はてなキーワード: 国会議員とは
岸田くんさあ
本丸は森と二階でしょ
老害を一掃する大チャンスなのにこれで幕引きなの?
本当にキミには失望したよ
泉くんもさあ
森と二階の件を追及すべきでしょ
キミらそんな目先のことしか考えてないの?
期待はずれもいいところだよ
1971年、沖縄返還時の日米間の密約について、既婚者である外務省女性事務官と男女関係をもった上で情報を入手し、その情報を国会議員の横路孝弘と楢崎弥之助に提供。
1972年衆議院予算委員会で横路と楢崎が沖縄返還時の日米間の密約の有無について政府を追及したことから、いわゆる西山事件に発展した。
西山と女性事務官は東京地検特捜部に逮捕・起訴された。捜査の過程では、密約の内容よりも、検察が主張した
の事件により毎日新聞は他の大手新聞から一部の読者の引き剥がしに遭い、その後に起こる第一次オイルショックとともに、経営悪化の一因となった。
重湯研究に勤しんで幾日。
お粥より軽い重湯感じで描くと重みが増すはずなのに食べ応えは軽いのよね。
つーかこれ、
そんでお鍋に入れて沸かして煮たって沸騰してきたらそこから約10から15分弱火でことことやんのよ。
まあそこまでは一緒ねお粥も重湯も。
重湯はそこからお米とゆで汁とを分離してそのお米のゆで汁がいわゆる重湯なの。
これだけでも
結構お腹が空いたときに空腹を癒やしてくれる工夫にはなると思って研究を始めたんだけど、
残りのお米も普通に炊飯したときとは違って柔らかいけど一応はお米の粒を保っている感じ。
歯応えの食べ応えという意味ではまったくないわね。
でも来れよく考えたら、
重湯とお米で分離した糖質が重湯に溶け出している分、
残ったお米の方が糖質カットご飯炊飯になってなくね?って思った副産物。
本当は重湯が作れればいいと思っていたけど、
こっちの茹で上がったお米の方もなかなかサラッと食べれて朝起きたときの優しい感じが優しく食べられる正に優しいスペシャル!
お米の量は半合だけど
夜は重荷にならない重湯に使用と重湯のよいや思うのよ。
飲んだあと何か罪悪感の塊のようなものを食べたくなるときもあるけれど、
これで緩和できるからいいのでは?ってまだまだ研究の途中だけどそう思うの。
それに1回の調理で重湯とご飯が茹で炊けるのは一石二鳥というか一鍋二飯って感じじゃない!
時短にもなるし、
お粥は都度都度全部を食べ切らないといけないお米と一緒に煮炊き込むから、
お米の量半合とはいえ、
かなりのボリュームになるのよね。
重湯メリットしかない今のところ私の研究結果ではそういったことが報告されたわ。
逆にデメリットとしては
重湯を飲んだカップはお米成分の粘り気が結構強くて食洗機に放り込んでもピカピカにならない案件が発生して
実験器具がそのまま使って食洗機使って食洗機の流れでは上手く行かなくなっちゃったのよね。
手洗い!
なんか本末転倒だけど、
そのしつこいお米の粘り気成分を綺麗にしてから食洗機かけるとか!
手間掛かるわって思うけど、
ひょっとして食洗機時短モードでどーもつーう感じでやってたから
ちゃんとレギュラーコースで洗浄したらピッカピッカのグラスに元通りに洗えるかな?って
案外グラスが結構しぶとく粘り気の多少ある糖質の主な主成分である重湯はそういうことあるのね!って
そのあとの使った食器洗いがネックになってきたわ。
そこでまた手洗いしていたらなんか滑稽だし、
念入りに予洗いしてからってのもなんか滑稽じゃない?
今度はちゃんと標準レギュラーコースで洗浄したらちゃんとピカピカになるか研究をしなくてはって思ってわ。
本来ならピッカピッカになるはずよね?
今までそんなところにシャープな目の付け所が無かったけれど、
重要な気付きよね!
