2008-01-08

福岡3児死亡事故>について

長文申し訳ない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci

今日福岡地裁で出た判決

事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。

感情論をぐっと抑えて、素人でも分かるように解説してみた。

審理の経過

検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。

訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。

被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】

みたいに記述されます。

わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判官が判断することになります。

この訴因の効用については、審判対象の確定ということが挙げられます。

つまり、訴因以外について判断しないので、被告人が思いもしない理由で罰せられることがなくなるのです。

たとえば殺人だと思っていたのに、強盗罪が成立、なんて言われると、たとえば盗んでいないという弁解をする機会が保障されません。

そうすると、原則的には、訴因の事実がなかったことが証明されれば無罪となるはずです。

でもそうすると、あまりに硬直的になるので、他の罰条が適用されることを慮って、訴因を追加することを認めています。

今回は予備的に追加しています。主位的な訴因が認定されなかったときに初めて審理・認定されるのが予備的訴因です。

現実に行われた犯行という事実はただひとつなのに、別な事実を認定するのは、ちょっと奇異に写るかもしれませんが、

いくつも法律構成が可能な法律論ならではの制度とご理解いただきたいと思います。

ところで、通常は、訴訟でなにを構成し主張するかは当事者にまかされているのですが、任せっぱなしにすると不当なことが起こりうるので、たまに裁判所が介入します。

今回も、検察官が訴因に挙げていなかったという理由だけで無罪になる可能性があるので、裁判所があせって追加させた、というわけです。

危険運転致死罪と業務上過失致死罪

どちらも自動車による事故で問題となる罪ですが、大きく違う点があります。

それは、前者故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。

これは大きな違いで、実は包含関係(傷害と暴行)だったり似たような犯罪(業務上過失致死と重過失致死)だったりであれば

さっきの訴因追加などは必要なかったりしますが、本件では必要とされているのはそういうわけなんです。

故意犯が成立するは、明確に犯罪を遂行する意思が必要です。

しかし、意思なんてものは本人の主観ですから、他人がどうこうするのは難しいです。

こういう行為をするのは分かってやってるからだ、なんていう事実を積み重ねて行く必要があります。

一方、過失犯には、「あ、こりゃやばいな」くらいのことを思っていることが証明されればよく、

その判断も一般人視点なので、酒気帯びなんかだと簡単に認定できます。

するってえと、危険運転致死罪が適用されるのはかなり難しいということになります。

本件でも立証がうまくいかなかったのでしょう。

なんでこんなウンコみたいな法律になっているかというと、あまり知られていませんが、危険運転致死罪はイギリスのそれを丸パクリしているからです。

イギリスでも似たような事件があって適用されず、ウンコウンコ言われているらしいのになんで丸パクリするかな・・・。

条文(刑法208条の2)を見ても、確かに英文直訳調です。これはひとえに立法府を責めるしかない。

なお、最近自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役)ってのが出来ましたが、遡及処罰になるので本件では適用され得ません。

適用されたとしても、後述するように高々10年半までしか刑を科せません。

罪証隠滅について

なにやらこの被告人アルコール濃度を糊塗するためにペットボトルで水をがぶ飲みしてから自首したとか。

「証拠隠滅してる!証拠隠滅罪だ!」と思われるかも知れません。

しかし、刑法上、証拠隠滅罪は「他人の刑事事件に関する証拠」についてのみ限定して処罰しています。

なぜかって?

子供の頃、悪いことをして親にバレそうになったときにはめちゃくちゃな嘘をついたことがありませんか。

それと同じで、犯人が証拠隠滅することは不可避で、それをいちいち取り上げていたらどうしようもないっていうことなんです。

もちろん、罪として成立しないだけで、量刑には考慮されるでしょうし、

本件では、アルコール濃度についてももう少し上だったと認定することも可能ではあります(しませんでしたが)。

そして本件判決

業務上過失致死(傷)罪が被害者の分だけ成立し、これはひとつの行為で起こした複数の罪です(観念的競合といいますが、どうでもいいです)。

これだけだと、最も重い罪の刑で処断します(この場合、業務上過失致死の5年以下)。

しかし、酒気帯び運転・轢き逃げ(道交法違反)についても訴因にあげ、成立しています。

このように、別の行為で罪が成立している場合を併合罪と呼び、最も重い罪の長期の1.5倍まで科すことが出来ます。

判決懲役7年6月(ろくげつと読みます)で、これは、業務上過失致死罪を併合罪処理をして最大の刑期です。

一概に被害者への配慮を欠いたものとは言えないという評価もあります。

確かに法定刑マックスまで行くのは珍しいですし、もし故意が認定出来なかったのだとすればギリギリのところなんだとは思います。

あとは立法論、つまり法律が不備であったので整備すべきということです。

法解釈学においては、「ドッギャーン!立法論に逃げることは敗北を意味するッ!」なのですが、どうしようもないんじゃないでしょうか。

最近同様の事例で、やはり地裁で業務上過失致死罪を訴因追加させてそれを成立させた事件の控訴審で、

これをひっくり返して、危険運転致死罪を認めた判決がありました。

是非この線で行って欲しいですね。

  • ワイドショーみたいなのりの煽りニュースをみてておもったんだけど、 この車には同乗者がいたんでしょ? 共犯でいいんじゃないの? 水もってきたやつも共犯でいいんじゃないの? な...

  • それは、前者が故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。 いや、どっちも過失犯だし。 あと、水飲む行為は証拠隠滅罪に当たるのかってのもかなり微妙な問題...

  • 福岡飲酒運転事件について書いたのがそこそこ好評だったので、調子に乗ってシリーズ化してみる。 今日の題材は「『訴えてやる』って民事?刑事?」 よくテレビで取り上げられる「訴...

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