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2015-09-09

ベルギーデザイナーってカネ目当ての当たり屋だよな

佐野は轢いてないけど酒気帯び運転で免許取り消された被害者

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2012-09-15

地方紙報道婦女暴行事件被害者プライバシー

山形住み。

山形県には山形新聞っていう地方新聞があって、特色のひとつが、全国紙では扱わないような県内で起きた小さな事件事故を記事にするっていうのがある。

酒気帯び運転した。万引きした。配偶者を殴った。飲み屋喧嘩した。

犯罪以外でも、登山中動けなくなって救助してもらった。熊に遭遇した。畑が焼けた。自宅の屋根から落ちて足を折った。自転車で転んで怪我をした。

全部実名と年齢と住所(○○市○○町)が記されて新聞に載る。

さらに、事件が微罪で初犯だったりすると不起訴になるから、そのときには事件が不起訴になりましたっていう記事とともに、犯人の素性が再び晒される。

それは犯罪を犯す者に対するひとつ抑止力になるからそれはいいと思うけど、今朝の朝刊では、男が元カノの部屋に侵入して乱暴した暴行致傷事件の記事で、被害者女性の年齢に加えて、犯行現場でもある被害者女性の住所が○市○町○丁目まで書かれていた。

東京なら○丁目の中に数千人もの人が住んでいるかもしれないが、地方田舎なら町内人口密度はぐっと下がるし、周り近所見知った人ばかりの可能性も大きい。

警察がそこまで公表したから記事にしたってのもあるんだろうけど、レイプ被害者プライバシー保護ってかなり問題があるんじゃないかあらためて思った。

2012-07-14

酒とタバコの害

もう言い古されたベタベタな話なのだけれど、タバコがどんどん排除されていく一方、酒に対してはこれほど甘いのはどうしてなのだろう。

「酒は少量なら身体に良い」などと言うし、その通りなのかもしれないけれど、間違いなく立派なドラッグだ。身近に酒で死んだのが一人、入院まで行ったのが二人いる。

本人への害については、勝手とも言えるし、とりあえずおいて、他人への害ということについてタバコ副流煙だの何だのと言われるのだけれど、例えば酒酔い・酒気帯び運転による死傷者、酔った人間による暴力被害者などを考えると、酒も間接的にはかなり他人を害している筈だ。数字は知らないのでなんとも言えないけれど、数え方によっては副流煙なんかより余程被害が大きいのではないか

タバコを吸うとガンになるかもしれないが、別に精神は変容しないし、タバコを吸って暴れるヤツはいない。吸わないとイライラするが、酒で変わるほど変わるわけでもない。酔って人を殴る人間はいるが、タバコが切れてイライラして人を殴る、というケースは極めて稀だと思う。そんな話聞いたことがない。

タバコ臭いが、酔っぱらいも相当臭い終電臭いのはタバコ匂いより酒の匂いだ。

本人への害はともかく(それも怪しいと思っているが)、タバコより酒のほうが余程迷惑なのだが、なぜこれがもっと追求されないのか不思議だ。酒の方がより深く文化的に社会に根ざしている、ということなのだろうか。経済効果という意味では、酒の直接間接受益者はタバコのそれよりずっと多いし、単に酒を制限されると困る人が、タバコ制限で困る人より多いということなのだろうか。なんだそのパチンコみたいな話。

個人的には、別に喫煙者電車で乗りあわせても余程密着しない限り何の問題も感じないが、酔っぱらいと同じ車内にいるのはそれだけで臭い不安でイヤだ。まぁ歩けとも言えないし乗ってるけどさ。

ちなみに、タバコを無理にすすめられる、というのは、田舎中学生か何かでしかないと思うが、酒を無理にすすめられる、という場面は未だにかなり見かけられる。

タバコなんかより酒をもっと制限してもらいたい。

2012-07-08

警視庁組織犯罪対策5課の巡査長、源佳美容疑者(32)=東京都江東区=が育児休暇中に酒酔い運転で事故を起こし、道交法違反の疑いで現行犯逮捕されていたことが8日、警視庁への取材で分かった。

 逮捕容疑は7日午後6時40分ごろ、東京都葛飾区内の交差点で、酒酔い状態で生後5カ月の乳児を乗せたワンボックスカーを運転した疑い。前の車に衝突、追突された車の運転手が110番し発覚。亀有署員が飲酒検知をしようとすると、乳児を抱いたまま数メートル逃走し転倒。さらに十数メートル、乳児を置いて逃げた。

