はてなキーワード: 拘留とは
二次元性愛とかフィクトセクシュアルとか、何と呼ぶのかわからない人々とか、とにかく様々なマイノリティを包摂するアンブレラタームとしての「オタク」の権利
の話をしていることがご理解いただけていないようで残念です。とりわけ、私個人はフィクトセクシュアルの当事者ですので、「フィクトセクシュアルの権利」の話をしていると解釈してもらっても構わないのですが。どうやら「オタク」の定義が根本から食い違っているようです。
「オタク(あるいはフィクトセクシュアル)」のセクシュアリティが原因で逮捕・拘留されるという事案は、少なくとも海外では現実に起こっていることです。妄想でも仮定の話でもありません。事実です。
https://wired.jp/2012/03/19/manga-is-not-a-crime/
https://afee.jp/2015/12/21/6917/
https://gigazine.net/news/20201030-australia-banned-japanese-hentai/
そして日本でもそれに追従する動きが一部にあるということもまた事実です。
日本は元々「男色」のような文化に寛容でしたが、近代化にあたり「欧米を見習って」、明治5年から明治15年までの10年間、肛門性交が禁止された時期がありました。
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20150917-OYTEW55199/
「その時代」というのが何の話をしているのかわかりませんが、私の周りには女性やLGBTを上にも下にも特別視する風潮はありませんよ。だからといって「差別はない」とは思いません。
例えばフィクトセクシュアルのようなセクシュアルマイノリティが「LGBTと同列でない」わけがないのですが、安易にそのように断定されてしまうところが差別そのものなのではないでしょうか。
女性差別LGBT差別の最たるものは社会構造的問題であるけどオタクであることが理由で生活に不便をきたすことはない(私権的な問題しかない)
とりわけLGBT差別について、「社会構造的問題」というのは何を指すのでしょうか?
自己のセクシュアリティが犯罪化するかもしれない。逮捕・拘留されることになるかもしれない。という問題は、「社会構造的問題」ではないのでしょうか?
例えば、とりわけキリスト教圏における同性愛者による権利運動の歴史は、まず肛門性交の非犯罪化から始まりました。これだってもちろん「社会構造的問題」に対する抵抗運動だと思います。
最近話題の表現についてのガイドラインやらで「内容が具体的でないから問題である。具体的でないとどこからがアウトでどこからがセーフなのかわからない。具体的に記述しろ」的な指摘が多い。が、自分にはどうも腑に落ちない。
たとえば、刑法174条の公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」と規定されている。具体的にどういった場所が「公然」に当たるのか、また「わいせつ」とは具体的に何かの記載はない。ないが、通常人であれば、公然わいせつ罪がどういった行為を禁止しているのか、その条文からイメージすることができる。渋谷のスクランブル交差点ではちんちん出してはいけません、自宅の風呂場ではちんちん出していいです、とか、世の中で想定されるありとあらゆる場所を書き出して、数千万行に渡ってここでは出していいですここでは出してはダメですなどと具体的に書く必要はない。同じくわいせつについても、ちんちんを何ミリ露出させたらわいせつですなど書く必要もない。「公然とわいせつな行為」の10文字のみで、社会全体をカバーできる。これが一般化・抽象化の力である。「公然とわいせつな行為」の記述が具体的でなくて何がセーフで何がアウトかわからなかったので渋谷の交差点でちんちん出しました!なんて人間は聞いたことがない。一般的・抽象的な記述であるからこそ、複雑な社会に秩序をもたらすことが可能になる。なので、一般化・抽象化されて当然である規則の類に対して、具体的にしろ・具体的でなければ内容がわからないと怒る人間が理解できない。発達特性から一般化・抽象化といった概念を理解できず、いちいち具体的に全パターンを記述してあげなければわからない、ということだろうか。