でも理屈は一緒のはずなのに、
もしかしてお茶碗はガラスじゃなくて透けて見えないから汚れがいままで完全に落ち切れてなくても見えてなかったってだけ?
えー?まさか!
ガラスの透明なところにしてみてやっとそれ今頃気付いた?ってこともあるし、
でもちゃんと陶器のお茶碗は綺麗に洗えてるように見えるのよね。
まあそこ神経質になっていたら
でも
可及的速やかに重湯ガラスは食洗機標準コースのレギュラーコースで時間をかけて洗ってみることにするわ。
食洗機だと60分!手洗いだと5分!
田村でも金!谷でも金!でお馴染みの柔道選手もそんなこと言っちゃいそうな勢いだし、
60分じゃダメなんですか?って国会議員蓮舫議員さんみたいなこと言っちゃいがちだけど、
5分で終わらせたいその5分の手間も惜しみたいぐらい60分で洗い上げるのよ。
私はそのガラスが綺麗に洗えていないという横道にそれそうな横槍に刺されながらも
メインテーマの重湯の完成形を日々鍛錬していくことに重湯を置き励んでいくことを忘れないようにするわ。
しばらくはそういういや!
夏までにはペキカンなボディーを手に入れるためには!ってのもあるし
うふふ。
重湯のあとの茹で上げたお米ね。
味はまあ真っ当なお米味なので、
朝食にももってこいなのよね。
焼き魚が恋しいわー!
そろそろ電気ポットの役割の活躍も少なくなる暖かさの春?って思っていたけれど、
お湯が朝起きたら沸いているという幸せ!
実感できるわよ!
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
新聞にあれこれ出ているが、みんな遺族を傷つけたためということを書いている。
しかし、不思議なこともあって、遺族はなぜ岡口氏がそういった投稿をしていることを知ったのだろうか?
例えばメールで遺族に向かってこのような内容を送ったということであれば当然遺族は知るだろう。
しかし、SNSへの投稿をなぜ知ったのだろうか?おせっかいなひとがいたということか、、、
それにしても岡口氏は謝罪をきちんとできてなかったのだろう。きちんとあやまることは大切だったと思うのだが。
まあそれはともかくとして、たとえば政治的な主張に対して”傷つけられた”と政治家が訴追を求めた場合どうするのだろうか。
はてなーは「電子書籍が出れば紙書籍が売れなくなるのは当然の流れ」というノリで生成AIとイラストレーターのことを語ってるけど、実際のところは「漫画村で読めるから単行本は買わない」というノリに近いのが今の生成AIの現状なんですよ。
ここら辺は漫画家の中でも理解できていない人がいて、森川ジョージさんが正にそれで同業者からフルボッコにされている真っ最中なんだけどね。
還暦近い方なので仕方ないところではあるんだけど、漫画家協会の理事やってるから面倒なんだよなぁ、マジで。
それはともかく、画像生成AIは数億のイラストを元にして絵を生み出してるんだけど、その元となったイラストはほぼ全部無断転載で、中には児童ポルノ画像まで入ってるのまで有って問題になっているんですよ。
なので欧米では法で規制しようかという話も当然のように出ているわけです。
将棋AIはAI同士で対局を繰り返してその棋譜を元に強くなるんだけど、画像生成AIは現状はどうしても人間が描いたイラストを元にせざるを得ないので問題を孕みまくっているんですよね。
クリーンなデータセットを元に学習すれば良いんだけど、そのようなイラストは現状だと著作権切れの古いイラストしかないんじゃないかな?
