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はてなキーワード: 労働災害とは

2020-06-10

トイレエアコンが設置されていないがために熱中症で倒れた場合労働災害対象となり会社側の安全配慮義務違反なので損害賠償責任も問われる

2020-05-27

anond:20200526205516

社長が決めたのなら計画自体ゼロにするのは難しいんだろうな。

まるっきりインチキですというより、安全効果の高い別の方式誘導する方がよさそう。

①オペミス労働災害が発生しやすいことを主張する

・次亜塩素酸水とまちがえて人体に危険次亜塩素酸ナトリウムを入れてしま事故が発生しやす

・次亜塩素酸水だとしても濃度を間違えて噴霧すると危険

超音波加湿器はカビやす国内死亡事故も起きている、噴霧器がこれと同じ方式なら同様のリスクがある

事故の起きにくい次亜塩素酸水の使用法を提案する

・噴霧器で薄まったものを飛ばすよりも、濃度100ppm程度のスプレー容器入りの次亜塩素酸水でドアノブテーブルなど直接手で触れる箇所に吹きかける方が効果的かつ経済的

Panasonicジアイーノは内部で次亜塩素酸水を生成するので濃度の間違いもなく、噴霧ではなく次亜塩素酸水フィルター空気を通す方式なので安全

(ジアイーノも若干怪しいけど消毒液が肺に入る気持ち悪さは軽減される)

自分的には、次亜塩素酸水スプレー消臭効果はすぐにわかるほど効果があるので、除菌効果もたぶんありそう、ウイルス対策にも効くかもしれないくらいに考えています

※他の人が提示している事故例は次亜塩素酸ナトリウムばかりで、次亜塩素酸水の事例はほとんどないように見える。次亜塩素酸ナトリウムアルカリ性危険なのでは?

2020-04-27

anond:20200427132855

体は本人の持ち主って尊重ちゃんとある

いか労働災害が起こるのではないでしょうか?

単純に男の命より女の性器の方があなたにとって大切なだけの話でしょう

2020-04-26

anond:20200426235209

「一度、労働災害にあってみればいいよ」と言われても

は?としか思わないが。

anond:20200426212331

まり労働災害が発生するという話ですか。他の労働でも労災はありますよね。

2020-04-03

anond:20200403225113

任意医療保険には入ってないかい?

保険の種類によっては、病気やケガで働けなくなった際に支払われるお金もあるよ。

但し、その後の保証内容が変わるから保険会社に聞くときは、新規加入者の振りして聞くのがいい。

あとは、会社によって、ある程度の治療費免除労働災害等、制度としてお金が支払われる事もある。

大きい病院なら、ソーシャルワーカーという人がいるので、その人に説明して貰っても糸口掴める事もある。

大事に。

2020-03-16

派遣切り

全然審査のおりない

社協の仕組みだけで、いいんか?

第一ハロワに置けやあ

やばい

津波は、仮説住宅ある手厚いのに

労働災害は同じ災害でも

全く無視だよな

未だに派遣に見あった仕組みがない

2019-08-18

60歳以上労災死傷者急増、4分の1占める 転倒、腰痛 サービス業毎日新聞


 労働災害を巡り、60歳以上の死傷者が増加している。厚生労働省によると、昨年は3万3246人で、この5年間で7500人近く増えた。その割合も全体の4分の1を占め、主にサービス業での転倒や腰痛などが増加傾向にある。人手不足が深刻化する中、体力の衰えた60歳以上の労働者が増えてきているためで、厚労省有識者検討会は年内にも健康管理業務上配慮など必要対応策をまとめた指針を策定する。

2019-07-26

anond:20190726111806

知らんけど、労働災害でも火災保険カバーされる範囲のアレでもないと思うで。

カバーされてもほんの数パーセントとかも有りうるやろ。

2019-07-10

ニャン全講習会

1つの重大なかわいいの裏には30の軽微なかわいいがあり、そして300ものヒヤリ・ニャット(かわいいには至らなかったもののニャッとした事例)が隠れているそうで、これは下僕労働災害における経験則として「ニャインリッヒの法則」と言われています

致命的なかわいいによる重大な意識障害の防止の為には、かわいい予測されたヒヤリ・ニャットの段階で撮影投稿等で対処していく必要があります

さて、ここで皆様には安全KY(かわいー)を実施していただき、この映像から予測されるかわいいをできるだけ多く書き留めていただきたいと思います

(1匹の仔猫が部屋に居る映像流れるキャットタワーオモチャが散乱している…。)

2019-05-21

社会が何千万円とかけて育成した労働力を、特定企業自分勝手に使ってぶっ壊したら責任取ってもらいたいわ

というこで未然に防げる過労死とか労働災害とか出したら自由刑じゃなくて懲罰的賠償金がいいなあ

2019-01-11

会社が指示してない時差通勤は道中で負傷しても労災認定されないよな?

