はてなキーワード: 古物商とは
商品の自由市場での取引は、資本主義社会では是認せざるを得ないだろう。つまり、メーカーが指定した業者以外(フリマ等も含む)による取引に罰則を与える政策がとられることはないだろう。
そんなことはないぞ。
新品でない商品を反復・継続して売買することは古物売買法で規制されている。
本来は古物商の届け出を警察に提出して、何か問題があったら警察に協力しなければならない。
窃盗のような犯罪行為が頻発したり暴力団がからんだりすると根こそぎ逮捕(別件逮捕も含む)されるから、相応のリスクを背負ってることは認識しておいた方がいい。
https://anond.hatelabo.jp/20200729001629
こういう面を含めてプラットフォーマーに厳しい目が向けられているとは思いますが、法規制がなければ営利企業は動きません。
しかし古物についてはブコメがないようです。元棘記事コメにはいくつかありますが、どれもいいねがもらえず埋もれています。
つい最近あったその出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐもブコメがごくわずか。(記事内に「フリマアプリの運営会社などはこうした商品について利用者向けのガイドラインに記載し注意を呼びかけている」とありますが……上で書いたようにメルカリガイドに古物なし)
そのわずかなコメントの中の id:mkusunok さんのこのコメントが調べる動機になりました。
どれくらい売買すれば業としての古物商に当たるのか、もうちょっと明確にルールをつくってサイト上で統制しないと難しいのでは?
警察庁が明確な指針を出し、プラットフォーマーがそれに基づいて古物商許可番号を出品者に要求し、またそれを販売ページに表示する。
この時代にその程度は巨大プラットフォーマーに求めてもよいのではないでしょうか。
また三大義務(転売者では実質一義務)などの事務コストがかかります。
しかし仕入れを経費にできるため、「いままで許可を経ずにまともに確定申告していたときと比べて」納税額は減ります。
身バレし、番号も出され、納税もしっかりしてなお、特定された高額転売者が市場に受け入れられるとするなら仕方ありません。またそのときはそのときで考えましょう。
https://anond.hatelabo.jp/20200729001129
ところで消費者庁のガイドラインですが、直接古物商許可と関わらないと書きましたが、一方でユーザーの認識は異なります。
ユーザー間の助け合い広場に当たるメルカリボックスで検索すると、古物商の許可の必要性がトップに来、そこに上記のインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン - 消費者庁(PDF)が転載されています。
他方で、メルカリガイドで「"業者" -"配送業者"」で検索したり、「"古物"」で検索してもユーザーが求めるものは全くありません。
「特定商取引」で検索すると違法行為およびそのほう助にあたる行為はあるんですけどね。
https://anond.hatelabo.jp/20200729000715
警察庁が少しは動いたとして次は、個人間売買プラットフォーム業者に指針に基づいて「業として」かどうかをチェックさせ、業として行っているユーザーについての報告を義務化することです。(これは特定商取引法においても)
義務化するのですから、チェックや報告の不備があれば罰則を設けましょう。(たぶん困難……)
罰則には時代に合わせて、一時間単位や品目単位での営業停止処分などがあれば実効性があがります。(まず不可能……)
競争政策として、規模の大小で罰則に軽重をつけるのもありです。現在の巨大プラットフォーマーは市場への影響力が強いのですから。令和時代の大店法(大規模小売店舗法)ですね。(わりとアリでは……)
オークションサイトに似たものがあります。古物競りあっせん業 - Google 検索
プラットフォーマーと古物商、古物競りあっせん業についてはメルカリユーザーは古物商?フリマアプリと古物営業法との関係を解説 | TOPCOURT LAW FIRMにも詳しく書かれていました。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1566305
業としての転売は古物商許可が必要ですよね。まず最低限の法がすでにあると思います。
もちろんこの「業」がふわっとしてて難点になるわけなんでしょうが、警察庁が(たとえば第三者意見を踏まえ)ある程度決めてしまえばよいです。
立法はされており、運用は行政に託されました。運用が適切かどうかは司法を含めチェック機能があるため、警察庁による指針の提示そのものは問題ではないです。むしろ不明瞭な内々の目安などというものの方が害悪です。(提示した指針が常識外れであれば都度指摘や修正を求めればよい)
警察庁の怠慢が現状を招いていますから、その改善を求めるべきです。
(古物営業・質屋営業について|警察庁Webサイトからどうなってしまったか不明です。古物営業の在り方に関する有識者会議報告書(PDF) 当時はともかく何度も話題になっていても動かないのは……)
なお似たガイドラインを消費者庁が出しています。インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン - 消費者庁(PDF) これは特定商取引法においての「販売業者」の判断基準であって古物商許可とは直接関わりがないようです。(関連詳細は後述)
転売というのは手に入りにくい海外の製品などをそれぞれのルートで仕入れて販売する、いわゆる代理店的な役割が本来のあり方だと個人的には思うんですよね。
そりゃ世の中の販売業のほとんどは転売による中間マージンによって成り立っているわけだから、転売そのものが悪だと言うつもりは全くありません。
しかし最近よく見るのは、早い者勝ちという原則を悪用して在庫を枯渇させ、希少性を恣意的に高めることによって法外な利益を生み出す行為、これはただのマッチポンプです。極めて低能で、生産性の無い行い。
「これはビジネスだ」とかのたまっている底辺さんがいますが、こんなことでしかお金を稼ぐことができないなら商売の才能無いのでやめたら?(どこかの芸能人も言ってましたね)
消費者への流通を停滞させる事態を無理やり引き起こすのはビジネスでもなんでもなくて、ただの迷惑行為です。
底辺さん達のほとんどが知らないと思うんですが、転売目的で商品を売る場合は古物商の許可が必要になります。古物商というのは古物営業法に規定される古物を取り扱う業のことを指しますが、消費者の手に渡った時点でそれは新古品とみなされるため、例えば量販店から商品を仕入れてそれを第三者に販売するときは当然古物商の許可が必要です。
業というのは利益を得る目的で繰り返すことを指すので、複数個仕入れて転売している人はもちろん古物商の営業許可は得ているんでしょう。無許可営業は摘発・逮捕されるリスクがあるわけですからね。
加えて今は新型コロナウイルスという、世界的にも未曾有の事態に直面しています。多くの人が協力して接触率を下げようと努力しているにも関わらず、販売店に足繁く通っては仕入れることを繰り返すことは、止むを得ず外出している他の人の感染確率を上げることに他なりません。
死亡例も数多く報告されているウイルスの危険性がある中でのこのような行為は、街の中で目を瞑ってナイフを振り回しているのと同じです。いつ誰に刺さってもおかしくない殺人行為なわけです。まずそのことを自覚してください。その頭じゃ無理だろうけど。
任天堂スイッチを始めとするゲーム機だけでなく、在宅ワークに必要な機材や給付金のオンライン申請に必要なICカードリーダとかもすぐ売り切れて、直後に底辺さん達から意味不明な額で出品されているのを見て流石に目眩がしたね。人の迷惑の上にあぐらをかいて稼いだ金を見てどう思う?何も思わないか。