2024-04-20

   原裁判所は2月1日において、原告が直接、民事2部に来所し、そこに必要ものをすべて出している。それにもかかわらず、原裁判官が、一週間後等ではなくて原告帰省した後に

   2月15日という2週間後に疎明資料要請をする資料郵便で送付すること自体が不合理という他ない。

    それ以外にも原裁判官は、原告収入が推測できないというが、前記の要求の送付の仕方もおかしい上、原告収入状況は用意に推測できたと認められる。

   それにもかかわらず訴訟救助を付与しなかったのは不合理であるから、原決定を取り消す。

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