はてなキーワード: 指定医とは
生殖医療の現状について、現行の制度がどのようになっているか調査してみました。自身が30代半ばの社会人という観点から、調べた感想を講義の内容を含めて述べます。
1.はじめに
私の住む茨城県の県北地域は、常陸太田市の様に子育て支援の充実度をPRする自治体が多い印象です。
(http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/settle/16/ )
実際、私自身は子供が二人いるので、いばらきKidsカード( https://www.kids.pref.ibaraki.jp)のようなサービスの存在は、非常にありがたいと思っています。ファミリーレストランで子供用のジュースがサービスされる程度ではありますが、あるとないとでは大違い。ジュースがあれば子供は泣き止みます。
これらはあくまで、産まれた後の話です。では、その前の段階である妊娠・出産に関してはどうなのか。子育て支援も大事ですが、子供が産まれないことには始まりません。ということで、妊娠・出産に関して、国がどのような制度を設けているのか、また、自治体がどのような考えを持っているのか、調査してみようと思いました。特に今回は、東京大学大学院の講義「問いを立てるデザイン」(尾崎マリサ准教授)内で生殖医療の現状に関して講義を受けた後ということもあり、不妊治療に関して掘り下げることとしました。
茨城県の不妊治療助成事業に関する説明は、いばらき結婚子育てポータルサイトに記載がありました。( http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/birth01_1_1/xs=_.RoYzvWEN82T/ )
体外受精,顕微授精
(http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/birth/birth01_1/stage.pdf)
■助成内容
(1)助成限度額
1回目:30万円
2回目以降:20万円
男性不妊治療を行った場合:上記+初回30万円(以降20万円)
(2)助成回数
40〜42歳まで:通算3回
■対象者
(1)治療開始時に法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫又は妻のいずれか一方が県内に住所を有すること
(3)申請日の前年(申請日が1月から5月の場合は前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満であること
(4)茨城県が指定する医療機関において実施した治療であること
治療終了から60日以内(治療終了とは、妊娠または医師の判定による)
(http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/birth/birth01_1/2019hunintiryouhijyoseijigyou.pdf)
3.所感
不妊治療制度そのものは厚生労働省主導の事業なので全国共通と思われるが、調べて一番驚いた点は、所得額の観点から、共働きで夫・妻ともにバリバリ働いているような家庭は、助成が想定されていないという事実です。また、講義中でも述べられていた通り、助成を受けられるのは、結婚している場合のみであり、同性のパートナーのようなケースはそもそも想定されていないことがわかります。
上限年齢を見ると、講義でも述べられていたリミットの44歳前後が対象上限となっています。しかし、妻の側の年齢上限が設定されているにも関わらず、男性側の年齢上限が特に規定されていない点も、講義を聴いた後だからこそ、違和感を覚える点です。講義で述べられていた値をそのまま書くと、不妊の原因の4割が男性起因とのことで、その一因が女性の側と同じ年齢にあることは容易に想像できます。
一方で、助成対象範囲内に胚凍結が含まれていることから、若いうちに予め卵子・精子を凍結し、その数年後に不妊治療を受ける、といった形は、選択可能な様です(結婚していることが前提な様だが)。
日本はこれから人口が減るわけですし、出産・子育ての問題は、これからの日本社会をどう構成していくかを考えるうえで大きな課題と個人的には考えています。将来、自分の子供たちに負担を強いることになるわけですし、それは避けてあげたい、と親なら誰しも思うはずです。幸い、私の住む茨城県の県北地域は、保育園の数も多く待機児童が少ない印象で、共働き家庭にも子育てがしやすい印象です。物価も安いですし。
「問いを立てるデザイン」内の主要なテーマのひとつであった“多様性(この場合は多様な家族)に寛容な社会”のためにも、もう少し多くの人が取り入れられる助成制度に変わっていくといいなというのが、今回制度を調べた後に感じる正直な感想です。
以上
○福田(昌)委員 優生保護法案の提案理由を説明させていただきます。
