はてなキーワード: 禁錮とは
首相「日本国籍と思っていた」 献金問題、辞任は否定
菅直人首相の資金管理団体が在日外国人の男性から献金を受け取っていた疑いが11日、浮上した。政治資金規正法は外国人からの献金受領を禁じている。首相は献金の事実を認めたものの「外国人とは承知していなかった」と釈明。外国籍であることが確認されれば、返金する方針を明らかにした。外国人献金を巡っては前原誠司氏が外相を辞任したばかり。野党が厳しく追及するのは必至だ。
献金した男性(58)は現在、東京都内でパチンコ店を経営する横浜市内の会社の代表者。在日韓国人系の旧横浜商銀信用組合(現中央商銀信組)の非常勤理事を長年務めており、在日韓国人である可能性がある。収支報告書では献金者名はいずれも通名とみられる日本名を記載し、職業を「会社役員」としていた。
献金を受け取ったのは首相の資金管理団体「草志会」で、政治資金収支報告書によると、06年に100万円、09年3月に2万円、8月に1万円、11月に1万円の計104万円。
首相は11日午前の参院決算委員会で、男性について「私が仲人をした知人から数年前に中学、高校の同期生で不動産関係の仕事をしている人として紹介された」と説明。「一緒に釣りに行ったり、数回会食をしたりしたことがある」と親交を認めた。
だが「日本名の方で日本国籍の方だと思っていた。外国籍の方だとは全く知らなかった」と強調。「事務所で確認し、献金は受け取っていた。金額を調査し、外国籍だと確認されたときには全額返金したい」と述べた。
首相は閣議後の閣僚懇談会で「心配をかけて申し訳ない」と陳謝。「これからも精いっぱい頑張っていきたい」と続投の意向を示した。「みなさんに理解をいただきたい」と呼びかけた。閣僚から異論は出なかった。
枝野幸男官房長官は11日の閣議後の記者会見で「前原氏は個人の判断で対応した」と、前例にはならないとの認識を示した。「首相は全くそういったことは考えていない」とも語った。
政治資金規正法は外国人や外国法人から政治活動に関する寄付を受け取ることを禁じており、故意に受け取ると3年以下の禁錮か50万円以下の罰金。裁判で罪が確定すると公民権停止になる。
首相は11日午前の参院決算委員会で、男性について「私が仲人をした知人から数年前に中学、高校の同期生で不動産関係の仕事をしている人として紹介された」と説明。「一緒に釣りに行ったり、数回会食をしたりしたことがある」と親交を認めた。
菅首相に違法献金の疑い 在日韓国人から 首相側未回答(1/2ページ)
菅直人首相の資金管理団体が、2006年と09年に、在日韓国人系金融機関の元理事から計104万円の献金を受けていたことが、朝日新聞の調べでわかった。元理事の親族や複数の関係者は元理事について在日韓国人と説明している。政治資金規正法は外国人からの寄付を禁じている。
複数の関係者を通じて10日夜に首相側にコメントを求めたが、11日午前1時現在、回答はない。元理事には経営する会社を通じて取材を申し入れたが連絡はない。
献金を受けていたのは菅首相の資金管理団体「草志会」(東京都武蔵野市)。同団体の政治資金収支報告書によると、旧横浜商銀信用組合(現中央商銀信用組合)の元理事の横浜市内の男性(58)から民主党代表代行だった06年9月に100万円、09年3月に2万円、同8月に1万円、政権交代後の副総理兼国家戦略担当相だった同11月に1万円の計104万円の献金を受け取っていた。
いずれも、献金者名の欄には「通名」である日本名が記載され、職業は「会社役員」とされている。
この男性は07年6月まで旧横浜商銀信組の非常勤理事を長年務めた。商業登記簿などによると、東京都内のパチンコ店などを経営する会社の代表取締役を務めている。
朝日新聞の取材に、複数の商銀関係者や親族は、元理事が韓国籍だと話している。
政治資金規正法は、日本の政治や選挙への外国の関与や影響を未然に防ぐため、外国人の政治献金を禁じている。故意や重い過失があった場合は、3年以下の禁錮か50万円以下の罰金の罰則がある。
外国人からの献金をめぐっては、前原誠司前外相の政治団体に対して京都市内の在日韓国人女性から献金があったことが4日の参院予算委員会で判明。この女性も日本名での献金だった。前原氏は6日、「金額の多寡にかかわらず、外国人から献金を受けていたことは重い」と話し、外相を辞任した。その後、政治資金規正法の改正に言及する声もあがっている。
山岡・民主副代表:陣営が運動買収の疑い 昨年の衆院選
