はてなキーワード: 特許とは
新しい例というけど「それってパクリじゃないですか?」の土偶はにわダンスの回もこれだったろ>訴えるどころか独占権取得しようとしただけで風評被害
おまえのいってるゆっくり茶番劇もニコニコが「防衛商標」とろうとしてたじゃん
他社のふんどしであるタグに独占権取得しようとした商標出願者もあほだけど、
区分みてだだっぴろいものが該当するはずなのに適当な審査しかしてない特許庁もわるかったよね(たしか取り消しだっけ?)
で説明してもらいたいんだけどさ、コナミ特許って、あれどこが「自然法則を利用して」るんだとおもう? 人為的とりきめちゃうの?
なんでカタンなどの新しめのボードゲームのルールや知恵の輪は日本国で特許とれないのにそれ電子化しますって一言つけただけで特許とれちゃうんだろうね?
あとこういうときだけ知財関係者がぞろぞろでてくるけど著作権のときだんまりなのどうして?
専権事項w
画像処理系だと特徴マッチングのSIFTアルゴリズムは特許のせいでようやく最近公開になってそれまでオープンソースのライブラリにすら入ってなかったんだよね。まあ類似アルゴリズムあったけどあれコードの中身見れないから研究の妨げだよなあと思った
KONAMI対サイゲームス訴訟が話題となっているが、企業が自社の利益を最大化するために行動するのは当然のことだと私は考えている。
これはもちろん任天堂対コロプラ訴訟にも当てはまる。しかし、ITエンジニアとしてソフトウェア特許が産業の発展に寄与しているのか、
あるいはアイデアの保護として強力すぎないかという疑問がずっと浮かんでいる。ウマ娘がパワプロと同じとされても、その議論は不正競
争防止法の範囲で争うべきではないか?そもそも日本の特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義されて
いるが、特許庁の資料によれば以下のものは自然法則を利用していないため「発明」とは認められない。
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。
(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例:ビジネス手法そのもの)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf
多くのソフトウェア特許がこの(ii)あるいは(iii)に当てはまると私は考えているが、実際の特許の請求項では、物理的なデバイス(例えばぷにコン
訴訟ではタッチパネル)や処理装置(CPUで処理するという表現を使うことでデバイス扱いにする)などを絡めて申請が認められている。
私自身、これまでの業務で特許訴訟に関与したことはないものの、数件の相手方企業からの問い合わせ対応や数十件の他社特許に抵触していないかの
「誰でも思いつく発明なのに」という意見をよく見るので、本当に誰でも思いつく発明なのか、実際に探してみることにした。
いろいろな増田やブクマカの増田が触れてくれているように、特許の登録には
・出願日(本件だと2013/05/31)の時点で公知になっている情報(特許、文献、ニュース、製品そのもの等)で
・請求項に記載された内容と同じもの(新規性を否定)が開示されていないか、
・公知の情報から容易に考え付くもの(進歩性を否定)でない必要がある。
ただし、「容易に考え付く」としても一定の証拠を提示する必要があるため、
実務的には2~3個の公知文献を組み合わせて、請求項に記載の構成が当たり前として導き出せるかを見る。
(なので、「当たり前と何となく思うけど文献等の組み合わせで証明できない」場合や、
「5~6個ぐらいの文献を細切れに組み合わせてようやく導き出せる」ような場合は、外部から進歩性を否定するのは難しい)
「サポートカード」に相当する要素があり」、かつ「そのカードを配置することでサポートカードに応じたイベントを発生させるもの」
参考:https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20230518-00350002
2013年当時ということで、スマホゲーの専門家ではない増田は情報がまとまっているサイトを活用することとした。
・http://iphoneac-blog.com/archives/9452388.html
・https://note.com/spicemart/n/n9aa566ac64b8
・https://appget.com/c/app_ranking_backnumber/?range=annually&os=ios
・https://www.4gamer.net/script/search/index.php?mode=title&start&TS019
当時でもサポートカードに相当する概念を持ったゲームはあったものの、
カードを配置することでサポートカードに応じたイベントを発生させるという要件を満たすものは見つけられなかった。
(増田の探し方が悪いかもしれんので、もし具体的に新規性を否定できる事例を見つけている人がいたら教えてちょ!)