わが國は敗戰によりまして四割強の領土を失い、その狹められたる國土に八千万からの國民が生活しておりますため、食糧の不足はやむを得ざることでありまして、しかも人口は一箇年に約百二十万からの自然増加を呈しておる現状でありますので、この現状に対しましては対策として食糧の増加、移民の懇請とともに、もう一つ優生の見地から不良分子の生出を防止するとともに、加えまして從來母性の健康までも度外して出生増加に專念しておりました態度を改め、母性保護の立場からもある程度の人工妊娠中絶を認め、もつて人口の自然増加を抑制する必要があるのであります。
一、惡質疾病の遺傳防止と母性保護の立場から、一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと。
二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る制度を設けましたこと。
三、惡質疾病を有するものが妊娠し、または妊娠分娩によつて母体の生命を危險に陷らしむるおそれある場合は、医師の判定によつて妊娠中絶を行い得るようにいたしましたこと。
四、妊娠によつて母体の健康を害しあるいは暴行脅迫によつて妊娠した場合は、地区優生保護委員会の決定によつて妊娠中絶を行い得ることにいたしましたこと。
五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体の生命を失うものがありますために、これを救済するために医師の技術並びに設備等を斟酌して指定医師制度を設けましたこと。
六、三種類の優生保護委員会をつくりまして、地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央委員会は地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと。
七、各府縣に優生結婚相談所を設けて、優生保護の見地から結婚の相談に應じて、不良子孫の出生を防止するとともに、地方人士に対し優生の知識、避妊器具の選択、受胎調節の方法等の理解に努めしむるように予定いたしましたこと、等であります。
以上大体七項目の改正趣旨に基いて、ここに新法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上御採択あらんことを切望いたします。
(中略)
第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意の優生手術を規定し、第四條から第十一條にわたつて社会公共の立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。現行制度では、優生手術を受けるには本人、その代理者または公益の代表者から申請と主務官廳の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者の同意がありましたならば、医師が任意に優生手術を行い得る途を開きました。しかし任意の優生手術は本人が事の是非を十分に判断した上で同意するということがその本質的な要素でありますから、未成年者、精神病者、精神薄弱者のように自分だけで意思決定ができない者については、これを認めないことといたしまして、この制度が相続権侵害のために惡用されることのないようにいたしました。第四條以下のいわゆる強制断種の制度は、社会生活をする上にはなはだしく不適應なもの、あるいは生きてゆくことが第三者から見てもまことに悲惨であると認められる者に対しましては、優生保護委員会の審査決定によつて、本人の同意がなくても優生手術を行おうとするもので、これも現行制度にはないのであります。惡質の強度な遺傳因子を國民素質の上に残さないようにするためにはぜひ必要であると考えます。ただこの場合におきまして社会公共の立場からとはいえ、本人の意思を無視するものであるから、対象となる病名を法律の別表において明らかにするとともに、優生保護委員会の決定についての再審の途を開くほか、さらに裁判所の判決をも求め得るようにして、つとめて不当な処置が行われることのないよう注意いたしました。第四條から第十條までがその手続に関する規定であります。また強制断種の手術はもつぱら公益にために行われるものでありますから、その費用を國庫において負担することとし、その旨を第十一條に規定いたしました。
私が実際に精神保健福祉法違反を実体験したのは10代後半のときだった。
このとき転院した先の私立精神科病院の児童思春期病棟がマジでクソだった。
(任意入院同意書と引き換えに看護師から手渡された「入院に際してのお知らせ」という書面に
「あなたの入院は、あなたの同意に基づく、精神保健法第22条の3に規定による任意入院です」との記載がある)、
これなら精神保健法にもとづき任意入院は自由に退院ができるはずである。
任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない(21条2項)のが原則であるが、
精神保健指定医の診察のもと一定の場合に72時間を限り(特定医師の診察のときは12時間)
通常、この規定は病状悪化等のため措置入院や医療保護入院等に切り替える準備として利用される
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%85%A5%E9%99%A2 )
