「指定医」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 指定医とは

2019-07-22

「Design of Family」のための国の助成制度

生殖医療の現状について、現行の制度がどのようになっているか調査してみました。自身が30代半ばの社会人という観点から、調べた感想講義の内容を含めて述べます

1.はじめに

 私の住む茨城県の県北地域は、常陸太田市の様に子育て支援の充実度をPRする自治体が多い印象です。

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/settle/16/ )

実際、私自身は子供が二人いるので、いばらきKidsカードhttps://www.kids.pref.ibaraki.jp)のようなサービス存在は、非常にありがたいと思っていますファミリーレストラン子供用のジュースサービスされる程度ではありますが、あるとないとでは大違い。ジュースがあれば子供は泣き止みます

 これらはあくまで、産まれた後の話です。では、その前の段階である妊娠出産に関してはどうなのか。子育て支援大事ですが、子供が産まれないことには始まりません。ということで、妊娠出産に関して、国がどのような制度を設けているのか、また、自治体がどのような考えを持っているのか、調査してみようと思いました。特に今回は、東京大学大学院講義「問いを立てるデザイン」(尾崎マリサ准教授)内で生殖医療の現状に関して講義を受けた後ということもあり、不妊治療に関して掘り下げることとしました。

2.不妊治療制度

 茨城県不妊治療助成事業に関する説明は、いばらき結婚子育てポータルサイト記載がありました。( http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/birth01_1_1/xs=_.RoYzvWEN82T/

上記ウェブサイトによると、

対象となる治療

体外受精,顕微授精

体外受精・顕微授精の治療ステージ助成対象範囲

http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/birth/birth01_1/stage.pdf

助成内容

(1)助成限度額

  1回目:30万円

  2回目以降:20万円

  男性不妊治療を行った場合上記+初回30万円(以降20万円)

(2)助成回数

  初回申請時の妻の年齢が39歳まで:通算6回

  40〜42歳まで:通算3回

  ※43歳以降に開始した場合助成対象

対象

以下の全ての要件に該当している方が対象

(1)治療開始時に法律上婚姻をしているご夫婦で、夫又は妻のいずれか一方が県内に住所を有すること

(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

(3)申請日の前年(申請日が1月から5月場合は前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満であること

(4)茨城県指定する医療機関において実施した治療であること

申請手続

治療終了から60日以内(治療終了とは、妊娠または医師の判定による)

指定医療期間

茨城県10箇所(水戸市内2箇所、つくば市内3箇所)

市町村不妊治療助成事業

茨城県では各自治体も独自助成を行っています

http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/birth/birth01_1/2019hunintiryouhijyoseijigyou.pdf

3.所感

 不妊治療制度のもの厚生労働省主導の事業なので全国共通と思われるが、調べて一番驚いた点は、所得額の観点から共働きで夫・妻ともにバリバリ働いているような家庭は、助成が想定されていないという事実です。また、講義中でも述べられていた通り、助成を受けられるのは、結婚している場合のみであり、同性のパートナーのようなケースはそもそも想定されていないことがわかります

 上限年齢を見ると、講義でも述べられていたリミットの44歳前後対象上限となっていますしかし、妻の側の年齢上限が設定されているにも関わらず、男性側の年齢上限が特に規定されていない点も、講義を聴いた後だからこそ、違和感を覚える点です。講義で述べられていた値をそのまま書くと、不妊の原因の4割が男性起因とのことで、その一因が女性の側と同じ年齢にあることは容易に想像できます

 一方で、助成対象範囲内に胚凍結が含まれていることから若いうちに予め卵子精子を凍結し、その数年後に不妊治療を受ける、といった形は、選択可能な様です(結婚していることが前提な様だが)。

 日本はこれから人口が減るわけですし、出産子育て問題は、これから日本社会をどう構成していくかを考えるうえで大きな課題個人的には考えています。将来、自分の子供たちに負担を強いることになるわけですし、それは避けてあげたい、と親なら誰しも思うはずです。幸い、私の住む茨城県の県北地域は、保育園の数も多く待機児童が少ない印象で、共働き家庭にも子育てがしやすい印象です。物価も安いですし。

「問いを立てるデザイン」内の主要なテーマひとつであった“多様性(この場合は多様な家族)に寛容な社会”のためにも、もう少し多くの人が取り入れられる助成制度に変わっていくといいなというのが、今回制度を調べた後に感じる正直な感想です。

以上

2018-08-27

意図的によろけて寝てる人の膝に松葉杖アタック!?