100歩譲って具体的に記述するとして、具体的な記述とは具体的にどのようなものを指すのだろうか。具体的具体的言う割に具体的な代替案やあるべきガイドラインが出てこないので、やはり釈然としない。まさか前述のように、Rowにこの世のありとあらゆる場所、Columnにこの世のありとあらゆる表現を記載した超巨大Excelを作って、公然わいせつとはこの組み合わせです、公共広告で適切なのはこの組み合わせです、と全パターンを示す必要がある、そういったガイドラインでなければ認めない、といった主張なのだろうか。まさかそんなわけはないと思うので、どなたか教えて欲しい。
話が横道にそれるが「フェミニスト」「表現の自由主義者」など、何かしらのイズムに基づいた主張を行う際は、インターネット上でそうしたイズムを持っているらしき人すべてと事前に意識合わせを行ったうえで、イズム内で統一された見解を形成してからでなければ意見主張してはならない、それができなければダブスタであり、そのイズムはおかしい、といった謎ルールがあるらしい。自分は理解しかねるが、どうか遵守いただきたい
ちらほら反論らしきものはあれど、やはり「具体的な記述」が具体的に何なのかの回答はないですね。。。
どうも「具体的にしろ」と言っている方は、本当に具体的にする必要があると思っているわけではなく、かつて小学生が好んで使っていた「何時何分何秒地球が何回回ったときですか〜?」のような、とりあえず具体的にしろと言っておけば反論したことになるインターネッツ仕草を無思考に実行していただけで、自分が何を言っているのか深く考えていなかったのではないかと思い始めました。
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき。
懲役刑の受刑者が、病気を理由に刑の執行停止を受けて釈放された事例
事案
懲役刑が確定し、拘置所から刑務所へ移送される予定だった受刑者が癌に罹患していることが判明したため、刑の執行停止を申立てたところ、これが認められて外部での病院で治療するために釈放された事例です。
経過
被告人は懲役1年の実刑判決を受け、控訴することなくこの判決が確定しました。拘置所から刑務所へ移送される予定でしたが、拘置所内の診察で癌の疑いがあることが判明しました。公判で弁護人を担当していた弊事務所に、本人からそのことを伝える手紙が届いたことから、弊事務所で刑の執行停止の申立書を作成するとともに、受刑者が癌に罹患している疑いがあることを証明する資料や、刑の執行停止後も治療に専念し、逃亡しないことなどを誓約する資料を収集・作成し、これらを添えて申立書を検察庁に提出しました。
その結果、無事申立てが認められ、検察庁の指揮によって刑は一時停止され、本人は釈放されました。その後、家族に付き添われて病院で検査を受け、現在も治療を継続しています。もちろん検察庁へは家族から毎月状況を報告しています。
【A級】……刑期が1年以上8年未満の犯罪傾向の進んでいない者(初犯者)⭐️
↑ ぜんぶ該当している
刑事訴訟法 第482条
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
陰謀論にとらわれてはいけないが、「拘留中の死亡」と聞くと半分くらいは殺されたのかなって気持ちになる。
殺されていないとしたら、自殺か病死だけど拘留中にそんな簡単に死ねないと思うんだ。
スパイ映画みたいに噛むだけで即死できる薬とか持ってないだろうし、ベルトを使った首吊りなんかは当然対策されているよね。
インドで拘留中に被疑者が死亡・失踪し問題となっているケースとしては以下があるらしい。
・刑務所への移送中、他者が被疑者を殺すのを警官が防がなかった(復讐の手助け?)
日本の警察が被疑者をわざと殺したりはしないと思っているよ。まさかね。
でも元々持病があったとしても、持病のある人を拘束して手当をしないのは死なせているようなものじゃないか。
拘留日数が長すぎるのが問題かとも思うが、そんなことは最初から解っているんだから健康状態にもっと気を付けるべきだ。
しかし小学生がスクールバス乗り場前で糖質に襲われた事件では「無敵の人は社会悪!」「事前に拘留できる制度が必要!」とか増田は鼻息荒げてたのに
ニートこどおじが刺殺されたり発達障害の無敵のガイジが新幹線で通り魔起こしたら「発達障害にも生きる権利はある!」「社会が我慢すればよかった!」だからなネット上のそういう増田たち
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/NatsukiYasuda/status/1373453077743763459
これ思うんだけどさ、スリランカ人って日本国籍もってないよね?