当時って確かガラケーからスマホへの過渡期ぐらいだったので、そういう感じの複雑なことができるゲームは少なかったのかね。
コナミ嫌いだしデススト2が楽しみなくらいにはコジプロが好きだけど小島監督を引き合いに出してコナミを叩くのは止めてほしい
コナミとの関係も切れて大きなしがらみもなく新作を開発できる環境ができたのに、今さら事情が全く異なる特許を侵害したしなかったという問題に絡めようとするのは迷惑にしかならない
どんな決着になるか今の段階ではわからないけど、少なくとも誰がサイゲの味方になっただの誰がコナミの味方になっただの外野が言ったところでこの裁判に当事者の企業以外入り込む余地はないと思う
裁判の結果MGSやポリスノーツやスナッチャーの権利が監督に帰属することになりましたなんてことも絶対にあり得ない
どちらの主張が認められても監督やコジプロが得するなんてことはまずないし関係ないところで外野が騒いでコジプロに変なイメージがついてしまう可能性が無視できないくらい大きい
質問。
ボードゲームでルールやアィデアなどは著作権で保護されない、特許は取得できない、みたいな話を読んだ記憶があります。
上記が正しい前提で、今回のコナミの特許は、発明とルール/アィデアかを分類すると、どちらかと言えば後者のように思えます。
この、ボードゲームでは取れないとされるルール/アィデアを記述した特許が、電子ゲームだと取れるというのは、何が違うのですか?
特許と言ってはいるけれど、実態はゲームやったことがない小学生でも思いつきそうな内容を、新規性だ、技術だって言ってるからあほらしさがある。
パワプロ式のゲームモデルなんて誰でも思いつくだろ。パラメータ用意してそれ以上なら攻略なんて、初っ端に作られた恋愛シュミレーションでもありそうなモデルで特許とほざかれましても感があった。
コナミで一番許せない特許はやっぱりゲームのロード中にミニゲーム挟むやつだろう、
あれのせいでコナミ以外のビデオゲームはユーザーに虚無の時間を提供し続けなければならなかった。
あの特許が業界に何かイノベーションをもたらしたかというとそういう類のものは誰も思いつかなかったし、そういうレベルの特許なのでゲームで遊ぶ多くのユーザーに不満を与え続けたのは許し難い。
そういう前科のあるコナミだから好意的に見られないのは仕方がない。
近年だと2010年ぐらいにHTML5でサポートする動画とかのコーデックで特許があるから、ブラウザ間で足並みが揃わなかったりしたと思う。
その後googleとかが中心になって自由なコーデックを作ったりしたはずだ。
自社が他社から訴えられるリスクを下げるために防衛的に特許を使うならともかく、積極的に他社を特許侵害で訴えるのは好きになれないな。
ソフトウェアは自由なライセンスで広く使ってもらって改良していこうという文化があるかもしれない。
俺も現行の特許制度はクソだと思うよ。結局、少数の喧伝される例外を除けば金持ち大企業に有利な制度でしかないし。
とはいえ、それは制度がクソなのであって、それを活用することが反社会的みたいに言われるのはちょっと違うんじゃないかとは思うがね。
「公開してくれた技術には特別に(収入が貰えるような)権利を与える」
ってことで「特許」になったわけでしょ
ここまでは良く分かる
それにもかかわらず「そもそも公開されることが前提になっているもの」にまで特許が与えられてるのはなぜ?
ゲームの仕組みなんてどう考えても公開されることが前提(公開しないとサービスにならない)なのに
サーバでブラックボックスになって動いている謎の仕組みとかなら特許にすればいいと思うけど
だって新しいボードゲームのルールとかは特許にならない、って明確に書いてあるんだよ?
資本のある大企業が何にでも特許を申請して、彼らに不当な権利を与えてるだけだと思うんだけど
メーカーで明細書書きまくってる研究開発者だけど、同業は皆、特許を蛇蝎の如く嫌ってるから、権利行使を叩く気持ちは全然わかるわ。現行制度は技術発展のためっていう立法の目的に全く沿ってないもの。ただの思いつきの早い者勝ちで邪魔でしかない。そもそも特許なんてゴミの山は技術開発で参考にもしないしな。
だいたいの場合はお金払えば使える「売り物」だ ※アスペの方々へ:クロスライセンスなど直接の金銭授受がないものもあります
外部の人間が「あれはどうなってるんだ!問題視されないのはおかしい!」って言っても詮無いことである(たぶんお金払ってるので)
本当に知財業務の経験ある? 技術を実装する前に特許をスクリーニングするなんて当たり前のことだし、仮に登録件があっても、先行技術があることに確信があるなら無効審判を起こせばいい。別に善意のボランティアに頼る必要なんてない。自分たちの会社の利益の問題なんだから粛々と取り消しを求めればいいだけ。
その「無理筋の特許」の登録を認めたのは特許庁だし、もし本当に特許要件を満たさないなら無効審判すれば登録を取り消せるはずだし、これだけでパテントトロール呼ばわりはだいぶ表現が強くない?