山岡賢次・民主党副代表(67)の陣営が09年8月の衆院選(栃木4区)で、有権者に電話で投票を依頼する「電話作戦」を行った運動員2人に計24万円の報酬を支払っていたことが分かった。電話作戦は無償で行わなければならず、公職選挙法違反(運動買収)の疑いがある。1人は連座制適用対象である私設秘書(37)から報酬を受領していた。過去、連座制適用が確実となり議員が辞職に追い込まれた事件もあり、民主党に「政治とカネ」を巡る新たな疑惑が浮上した。
運動員2人は栃木県に住むいずれも主婦。毎日新聞の取材に対し「後援会名簿を使って1日200軒ぐらいかけた」「電話かけ専門だった」と、同県真岡(もおか)市の事務所で電話作戦をしていたことを認めた。
電話作戦は公選法上、無報酬のボランティアだけに許されるが、うち1人は山岡氏の私設秘書の実名を挙げ「選挙3カ月後に『報酬が出るから』と連絡があり、事務所で秘書から報酬を受け取った。領収書も書いた」と話した。もう1人は、陣営側の人物について実名を伏せつつ「ボランティアということにしているが(本当はもらった)」と話した。
陣営が09年12月1日、選管に提出した「選挙運動費用収支報告書」には、2人の領収書のコピーが添付されており、毎日新聞は情報公開請求で入手。「山岡賢次選挙事務所」名で、同11月28日と同29日、2人に各12万円を支払った、と記載されている。名指しされた秘書は「電話作戦をした人はいるだろうが報酬はないんじゃないか」と話した。
衆院選栃木4区では4人が争い、山岡氏が13万9878票を獲得し小選挙区での初勝利を果たした。【小林直、太田誠一、渡辺暢】
◇候補者に連座制適用の場合も
買収など選挙違反事件で出納責任者や運動の指揮・監督をする責任者(総括主宰者)の有罪が確定すると連座制が適用され、候補者の当選が無効となり同じ選挙区からの立候補が5年間禁止される。
電話作戦を巡る運動買収事件としては、山岡陣営の疑惑と同じ衆院選で、民主党の小林千代美前衆院議員(北海道5区)派の連合幹部(当時)が09年10月、逮捕されたケースがあり、懲役2年、執行猶予5年が確定。判決によると、35人に電話作戦の報酬として計261万円を支払う約束をした。公選法上報酬を実際に渡さなくても、買収罪が成立する。小林氏は辞職に追い込まれ、検察側は公民権停止など連座制の適用を求め札幌高裁に行政訴訟を起こし係争中。
94年の公選法改正で、秘書や立候補予定者の親族らでも禁錮刑以上が確定すると連座制の対象となり、適用例もある。
◇ことば・運動買収
選挙運動の対価として運動員に金銭などを渡す行為。受領した側も処罰される。例外として、選挙カーで候補者の名前を連呼する車上運動員(ウグイス)▽事務所で接客などをする事務員▽手話通訳者--への報酬は認められている。しかし、報酬を伴う選挙運動を全面的に解禁すると選挙資金が豊富なほど多数の運動員を動員でき、金権選挙がはびこるとして、ほかの運動員への報酬は禁じられている。法定刑は3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国の人口減少が国民経済の発展、社会生活の安定に対し深刻な影響を与えている状況にかんがみ、少子化対策の推進に関し、妊娠促進行為を一時的に義務化することにより、我が国の人口増大を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「妊娠促進行為」とは、性交において子宮内で射精することをいう。
2 この法律において「妊娠回避行為」とは、性交においてコンドーム・ピルなどの避妊具避妊薬を用い、あるいは子宮外で射精するなど妊娠しないようにする行為のことをいう。
第二章 少子化対策の促進
第三条 二十歳以上四十五歳未満の者は、十二月二十四日十八時より十二月二十五日六時の間、妊娠促進行為を行わなければならない。
第三章 罰則
第四条 正当な理由なく第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は禁錮に処する。
2 正当な理由なく第三条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は禁錮に処する。
附則
(施行期日)
2 この法律は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。
救国法案?
