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はてなキーワード: 民商とは

2024-05-23

anond:20240523120015

中小企業経営者みたいな、厳格に所得補足をされたくないような連中を中心にずっと反対されていたものが、コロナ禍で一気に動いたよな。

自民党の支持者に中小企業経営者が多い事も知られているし、

あんまり目立たないけど、共産党系にも「全商連」(民商)って圧力団体があって、こう言う行政規制を遵法に運用することを補助する仕組みを妨害して回ってるんだよ。

そいつらの言ってる事を、コロナウイルスが悪い事にして一気に進めたって経緯がある。

2024-05-22

中小企業年金事務所倒産に追い込む…「社保倒産

保険料滞納の企業半年で2万6千社が資産差し押さえ

2024年社会保険適用拡大によって、倒産失業者さらに増えていく

からの〜

社会保険料の滞納処分 民商相談し「助かった」

やっぱり民商

民商に入会しよう!

2024-02-09

著作者人格権の不行使契約について「条解 著作権法」は何と言ってい

なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)

信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。

「条解 著作権法」(弘文堂,2023)616頁

(2)不行使契約

 以上のように、著作者人格権譲渡放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。

(…)

 従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。

 これに対して、著作者人格権の不行使契約有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないか契約によって自由に決めることができるからでありますと述べている(加戸639頁)。

(…)

 以上のことから著作者人格権に関する契約有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情考慮されることから包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察ドイツ著作権法における「利益衡量」から示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。

ちなみに文化庁著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において

なお、利用者自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。

と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても

規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合

第○条(著作者人格権

1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。

2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。

といった条文を出力するようにしている。

 

なお、議論きっかけになった事件では、原作者著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。

2023-11-29

anond:20231128134640

入社時に書かされた「仕事粗相をしたら50万払います」みたいな身元保証

こういう会社にかぎって民商ポスターが貼ってあってビビるよね

2022-06-16

anond:20220615175045

あ、そう。具体的にどれ?

それにしても民商ってまだあったんだ

2022-06-15

anond:20220615174308

日本共産党論破された話がいくつもあるな。

民商に聞けば賃上げ方法教えてくれるぞ。

2021-08-02

民主商工会

潔癖主義共産党支持者は、一部の民商がやってるデタラメな税務申告をまず批判して自浄作用を示すべきだよ。

あれこそ令和の倫理観で許されるものじゃねーだろ。しか過去の話じゃなくて現在進行形からな。

去年〜今年は職業柄、各種支援金のお手伝いで申告書を見る機会が多かったけど、民商の申告書はブッ飛ぶわ。

未だにこんなことやってんだと驚いたね。

2020-05-13

anond:20200513221314

民商仕事出来過ぎるって?聞いた事無いが。

日本共産党の関連団体の「民商」が危機的状況

民商経営指導されている中小企業に勤めてるんだが、悪い話しか出てこない。

民商仕事ができ過ぎるもんで、新型コロナの国の支援対象漏れそう、との悪い噂が飛び交ってる。

2018-05-07

短答

司法試験委員会会議議事録において平成28年度、平成29年度の「出題方針継続することが望ましい」とされた。

・5回目の受験生が1割近く(!)に上った現在短答相対的難易度は上がることはあれ下がることはない。

論文総論

司法試験委員会会議議事録によれば平成29年試験において民法の分量が減ったのは、「分量が多い」との指摘があったから。

平成29年試験において行政法などの科目で分量が多いことについては「なお分量が多いのではないか」という指摘があり、今年の試験では分量が減らされる可能性が高い。

・仮に各科目において平成29年試験民法レベルにまで分量が減らされた場合、①規範理由付け、②事実評価の充実が合格ライン(=「一応の水準」)に達するために必要になるかもしれない。

倒産法

倒産法平成28年平成29年連続して、問題から何を書かせたいのかを読み取るのが困難な部分があり、受験生を混乱させている。

・おそらく今年もリクエスト不明確な問題が出題されるだろうが、パニックにならないように。①出題者が書いて欲しそうな項目、②周囲の受験生が書きそうな項目を列挙して優先順位を付けて順次書き出していけばよい。

上記のこともあり、合格ラインは相変わらず低い。

・具体的には例年通り、①過去問で出た問題がきちんと出来ていること、②薄い入門書(もしくは予備校の入門講座)に書いてあることが理解できていることが必要。③百選知識基本的ものを含めて不要

・採点実感には執拗に条文の趣旨を書くよう勧める記述があるが現実にはそれほど配点はない。また、合格ライン受験生でも破53条の趣旨すら正確に書けないというレベルであるからなおさらどうでもいい。

