はてなキーワード: 上川陽子とは
西村智奈美議員は、福田康夫、上川陽子、枝野幸男議員らとともに、公文書管理法の修正協議に尽力された方です。山本幸三行革大臣の名誉のために言っておきますが、この人は質疑は結構うまいですよ。でも答弁はザル守備です。正直見てられないレベルでグダグダになること多々です。ただいつも炎上するわけでなく、2回目に同じようなこと聞かれるとまぁまぁマシにはなります。私の中では、加計学園関係の3大臣合意文書関連でのグダグダ(まぁ私見では嘘)と、先般の学芸員発言、今回の公文書管理問題への対処姿勢で、もう結構ですというところですが、以下決算行政監視委員会。
「今回の森友学園の問題、それからそのずっと前から問題になっている、南スーダンの日報の問題、共通点があると思います。大臣、何だと思いますか」
「えーただちにどういうことか、わかりません」
「わかるでしょう。何かって言うと、森友学園のものは、交渉の内容は、1年未満のものだから廃棄をしましたということ。南スーダンの日報も1年未満のものだから廃棄しましたということ。結局ありましたけどもね、電子データは。それくらい、この部屋にいる誰が考えてもわかるはずなのに、なんで公文書管理担当大臣がそのことをわからないんですか?おかしいじゃないですか。この2つ問題を言うまでもなく、私は役所は自分たちに都合の悪い文書は、まずは、残さない、また廃棄をしてしまう。行政文書は廃棄の際には内閣総理大臣の同意が必要になるんですが、1年未満のものはその対象外になっています。この抜け穴をついて、ルールを悪用して、行政文書がありませんということを盾に、森友隠し、南スーダンの日報問題が浮かび上がってきたんだと思っている。1年未満の行政文書が廃棄されていたということについて、これは単純な事実ですけど、それは認識していたということでよろしいですよね。」
「これほど大きな問題、2つの問題、だけをみても、やはりここは法の抜け穴がある。私、実は公文書管理法が制定されるときに、修正協議に臨みました。当時民主党の責任者の1人として。そのときにもですね、ずいぶんいろんな工夫を盛り込んだつもりだったんですが、実際運用が始まってみると、これは情報公開法とこの法律が車の両輪になって、民主主義が前に進んでいくために、役所は公文書をしっかり管理してくれるだろうと、淡い期待を持って、スタートさせたんですけども、実際にこれ抜け穴があるということが、明らかになって、非常にショックを受けています。先ほど大臣、施行5年後の検討見直しの報告書、これを踏まえてやっていきたいとのことでしたが、これは法改正していかないと、これは、役所の文化をこれ以上野放しにしてはいけないと思います。なんでもかんでも1年未満にしてしまう。(法律では)本当であれば1から10までプロセスをたどって、意思決定過程を1つのファイルにまとめて保存していかなければならないのに、同じ期間のものに限るということを盾にして、曲解をして同じ期間のものだけ集めてファイルにする、期間が短いものをドンと捨てる。こういう変なノウハウのようなものが霞ヶ関の中に残念ながらある。ここは法改正、きっちりとやって、こういった問題を起こさないという意志を示さなければならないと思う、大臣いかがですか。」
注)法文では「相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめなければならない」となっています。これの意味は、要は保存期間が一番長いものを検証するときに必要になる可能性のあるものを一緒にしろよ、という意味ですが、霞ヶ関は、これを「保存期間を同じものに限って一つのファイルにまとめる」と解釈しとるわけですね。
「ご指摘のように、歴史的公文書に当たるかどうかの基準が少しあいまいであるということは私どもも認識していますので、ガイドラインの見直しを進める中で、しっかり前進させていきたい。各省庁での文書管理をしっかりしていきたい。その中でまずはその成果を見極めたいとこう思っています。その見極めた上で、更なる見直しの必要があれば、法改正も含めて検討していきたい」(この危機感のなさ、腹立つわー。せめてそのガイドラインの見直しの概要ぐらい言えや。)
「そうこうするうちに、霞ヶ関ではどんどん、文書が捨てられてんですよ。今、この時点も。いいんですか。公文書管理担当の大臣として。具体的に私、法改正のこういった検討はいかがでしょうか、という提案をしたいと思います。たとえば、1年未満という保存期間は原則禁止にする。実は、公文書管理法上も政令でも、ガイドラインでも規則でも1年未満という保存期間はどこにも書かれていない。1年未満の保存文書は実体がわからないんです。なぜなら保存期間1年未満の文書は、行政文書管理簿に登録しなくてもいいルール。登録されると廃棄の記録が残るが、1年未満の行政文書は廃棄の記録も残らない、これは完全に法律の欠陥です。なので1年未満の保存期間は原則禁止すべきでしょう。大臣、いかがですか。」