任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない。ただ例外として指定医が必要と認めれば72時間に限って入院を制限できる。これは
(患者本人へ退院制限を行う旨や患者の請求権に関する事項を記載した書面)で告知し、
任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間以内に限り退院制限を行うことができます。
この72時間以内に、継続して入院治療する必要性を患者に説明し説得を行うことや、医療保護入院へ移行するため家族等から同意を得ること、
( https://www.e-rapport.jp/law/welfare/welfare_2014/welfare_2014_2.pdf )
とあるように、「任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間以内に限り」「入院継続に際してのお知らせ」で告知して行わなければならない。
さて私の場合は
「退院させてください」
「うーん、まだ」
一蹴された。
えっ。えっ。じゃあ
「任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間に限り入院が延長され」「医療保護入院へ移行する」のかな、と思った。
72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。
なにかがおかしい。
ちなみにこのあいだ、クソ狭い病院の建物の外に出たことがない(鍵のかかった閉鎖病棟(はーと))。
余計にメンがヘラりそうだぜははーって感じだった。
さらに1カ月後、言葉の強さが足りなかったかなと思い言葉を変えて診察(週1)に主治医に言った。
「まだダメかな」
やはり72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。
なにかがおかしい。
この病棟にいるのは9歳から19歳までの子ども。6カ月以上入院している患者も全体の1/3(ベッド数30)くらいはいただろうか。
平均入院期間は90日程度です。病状が改善すれば、できるだけすみやかに家庭等へ復帰することを目指しています
( http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/section/seisin.html )
そんな押し問答を繰り返し4カ月目、ようやく手に入れた一人での外出許可でそのまま脱走した。
いや、「無断離院」した。
このときは外泊扱いになり、帰って来いとの話になったが無視した。
退院できた。
えっ!?
入院中疑問に思ったことがある。ナースステーションで覗き見した名簿では9割方の人が任意入院。
中には病院から学校に通う人まで。みな長期入院している。1年以上いる人も。居住施設じゃんそれは。はやりの社会的入院ですか。
そして入院中同い年の任意入院患者から聞いた言葉。その人もやはり学校に通いながら入院する長期入院者。
「親さえ説得すれば退院できる」
- 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたものであること(33条1項1号)または34条1項の規定により移送された者であること(33条1項2号)
- 家族等のうちいずれかの者の同意があること(33条1項柱書、33条2項)または居住地の市町村長の同意があること(33条3項)
- 入院の告知(33条の3第1項)
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )
要するに家族と指定医の間でこうなんかうまい具合にされちゃってる入院形態じゃないですかね!?
そして別の任意入院患者が興奮し保護室(隔離)に連行されていく(それはまさに連行だった)シーンを見て疑問に思った。
その患者は3日間保護室に入れられていた。もちろん同意などない。
あれ!? 任意入院患者の隔離は12時間に限ってできるんじゃないですかね!?
主治医に診察で疑問を直撃!すると……
あとは「定期病状報告書」を都道府県に定期的に出さなければいけないのだ。
これのチェックが意外と厳しいのではと思った。
退院制限や隔離拘束を行うなら医療保護入院、もしくは措置入院(→都道府県の命令による入院)に移行すべきだ。
でも医療保護入院は
当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないとは、単に任意入院に同意しないことを指すのではなく、病識がないとか判断力が低下しているといった、入院治療の当否を自己決定するについての能力不足を必要とする。逆に、こうした能力不足があれば、たとえ表面的に同意ととれる行動があっても任意入院を行うことはできない
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )
ハードルが高い。たぶん。
統失だって診断したくせに、県立病院に変えたらADHDだったじゃん!
おわり。