故意だったら暴行犯の告白じゃん

こいつ逮捕しろ

ケガしてる時気に食わないことがあったら暴力指定医なら障碍者が起こす事件は全部無罪じゃないか

anond:20180827192147

2018-01-31

福田昌子衆議院議員社会党)による優生保護法案の提案理由説明

第2回国会昭和23年06月24日衆議院厚生委員会

福田(昌)委員 優生保護法案の提案理由説明させていただきます

 わが國は敗戰によりまして四割強の領土を失い、その狹められたる國土に八千万からの國民が生活しておりますため、食糧の不足はやむを得ざることでありまして、しか人口は一箇年に約百二十万から自然増加を呈しておる現状でありますので、この現状に対しましては対策として食糧の増加、移民の懇請とともに、もう一つ優生見地から不良分子の生出を防止するとともに、加えまして從來母性健康までも度外して出生増加に專念しておりました態度を改め、母性保護立場からもある程度の人工妊娠中絶を認め、もつ人口自然増加を抑制する必要があるのであります

 本法案が旧來の國民優生法と異なる点を列挙いたしますれば

一、惡質疾病の遺傳防止と母性保護立場から一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと

二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る制度を設けましたこと

三、惡質疾病を有するもの妊娠し、または妊娠分娩によつて母体生命を危險に陷らしむるおそれある場合は、医師の判定によつて妊娠中絶を行い得るようにいたしましたこと

四、妊娠によつて母体健康を害しあるいは暴行脅迫によつて妊娠した場合は、地区優生保護委員会の決定によつて妊娠中絶を行い得ることにいたしましたこと

五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体生命を失うものがありますために、これを救済するために医師技術並びに設備等を斟酌して指定医制度を設けましたこと

六、三種類の優生保護委員会をつくりまして、地方委員会強制断種手術の判定にあたり、中央委員会地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと

七、各府縣に優生結婚相談所を設けて、優生保護見地から結婚相談に應じて、不良子孫の出生を防止するとともに、地方人士に対し優生知識避妊器具選択、受胎調節の方法等の理解に努めしむるように予定いたしましたこと、等であります

 以上大体七項目の改正趣旨に基いて、ここに新法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上御採択あらんことを切望いたします。

(中略)

 第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意優生手術を規定し、第四條から第十一條にわたつて社会公共立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。現行制度では、優生手術を受けるには本人、その代理者または公益代表者から申請主務官廳の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者同意がありましたならば、医師任意優生手術を行い得る途を開きました。しか任意優生手術は本人が事の是非を十分に判断した上で同意するということがその本質的な要素でありますから未成年者、精神病者精神薄弱者のように自分だけで意思決定ができない者については、これを認めないことといたしまして、この制度相続権侵害のために惡用されることのないようにいたしました。第四條以下のいわゆる強制断種の制度は、社会生活をする上にはなはだしく不適應なもの、あるいは生きてゆくことが第三者から見てもまこと悲惨であると認められる者に対しましては、優生保護委員会審査決定によつて、本人の同意がなくても優生手術を行おうとするもので、これも現行制度にはないのであります。惡質の強度な遺傳因子を國民素質の上に残さないようにするためにはぜひ必要であると考えます。ただこの場合におきまして社会公共立場からはいえ、本人の意思無視するものであるから対象となる病名を法律の別表において明らかにするとともに、優生保護委員会の決定についての再審の途を開くほか、さら裁判所判決をも求め得るようにして、つとめて不当な処置が行われることのないよう注意いたしました。第四條から第十條までがその手続に関する規定であります。また強制断種の手術はもつぱら公益にために行われるものでありますから、その費用を國庫において負担することとし、その旨を第十一條に規定いたしました。

2017-01-22

母体保護法指定医

最も日本人を多く殺す職について考察した結果、反医療主義という結論に至った

https://cpplover.blogspot.jp/2017/01/blog-post_22.html

私は女性だし中絶手術は必要だと思っているけど、

直接的にという意味でなら、母体保護法指定医以上の職はないのではないだろうか。

2016-01-07

行って言って見た精神保健福祉法違反


私が実際に精神保健福祉法違反実体験したのは10代後半のときだった。

過量服薬で近所の病院に運ばれ処置を受け、

そこの病院には精神科がなかったので転院することになった。

このとき転院した先の私立精神科病院児童思春期病棟マジでクソだった。

任意入院」という形態入院したのだが

任意入院同意書と引き換えに看護師から手渡された「入院に際してのお知らせ」という書面に

あなた入院は、あなた同意に基づく、精神保健法第22条の3に規定による任意入院です」との記載がある)、

これなら精神保健法にもとづき任意入院自由退院ができるはずである

任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない(21条2項)のが原則であるが、

精神保健指定医の診察のもと一定場合に72時間を限り(特定医師の診察のとき12時間

退院制限することが可能である(21条3項、同条4項後段)。

通常、この規定は病状悪化等のため措置入院医療保護入院等に切り替える準備として利用される

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%85%A5%E9%99%A2 )



