されてよい人がいるという鬼畜外道理論やばすぎでは。植松かよ。
めわどくせーな。出産が命がけなんだから決定権は妊婦にあるに決まってんだろ。産むと決めたら人間だよ。中絶すると決めたらみんな見てみぬふりをするんだよ。中絶なんてみんなつれーんだからな。分かれよ。
胎児が人間かどうかが妊婦の一存で左右されるべきじゃないだろ。仮に胎児が人間なら母親の一存で殺していいなんて馬鹿な話があるかよ。逆に胎児が人間じゃないなら母親がどう思ってようが徹頭徹尾人間じゃない存在として扱われるべきだろ。
妊婦本人が胎児をどう思っているかという話なら別だけどね。たとえばペットの犬猫を「家族の一員」と呼んでかわいがるのは自由だし、友達がペットを「家族の一員」として紹介してきたらまあ「こんにちは」と人間相手みたいに挨拶してみせるのも社交辞令だろう。でもその犬猫を殺しても殺人罪にはならない。
たまに「中絶は女性の権利なんだから中絶は殺人なわけがない」って意味不明な理屈をみかける。合理的ですって顔してたら、周りはその合理性を検討する。それは主張に賛成否定する以前の行為なんだけど、理解されない
因果が逆なんだよね。胎児が人間ではなく、したがって中絶が殺人ではないからこそ、女性が自由にやっていい行為=女性の権利となるのであって、女性の権利だから殺人じゃない、っていうのはまるっきり転倒している。
胎児に人格を認めると、お産に際し母体が死亡した場合に胎児を殺人に問う理屈から逃げられなくなったりして危険なんやけど。あるいは母体と子の関係だけでなく、父親の義務も発生するぞと脅したらええんか?
胎児が人間だと仮定した場合であっても、お産に際して母体が亡くなっても胎児には殺人の故意がないので殺人にはならない(過失がないので過失致死にもならない)。当たり前だよなぁ? そもそも刑事責任年齢以下だから故意があっても刑事責任が問われることはないし。
殺人未遂ってまさにブコメした人間だけど、これから産まれて人として人生を歩むと想定されてる赤ちゃんが蹴られて死んだら殺人でしょ。中絶の話をもってこられたら、じゃあ中絶も殺人、と思うけど、だから?って感じ
私が批判しているのは論理的一貫性の欠如なので、そういう一貫性を持った立場の人については、反対はするけど強く批判する気にはならないんだよな。胎児が人間であるという前提条件からはそういう結論が自動的に導かれるので、胎児が人間だと思う人がそういう結論に到達するのは当然。もちろん私はその前提は間違ってると思うからその主張には反対するけどね。どう考えても胎児は人間じゃないでしょ。自分の身体の一部をどう扱おうが妊婦の自由だよ。
不同意堕胎が殺人並みに厳罰化されれば十分。罪名が殺人か、胎児が人かはどうでもよく、妊婦への暴行に対して社会が厳しいメッセージを送ることが本質。法は論理原則のためではなく、目的のために作られる。
胎児は人間じゃない。母親にとって時に命より大切な所有物だ。母親に中絶の自由はある。誰かが壊せばその損害と肉体的精神的被害から考えて殺人と同じくらい罪は重い。
こういう主張も、上の「中絶は殺人」と同様、論理的に破綻していないので問題ないと思う。ただ賛成はできない。現状でも不同意堕胎罪はそれなりに重いから。色んな罪を軽い順に列挙してみるとこんな感じになる。
過失致死罪:50万円以下の罰金
暴行罪:2年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 or 拘留 or 科料
器物損壊罪:3年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 or 科料
業務上過失致死罪:5年以下の懲役 or 5年以下の禁錮 or 100万円以下の罰金
動物愛護法違反(愛護動物の殺傷):5年以下の懲役 or 500万円以下の罰金 ←今月から厳罰化
法定刑の上限だけだとそこまで重くないように見えるかもだけど、下限で見ると傷害罪より重い罪なんだよね。たとえば傷害罪は有罪になっても罰金刑だけで済むこともありうるけど、仮に不同意堕胎罪で有罪になったら必ず懲役刑が科されることになるし(実刑になるかは別)、胎児以外の母体を傷つけたら一気に不同意堕胎致傷罪に跳ね上がるわけで。
ちなみに、こないだのhagex殺人事件は懲役18年です。そう考えると不同意堕胎致傷罪の上限が懲役15年というのは妥当なところだと思うのだけどどうか。不同意堕胎罪単体は、まあ、このぐらいでいいんじゃないかな……これより重くするのはバランスを失しているように思う。でもこれは単なる私個人のお気持ちだから、厳罰化を主張するのは別に論理的におかしいというわけではない。ご自由にどうぞ。