・他方、趣旨を頭に入れておくこと自体結構応用が効くのでお勧め

憲法

成田法事件か川崎民商事件を引けたかどうかで上位かどうかが決まった模様。

・他方、再現答案にこれを落としていてもB評価というものがいくつかあった。慌てて手を広げたりしないように。

民法

・難問だが応用論点に食いつかなくても余裕で合格ライン

・応用論点に惑わされて基本論点を落とした受験生が多数いたらしく、合格ラインが例年に比べて著しく低い。

会社法

・相変わらず条文をきちんと引けたか、基礎論点を拾えたか、で勝負が決まっている。

・設問1(2)で追認否定説に立ちながら事後設立を落として不良評価を受けた人が結構いたらしい。これはちょっと厳しい。

・設問3は難問だが条文に形式的に当てはめていれば十分合格ライン。これは例年通り。

民訴

・既判力は何度も出題されているにもかかわらず出来が悪い。

刑法刑訴行政

・安定した出題がなされており、分量が減りうること以外では特筆すべきことはない。

2018-03-14

地元から見た元学校予定地とか公園がある土地の話。

去年の今頃も書いてたな。

https://anond.hatelabo.jp/20170224224848

自分意見としてはこの問題の根っこは豊中市の(他の地域に比べて)異常な洗脳に近い教育実態に対して

正反対教育をする学校を開校しようとしたら、

それの利権を食ってる連中が火病起こしたついでにハッタリかまして

政権ともども潰そうとしたのが始まりではないかと。

これが他が似たようなことをしてもココまで大事にはなってないと思う。

徒歩圏内に住んでる親に言わせれば

「あのなにもない空き地学校できてよかったじゃん」と近隣の人達は言ってた模様。

しろなんか余計なことしてくれてまた無駄なことしてくれただろっていう方向らしい。

なんか誤解があるみたいだけどBの地域ではないので。

B絡んでたら、言い出しっぺの共産党おっさんが隣の公園セットで潰しにかかりますがな。

しろBのニオイがあるのは給食センターの方。

から隣の公園とセットで選挙区のしゃしゃり出るおばはんの名前が出てきてる結果に。

しかしSとか民商はうじゃうじゃいるのは事実

小学校の時同級生の家へ遊びに行ったら

文化住宅の中に聖教新聞三色旗とか標準仕様に置かれていることしばしば。

これ(https://togetter.com/li/1208018)を読んで思ったのが、

バリバリ左の教育がのさばってる地域刺客のように右の教育する学校を入れようと思ったのではと推測。

ただその学校経営してるおっさんが超クレーマーすぎてるのもアレだが。

つかこんな教師にとっての地上の楽園土地によく入り込もうとしたな。

確か最初にこの話題が出たとき調べたのが共産党市議会議員だったはず。

せっかくいい感じに洗脳できてるのに日本会議が絡むやつが学校作るおもんねーわ

適当こじつけて潰してまえ

こんな流れじゃないかと。

カケもそうだけど、左に偏った人たちは自分たちのイデオロギーを達成するためには、

それに対して一番接する地元民の声なんか絶対聞くことはないのが親の話で改めて思った次第。

2015-04-14

しばらくは

昭和40年代までの下級審民商民事訴訟法研究に埋没することとする。それ以外のゴミ判例は捨てる。

平成に入ってからDNA鑑定の刑訴法判例にもいいものがあるが,それ以外はゴミから

2015-04-06

金は善人のところにいくし、悪人偽札しかもてないし、金があってもその処理方法民商事法で定められているか正論を述べたほうが勝つ。どのみち悪人で信用のないお前が勝てる見込みはない。

2015-04-03

ヤクやって異常に興奮した状態で書いているか運動しないで山の如く裁判所に居座ってる威張ったジジイが書いたのが戦後民商判例なので、そんな人間じゃない俺にはまったく理解できんわ。

戦後民商事界の悲惨

下級審裁判例を探しても滅多に神様は居ない

戦後最高裁は一貫して理解不能

なんだこれ

2015-04-02

知的財産判例がまともなのは日本知的財産立国を目指しているからで、逆に戦後民商事が糞なのは飽きたからで、刑事が糞なのは罪人が居ないから

戦後判例百選なんか見るに耐えないだろ。こんなものが読めるのは精神異常者だけ。巨大なゴミだ。俺が注目しているのは戦前経済状況で、戦前民商判例ならまともに読める。知的財産法関連なら今でも9割ガチでやってるから、大体は読める。

楽しめないのは俺が持ってる民法百選がほとんど戦後のもので読めないからだよ。戦前民商判例集がほしい。戦前民商判例集が読めるような状態になったら幸せだと思う。戦後憲法なんてそもそも存在しないから

2015-04-01

戦後判例

いわゆる「俺」が書いてる既知外文章から、誰も理解できない。神が書いている昭和30年代名古屋高裁とかならかろうじて理解できるが、基本、民商事法は戦前ストップしており、「俺」が書いた奴は心神耗弱者のキチガイ文章

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