臨時国会終盤の懸案であった「クリスマスは子供を作る機会法(クリ子機法、子作り法)」成立をもって、波乱の国会は閉幕することとなった。
子作り法とは(略)。
暗雲
当初、子作り法は社民・共産両党の「個人のプライバシーに対する国家権力の干渉」(福島瑞穂社民党党首)「前代未聞の悪法」(市田忠義共産党書記局長)といった反対にもかかわらず、民主党執行部は、対象年齢・行為を限定し個人への干渉を最小限にとどめ範囲を明確にすることで野党と合意できると、成立に楽観的な見通しを持っていた。
ところが臨時国会開会直後、連立を組む国民新党の亀井静香代表が「この厳しい経済状況の中、中小企業で頑張っておられる皆さんにこのような義務を課するには、まず我々国会議員自らが率先して義務を果たすべきではないか」と発言、成立に暗雲が立ち込めたかに見えた。しかし国民新党関係者は「あれは代表一流の芝居。法案成立には自民党の協力が必要であり、自民党内の声をあえて代弁してぶち上げたまで」という。
実際、今夏の参院選挙前後から、民主党と自民党・公明党の間で水面下の交渉が続けられていた。3党は大枠では一致していたが、自民党役員会は「国会議員こそ国民の範たるべき」「年齢で対象を限定するのではなく、男性は性交可能かどうか、女性は妊娠可能かどうかをもとに能力で対象を限定するほうが科学的」と紛糾、公明党も「支持母体の婦人部が怖い」(公明党幹部)と障害は少なくなかったが、岡田克也民主党幹事長は「このような重要法案には与野党の幅広い支持が必要」と、粘り強く交渉が重ねられた。
民主党関係者によれば、「ネックは前法務大臣だった」という。「国民生活に深くかかわる重要法案なのに、法務大臣が閉経後の女性だとなっては、内閣がもたない。代表選挙後の改造で交代してもらい、43歳の蓮舫大臣が表に立てば、なんとかなる」「そもそも高齢な男性議員が少なくなく、妊娠可能な女性議員がどの程度いるかどうかさえ不明なのに、国会議員に妊娠促進行為を義務付けるのは意味がない」と妥協が図られた。
30日に民・自・公の3党は「各大臣は国民の範たるべく妊娠促進行為を率先して行う」ことで法案には明記しないものの合意、岡崎トミ子国家公安委員長は天皇誕生日前に一旦解任、首相が一週間程度兼任することで乗り切る見通しで、最終的にはみんな・立ち上がれ・改革の各党も賛成、衆参で可決成立される運びとなった。
消えない不協和音
法案成立を受けて、仙谷官房長官は定例記者会見で「まずは日本復活のための第一歩」と位置づけ、「女性と縁遠い、なんと言うのですか、若い人の間で非モテと言うそうですが、そういう方々にも福音となるはず」と自画自賛。菅総理大臣もぶら下がり取材に「少子化対策の特効薬」と胸を張った。
他方、民主党内部では依然として異論がくすぶっている。とくに各大臣も妊娠促進行為を行うという3党合意については「ドガチャガで総理も若い女性とやりたいだけ」「どうせ『あほたれ』だ」(小沢グループ若手)という声も聞かれる。しかし、党内の不協和音も「学生運動を知らない世代の妄言。女のためならもっとえげつなくなるのが革命の闘士で、こんなものじゃない」(政府高官)と相手にされていない。
対象の議員の反応は?