不注意で流産した女性を過失致死で裁くことを考えると22週以降の胎児の扱いも難しいのはわかった。今のところのバランスとしては不同意堕胎罪の罰則強化と殺人の未必の故意認定あたりか
ちなみに過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金だからね。実はみんなが思ってるほど重い罪じゃない(まあ業務上とか自動車運転とかではない純粋な過失致死罪ってあんまり遭遇しないからなあ)。仮に赤の他人をうっかりミスで死なせたら罰金刑のほかに民事で損害賠償を請求されるから金銭的負担はもっと大きくなるんだけど、この場合は誰も請求してこないだろうし。
逆に不同意堕胎罪は言うほど軽いか? って感じがする。上限が懲役7年ってことは、器物損壊罪の倍以上で、犬や猫を殺した場合よりも重くて、傷害罪の半分でしょ? 人じゃないものを傷つける罪としては十分に重い刑だと思うんだけど。まあこのへんは個人の感覚だから、もっと重くすべきという意見も別におかしいわけじゃない。
あと未必の故意は一律にどうこう言えることじゃないから事件ごとに判断すべきで、外野が「未必の故意があっただろ!」って言うのはおかしいと思う。
単純な興味なんだけど、「胎児は人間だけど、殺人の手段が中絶の場合は殺人罪にはならない。中絶の手段は〜に限る。」ってルールを作っちゃえば言葉だけだと論理的には破綻してないと思うんだけど法学的には穴だらけなの?
それを認めたら、「障害者は人間だけど、殺人の手段が薬殺による安楽死の場合は」「ユダヤ人は人間だけどガス室の場合は」への歯止めがなくなるんだよなぁ……
人間を殺すことは原則として許されないというのが近代国家のルールなんだから、それに対する例外規定は最小限であるべきでしょ。
現状、国家による殺人として死刑と戦争が認められてるけど、死刑は「死刑に値する犯罪を犯したと裁判で確定した」人に対して執行されるもので、戦争は武器をとって向かってくる相手を殺すもの。胎児は犯罪者でもなければ武器を持っているわけでもないんだから、死刑や戦争と同列に正当化できるとは思えない。緊急避難も、仮に胎児が人間だとするなら、中絶しなければ妊婦が死ぬという局面に限ってのみ認められるべきという話になるだろうし。
胎児は人間であり妊婦を殴った犯人は殺人罪とするが、女性は胎児を所有しているため殺害する権利を有すると考えれば筋は通っている。
所有物である人間は殺してよい理論を実践してた人たちの像が今世界各地で引き倒されてるんだよなあ……
胎児は人間じゃないので中絶は女性の自由派の私にそんなこと言われても。そもそも私は別に減らすべきとは思ってないし……個々の女性が自由意志を行使した結果なんだから別に減らそうとする必要はなくない?
ていうかなんで避妊が男だけの責任になってんの? 実際には避妊具をつけてないのにつけたと嘘をついたとか強姦したとかの場合を除いて、避妊はセックスする両者が責任を持ってすべきことなんだから男女に平等な責任があるでしょ。仮に男に避妊を拒まれたらセックスも拒めばいいんだよ。自由意志でセックスしといて避妊は男だけの責任なんて通るわけないだろ。
「胎児も人間である、母体の所有物では無い」は先進的・左派的な響きがあるけど「だから中絶は殺人だし基本的にダメ」って保守的・右派的な結論になってしまうの、茶化すみたいで恐縮だけど、正直ちょっと面白い。
妊娠中絶は絶対許さないマン、たまに海外ニュースで見るだけだと「頭おかしい」って感じだけど、「胎児は人間である」という前提を突き詰めたらこういう結論に至るしかないんだよね。反論する側も、なぜか望まぬ妊娠の場合はとか言って話題を逸らしてるし。いや胎児は人間じゃないって反論しろやアホか。
日本のプロライフが矛盾してないとでも?胎児が障害をもっている場合に中絶を許可する胎児条項は70年代に生長の家とカトリックが法制化しようとしたんだぞ?フェミと障害者団体が潰したけどな。
「一貫性があるプロライフ派は尊敬できる」とは言ったけど、「すべてのプロライフ派は一貫性を持っている」とも「日本のプロライフ派は一貫性がある」とも言ってないな。プロライフ派が矛盾した言行をしてるなら好きに叩けば。
何度も言うけど私はプロチョイス派だからね。筋の通ってない主張をする味方よりは筋の通った敵の方が尊敬できるとは言ったけど、プロライフ派を支持するとは一言も言ってないし、むしろ支持しないと明言してる。ここでは議論の筋道の話をしてるんであって、半世紀前の派閥抗争の話にはこれっぽっちも興味ないんですわ。
私には胎児が人間だなんて思えないからプロライフ派は支持できないし堕胎の自由を支持するけど、同時に、胎児を人間だという前提を支持するなら中絶の全面禁止という結論になるほかないんだから、第三者による胎児への危害を殺人と主張しながら中絶の権利を主張するやつは同じプロチョイス派であっても思考が支離滅裂すぎるので軽蔑に値するとも思うよ。逆に、胎児は人間だから中絶も禁止すべき、という主張はまったく賛同できないけど論理展開は正しいから尊敬すべき敵手だと思う。賛成反対と尊敬軽蔑の軸はまるっきり別なんだよなぁ。
民法721条では胎児でも加害者への請求権が認められてるのに触れないとこ見ると専門外の人なんだろうな。グレーゾーン故に解釈改憲とおなじく運用でカバーしているという単純な話。
元増田で論破されてブコメ消したやつがまたデタラメぶっこいてるな。胎児が生まれた場合に損害賠償請求権や相続権がまだ生まれてなかった頃にまで遡って適用される民事上の話と胎児に対する危害をどう考えるかという刑事上の話をごっちゃにしてんじゃねーよ。
ほんとに黒人ばかりが殺されてるのだろうかと思い、
『第96号 米国の治安と警察活動』という、警察政策学会(というのがあるんですな。
こちらで読めます。http://asss.jp/katudou/publication/siryou/9.html)
の資料によると、こういうことらしい。以下、すべて同資料より。
・武器不所持でも、黒人は白人に比べて1.65倍射殺されやすい。
死亡態様 | 死者数 |
---|---|
射殺 | 1015人 |
スタンガン | 50人 |
拘留中 | 41人 |
警察車両との衝突 | 33人 |
計 | 1139人 |
人種 | 死者数 | 比率 | 米国の人口比率 | 100万人あたり死者数 |
---|---|---|---|---|
白人 | 578人 | 50.7% | 62.1% | 2.92人 |
黒人 | 302人 | 26.5% | 13.2% | 7.18人 |
ヒスパニック | 194人 | 17.0% | 17.4% | 3.50人 |
アジア太平洋系 | 28人 | 2.5% | 5.6% | 1.34人 |
アメリカ原住民 | 13人 | 1.1% | 1.2% | 3.40人 |
その他・不明 | 24人 | 2.1% | ー | ー |
計 | 1139人 | 100.0% | 100.0% | 平均3.57人 |
人種 | 死者数 | 射殺 | (内武器不所持) | スタンガン | 拘留中 | 警察車両との衝突 |
---|---|---|---|---|---|---|
白人 | 578人 | 521人 | (45人) | 21人 | 14人 | 22人 |
黒人 | 302人 | 260人 | (39人) | 19人 | 16人 | 7人 |
ヒスパニック系 | 194人 | 178人 | (21人) | 7人 | 6人 | 3人 |
アジア太平洋系 | 24人 | 20人 | (2人) | 2人 | 1人 | 1人 |
アメリカ原住民 | 13人 | 10人 | (1人) | 1人 | 2人 | ー |
その他・不明 | 28人 | 26人 | ー | ー | 2人 | ー |
計 | 1139人 | 1015人 | (108人) | 50人 | 41人 | 33人 |
■4. 興味深かった点
司法省の逮捕時死亡件数やFBIの射殺件数はデータがあったが、警察による逮捕時死亡件数の統計はなかった。
2014年のファーガソン事件(マイケル・ブラウン射殺事件)という警察による黒人少年射殺事件が契機となり、
ようやく調査が行われるようになった。
「このような状態が放置されてきた理由としては、米国の警察が、政治的に「アンタッチャブル」な存在であり、
批判してはいけない風潮があるためであると指摘されている」ってのがいかにもアメリカだなーと。
人種 | 射殺 | (内武器不所持) | スタンガン | 拘留中 | 警察車両との衝突 |
---|---|---|---|---|---|
白人 | 90.1% | (7.8%) | 3.6% | 2.4% | 3.8% |
黒人 | 86.0% | (12.9%) | 6.3% | 5.0% | 2.3% |
つまり、武器を持って警察を攻撃したりとかしないでも、射殺されたり、
もうちょっというとこの災害対策基本法災害緊急事態の布告は罰則規定も存在する
以下 抜粋
2 前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及び没収すべき物件の全部又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。