 源容疑者からは、酒気帯び運転の基準値の6倍に当たるアルコールを検出。(共同)

http://mainichi.jp/select/news/20120708k0000e040134000c.html

乳児を置いて逃げたとかヒデェwwwwwwwwwwww

2012-05-15

http://anond.hatelabo.jp/20120515074333

規制を強めてあなた暮らしが良くなると思っているのか、その規制自分自身に向かうとは思わないのか。

暮らしは良くなると思うよ。現に酒気帯び運転の厳罰化で事故は減った。

仮に規制自分自身に向かうとしても、そのとき自分が悪いのだから仕方ない。

2010-09-14

公道の酔っ払いを規制しろ

酔っ払いが電車を待つ列に突っ込んで

先頭の人をホームに落として轢き殺した挙句

故意ではないとして無罪になってしまった。

男性を釈放、不起訴へ=「衝突、故意ではない」-新宿駅電車待ち死亡事故東京地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100913-00000023-mai-soci

 京王電鉄新宿駅東京都新宿区)で先月23日、星槎(せいさ)大学長、

佐藤方哉(まさや)さん(77)がホームと電車の間に挟まれて死亡した事故で、

東京地検は13日、電車待ちの列にぶつかって佐藤さんを転倒させたとして逮捕

送検され、傷害致死容疑で取り調べていた東京都日野市派遣社員藤井幸則容疑者(42)を

処分保留のまま釈放した。

近く不起訴処分とする方針。

 捜査関係者によると、当初は酒に酔って他の乗客にぶつかったとみられていたが、

その後の調べで、今年5月にめまいやふらつきを訴えて病院から薬を処方され、

事故当時も服用していたことが判明した。

地検は「他の乗客に故意に衝突したとはいえない」と判断した。



事故当時の報道

新宿署の調べに対して、藤井容疑者は「酒に酔ってしゃがみ込んでいたが、

電車がきたので立ち上がったらふらついて列にぶつかってしまった」と供述しているという。

同署は過失致死容疑に切り替えて捜査する。

というものだったが、

あとから入れ知恵されて「体調不良」「通院」「薬を飲んでた」「酒と関係ない」

という主張で不起訴を勝ち取ったようだ。

本当に体調が悪かったなら、

そんなコンディションでしゃがみ込んでしまうほど酒飲んでるという時点でアレなのだが

どちらにせよ「故意ではなく列にぶつかった」というのは

列がドミノ式に崩れて先頭の人がホームに転落することまでは予期しないので過失ではないらしい。

(「アホか?」と思う毎度法律特有の理屈だが…)

民事では賠償責任が残るだろうが

体が弱い上に酒飲んでフラフラしてる42歳アルバイトにたいした物が払えるとも思えない。

ホームに進入してきてスピードの落ちた電車に轢き殺されると言う(息があり搬送先病院でなくなった)

むごたらしく苦痛の多い殺され方をした被害者の死はなんら贖われることが無さそうだ。

法律がこうなってるのなら今は判決に文句を言っても仕方がないが

そうであるならば公道で酔っ払う人間になんらかの罪を設定すべきではないだろうか。

酒気帯びを越えるレベル犯罪として取り締まる。量刑はとりあえず微罪でもいい。

遅い時間電車や駅には必ず女性や気の弱そうな人間に絡む酔っ払いもいる。

慣習も法も酔っ払いに甘すぎる。

2009-12-03

http://anond.hatelabo.jp/20091202200342

レイプを防ぐためにはあらゆる対策がなされている。男性も女性も、教育を通して社会道徳と言うものを共有しているし、なによりレイプ犯罪だ。それも殺人や強盗傷害に匹敵する重罪。それから情報も整備されていて、幼女を心配してお年寄りが声を掛けただけでも、注意が促される。しかしそれでもレイプは起きる。


さて、翻って交通事故についてはどうか。車の整備は万全だろうか? 運転手自身の無能さは認識されているだろうか? 車は運転手の眠気や酒気帯びを検知できるように出来ていない。イライラしてまわりに意識が向いてない運転手もいるかもしれない。自分は凄腕の走り屋だと勘違いしてる人もいるようだ。

なぜ、「この道は安全だ、歩行者には自衛の必要がない」などと気を抜けるのだろう?どの道にも、危険な運転手が溢れているのに?

2009-03-19

http://anond.hatelabo.jp/20090319001506

スゲー!

トンデモ発言連発!

じゃあ万引き現行犯逮捕も、無差別殺人現行犯逮捕も、酒気帯び運転も、ぜーんぶ逮捕時には違法性ないんだ!

オウムサリン事件も、コンクリ殺人も、逮捕時点では違法性は0と。

すごいね。

2009-01-28

エブリタイム・ツーアウト・ツースリーな日本の作法

ハドソン川の奇跡

サレンバーガー機長が讃えられている。

 

われわれ乗組員は、訓練していたことをただ実践しただけです

 

素晴らしい。

 

ところで、交通事故を起こして、

パニック起こして、被害者を引きずってしまう連中のためにも、

免許教習では実際に人形を轢いてみて、

事故を起こしたときにどのように行動したらよいかの訓練をしたらどうか?