仮に事故に巻き込まれるなどして怪我をしても、その時間そこにいる事が業務との関連性がないので、

ただその時間そこにいただけとなり、労働災害ではなくなるし、当然保険適用されない。

鉄道会社ポイント(笑)のためにそんなリスクを負う必要ないぞ。

2018-12-27

anond:20181227101722

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hppt/3/3/3_113/_pdf

ハイヒールは着用頻度の高い履物であるものの,一方で,さまざまな障害発生の原因になることが指摘されてきた。高橋らは,デパート職員251名のうち,ヒール靴の着用中に転倒した人は全体のほぼ半数,痛みがあると答えた人は全体の約90%だったと報告した。永田は,労働災害分析結果から,多くの女性ハイヒールセミハイヒール着用中に階段から転落事故に遭っていることを見出した。また,倉らは,ハイヒール着用による障害発生頻度は83.9%であったと報告した。女性にとって利用頻度の高いハイヒール障害発生の原因となっていることは明らかであり,障害予防の観点からも快適で安全ハイヒールの開発が求められる。

2018-12-25

女が羨ましくて羨ましくてしょうがない

自分が男であることに漠然とした違和感があって女に生まれればよかったのにって最近ずっと思っている

ちなみに恋愛対象女性女性男性のどこに惹かれて付き合うのか全く理解できない

自分なりに考えた男であることのデメリットを列挙すると以下の通り

平均寿命女性より8年も短い

自殺率過労死率がかなり高い

労働災害犠牲者ホームレス危険作業への従事者でもほとんど男性が占める

命は軽く扱われ、戦時中などいざとなったら義務として矢面に立たされる

毛深く汚くて臭くなりやす

犯罪率が女性10倍近く、衝動性が強くて凶暴

それ故、場面によっては女性専用などで疎外されてしま

男性女性よりも高学歴であるべきだという風潮が残っており、受験に対する社会的圧力が強い

運動能力という生得的な能力女性よりも競争に晒されやす

恋愛イニシアティブを取らなければならず、ハードルが高い

妻が育休・専業主婦であろうと全面的育児参加しないと批判されかねないような社会的風潮

このくらいか

自分は十本の指に入る程度の総合大学化学系の専攻をしていて、難関+STEM系統ということで周りの女子はかなり少ない

医学部と違って女子学生を隠れて排除する動機があまり見当たらないし、理工系はどこも女子を取り込もうと躍起になっているので、女子学生は多くの人に好意的に迎えられている

当然野郎だらけだから状態恋愛相手にも困ってはいないようだ

女性としては一番綺麗な時期だと思うし、女の特権とも言われる化粧をして、男性には着れないような鮮やかな服に身を包んでお洒落を楽しんでいる

アスペだらけの男子と違ってコミュ力がかなり高く、人間関係の構築でうまくやっている

そんな様子を見ていると、隣の芝生は青く見えるとはわかっていても、自分灰色学生生活と比べて嫉妬してしま

加害者性」を持たず、女性の華奢で妖艶な身体を持って生まれたかった

このどうしようもないコンプ野郎罵倒してこの嫉妬を解いてくれ

2018-11-09

anond:20181109002022

売春セーフティネット

売春がなくなったらアスベスト粉塵の中で電気工事

売春性病にかかっても心が傷がついても報酬は高い

一般人からすれば低い報酬でも労働災害置きまくりの場に行くしかない底辺から見れば売春ハイリターン

売春以上のセーフティネット人類史の中にない

結婚にしたってだれか専用の売春婦で本気で惚れてない相手との結婚売春

2018-11-08

anond:20181108184954

貧しい国だって蟹工船みたいな場所で働く権利はあるんだよ

んで女でもブスだったらまっとうに労働するしかない

並み以上に生まれ場合だけ売春婦プラチナチケットが得られるんだ

その権利をどうしても行使したくないなら自由だけどより悲惨労働災害と非人道的な扱いが待っているだけだ

2018-08-14

サマータイム実現に必要なのはコンピュータの設定変更なのか

2018-07-17

感情労働はタダってことになってません?

https://toyokeizai.net/articles/-/229405

あくま第一義的な仕事(例えばバス会社ならバス運行コールセンターならお客さんとの折衝)に対して賃金は発生していて、感情労働のものには値段がついていないことが多いんでないかと思う。

第一義的な仕事をこなすに当たって感情労働は当然提供されるべきスキル手段(それ単体では仕事と言えない付加物)とみなされており、感情労働力の行使にはコストを要さないとされている、あるいはコストを要すということ自体認識されてない、みたいな。私自身の感覚ベースの話だけど、建前としてはそうなってませんかね?って感じです。身近な言葉で例を挙げれば「スマイル0円」だとか。