弘中惇一郎弁護士「出国手続きは引っかかるけども、逃走罪は刑務所や留置所から逃げるやつが逃走罪なので、条件に違反して勝手に出たのは逃走の罪ではないから、犯罪というレベルの話ではない」
確かに、刑法97条について「未決の者とは、拘留上により拘置所または代用監獄に拘禁されている被告人をいうのが通説」と書かれている。
保釈中の場合の取り扱いは明記されていないが、当然対象外ということだろうか。
保釈の取消決定がなされて以後も出頭しない場合も、拘禁はされいないのだから対象外ということになるだろう。
逃走チームはどうか。刑法102条の逃走援助罪になるか。
というわけで、逃走罪は成立しない。
それでも逃走チームについては刑法103条の犯人蔵匿罪が成立するし、逃走チームの入国、滞在、移動のどこかに道交法だったり出入国関連法規の違法な点があるかもしれない。
微妙な事案。高裁に上げるのは当然だろうが、鬼畜という言葉の苛烈さの問題というよりも、不起訴となっていることから、名誉毀損した側に要求される真実相当性の立証がそもそも厳しい事案のように見える>AV制作会社社長に「鬼畜」投稿の伊藤和子弁護士に賠償命令 https://t.co/ADxzpK6uFy— 紀藤正樹 MasakiKito (@masaki_kito) 2019年11月28日
不起訴になったとは言え、逮捕されて拘留されている訳だから、コメでも言われている様に真実相当性の立証をする方が事実上不可能に近いよなとは私も思う。
しかしこれ自体は記事にも書かれている様にこの弁護士の行動自体は侮辱行為に当たる事は事実であり、それでまだ5万円の賠償命令で済んでいるにも関わらず、納得できないから控訴するとか言っている時点で、どこまでもこの人達は他罰的な思想の持主なんだなと言う事が良く判るよ。
あの界隈、この弁護士と言い、宇崎ちゃんの献血ポスター騒動等でいつもネットで火をつけているあの弁護士と言い、この手の人間しかいないのかなといつもながら思わされるよ。
どちらかと言えば、この弁護士自体が元祖みたいなものだけど(苦笑)
しかし昨今少し前の炎上したあの弁護士と言い、弁護士と言う職業自体の世間からの信頼性が徐々にではあるが、確実に低下している様に思うよ。
二年ほど前、警視庁の某署に逮捕されたときの話。罪名は個人特定の可能性があるので書きません。
金曜日の朝7:30くらいに、出社のため家を出ようとしたところ、出口で話しかけられる。
相手:××さんですね。 私 :はい。 相手:いまからよろしいですか。 私 :へ?今から出社するので後日でよろしいですか。 相手:××さん逮捕状出てんだよ! 私 :えええええ・・・・(しらんがな)。 相手:今のうちに連絡はしてもいいです。どうやっても今日は帰れないから。 私 :(激しく動揺しながら会社に連絡)休みます。 相手:あなたは××さんですね、逮捕状が出ています。家宅捜索するので、同行してください。
容疑を伝えられ、家宅捜索される。ケータイ、PC、記録メディア、移動系のICカード、領収書を根こそぎ証拠として取り押さえられる。
警察:あなたを逮捕し、某署まで連行します。逮捕状はこれ。手錠は車に乗ってからでもいいでしょう。車に乗ってください。
逮捕される。この時権利系は一通り宣言され、逮捕状も読み上げられる。車の中では拘束はそれほどきつくないが、今後の不安で胸がいっぱいになる。某署に到着。警察官が大人数でお出迎え。すぐに取り調べが行われる。この時も権利系が宣言される。取り調べの最中、当番弁護士に相談できることを言われ、すぐに依頼する。
容疑については一部否認したが、この一部が犯罪成立のキモになる部分だったようで、否認として取り扱われる(ということを後から当番弁護士に聞いた)。昼食は粗末なパンと粗末なおかず。とてもじゃないがのどを通らない。取り調べは続いたが、夕方になると「指紋」と「DNA」を採取され、留置所に行くこととなった。明日、検察官の取り調べがあり、裁判所に対して拘留を請求するかの判断を行うとのこと。拘留請求が行われないこともあるようだが、あとから知ったことによると「否認」で拘留請求されないことはほぼ無いようだ。
