https://anond.hatelabo.jp/20200729001629
こういう面を含めてプラットフォーマーに厳しい目が向けられているとは思いますが、法規制がなければ営利企業は動きません。
しかし古物についてはブコメがないようです。元棘記事コメにはいくつかありますが、どれもいいねがもらえず埋もれています。
つい最近あったその出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐもブコメがごくわずか。(記事内に「フリマアプリの運営会社などはこうした商品について利用者向けのガイドラインに記載し注意を呼びかけている」とありますが……上で書いたようにメルカリガイドに古物なし)
そのわずかなコメントの中の id:mkusunok さんのこのコメントが調べる動機になりました。
どれくらい売買すれば業としての古物商に当たるのか、もうちょっと明確にルールをつくってサイト上で統制しないと難しいのでは?
警察庁が明確な指針を出し、プラットフォーマーがそれに基づいて古物商許可番号を出品者に要求し、またそれを販売ページに表示する。
この時代にその程度は巨大プラットフォーマーに求めてもよいのではないでしょうか。
また三大義務(転売者では実質一義務)などの事務コストがかかります。
しかし仕入れを経費にできるため、「いままで許可を経ずにまともに確定申告していたときと比べて」納税額は減ります。
身バレし、番号も出され、納税もしっかりしてなお、特定された高額転売者が市場に受け入れられるとするなら仕方ありません。またそのときはそのときで考えましょう。
https://anond.hatelabo.jp/20200729001129 ところで消費者庁のガイドラインですが、直接古物商許可と関わらないと書きましたが、一方でユーザーの認識は異なります。 ユーザー間の助け合い...
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https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1566305 業としての転売は古物商許可が必要ですよね。まず最低限の法がすでにあると思います。 もちろんこの「業」がふわっとしてて難点になる...