日本国憲法の定める所に従う必要はないしそれによって助けられもしないけど責められもしないよね
本国で麻薬をやってたからって日本でその使用歴を咎められることもないし
むこうの警察にはそういう記録があっても日本の裁判でそれを証拠に出すことはないよね
ほかにも借金があっても近隣住民からの苦情があったり嫌がらせがあっても日本がスリランカのご近所問題を解決することはないよね
日本でいかによろしくお過ごしいただくかは国際条約で渡航について安全とかおたのしみいただける範囲とか取り決められた中でだけだよね
勝手に持って帰ったらいかんものとか受けられないサービスとか困ったときはどこに頼るとか
そういうの国際条約とか大使館とかあって、それを優遇してもらうために国際協力とかで相手の国の利益を上げることとかしてるんだよね
外国からきた人を優遇したりもてなしたりするの、税金つかうのってじゃあ誰を客として招いて日本でルール違反したのを最大限配慮するとか安全につとめるとか
税金つかうのを、上納金みたいにおさめるのもなんだから協力費とか助成金とかでその国際関係を築きたい国にだすわけだよね
日本は外国にじゃぶじゃぶ協力金だしてるから、だしたくない先進国からの優遇とか直接だしてる後進国とかそこの支援団体の協力国からとか外国からわりと優遇されてるんだよね
うちは支払いないけどおたくの税金でうちの国の人優遇してやってもらえませんかってそれはさすがに無理があるよね
難民とか移民にいきなりみんな日本においで下さいましたから日本国籍をあげますとか日本国憲法で守りますとか言われたら
そりゃ生活保護うけにすぐ日本にきたくなるじゃん 医療費も無料になるし家族に連絡しますよっていわれても国際電話だし仕送りとか支援とか無理っていわれるにきまってるじゃん
じゃあもう外国の方は日本にきたら一律毎月9万円を差し上げますってしたほうがいいんじゃない?
絶対よくないとおもうんだけど そりゃわんさか金ほしいだけの人がくるっしょ
相手の国の法律を実際に執り行える人が日本にいるわけではないしむこうの国の領土として扱う地域が入管にあるわけでもないのでどうしようもないじゃんね
そもそも自分の母国に帰りたくない理由ってなんなのかな 亡命とか永住権獲得をしてもらったりとかできないのかな
旅行にきたつもりでビザなしとか資金なしとかで帰れもしないとかおかしくないかな
そういうのまとめてよくわかんないんだけどさ
じゃあ日本人が人権が大事で命が大事だからって基礎にのっとって 入管で拘留されてる人たちをひきとる里親制度って設けたらいいんじゃない?
脱走とか日本国憲法においての問題行為とかそういうのも多発するとおもうけどさ、それ日本の法律で裁く事のほうが他の国の国籍をもってる人に対して内政干渉にならない?
ならないのならいいけど
入管でも健康を維持させるとか規律ただしい生活をさせるって強制ができる日本人むけの刑務所であれば税金を投入していずれ放流されたときに人らしい生活ができるようにと環境を整えて
あげられるかもしれないけど、相手の国の国籍もってて日本の法律がきかない人にはお願いしかないよね
ご飯食べてくださーいとか、ねてくださーいとか、掃除してくださーいとか、しろとかしますとか無理にできないよね
もしかしたら床にまいた粉を掃いて掃除したら宗教上の問題で相手の国の法律では違法で犯罪だけど、日本ではそれを掃除とよぶとかすると国際問題だよね
檻の外からしてくださーいしか言えないけど、してくれないと○○するぞって交渉しかけてきてる人にどう譲歩したらいいのかって思うんだけど
たとえばハンガーストライキでごはんたべねーぞたべないと死ぬぞおまえら人殺しになりたいのか、なりたくなかったら日本国籍をくれ、っていわれたら
そしたら日本人に家族も住所もないからまずは生活保護だろって駆け込むというかそれしかないだろうから、外国から来た人にはみんな生活保護あげちゃう?
日本に飛行機で来られた方や船で来られた方はみなそうなる可能性があるんだから、日本領内に入った時点で渡航調査の紙かくときに現金わたしたらいいよね
私はもう次の世代の人たちとかに責任とか考えないからどうでもいいんだけど、それが人権とか人命とか尊重してるってのを日本って管理下で現時点の日本人にむけていいとは思えないんだけど
命だいじにっていってる人はもうそんなノリで言ってるのかな?