低速で轢くと、巻き込むということに気がつくだろう。

 

パイロットは、エンジン爆発という墜落必至の場面であっても、

被害を最小限に食い止めるよう訓練をする。

 

なぜ、自動車の運転手もそれをしないのか。

だが、この国で起こった議論はこれだ。

 政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。今年6月1日から施行される。

 酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去違反歴がなくても一発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。

 悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090127-OYT1T00364.htm

日本には、建設的な意見など、何一つない。

常にツーアウト・ツースリー。

事故は起きたらそこで終了。

 

受験も、就職も、恋愛も、

全てがツーアウト・ツースリー。

失敗したら

首括って死になさい。

 

それが、この国の作法。

 

サレンバーガー機長の言葉を受け取れる人間が、果たして、どれだけいるのか。

2008-11-17

酒気帯び等で免許取り消し中に人身起こした奴は

問答無用極刑にすべき。すくなくとも一生強制労働だろ。

しかし、なんでこういう犯罪を起こす馬鹿って、大工とか、トラック運転手とか、建設労働者って多いんだ?

2008-01-08

福岡3児死亡事故>について

長文申し訳ない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci

今日福岡地裁で出た判決

事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。

感情論をぐっと抑えて、素人でも分かるように解説してみた。

審理の経過

検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。

訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。

被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】

みたいに記述されます。

わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判官が判断することになります。

この訴因の効用については、審判対象の確定ということが挙げられます。

つまり、訴因以外について判断しないので、被告人が思いもしない理由で罰せられることがなくなるのです。

たとえば殺人だと思っていたのに、強盗罪が成立、なんて言われると、たとえば盗んでいないという弁解をする機会が保障されません。

そうすると、原則的には、訴因の事実がなかったことが証明されれば無罪となるはずです。

でもそうすると、あまりに硬直的になるので、他の罰条が適用されることを慮って、訴因を追加することを認めています。

今回は予備的に追加しています。主位的な訴因が認定されなかったときに初めて審理・認定されるのが予備的訴因です。

現実に行われた犯行という事実はただひとつなのに、別な事実を認定するのは、ちょっと奇異に写るかもしれませんが、

いくつも法律構成が可能な法律論ならではの制度とご理解いただきたいと思います。

ところで、通常は、訴訟でなにを構成し主張するかは当事者にまかされているのですが、任せっぱなしにすると不当なことが起こりうるので、たまに裁判所が介入します。

今回も、検察官が訴因に挙げていなかったという理由だけで無罪になる可能性があるので、裁判所があせって追加させた、というわけです。

危険運転致死罪と業務上過失致死罪

どちらも自動車による事故で問題となる罪ですが、大きく違う点があります。

それは、前者故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。

これは大きな違いで、実は包含関係(傷害と暴行)だったり似たような犯罪(業務上過失致死と重過失致死)だったりであれば

さっきの訴因追加などは必要なかったりしますが、本件では必要とされているのはそういうわけなんです。

故意犯が成立するは、明確に犯罪を遂行する意思が必要です。

しかし、意思なんてものは本人の主観ですから、他人がどうこうするのは難しいです。

こういう行為をするのは分かってやってるからだ、なんていう事実を積み重ねて行く必要があります。

一方、過失犯には、「あ、こりゃやばいな」くらいのことを思っていることが証明されればよく、

その判断も一般人視点なので、酒気帯びなんかだと簡単に認定できます。

するってえと、危険運転致死罪が適用されるのはかなり難しいということになります。

本件でも立証がうまくいかなかったのでしょう。

なんでこんなウンコみたいな法律になっているかというと、あまり知られていませんが、危険運転致死罪はイギリスのそれを丸パクリしているからです。

イギリスでも似たような事件があって適用されず、ウンコウンコ言われているらしいのになんで丸パクリするかな・・・。

条文(刑法208条の2)を見ても、確かに英文直訳調です。これはひとえに立法府を責めるしかない。

なお、最近自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役)ってのが出来ましたが、遡及処罰になるので本件では適用され得ません。

適用されたとしても、後述するように高々10年半までしか刑を科せません。

罪証隠滅について

なにやらこの被告人アルコール濃度を糊塗するためにペットボトルで水をがぶ飲みしてから自首したとか。

「証拠隠滅してる!証拠隠滅罪だ!」と思われるかも知れません。

しかし、刑法上、証拠隠滅罪は「他人の刑事事件に関する証拠」についてのみ限定して処罰しています。

なぜかって?

