はてなキーワード: 民商とは
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。
近所の民商に連絡しよう。
◇短答
・司法試験委員会会議の議事録において平成28年度、平成29年度の「出題方針を継続することが望ましい」とされた。
・5回目の受験生が1割近く(!)に上った現在、短答の相対的な難易度は上がることはあれ下がることはない。
・司法試験委員会会議の議事録によれば平成29年度試験において民法の分量が減ったのは、「分量が多い」との指摘があったから。
・平成29年度試験において行政法などの科目で分量が多いことについては「なお分量が多いのではないか」という指摘があり、今年の試験では分量が減らされる可能性が高い。
・仮に各科目において平成29年度試験の民法レベルにまで分量が減らされた場合、①規範の理由付け、②事実の評価の充実が合格ライン(=「一応の水準」)に達するために必要になるかもしれない。
◇倒産法
・倒産法は平成28年、平成29年と連続して、問題文から何を書かせたいのかを読み取るのが困難な部分があり、受験生を混乱させている。
・おそらく今年もリクエストが不明確な問題が出題されるだろうが、パニックにならないように。①出題者が書いて欲しそうな項目、②周囲の受験生が書きそうな項目を列挙して優先順位を付けて順次書き出していけばよい。
・具体的には例年通り、①過去問で出た問題がきちんと出来ていること、②薄い入門書(もしくは予備校の入門講座)に書いてあることが理解できていることが必要。③百選知識は基本的なものを含めて不要。
・採点実感には執拗に条文の趣旨を書くよう勧める記述があるが現実にはそれほど配点はない。また、合格ラインの受験生でも破53条の趣旨すら正確に書けないというレベルであるからなおさらどうでもいい。
・他方、趣旨を頭に入れておくこと自体は結構応用が効くのでお勧め。
◇憲法
・成田新法事件か川崎民商事件を引けたかどうかで上位かどうかが決まった模様。
・他方、再現答案にこれを落としていてもB評価というものがいくつかあった。慌てて手を広げたりしないように。
◇民法
・応用論点に惑わされて基本論点を落とした受験生が多数いたらしく、合格ラインが例年に比べて著しく低い。
◇会社法
・相変わらず条文をきちんと引けたか、基礎論点を拾えたか、で勝負が決まっている。
・設問1(2)で追認否定説に立ちながら事後設立を落として不良評価を受けた人が結構いたらしい。これはちょっと厳しい。
・設問3は難問だが条文に形式的に当てはめていれば十分合格ライン。これは例年通り。
◇民訴
・既判力は何度も出題されているにもかかわらず出来が悪い。
・安定した出題がなされており、分量が減りうること以外では特筆すべきことはない。
去年の今頃も書いてたな。
https://anond.hatelabo.jp/20170224224848
自分の意見としてはこの問題の根っこは豊中市の(他の地域に比べて)異常な洗脳に近い教育実態に対して
それの利権を食ってる連中が火病起こしたついでにハッタリかまして
これが他が似たようなことをしてもココまで大事にはなってないと思う。
徒歩圏内に住んでる親に言わせれば
「あのなにもない空き地に学校できてよかったじゃん」と近隣の人達は言ってた模様。
むしろなんか余計なことしてくれてまた無駄なことしてくれただろっていう方向らしい。
なんか誤解があるみたいだけどBの地域ではないので。
B絡んでたら、言い出しっぺの共産党のおっさんが隣の公園セットで潰しにかかりますがな。
だから隣の公園とセットで選挙区外のしゃしゃり出るおばはんの名前が出てきてる結果に。
文化住宅の中に聖教新聞と三色旗とか標準仕様に置かれていることしばしば。
これ(https://togetter.com/li/1208018)を読んで思ったのが、
バリバリ左の教育がのさばってる地域に刺客のように右の教育する学校を入れようと思ったのではと推測。
ただその学校の経営してるおっさんが超クレーマーすぎてるのもアレだが。
つかこんな教師にとっての地上の楽園な土地によく入り込もうとしたな。
確か最初にこの話題が出たとき調べたのが共産党の市議会議員だったはず。
せっかくいい感じに洗脳できてるのに日本会議が絡むやつが学校作るおもんねーわ
↓
こんな流れじゃないかと。