はてなキーワード: 総辞職とは
現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域で自粛要請がされている。
ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法を改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在の日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなのブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。
「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
まずここで、国民の自由と権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定の制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とされているわけで、つまり日本国憲法は最初から野放しの自由と権利を認めてはいない。
一方で第十一条では、「国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。
では、最高法規として侵すことができない自由及び権利に一定の制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈の問題になる。
で、まず侵してはならない個人の自由と権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由と権利が侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条が保障する個人の自由も幸福追求の権利もへったくれもないわけで、つまり「公共の福祉」とは、すべての国民が「生命、自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスのラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家(行政・立法・司法)の義務に結びつくのだと思う。
そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民が普段と同じレベルの自由な生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命の危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ、若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチンや治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法でウイルスの感染拡大を抑えようと、国民に自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限を国民に課せるのではないだろうか。
なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人の自由と権利の制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会や司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府は半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。
https://blogos.com/article/436164/
無茶だ。この時点で権力の空白を作るのは悪手で、一般的には政権に批判的であっても協力すべき事態だ。
そしてこの故を持って斯様な時には憲法が停止されたりするし、現政府も人権、選挙停止を伴う事実上憲法停止と言っていい緊急事態条項の根拠としてきた。
NTTデータの下請派遣社員が罹患して居る事が発覚したが、この人は保健所が検査を拒否していると書き込んでいる。
同様の証言は他でも聞かれるが、何故保健所は前のめりで行動していないのか?
ゴルバチョフは停滞してどうにもならなくなったソ連を改革する為にペレストロイカ政策と共にグラスノスチ(情報公開)を掲げて書記長になった。
ソ連が崩壊したのは設計主義が妄執だったせいと考えられているが、これは「史観」だ。
ミクロな点だとセクショナリズムと粉飾/虚偽報告の蔓延により社会主義の権威的体制は行き詰る。
社会主義では生産高の計画を立てるが、この時A鉱山→B工場→C工場→需要家と材料は流れそれぞれに計画高が立てられる。
権威主義的体制では容易に言えない。そこで数字を盛って報告する。
するとB工場はそもそも材料が来ないから当然不達になる。だがA鉱山はノルマ以上の出荷をしている事になっている。すると方法は一つ、ここでも粉飾だ。
C工場も同じ事をやり需要家である建築現場では鉄骨が来ないのでビルが建てられないが数字の上では建っている事になってる。
これが社会全域で行われて共産党本部にはほぼ計画通りに経済が動いている事になっている報告が来るが実際は何も生産されていない。権力が集中する党中央が状況を把握できないのである。
スターリン時代のソ連は目覚しい経済成長を遂げて西側を怯ませたが、その時代に既に粉飾だらけの種は撒かれていた。
ゴルバチョフはヒューマニストだからグラスノスチを掲げた訳ではない。西側の社会が上手く行っている理由を知っていたのである。
特にゴ書記長が就任して直ぐに起こったチェルノブイリ事故はグラスノスチの試金石だった。
この事故の収束が自身の改革路線の正しさを証明し権力基盤を増強するので対外的にも情報を公開した(それまでのソ連は完全秘密主義)。
でも不完全で、未だ事故の経緯や状況は複数説がある状態だ。特に関係者が口を噤んでいるケースが多い。
ところで航空機事故は数百人が死亡する事故となり過失者の責任は重大だがアメリカでは無罪としてしまう。
起訴されるならば身を守る為に黙秘するのは権利であるから事故原因は判らなくなる。すると次の事故の予防が出来なくなる。
だから責任を追及されない事を約束して話をさせる。これが西側のやり方だ。予防は社会や国家の責任であるからそっちの責任を優先させる。
それはソ連では考えられない責任のあり方で書記長のお墨付き、権力基盤の要だから率直にと言われても満足な証言は得られなかった。
これは日本の戦中大本営にもあった事で、盛った戦果報告が来るので実作戦中に撃沈された、大破してドック入りしている筈の敵艦がワラワラと現れてしまい作戦の意味がない。
昭和天皇が「その戦艦が撃沈されたのは何度目か」と奏じたとの笑い話があるほどで、大本営は国民を騙していたが彼等もまた騙されていた。
官邸、内閣府がやってきた事というのはグラスノスチと反対の事だ。
だから西側的「正しい情報」なんて集まらないだろう。「正しい情報」の表す事は西側と東側では違う。
保健所が検査忌避していると言うのは東側の正しさに則っての事じゃないか?
行政は前例主義で面倒な事はやりたがらない。一方で自律して運動し権力を拡大するという面もある。
この場合、中国渡航歴がないと検査しないというのはかなり後ろ向きな姿勢で首を捻るものだ。
担当大臣と内閣はこういう時に監督権を行使し前のめりな検査体制を指示するべき…というのは政治主導の建前だが、現内閣の場合、「感染者数が増えるので発覚する行為を行わない」という圧力に役人が拘束されているように見える。
郷原の言う事は妥当だが結論がおかしい。一般的に総辞職はナンセンスな情勢だ。
今までの災害でもチンタラ、時に完全無為で災害対策に不適というのは判っていた。
首相補佐官と厚労大臣官房審議官(しかも危機管理担当)というこの事態に重要ポスト二人の公費不倫がピンポイントでこのタイミングでばれるというのも内閣人事局と無関係ではないだろう。
だから時間はあったのにその度に「役人がやった事の責任を内閣が取るのか」等不思議な理屈で擁護され、長引いて飽きてきた国民の問題だ。
これから日本はガードレールが無く霧濃い深夜の林道を走る事になる。
フォグランプをつける時間もあったのにヘッドライトすら外してしまった。
官邸が焦って「ライトを付けろ」と命令しても懐中電灯が目の前を白く映すだけだ。路面は見えないし決壊している箇所も見えない。
「京アニは麻薬の売人」という発言は、たくさんの人の心に刺さったかもしれないが、理屈は通っているところもあるし、何よりどこかに実害がある話では全くない。同意しなくても「私はそう思わない」で済む話。
「かんぽがノルマかけまくって詐欺同然の大量契約」というのは、何十億という莫大な損害と、大量の被害者を全国で生んだ社会悪。被害者が高齢者である組織的構造的である点でも悪質で素早い対応が必要。「そんなこと今の世の中によくある」としても、それは「よくある悪」であるに過ぎず、看過できる問題ではない。組織的構造的な悪。
「事業仕分け」は、当時として必要なことであり、そもそも今も毎年「秋のレビュー」などの形で実施されている。にもかかわらず、「二位じゃだめなんですか」というセリフと共に(この発言も元の文脈を無視したキリトリ方をされているが)民主党の悪事のように扱われている。
「統計不正」は、国の政策の根幹に関わる不正であり、国家の根幹を揺るがす悪事である。官僚の一存で行ったのならば明らかに危険な行為だし、内閣の指示が入っているなら、明らかに総辞職し関係大臣が逮捕されてもおかしくない案件。内乱罪や外患誘致罪と同じく国家転覆に関わる犯罪だ。だが、メディアの追究も人々の関心もそこまででない。「今回の統計のごまかしは大したレベルのことではないから」と言う人は、物事の「質」というものを見失っているのではないか。国家の根幹を揺るがす行為は、未然防がれたとしても、その質それ自体が許されるものではない。
「ハムスターの虐待」について、5chの動物苦手板の廃止を訴えた署名活動をしている人がいるそうだ。確かに、例に挙げられているのは動物虐待動画だし、それが社会的によいものではないのは言う通りだろう。だが、問題はそこだろうか? 政治家を動かし、一民間掲示板の板を封鎖する、という事例を作るようなことをしたところで、こんな虐待をする人々の数は一人でも減るのだろうか? せいぜい、より見えにくい所に活動の場を移すだけで、こんな活動ただの自己満足に過ぎないのでは? と誰も指摘はしないのか。更に言えば、これが通れば同様の手法を用いて政治的な表現活動の弾圧などもたやすくできるような気がするのだが、そのことへの危惧はないのだろうか。
「外国人技能実習生の待遇問題」は、生きている人間に対する現在進行形の、しかも、この社会の根幹に関わる問題で誰にとっても無視できない問題であるわけだけど、ハムスターの運命に同情する多くの人々は、30万人にのぼる技能実習生の現状と運命にどのくらいの同情を寄せているのだろうか。
これが誰かの陰謀だ、とか言うつもりはない。前三つは「分かりやすい」悪であり、後三つは「少しむつかしい」悪だから、それが原因かもしれない。別に政権批判をしたいわけでもないし、現代社会論を唱えたいわけでもない。ただ「怒るポイントがおかしいんじゃないかなあ」と思うだけだ。そんなことにイライラする自分も「おかしい」部類に入るのかもしれないね。
発表された新元号を前に、私は改めてこの国の首相に対し深い失望感と強烈な不快感を抱いた。
「令和」という文字の第一印象は、多くの人にとって「平和を命じられる」というものであっただろう。
実際「令」という字は「言いつける、命令する」が第一義である。
政府は何かと聞こえの良い説明をでっちあげて「『令』は『麗しい』を意味している」などとほざいているが、実態は「上から押し付けられた虚構の調和」を暗に仄めかすものであり、裏を返せば「お上の決めた和から外れた思想は徹底的に弾圧する」というアベ独裁政権の決意表明に他ならない。
自己顕示欲の強い安倍首相であるから「アベの安」の字は必ず元号に押しこんでくるだろうという当初の懸念は杞憂に終わったが、それ以上に市民をバカにした元号を発表したことはさすがに私も想定の範囲外。
呆れてものも言えないとはまさにこのことだ。
もしも民主党政権があのまま続いて、後進の立憲民主党が現在政権を担っていたのであれば、元号はもっと国民目線で国民に寄り添った素晴らしいものになっていたに違いない。
現在の日本はアベ独裁政権が進める極右化によって市民同士の繋がりが分断されてしまっているが、それを取り戻し市民のきずなを再び結びつけるような元号が求められている。
例えば、ヤマトに今なお弾圧されている沖縄に思いを馳せ、「友愛」と「琉球」を組み合わせた「琉愛(りゅうあい)」はどうだろうか。
また、アベが国内のマイノリティに目を向けているのであれば、アイヌ支援法案の閣議決定を祝して「愛怒(あいぬ)」「尺輝(しゃくしゃいん)」なども候補に挙がったはずだ。
国内の反人権主義者たる右翼勢力どもは立憲民主党を「売国政党だ!」などと根拠なく罵っているが、安倍が煽動する現在の"倍国"政治を前にしてこれよりひどい政治体制などあろうはずがないのである。
もしアベに人間としての最低限の良心がまだわずかながらでも残っているのであれば、改元を政治利用した恥ずべき行為を深く反省し、即刻内閣を総辞職させて国会議員の立場も辞するべきである。
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。