「現在もルールに則ってやっているわけでありましてーえーガイドラインの見直しもやってございますので、それらの成果を見極めたうえで検討していきたい」(ルールが間違ってると思わないかと聞かれてルールに則ってやっているってアンタどこの佐川だよ、役人か。政治家だろ)
「そのルールに抜け穴がありますね、ということを申し上げております」
中略
「行政文書ファイル作成規定の見直しも提案いたします。「相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)は拡大解釈されている、森友の問題でも、ファイルにまとめるともっとも保存期間の長いファイルにあわせて保存しなければいけないため、短期間のものだけを集めて、簡単に捨ててしまっている、だから、意志決定過程が後追いできるように構成すべきだとこう改正しなければならないと思いますが、大臣の見解をうかがいたい」
「まずはガイドラインの見直しをやって、その成果を見極めたい。ご意見はご意見として承る。」(だからどういう見直しをするかぐらい言え)
中略
「公文書管理法ができるときに、有識者会議を運営していたのは、当時上川陽子(自民)大臣でした。当時、上川大臣は、この結論ができるまで、霞ヶ関で文書を捨てないようにと閣僚懇談会で全大臣に要請をされ、全省庁を視察され、文書管理の実態を書庫まで視察にいかれました。そのぐらいのことをやっていただかないと、今ももう捨てられてますよ。多くの文書が。そのぐらいの仕事はしていただきたい。いかがですか大臣。」
「当時は公文書のルールがなかった。現在はルールがきちんと整備されており、当時と同じような対応を取る必要はないと考える」(無責任にもほどがある)
「1年未満の行政文書が合法的に捨てられているという意味においては、公文書法ができる前よりも事態は深刻ですよ。そのことを自覚してください。そういった答弁に終始されるのであれば、大臣には公文書管理に関する責任も熱意もないと断じざるをえません。これからしっかりと職務を果たすんだとおっしゃるならせめてそのぐらいのことはおっしゃってくれないと困る。」
せっかく連続で伸びてくれたので、今回は皆さんにぜひ理解して欲しい公文書管理の問題について書きたいと思います。
前回、今国会で一番問題なのは、公文書管理で保存期間1年未満の行政文書の扱いだと書きました。
今週の国会でも、民進党の緒方林太郎議員、高井たかし議員、原口一博議員などが次々と公文書管理の問題を正面から質疑しましたが、
正直不満です。
4月7日の内閣委員会の質疑です。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&u_day=20170407
彼は、森友学園の問題での、財務省内での協議記録、面談記録などが破棄されたというが、パソコン上、サーバー上で削除したとしても、復元は可能なんだということを指摘して、その上で、復元した場合にそれが行政文書に当たるかどうかなどについて質問されました。
「パソコン上からも自動的に削除されるようなシステムになってございます」
発言を否定した上で、昔の紙ベースならともかく、今は全部電子的にやっているわけだから、保管上のコストは大きく下がっているので、能動的に削除する必要はないのではないか、と公文書管理法の改正が必要ではないかと述べていました。それに対して、麻生さんたち大臣や事務方がガイドラインの見直しをしようとしている、と言うにとどまっていました。
大いに不満です。
民進党は何回もこの公文書管理法の改正案は提出しているわけだから、ここに絡めてちゃんとアピールしてよ。改正案でも今回の問題は防げないだろうけど、移管、または廃棄の廃棄は削除すべきだ、とかいろいとあるでしょう。
その背景についてご説明します。興味のない方、もうこの問題についてちゃんとわかっている、という人は読まなくても結構です。
もともと日本の公文書管理は本当にひどく、諸外国に比べて、歴史に責任を持つという意識が極めて希薄だったのは有名な話で、福田康夫さんは若いときからアメリカに比べて、歴史的な文書がすぐに調べられないことを問題視していたそうで、官房長官時代に諮問機関を設けて、総理大臣になったときに、上川陽子さんを特命大臣にして、公文書管理法の準備をしました。しかし、公文書管理法の制定に熱心だった福田さんがやめると、当然ですがこの流れは停滞してしまいました。