人権とか人命って、どこの資金でどういう生活をさせて、そう生活してもらうことで日本と日本にすんでるみんなになにを還元して共済していく感じに考えてるのかわかんない
日本にきた人にオカネあげまーすしかいってない気がするんだけど、日本にきたらいい待遇になるってことの意義はどういうことで考えてるのかしりたい
dddhayo 2020/12/21 スーパーでバイトしてたけど質問なんてすげえ嫌だったぞ。社会不適合者に配慮してほしいわ。
なんだよ自分で自覚してんじゃん。自覚してる分 id:akuwaruaku よりおりこうさんだわ。無敵の人になる前に回線切って首吊って死ね。
この部分は特定の人に対して「死ね」と言っている。これは侮辱罪に当たる怖れがある。
「死ね」と言ったことと「殺すぞ」と言ったこととでは罪も変わってきます。「死ね」という発言は脅迫というよりも相手への侮辱が強いため侮辱罪(拘留又は科料)に処される可能性があります。
また、大勢の前で相手の名誉を傷つける発言等をした場合は名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金)に処されます。
https://keiji-pro.com/columns/22/
国連の「恣意的拘禁に関する作業部会」に、ゴーンの4度に渡る逮捕と長期間の拘留は違法だという訴えが持ち込まれました。「訴えによると、拘置所内では食事は不定期的にしか取れず、ゴーン氏はかなり痩せてしまったとのことです。」みたいな鼻で笑っちゃう訴えもありますが、おおむね正当だとおもいます。同じような容疑で繰り返し再逮捕されて拘束期間が延ばされたとか、読めない日本語の供述調書を、その場での口頭の翻訳を聞かされれただけでサインを強制されて、拒むと拘束期間が延びることをほのめかされたとか、自分が弁護士と相談できるのは平日の昼間だけなのに、取り調べは夜とか週末とか祝日とか弁護士と相談できない時間にやられるとか、保釈中も弁護士経由でないと妻に連絡を取ってはならないなんて保釈じゃなくて在宅逮捕だ、とか、まあ近代国家はやっちゃダメだよねって思います。
この訴えについて、国連が日本政府に説明を求めたところ、二か月後に
法律に基づき、個々の事件についてはコメントできない。ただ、一般に日本では、逮捕後の拘束期間は裁判所の厳しい監督下にある。
という回答が返ってきました。
日本の代用監獄問題について部会が以前に述べたように、法律によって説明できないという主張は十分ではない。この作業部会は、国連人権理事会の決議30.30に基づき、不当に拘束されている恐れがある被害者のために、世界中の政府に説明責任を求めるために存在している。したがって加盟国には、60日以内に可能な限り詳細な調査を行って部会に報告する義務がある。しかし、日本政府は、部会がこのような説明をしたのちにも、法律に基づき公判中の事件にはコメントできない、という主張を繰り返した。
一応補足しておきますが、国連からの情報提供の依頼とその回答はとても重いものです。実際、大量破壊兵器の有無について国連からの問い合わせに十分な回答がなかった、という理由でアメリカがイラク政府を転覆させています。また、自国の法律は自国が決められるので、「自国の法律では説明できないから説明しないよ、ゴメンね」は、回答になっていません。大量破壊兵器の有無について聞かれたときに、「軍事機密だから外国人に話すのは違法だよ、ゴメンね」で済まないの同じです。
こんなコメントされてるようでは、国連部会の結論が日本政府にとって有利になるはずがありません。部会は、ゴーンの国外逃走については評価も批判もしないが、それとは独立に、逃走以前のゴーンの拘束が正当かどうかについて判定することは可能だと述べます。それどころか、ゴーンの国外脱出という事件があったからこそ、日本のdaiyo kangokuについての問題があらためて問われているし、部会として判断するのは適切だ、とまで言っています。その後、部会は、訴えは十分にもっともらしいので、訴えが正当かどうかの説明責任は日本政府にある、とします。
という国連人権規約を引用します。そして、ゴーン氏のケースでは、保釈請求が繰り返し棄却された際に理由が述べられないため反論も不可能なこと、および、繰り返し行われた逮捕から検察送致までの期間には制度上保釈請求すら不可能な点を指摘し、ゴーン氏の長期拘束は法的な正当性がないと結論付け、ゴーン氏の取り扱いを直ちに改善するよう日本政府に求めています。
正直、国連部会の主張はぐうの音もでない正論だと思う。それに引き換え、国連人権規約で、逃走の恐れが高い時の拘束は認められており、さらに実際に逃走されているのに、「拘置には法的な正当性がない」とか言われてる日本政府は無能の極み。代用監獄続けるなら、せめてその正当性をまともに訴えるくらいしてくれ。ゴーンのケースはこんなにコテンパンにやられるほど日本政府が不利なケースではない。
いやだから非常にレアではあるけど、営業妨害・名誉毀損のついで では無く
侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツいるんだってば。最高裁で判例出てる。ちょうど10年前だ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。