はてなキーワード: 小俣とは
ケース記録については保護開始の平成30年3月29日以来、そのときの起案者がつけているが、平成30年、31年の記載はほとんどみられない。2019年4月から起案者に
宮脇が着任してから、自宅訪問をしたなどのことで記録が増えるようになり、令和元年12月25日に、過払い金が生じたから法63条による返還を求めたという詳細な記録がある。
2020年4月から、起案者が中谷と宮脇の二人となり、2022年4月から、小俣に変わっているが、記録漏れが多い。就労指導をしたこと、マイトピア徳丸はきょうわい物件だから
許可しなかったことなどについて記載なし。2022年7月1日より地区担による起案記録がほとんどなくなり、健康管理士の自立支援経過表に移行しているように見えるが、全体的に
独り善がりで身勝手な文章が並ぶ。2023年8月15日に、東京武蔵野病院の須佐医局長に就労状況照会をしたところ、自閉症スペクトラム、不眠症で、稼働能力はなしという回答を
得たなどと記載あり。
板橋区福祉事務所志村地区が、石で出来ているのは、石で作ることが古典的にどんどん力強くなって生産性があるらしいと当時の東大の研究で考えられたからであり、逆に、ローマン的なものは
破産すると言われていたので、総合的に考えたところで、前野福祉作業所の存在が展開し、 前野福祉作業所の稚児は、エロに走ったので現在は全く不明で、宮脇は、令和元年6月13日
訪問当時、もうないと言っていたので、生活保護法は、初等法ではなくて現代法なので、マニュアルが大量に存在し、その技術的側面も、語られることがないものであって、ケースワーカーの小俣が、
2016年度の生活保護運用マニュアルを持っているが、使い古した汚い本で、事務処理の手順が大量な社会的現象の複雑な場合に対する処理基準を定めているだけで、カールソンの定理は、
最大関数はいたるところでその関数に概収束し、証明は、大学教養程度でできる。ここの制限された可測集合上にコンパクトサポートがあって、その、制限された可測集合における、
補完定理にみられるような、三平方の定理の証明は、そういう補題があること自体が驚愕的なので、生活保護法を定めるときに、生活保護法の目的は何かというと、憲法25条の趣旨を具体化
することであるので、憲法25条の趣旨は、福祉国家と、制限された可測集合上に、最低限度の生活があるらしいということを具体化することにあるので、それを強引に書きなさい、というものであって、
延岡市富美山町にも中谷という表札の一戸建てはあるが、 東京都と言う形式をしたところの一戸建てではないので、東京都の福祉事務所のCWをしていた中谷ではないと思う。
実家の可能性はあるが。 藤原は高齢女性で、氏名は貴久子と表示されていたので(世帯台帳)、 いつものように、殺す殺すという指令をしている人は、小俣とか宮脇とか、立野のような
男であろうと思う。
次に、実は、小俣とか宮脇とか立野は、延岡消防署の中にいると主張しているもののようにみえるが、 いずれも東京都の職員であり、延岡消防署は、東京都という形式でないことは明らか
であるから、百歩譲ってそこに本部があると理解しても、延岡消防署に、小俣や宮脇がいて話を聞いていると認める余地はない。
延岡消防署の4階には永谷正男という高齢者がいること、3階には森脇進一の類似者がおり、2階には、橋原佳祐の類似者、ヘケッ、ざーちゃん、千葉県八千代台のガーネットの警察官が
それぞれ常駐しているようにもみえるが、いずれも、形式が異なるため、そのような印象を抱いても、社会通念上、そこに、ヘケッなどがいると認める余地はない。
令和3年にたかとしが最初に黒い車で出てきたのは司法の事を言っていたら関係者の死体が誓敬寺(仏教寺院)にあるのでそこに行けという趣旨だったように思う。
令和4年2月28日に大手町のサブウェイの閉鎖に伴い、ままがシェアハウスを閉鎖した。
住宅相談員の鈴木が、 ファインズコート6丁目、TOP志村の順に検討したが、 最終的には、小さいものがいいのかしらということで現在のところになった。
なお、住宅相談員の鈴木や、不動産会社の男が、令和4年2月25日頃に、様々な案内をしていたことに関しては、CWの中谷が記録していなく、CWは、年度末で小俣に変わり、
すぐに藤原に変わった。民生委員は従来から決まっていたが家に来ることはなく、民生委員が、見目とみ子になってから、障子に目あり、といわれるようになった。
何度も出てきてるんで自分で調べてくれ
https://anond.hatelabo.jp/20210811214236# ← アップデートしてません
商用アカウントでもない限り、IDがあっても匿名(匿名なので実社会で不利益が発生しない)扱いなのに、
IDすら無し匿名で、名誉毀損・侮辱罪単独がイケるかどうかは休む必要がない人以外は分かりそう
営業妨害・名誉毀損のついで では無く、侮辱罪単独って非常にレア
まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
なってませんけど。こういう事かけるのどういう心理やねん
営業妨害・名誉毀損のついで では無く、侮辱罪単独って非常にレア
まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
いやだから非常にレアではあるけど、営業妨害・名誉毀損のついで では無く
侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツいるんだってば。最高裁で判例出てる。ちょうど10年前だ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。