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
非常に高潔な理想が書かれており、いい文章だと思います。実はこの法律は民主党政権時代に成立(失礼誤記、施行。成立は2009年3月、福田さんの呼びかけで福田さん、枝野さん、上川さん、逢坂誠二さん、西村智奈美さんらで修正協議して与野党一致して審査、成立した。)して、その中心人物は岡田克哉さんと枝野幸男さんだったのですが、彼ら本人が、震災対応の中で議事録未作成問題で痛い目にあったという点から、野党になった後も、議事録の作成を義務付ける項の追加を求める改正案は何度も出しています。もともと情報公開法ができたときに、官僚は大量の文書を捨てていたことが明らかになっていますし、今回の南スーダンの日報と同様に「不存在」を理由に公開しないよう、法律や意思決定の最終結果は出すけれども、議事録や協議記録、指示の履歴といったものは、私的なメモであるから開示しないという態度を官僚はずっと取っていたわけです。枝野さんを中心としたチームは公文書管理法案に第4条を加え、行政文書の作成を、経緯まで含めて追えるようにする義務を負わせていたのですが、官僚側は、議事録等の作成はそれでもやらなかったわけですね。ここは岡田さんや枝野さんが事後的に反省しながら追及されていましたが、政治的な指示で作成しなかった、というよりも、官僚側が彼らの習性として作成しなかったという面が大きいのではないかと個人的には思っています。
今回の森友問題における、理財局の協議記録、南スーダンのPKO活動の日報などは、意思決定までの過程をたどるための参考資料となるものです。これは日本の法律審議が事前審査が中心となっていることとも関連しておりますが、日本の官僚、政治家は、公文書とは「さまざまな協議、討論を経て出来上がった成果物」だと定義することで、裏にある指示系統や圧力の形跡を見えないようにすることを明らかに意図的に目論んでいるといわざるを得ないと思います。
ジャーナリストの布施祐仁さんのツイートを引用させていただきますが、
「保存期間1年未満」に指定すると、
①行政文書ファイル管理簿に登録しなくてよい=文書の存在を知られないで済む。
②内閣府の承認がいらず担当部署の裁量で廃棄できる。いつ廃棄したのか記録に残さなくてもよい=仮に存在を知られ開示請求があっても既に廃棄したことにできる。
のです!! pic.twitter.com/KeygHvadJc— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2017年3月27日
アメリカなどでは、大統領のメールや電話まで記録を残しているわけで、そこまでは言いませんが、私としては、国会の各委員会の理事会の協議議事録、各省内での指示伝達がわかるメール等の保持などの保存は当然必要だろうと考えます。今は政治家は大事なことは口で秘書官らを通じて口頭で指示することでできるだけ記録に残らないようにやっていますし、いざとなれば秘書がやった、官僚が忖度しただけだ、といって逃げるわけです。アメリカのような保存体制をいきなり作れとは申しませんが、少なくとも、1年未満などという、いつ捨ててもかまわないというまったく意味のない保存期間を設けている、行政文書管理規則を改正することをしないのは明らかに、問題の再発を防止する意図がないと言わざるを得ません。
今現在もほんの1,2年前に行われた集団的自衛権の解釈変更がどういう経緯で行われたかの追跡が、できないというザマが明らかになっています。この行政文書管理規則は、総理大臣の権限で変更させることができます。福田康夫さんの高潔な理想に比べて、現在の安倍さんの無責任さは筆舌に尽くしがたいものがあります。
余談ですが、佐川理財局長は確かに強気で自分の利己的な観点から見た時には頼もしい部下かもしれないですが、彼は全体の奉仕者としての意識が欠けていますし、彼個人の判断で、国民の代表たる国会議員の要請を「個別に職員に問い合わせたりすることは差し控えたい」とかいっているのは許しがたい行為だということは言っておきたいと思います。自動的に削除される発言にしても、言い訳を聞いても明らかに相手が誤解することを期待しており、彼個人の発言の真偽を確かめるだけに、何人もの議員が自分の質問時間を使って検証しています。役人が取っていい態度じゃない。もちろん、彼個人が事実を調べて、答弁してしまうと彼個人の将来はもうなくなるものだとしても残念だといわざるを得ないです。
さらに余談ですが、震災対応で議事録を作っていなかったことを散々批判してきた現与党が、議事録の作成の義務を追加する修正案に応じていないのは、どういうことなんでしょうね。面の皮が厚いんでしょうね。