当番弁護士への面会が可能となったので、面会を行う。話してみると非常に頭がいい人物である。そのまま私選弁護人になってくれることを依頼したところ、快く引き受けてくれ拘留阻止のために動いてくれるとのことだった。拘留とは「逮捕後に認められた最大72時間の取り調べ時間」を最大13~23日まで延長すること。拘留請求が行われないか、裁判所に却下されれば3日で一旦出られるか、拘留請求が求められれば13日から23日まで拘束されるとのことで、社会復帰できるかできないかは、拘留されるかされないか次第であることが容易に想像できた。拘留の阻止には2つポイントがあり、1つは検察に対して拘留請求を行わないように働きかけること。もう一つは裁判官に対して、拘留を認めないよう働きかけることのようだ。ここで重要となるのが、社会的信用と身元引受人である。身元引受人からの拘留に対する意見書は非常に大きな意味を持つようであった。身元引受人になるような人を弁護士に聞かれ、電話番号を答えたが、正直なところケータイ全盛の今、電話番号なんて覚えていない人がほとんどじゃないだろうか。この日は残念ながら弁護士に伝えた電話番号では身元引受人と連絡が取れなかった。連絡が取れようがとれまいが、翌日の検察取り調べについては、弁護士が意見してくれるとのことだった。この後、留置所に入れられた。日本人2名と外国人1名との同室であった。取り急ぎ、同室の人にいろいろルールを教えてもらう。翌日の検察送致の辛さを脅されながら、その日は寝る。
翌日土曜日、検察に護送車で送致される。護送車は内側の人間と外側の人間が、決まった手順で操作しないと扉があかない仕組みのようであった。容疑者群もシートベルトを着けるように指示されるのだが、超絶ゆるゆるなシートベルトで、意味をなしていない。道路交通法の条文だけを守っており、容疑者群を守っているのではなさそうだった。基本的に警察官はシートベルトしない(これが道路交通法上正しいのかは不明)。鉄線入りのガラスでおおわれているように見えて、実は鉄線が入っていないガラスも一部にあるように見受けられた。護送担当の警察官は、決まったことを決まった手順で遂行することが任務のようであった。容疑者群の手錠にひもを通し、両端を警察官に括り付けることで、脱走を防いでいる。合理的な方法だ。護送担当の警察官は異常に大きな声で号令する。のどは大丈夫なんだろうか。
東京地方検察に連れてこられた容疑者群は狭い部屋にてひたすら検察官の呼び出しを待つ。この間まったくしゃべれないので、非常に苦痛であった。また、検察の椅子は座り心地なんてまったく考えられておらず、尻が非常に痛いのだった。合計6時間はすることがなく、尻もいたいというなかなかの体験であった。
・月~金は専門家の検察官が取り調べを行うが、土日は当番検察官が取り調べるので、拘留請求判断については土日のほうが厳しいようだ(拘留請求しないのが例外なので、専門外の分野で拘留請求しないのは検察官にとってリスクがある)。 ・検察官の感触は非常に悪かったようだ。なぜなら、否認しているのと、容疑がかかっている犯罪について検察官自体の印象が悪いから。 ・身元引受人との連絡は取れていないようだ。
つまり、拘留請求されない可能性は低いようだ。明日、裁判官が判断するので、そちらに期待したほうがよさそうであった。
検察官は非常にクレバーであり、取り調べは取りつく島がない感じであった。案の定拘留請求は行われた。このまま警察署に護送されたのだが、土曜日なので渋滞がひどく、護送車が遅れに遅れ、非常に疲れた。
翌日日曜日、裁判所に護送車で送致される。裁判所では検察よりはましな椅子、検察よりは圧迫感のない部屋にて待機する。
・身元引受人との連絡は取れた。 ・裁判官の感触は悪くなかったようだ。身元引受人の書いてくれた意見書が効いているようだ。
裁判官はしっかり判断してくれて、拘留までは不要と言ってくれた。後で調べると、最近の傾向として拘留請求の棄却例は東京で多くなっているらしい。その後警察まで護送され、警察官と今後の取り調べについて話し合った上で釈放された。まあ、警察官は押収した証拠について声を荒らげていろいろ追求してきたが、「否認している部分についての直接証拠」は存在しなかったようだ。
その後、いろいろあって不起訴となった。弁護士が有能だった、裁判官がまともだった、警察官の事情聴取で作文されなかった等、非常に運が良かったと思う。とりあえず、いろいろわかったことは以下の通りだが、証拠隠滅とみなされるかどうかは知らない。
・PCのHDDは暗号化しておき、生体認証は使用しないほうが良い。パスワードは黙秘権の対象。 ・秘密を守りたいならiPhoneが良い。生体認証は使用しない。Andoroidはどうにもならん。 ・面倒なようだが、SUICA定期は期限切れたら交換したほうが良い。 ・不要な領収書は捨てること。 ・SNSの履歴は定期的に消すこと。 ・弁護士は必須。どうにかして、有能な弁護士を知っておくとよい。 ・身内の電話番号は覚えとけ。