個別定められていない場合は法定解除権ってのがある。債務の履行不能か拒否(ただしこの場合は当然損害賠償請求くるわな)。Yahoo側の債務不履行。
Permalink | 記事への反応(1) | 15:20
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結局そうあってほしい人の詭弁やん