そんな面倒なことをせず、Pixivというジャップが大量に良いイラストを纏めてくれてるからクロールしてぶっこ抜いて使おうぜ、というのが今の画像生成AIの現状だと思う。
それでも身内だけで使ったり、自分の画力向上のための添削ツールとして使ったりするくらいならまだ理解できるんだけど…
現状だと「才能ないし努力もしたくないけど、SNSで漫画やイラストでチヤホヤされてるインフルエンサーが羨ましくて仕方が無い! でも自分では努力したくないでござる!」というクズが画像生成AIで勝ち誇ったり、勝手に嫉んだ漫画家やイラストレーターに似た画風の画像を出力して誹謗中傷に使ってるから問題になっているんだよ。
先月までアニメやってた「即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。」の主人公のクラスメイトが他人から貰ったチートでイキってたけど、正にあんな感じのクズが量産されてるんだよね。(「即死チート」の作者は人間の愚かさというものがよくわかってらっしゃる。)
そして最近だと更に先鋭化してAIを使ってるに違いない、とAI警察化して勝手に認定して冤罪発生させまくりなんだよなぁ。
イラストレーターが潔白証明しても耳を貸さないし、懲りないし、本当にクズなんだわ…
とにかく、功罪のうち、罪の方が大きすぎるのでイラストレーターや漫画家はピリピリしてるんですよ。
はてなーの中には「Winny本体が悪いんじゃなくて、悪用するユーザーが悪いんだ!」という人が居るかもしれないけど、今の画像生成AIは「違法画像を大量に同梱したWinnyを配布している」状態なんですよ。
さっさと法規制して欲しいものだけど、日本でそれ関係の国会議員である赤松健氏はこの件に関しては動くことは期待できないと思うんだ…
AIが擬人化して開発者である主人公とラブコメする作品を描いた人なんだよ?
最新作の「UQ HOLDER!」では人類の進歩を全肯定し、そのために血を流しながら前に進むような漫画を描いた人だよ?
本日弾劾がいいわたされたらしい。
しかし、このようなことで例えば会社員が会社を辞めさせられて、それもただしいのか。
それとも、裁判官というのは、一般人よりもこういった問題については書きたいと思っても書くことをやめるような、自制心が求められる。
それを裏切ったためのことなのだろうか。
それにしてもなんだか不思議なきもする。まあ一番は岡口氏のさまざまな主張とこの投稿の関係だ。
岡口氏のいろいろな投稿にはむしろ政府に批判的なものが多かったように思う。
そういった投稿のほうがどっちかというと理由だったり、また、彼の写真の投稿なども理由なのではないだろうか。
そこがなにか隠されているのがこの問題のよくわからないところだ。
それに岡口氏のフォロワーは例えば国会議員のそれとはけた違いだが、ひとのこころを気づつけたことが裁判で認められた国会議員でもやめてない人もいる。
国会議員がそういうひとたちをやめさせているようなひとたちなら結果も納得いくが、自分たちのお仲間には甘い人たちが裁判官には厳しかったという印象。
もちろん亡くなられた方々を傷つけるようなことは悪いので、厳重な注意を受けるべきと思われるが、それはしかるべき方の仕事であって、逆にそれを越えて弾劾裁判になったことになんともな印象となった。
もちろん社長なり国会議員なり社会的に成功した階層の中にも犯罪者はいます。が、ここでは程度や傾向の話をしています。少数の判例を持ち出して否定しにかかるのは典型的な詭弁です。所得が高い層と低い層、高等教育を受けた層と受けていない層、社会的に成功している層としていない層では後者の方が犯罪率が高い傾向にあるのには議論の余地はないと思います。故に、社会的に成功していれば相対的に高い知能・倫理観を持ち合わせているはずであると主張してもおかしくないはずです。
逆にあなたに伺いたいのは、あなたの正しさの担保は何かということです。あなたは私よりもあなたの意見の方が正しいと思うからわざわざリプライを投げたのだと思いますが、あなたが自分の意見や感覚が正しいと思う根拠はなんですか?例えば博士卒で高度な専門知識があり高年収で社会的に成功を収めているのでしょうか?だとしたら納得できます。別に「意見が100%正しいという証拠を出せ!」みたいな、程度の低い二元論の話をしているのではないですよ。自身が正しいと信ずるに足る、依拠するものを教えてください。
ただ仮にそうでなかったとしたら、つまりそうした担保や依拠するもの=学歴や社会的地位がないのだとしたら「もしかして僕って馬鹿で、僕の方の意見や感覚が間違っているのかも」とか思わないのかな?と。
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。