なので入院1カ月目に退院主治医に申し出た。

任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない。ただ例外として指定医必要と認めれば72時間に限って入院制限できる。これは

精神科病院管理者は「入院継続に際してのお知らせ」

患者本人へ退院制限を行う旨や患者請求権に関する事項を記載した書面)で告知し、

任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間以内に限り退院制限を行うことができます

この72時間以内に、継続して入院治療する必要性患者説明し説得を行うことや、医療保護入院へ移行するため家族から同意を得ること、

退院について家族等との連絡調整に充てることになります

( https://www.e-rapport.jp/law/welfare/welfare_2014/welfare_2014_2.pdf )



とあるように、「任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間以内に限り」「入院継続に際してのお知らせ」で告知して行わなければならない。

さて私の場合

退院させてください」

「うーん、まだ」

一蹴された。


えっ。えっ。じゃあ

任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間に限り入院が延長され」「医療保護入院へ移行する」のかな、と思った。


72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。

なにかがおかしい。


ちなみにこのあいだ、クソ狭い病院建物の外に出たことがない(鍵のかかった閉鎖病棟(はーと))。

余計にメンがヘラりそうだぜははーって感じだった。


さらに1カ月後、言葉の強さが足りなかったかなと思い言葉を変えて診察(週1)に主治医に言った。

退院します」

「まだダメかな」


やはり72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。

なにかがおかしい。


この病棟にいるのは9歳から19歳までの子ども。6カ月以上入院している患者も全体の1/3(ベッド数30)くらいはいただろうか。

ちなみに都立児童思春期精神科の平均入院日数は

平均入院期間は90日程度です。病状が改善すれば、できるだけすみやかに家庭等へ復帰することを目指しています

( http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/section/seisin.html )



だそうだ。この病院病棟真逆を行っていた。

そんな押し問答を繰り返し4カ月目、ようやく手に入れた一人での外出許可でそのまま脱走した。

いや、「無断離院」した。


このときは外泊扱いになり、帰って来いとの話になったが無視した。

退院できた。


えっ!?

医療保護入院に移行しないの!?


入院中疑問に思ったことがある。ナースステーションで覗き見した名簿では9割方の人が任意入院

中には病院から学校に通う人まで。みな長期入院している。1年以上いる人も。居住施設じゃんそれは。はやりの社会的入院ですか。


そして入院中同い年の任意入院患者から聞いた言葉。その人もやはり学校に通いながら入院する長期入院者。

「親さえ説得すれば退院できる」


実質医療保護入院じゃないですか!?

病院保護者同意がないと退院できない医療保護入院では!?

  1. 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院必要がある者であつて当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたものであること(33条1項1号)または34条1項の規定により移送された者であること(33条1項2号)
  2. 家族等のうちいずれかの者の同意があること(33条1項柱書、33条2項)または居住地市町村長同意があること(33条3項)
  3. 入院の告知(33条の3第1項)

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )



要するに家族指定医の間でこうなんかうまい具合にされちゃってる入院形態じゃないですかね!?


そして別の任意入院患者が興奮し保護室隔離)に連行されていく(それはまさに連行だった)シーンを見て疑問に思った。

任意入院患者って、保護室に入れられたっけ?」

その患者は3日間保護室に入れられていた。もちろん同意などない。


あれ!? 任意入院患者隔離12時間に限ってできるんじゃないですかね!?

主治医に診察で疑問を直撃!すると……


指定医判断いくらでも延長できる」


えーーーー!!!!本当にーーーー!?

そんなザル法なの精神保健福祉法ってーーーー!?


病院医療保護入院にしたがらない理由を私はこう推測する。

医療保護入院にすると医療保護入院にしたこと、

あとは「定期病状報告書」を都道府県に定期的に出さなければいけないのだ。

これのチェックが意外と厳しいのではと思った。

任意入院場合こういった届け出は病院側に必要ない。


退院制限隔離拘束を行うなら医療保護入院、もしくは措置入院(→都道府県命令による入院)に移行すべきだ。

でも医療保護入院

当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないとは、単に任意入院同意しないことを指すのではなく、病識がないとか判断力が低下しているといった、入院治療の当否を自己決定するについての能力不足を必要とする。逆に、こうした能力不足があれば、たとえ表面的に同意ととれる行動があっても任意入院を行うことはできない

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )



ハードルが高い。たぶん。


あのクソ病院!私の人生を返せ!

統失だって診断したくせに、県立病院に変えたらADHDだったじゃん!


絶対に許さなから!!!

児童思春期精神科閉鎖病棟を持つ某松本病院さんよォ!?

おわり。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん