はてなキーワード: 地裁とは
福祉事務所の対面道路の向こうにある、まなくろB型作業所で鼻くそを作る作業をしろと言われた。 (R1,2 まま) 前野町1の C型作業所は解体。
CW宮脇 R2.25 まなくろB型作業所に通わせたらどうかという提案。
複数のざーちゃんにみてもらっている、 実施機関敗訴の可能性が高い H29.2.1地裁判決を参考にするように
R2.1 舟渡のMちゃんが自転車で出てきて、好き、と言ったが、高速で走り抜けたため姿はみなかった。
予測不能なカオスの中からこそ新しいものは産まれると思っているからだ。
あと、誰かの計画の一部に自分が組み込まれているのが許せない。
昨今、スクレイピングの是非が問われているが、それもやはり嫌だね。
なんなら、子供の誕生日に喜ぶやろうなあ、と思って買ったものが計算通り喜ばれるとものすごく不快。
俺が思いつきもしなかった遊び方で楽しんでいるならいい。
喜ぶ理由が予想外ても許す。
だが俺ごときに予想される行動を取るのなら内心見捨てる。
電車が時刻通り運行する行為も許せないし、医療や法律が規定通りに遂行されるのも不愉快だ。
ジャニーズ対文春裁判では、2002年の地裁判決は少年たちの証言には信用性が欠けるとして文春は全面敗訴し880万の支払いを命じられた。
ジャニーの死後に事務所が実際にやっていたと認めたような話でも、裁判所は証言に立った少年たちが幼すぎてあやふやな証言を信用できないと、一度は文春に全面敗訴をさせた。
2003年の高裁判決ではセクハラ行為の真実性が認定され、文春側が一部勝訴、文春はジャニーズに名誉毀損で120万円を支払った。
ジャニーが「彼らが嘘の証言をしたということを、僕は明確には言い難いです」と言ったのが主な敗因だ。
2004年には最高裁がジャニー氏らの上告を棄却し、高裁判決が確定した。
しかし今回ほぼ同じ文春への名誉毀損裁判で、松本人志は負けると、殆どの弁護士が口を揃えて言っている。
文春ジャニーズ裁判を見ても、楽勝と言えるような裁判ではないはずなのに、誰も松本が勝てると思っていない様子なのが不思議だ。
“人種や国籍を理由に職務質問” 国などに賠償求め提訴へ 「レイシャルプロファイリング」は海外で問題に | NHK | 東京都
https://l.pg1x.com/VWhz1GsSBbS3zKh26
実際差別だけど「運用優先」のジャップ司法が「差別である」と承認することは無いよ。
これまでジャップ司法=くそったれ裁判所は「警察の職務の内で逸脱した行為ではない」「運用上必要なことであった」「慣例に従っており、この時点では問題はない」といった形で常に「警察の行動=大正解大正義」ってやっている。
地裁とかでたまに「誤った判決」が出るけど、大体高裁で「職務に内包され、問題はない」に丸められる。
何故かジャップ司法、裁判官は、行政運用を優先する。不思議なことだ。明らかに憲法には「現状運用の優先性」を明示したところは無い。
まぁ、これは「自衛隊」の存在にも関わるからこそ「憲法解釈は、現場運用を優先」という忖度以外の何物でもないわけで。
どっちもどっちが言いづらい雰囲気になってきたので、もういよいよ「訴訟の行方を見守ろう」に後退してるじゃん
これからも「暇空敗訴」を連発されて心が折れない自信があるの? 尊師もいい加減金もったいないから地裁で負けたら対WBPに転身するよ
残ってるのは、暇アノンとは言えないこれぞ普通の人の感想だと思うんだけど
って奴ね Colaboは会計がずさんなので今後は改めましょうって、被害者にも一応説教かましたいグループ
尊師がなぜColaboとの対戦から逃げ腰になり、「俺はWPBCの中ではColaboは一番マシだと思ってる 今後は公明党がバックのWBPと戦う」みたいなことを言い出したか
小沢さんあたりかイキ肉以外の会計士に聞いたか、Colaboの会計報告がこの手の団体の中では恐ろしく整っているということを知ったから
多分、Colaboの後にWPBに監査入ってたらもう少しずさんなネタが出てきたと思うけど、悪用されるの確実と知った東京都側は監査はもうやらなかった
アウトリーチ活動なんて活動時間分の労働報酬なんてまともに貰えないし、目の前に保護者がいて立て替え払いをしなきゃいけない場面なら自分の財布も使う
証拠資料は膨大で、それを裁判官がチェックするだけで時間がかかる。
自民党の判断ではない。あくまで岸田首相個人の判断で文化庁に指示が出された。
岸田政権の間は、国の主張が通るだろう。
しかし高裁、最高裁判決が出る数年後に岸田政権が続いているか?
統一教会潰しを率先して行ってる岸田首相は安倍派や勝共連合を応援する右派から極めて評判が悪い。
ネットでも今まで自民支持を表明していた層から倒閣運動が起きている。
野党側ではもちろん立憲支持者も維新支持者も統一教会潰し以外のところで岸田政権を支持しない。
来年、再来年には岸田政権は潰れて次の総理大臣が誕生してるはずだ。
裁判で国の主張を担当する文化庁のやる気にはもちろん影響が出る。
こんな事書くと旧統一教会側だとか言われそうで嫌なのだが、あまりにインチキなので言っておく。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5416b66f58f6b28ddef8f000ead011b9ecc02c47
鈴木エイト「解散命令請求はこの夏に出ます。岸田(文雄首相)さんがひよらなければ。いつでも出せる準備は整っている。早くて8月末、9月中には出るかなと」
いやそれ何処からの情報だよ。そんな準備できてないって。準備できてたら7度目の質問権行使なんてしてるわけ無いでしょうが。
未だに旧統一教会は自民党と癒着しているから、政権の圧力で解散命令請求が出ないとか思ってるはてなーが多いけど、自民党、というか政治家はそんなアホじゃない。この場に及んで統一教会と関係を続けるメリットなんてほとんど無いわけで、いまどき旧統一教会に肩入れする政治家なんていないと言ってもいい。
それでなくても政治家は様々な利権団体や宗教団体、業界団体と関係を持っている。もちろん旧統一教会は選挙のときにはそれなりに力になってはくれた、とはいっても、集票力は全国でせいぜい10万もあればいいくらいの団体で、他の団体と比べても大したことないし、もちろん創価学会とは比べ物にならないくらい低い。以前は選挙の手伝いに力になっていたが、もうこんな事件が起きた以上は手伝いなんて頼むのは無理である。
つまり今の政権にとっては、かえって旧統一教会に解散命令請求が出ないほうが悪影響なのであって、実際のところ自民党は請求を「出したい」のである。でも法治国家の日本で一宗教団体の解散命令請求なんてそんなに簡単に出せるもんじゃない。オウム真理教のときは実際に彼らがテロを起こした事実があったから出来た。しかし旧統一教会はテロを起こしたわけでもなければ、違法行為にかかわったわけでもない。テロを起こしたのは山上被告であって彼らじゃない。霊感商法も組織的にはもう10年くらいやってない。献金額が多いと言っても、それだけの理由で請求出せるわけがない。他の宗教だってたくさん献金している人はいるんだから。みんなが思ってるような、簡単な問題じゃないんだ。
悪いが、俺は旧統一教会なんてこの世から無くなればいいと思っている。それはもちろん多くの人の思いでもある。彼らをそのままのさばらせたらいいと思ってるやつなんていないよ。だから、関係各者が必死で解散命令請求の準備をしているのも知ってる。でも請求が出ても実際に解散させるかどうかを決めるのは裁判所だ。旧統一教会側も弁護士を立てて必死になって戦うだろう。証拠不十分で出したって通らないんだよね。それなのに「準備は整ってる」だの「8月か9月には出る」だの。通らなければ「岸田がひよってる」だの、いい加減なこと言わないでほしい。まあエイト氏にしてみれば、「出れば予言的中」で、「出なければ岸田がひよったから」で、どっちにしろ当たったことになるんだろうが、ジャーナリストとしてこんな逃げ道ありありのリークはどうなんだ。
ちなみにエイト氏は「23年の1月か2月中には解散命令請求が出て、早ければ夏頃には地裁で命令が下されます」と今年の1月にフライデーに語ってる。この分だとおそらくずっと「出ます」といい続けるんだろう。まあそうしたらいつかは当たるよな。てか、地裁で命令が下されますとかなんで裁判の結果までわかるんだ。預言者かよ。
彼が統一教会報道で八面六臂の活躍をしたことは事実だろうし、その点は尊敬しているが、ちょっとこれは無いんじゃないかと思う。
既にいくつかの増田において触れられている点ではあるが、元増田の見解は類似性の解釈適用の面で、相当程度「アイディア」保護論的な立場に立っており、一般的な法解釈、裁判例の理解とは遠い立場となっているように見受けられる。ただ、その点の指摘よりも増田の大まかな論調に同意する反応も比較的多いようであるので、念のため著作権法を学部時代に諦めた現役ヘボ弁護士が言及しておきたい(著作権の基本書等すら引っ張り出さずに雑に書いただけなので匿名で。)。
そもそも、著作権は、実質的要件を満たしただけで、つまり創作をしただけで当然に発生し、他者に対する差し止め等、排他的独占的な行使をすることができる極めて強力な権利であるという性質を持つという基本的なところを押さえておきたい。知的財産法で言えば、特許権や商標権、実用新案権等、いずれもその強力な権利の代わりに、形式的要件として登録や公開などの制約が課せられていることと対照的である。
これは、著作権法の目的である「文化の発展」のため、創作活動を行った者を保護することが重要であると考えられたために作られた制度であるが、他方で表現は多かれ少なかれそれまでの表現の歴史との連続性の中にあるものであって、いかなる他の表現に一切依拠しない表現というものはあり得ない以上、創作者の保護にも自ずから限度も存在する。著作権の保護の範囲を過大なものとしてしまえば、強力な著作権の排他性ゆえに後続の表現が委縮してしまい、逆に文化の発展が阻害されることになってしまいかねないためである。そこで、アイディアとそれを具体的なものに落とし込む表現とを峻別し、具体的「表現」のみを保護の対象とし、「アイディア」は保護の対象にしない、という「アイディア・表現二元論」が著作権の保護範囲論の最も重要な原則として長く受け入れられてきているわけである。
類似性における「表現上の」本質的な特徴が何であるのかということを考える際も、この点は忘れてはならない点であり、その絵がどういう物を描いているのかという漠然とした「本質」ではなく、その絵をその絵たらしめる「表現」がどこにあるのかということを考えなくてはならない。
と書いていることや、
目の見えない人に、件の女性が描いたイラスト説明することを考えてみろよ。
・真横を向いてふりかえった構図
と書いていることはかなり「荒い」議論であることがわかってもらえるのではないだろうか。
もちろん、構図や身に付けているもの、ポーズ等の選択が表現と言える部分もあるが、「表現」となった部分には独占的な権利がこの作者に与えられるのだと考えれば、この程度の特定の仕方では「アイディア」に近いものと断ぜざるを得ないことはわかるだろう。元の絵の構図やポーズが、この作者にしか生み出せない創作的表現で、この作者のみが独占的に描くことができるものだとしていいのか、と考えれば、「いやいや、そういう抽象的な構図、ポーズはありふれたもので、独占的に他を排除できるほどオリジナリティがあるものではないだろう」と思う人が多いのではないか。ポーズの選択についても、せめてもう少し具体的な言及が必要である(「半身(横向き?)に構えて首を曲げて顔を正面に向けた状態で、奥側にある右手を顔の付近に持ってきてそこに画面を正面に向けたスマートフォンを持たせたポーズを、胸元から頭頂までをグラデーションの背景のみで画面中心に収める構図で描いていること」とか、絵の心得がないので適当だが。)。あえて言えば帽子は特徴的だが、全体として見れば帽子の比重は強くなく、塗りの特徴やくっきりとした主線等の「絵柄」、表情や体形、手に持った筆や鉛筆等の小道具の選択、スマートフォン画面の表示内容、服装の選択等といったあたりも、元の絵の「表現上の」本質的特徴に含まれると考える方が私としてはしっくりとくるところである。無論この辺りの具体的線引きは最終的には正解のないところであろうが、元増田のとらえ方は不正解と言ってもおかしくない程度に極端な議論であるとは言えるものと思われる。「本質的特徴」や「創作的表現」というテクニカルタームはその文字面に反して非常に解釈が難しく、安易な素人判断を信用するのはやめた方が良いだろう(それは私のこの投稿も同じようなものだが。)。
なお、依拠性がある以上類似性で争うのは無理があるだろうとか、AIが翻案したんだから翻案権侵害は確実だろうというような反応がブコメに見られるが、コーヒーを飲む男性の写真をトレースした事案で侵害が否定されている地裁事例からすれば単純化し過ぎた判断だろう
さて、突っ込みは以上だが、ついでにもう少し著作権の保護範囲について考えたい。完全に私見だが、著作権権侵害事件における本質的特徴とは、「その人にしかできないその表現の魅力はどこにあるのか」というところから考えれば少しわかりやすくなるのではないか。著作権法を運用するにあたって、何を保護し、何を保護してはならないのかと考えると、それを作った人が生み出した、その人らしさの表現こそが保護されるべき、でいいじゃないのというイメージである。恐らく、現実に絵を描くときには、構図や服装を考えることも大変で、そのためにいわゆるトレパクが嫌われるのだろうが、構図や服装だけでその人らしさが出るレベルとなると相当特異だと考えられ、それを保護してしまえば逆側の弊害(委縮)が大きすぎるのではないかと考えるし、その人らしさの部分が保護されれば、いくらトレパク等の邪魔が出ようとその人が創作をする価値は失われないはずなのではないだろうか。無論、この辺りの創作側の主観的「大変さ」と法的保護の乖離の部分はまた難しいところではあるが、意図的に特定の作家からのトレパクやそれのみを材料にしたAI学習、出力が続けば場合によっては不法行為等を構成することはあるだろうし、ばれた時の社会的制裁は大きなものになるだろうというあたりでバランスをとるしかないのではないかと今のところは考える次第である。
愛内里菜と事務所の契約条項に芸名の使用権は事務所に帰属するという内容が含まれていたが
愛内里菜は事務所退所後も愛内里菜を使用し続けており、それに対して事務所側が無断使用であると訴訟を起こした
という裁判。
地裁は
契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について
契約書に、芸名を契約終了後の使用に関する条項が明記されているにもかかわらず、
その効力を否定したというのは、かなり珍しく画期的な判決だった。
ただ、これは判決が出る前に「専属契約は終了しており、今後も芸名使っていいよ」って感じで
両者が和解して決着した。
まぁ最高裁で「絶対ダメ、ダメでーす。契約終了後の使用権認めませーん」って出ちゃったら
他の芸能事務所からボコボコに叩かれるだろうから、いい引き際ではあるんだろうけどさ。
一応地裁の判決として「契約終了後も無期限に芸名の使用権を認めることはない」って判例は残ったけど
これがちゃんと通ってればのんは能年玲奈を取り戻せる可能性が高くなる。
また、今ではVtuberという声以外のすべての権利を事務所が掌握しており、
契約終了後はすべてを剥ぎ取られるのが通例となっている業界も勢力を増してきている。
地裁や原審の事実認定、その判断に至る経緯、個別事情や司法事実を全て読み飛ばした上で、最高裁判所の判示を批判する馬鹿。
ジャーナリストや政治家がそれをやるのはまだわかる。自らの政治信条に合わない板結を批判するため意図的に読み飛ばしてるのであろうから。
1番ムカつくのは法律、法学の教育を受けていない無知蒙昧な庶民がそれを読んで顔真っ赤にして「最高裁判所はおかしい!」ってやってること。
納得できない判決が出たら、なぜその判断に至ったのか、どういう個別事情があるのか、をhttps://www.courts.go.jp/index.htmlにアクセスしてここで地裁、原審、最高裁の判示を全て読め。
こういう背景や判示を一切読まないで判決だけ見て批判する馬鹿人間が「エホバの証人なら剣道サボってもいいのか!」とか「デパートでもテーマパークでももう怖くてトイレに行けない!」とか言い出すんだよな。
あのなあ、最高裁判所の判事(というより実務を担ってる最高裁調査官)ってのは碩学なんだよ。最高の教育を受けてリーガルマインドを身につけたこの国で最も公平中立な生ける天秤なんだ。
あみき
@LohoG29i
21時間
あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論に認知され始めた、遅すぎたけどね
これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラだから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿を捏造された場合どうしようもない
yomiuri.co.jp
他人がSNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる
あみき
@LohoG29i
21時間
「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」
「不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担?スラップ?知らんわそんなん」
あみき
@LohoG29i
プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ
たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。
あみき
@LohoG29i
ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。
すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう」省令改正とか平気でやっちゃった。
世論は「ネット匿名の卑劣な誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。
あーあ。
あみき
@LohoG29i
8時間
いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ
でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしまう
https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c
kurahash
@kurahash
18時間
普通にtwitterのログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像が証拠になる時点でおかしい
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会話
@LawyerDialyzing
プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います。
わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続に対応することがありますが、発信者とされる方からの意見照会結果は必ずチェック→
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@LawyerDialyzing
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→ した上で答弁書を作成しています。プロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所の判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントはそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから→
@LawyerDialyzing
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→真実であり、こういう意図で投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所が判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。
この件に限りませんが、→
@LawyerDialyzing
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→ 何か具体的なトラブルについて裁判所や弁護士や会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々と手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。
もちろん、→
@LawyerDialyzing
→詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。
(※今話題の捏造の件そのものがどういう対応だったかはわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)
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くまった
@ottokumatta
依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。
私もそうありたいですね。