定量しづらいものなのでむべなるかな、とは思いますけども。

感情労働それ自体に値付けがされてないならば、その価値は低く見積もられがちなんじゃないでしょうか。

「そこは心構えの範疇から金銭価値には反映されない部分ですよ」なんつって精神論問題に持っていかれてそうな気がする。

暗示的に値付けされてる職種もありますけどね。コールセンターとか。時給高めなのは殴られ代(精神)が含まれいるからなんでしょう。雇用側は「精神的にキツいから高時給です」とは言わないけど。

精神的負荷が高い代わりに報酬も高く、就職する方も織り込み済みの割り切り型職種ならともかく、ホスピタリティが主眼に置かれない(でも感情労働コストが大きい)職種はそれこそ“搾取”されやすいんでないかなーと思います

また、感情労働の結果メンタルをやられても、そこに労働が介在してないとするならば、労働災害とはみなされにくいですよねってのもあります

なんかよくわからんうちにメンタル壊しよったわ、で雇う方は済ませやすかったりもするだろうなーと思います

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-06-12

一周忌

上司が勤務中に亡くなって一年が経った。

去年の今日月曜日で、朝イチの会議からデスクに戻った上司が具合が悪いからと医務室に行ったら。そのまま帰らぬ人になって、霊柩車で送られていった。

正直なところ、心労がたたったのではないか?その一端は自分にもあるんじゃないか?とも思ったこともある。上司は、その前日である日曜日にも休日出勤してたんだそうだ。誰もその事に対して触れないんだけど、もしかしたら超過勤務による労働災害だったのかもしれない。

いま、一年経ったいま言わせてもらうと。

自分仕事がキツいのなら、なぜ部下達に割り振らなかったのかと思うし。比較的に早い段階でSOSサインを出してほしかった。

厳しい物言いと受け止められるかもしれないけど、実際にウチの職場は厳しいブラック職場だった。その証拠一周忌である本日、誰もおもてだって上司の事を口にしなかった。森田童子じゃないけど、たとえばぼくが死んだら一年後すっかり忘れられてんのか?

こんな職場、とっとと出ようと決意した。

2018-06-06

anond:20170614142415

男嫌いらしい頭の悪い暴論。主観しか無い。

 

 

>女はお前たち男みたいにそこまで見た目にこだわらねぇよ。

 

自分あくまで女の一人に過ぎないのに何故女全体の考えが解るのか。

 

 

>男ウケってなんだよ、オシャレは自分のためにするものだろ? なんで男に媚びなきゃいけないんだ。

 

「男ウケする化粧」なんていうもの女性向け雑誌化粧品会社が作っているものであって男が要求しているものではない。男に怒りの矛先を向ける事はやつ当りだ。

例えば男だって「女にモテる服」というもの雑誌ファッション業界から押し付けられているが、それを理由として男から「なんで女に媚びなきゃいけないんだ」と言われても困るだろう。

 

 

>良い年をしたおっさんでも若い子を選ぶのが当然という、若さ至上主義価値観気持ち悪い。

 

若い女の方が好ましいのは当然で、これを気持ち悪いと言うなら人間に向いていない。

 

 

労働力が足りなくなったから女も男と同じように働いてくれと、家事育児をやりながら仕事までやらせようとする。

>そのくせ、少子化労働力が足りないから、家事育児をしながら男と同じように働けという、更に無理だ。

 

同じようにと書いているが、女は男と同じようには働いていない。労働時間労働災害の率、過労死の率は全て男の方が多い。

 

 

非正規を女の役割としていたツケが、今の少子化ともいえる。

 

日本少子化の原因はお見合い結婚の減少だと結論が出ている。

http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2005/01/pdf/016-028.pdf

「出生動向基本調査」 における夫妻の出会いきっかけに関するデータを用いて, 過去 30 年間の初婚率の低下量を要因分解したところ,低下分の約 5 割が 「見合い結婚 (親せき・上役の紹介を含む)」 の減少によって, 4 割近くが 「職場仕事関係で」 の結婚 (職縁結婚) の減少によって説明できることがわかった。

 

 

>女に支持される女キャラは自立した女、男に支持される女キャラ内面が幼稚な女キャラ本来なら、男も女も自立した女キャラを支持するのが自然なのに

 

男女の読者にそれぞれどんなキャラクターが好まれているのかという話は主観しか無い。自立したキャラ、幼稚なキャラ基準は何か。

 

 

家事育児をしてくれたら良い、性欲処理してくれたら良い、などなど…下に見て対等な人間として見ていない男が多い、自分差別していることに気付いていない人間も多いが。

 

男が女に何かを求める事自体否定している。

女が男に対し、生活費を稼いできてくれれば良い、家事育児をしてくれたら良いと何かを求める事は男を下に見ているという事なのか。

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