子供の頃、悪いことをして親にバレそうになったときにはめちゃくちゃな嘘をついたことがありませんか。

それと同じで、犯人が証拠隠滅することは不可避で、それをいちいち取り上げていたらどうしようもないっていうことなんです。

もちろん、罪として成立しないだけで、量刑には考慮されるでしょうし、

本件では、アルコール濃度についてももう少し上だったと認定することも可能ではあります(しませんでしたが)。

そして本件判決

業務上過失致死(傷)罪が被害者の分だけ成立し、これはひとつの行為で起こした複数の罪です(観念的競合といいますが、どうでもいいです)。

これだけだと、最も重い罪の刑で処断します(この場合、業務上過失致死の5年以下)。

しかし、酒気帯び運転・轢き逃げ(道交法違反)についても訴因にあげ、成立しています。

このように、別の行為で罪が成立している場合を併合罪と呼び、最も重い罪の長期の1.5倍まで科すことが出来ます。

判決懲役7年6月(ろくげつと読みます)で、これは、業務上過失致死罪を併合罪処理をして最大の刑期です。

一概に被害者への配慮を欠いたものとは言えないという評価もあります。

確かに法定刑マックスまで行くのは珍しいですし、もし故意が認定出来なかったのだとすればギリギリのところなんだとは思います。

あとは立法論、つまり法律が不備であったので整備すべきということです。

法解釈学においては、「ドッギャーン!立法論に逃げることは敗北を意味するッ!」なのですが、どうしようもないんじゃないでしょうか。

最近同様の事例で、やはり地裁で業務上過失致死罪を訴因追加させてそれを成立させた事件の控訴審で、

これをひっくり返して、危険運転致死罪を認めた判決がありました。

是非この線で行って欲しいですね。

2007-11-29

http://anond.hatelabo.jp/20071129091307

通勤路でひき逃げ事件の目撃者探しの検問にあったとき、敬礼で見送ってもらったよ。

まだ死にたくないけど。

「はー」(酒気帯び検問だと思って警官に息をはきかける)

「あ、『はー』はいいです。ひき逃げ捜査のご協力をお願いしているのですが、いつもこの時間この道路を通られますか?」

「ごめんなさい。はい。いつもだいたいこの時間の前後30分くらいです」

「先月になりますが●月○日はどうでした?」

「いい加減な事いうわけにいかないから確認します」って言って、パトカーの間にクルマ入れさせてもらって、手帳調べて

「当日は出張でこの道路を通らなかったようです。」

ありがとうございました」(クルマを誘導してくれる。)

んで、クルマを出したあとにルームミラー見たら敬礼してくれてた。

増田の友人は異常な差別する警官にあたっただけかもしれないね。

あと、元増田ルール違反をして「みんなの税金で雇われている人に手間をかけてる」という自覚がないんじゃないのかな。

取り締まりのとき警官がため口になるのは、本当は怒鳴りつけたいのを我慢して口調を柔らかくするためのテクニックなんだと思う。

警官反則金を払う人が雇ってるわけじゃない。

2007-11-25

http://anond.hatelabo.jp/20071125032225

おやすみー。明日は日曜だね。俺も寝よう。

しかし、酒気帯びでさらりと妙手をうつ増田に惚れるわ。

これって盤が狭いから飛車と角あんまり強くないんじゃね?とか素人が言ってみる。

王側の形勢逆転を祈る。

2007-11-14

http://anond.hatelabo.jp/20071114090918

普通の人は酎ハイ1杯程度でそんな運転心許なくならんよ。



起訴状によると、6月23日午後9時半ごろ、兵庫県尼崎市塚口町7丁目の県道で、宮田被告が運転するワゴン車が道路の端を歩いていた男性をはねて死亡させた。その後、約800メートル離れた同じ県道で対向のタクシーと衝突し、運転手の男性と後部座席にいた乗客の女性を死亡させた。

 検察側の冒頭陳述によると、宮田被告は83年と99年に酒気帯び運転で罰金刑を受けたにもかかわらず、99年末ごろから常習的に飲酒運転を続けてきた。05年ごろからはほぼ毎日、仕事場から帰宅する際に缶ビールを飲みながらハンドルを握り、その様子を仲間が70回以上目撃していた。

……

福岡事故などを見て、アホやなぁとひとごとに思っていた」

<<

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200710310065.html

2007-07-27

http://anond.hatelabo.jp/20070727102045

都会の人には関係無いだろうけど、田舎下戸道交法が改正になって大助かりですよ

酒気帯び罰金が酒を勧めた人間にも課せられるとあっちゃあ、勧める方も躊躇しますからね

2006-09-25

飲酒運転裏ワザ

高速道路飲酒検問は通常、高速の入り口で行なわれるわけで、高速道路に乗ってから酒飲めば (事故を起こさない限り) 酒気帯びがバレないという罠。ウマー。

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