衆参両院には、同法が対象とする「二十歳以上四十五歳未満」の議員も少なくない。蓮舫大臣は「クリスマスイブは?」との記者の質問に対し「2番手の精子ではダメ」と事業仕分けとは逆方針を表明、しかし「どれが1番でどれが2番かは、大臣として答える立場にない」と弊紙若手記者に微笑みつつ、中身については明言を避けた。
自民党の小泉進次郎衆議院議員は「法によって定められた国民の義務を、しっかり果たすまでです」とコメントし、「今年だけの法律ではありますが、さらに来年、再来年と更新することで、少子化に歯止めをかけることができれば」としている。
一方、民主党の三宅雪子衆議院議員は3月に45歳となり、子作り法の対象から外れている。「腰の怪我を手術をしたところですし、仮に対象年齢でもできません。残念」とツイートした。
小泉純一郎元首相のコメント「議員を引退するんじゃなかったなあ。面白いことができたかもしれないのに、残念だよ。私が首相在任中、『妊娠促進行為』ができなくてね。夢精の日々が懐かしいな。菅首相もそのつもりで日本のために頑張ってもらいたい」
| あ | 餡子 |
| い | 鸚哥 |
| う | xxx |
| え | 縁故,円弧,塩湖 |
| お | 恩顧,温故 |
| か | 歓呼,閑古,官戸 |
| き | 金庫,禁固,近古,禁錮,金粉 |
| く | |
| け | |
| こ | |
| さ | 三個,三戸,三顧 |
| し | 新香,真個,新古,真子 |
| す | |
| せ | 千個,千戸 |
| そ | |
| た | |
| ち | xxx |
| つ | |
| て | 典故,点呼 |
| と | |
| な | 何個,何戸 |
| に | |
| ぬ | |
| ね | |
| の | |
| は | 判子 |
| ひ | |
| ふ | |
| へ | |
| ほ | |
| ま | 漫湖,万個,万戸,xxx |
| み | |
| む | |
| め | 面子 |
| も | 門戸 |
| や | |
| ゆ | |
| よ | 四個,四戸 |
| ら | 蘭子 |
| り | 凛呼 |
| る | |
| れ | 連呼 |
| ろ | |
| わ | 椀子,わんこ(犬) |
| を | |
| ん |
| が | 頑固 |
| ぎ | |
| ぐ | |
| げ | 拳固 |
| ご | |
| ざ | |
| じ | |
| ず | |
| ぜ | 全戸,前古 |
| ぞ | |
| だ | 断固,断乎 |
| ぢ | |
| づ | |
| で | 佃戸,でんこ |
| ど | |
| ば | 万古,盤古 |
| び | |
| ぶ | 文庫 |
| べ | |
| ぼ | |
| ぱ | パン粉 |
| び | ピン子 |
| ぶ | |
| ぺ | PENCO(ペンコ) |
| ぼ |
てれびでいってた。
だからちょっとだけまとめてみた。
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
http://www.youtube.com/watch?v=ekzAwUAmRG8
こんばんは。毎度の長文失礼いたします。
さて、押尾学メンバーに執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。
執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。
猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。
逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。
要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。
この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。
つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。
たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。
それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。
今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。
執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。
検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。
ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。
執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。
大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。
国家公務員法38条2号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。
(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。
私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)
執行猶予を得るには、条件があります。
・1つには、処断刑が3年以下の懲役・禁錮か、50万円以下の罰金の場合。
たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。
罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。
執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。
たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。
懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。
・2つには、情状がよい場合。
刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。
たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・
たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・
これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。
・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。
これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。
猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。
罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。
たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。
保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。
保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、
これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。
懲役・禁錮のような自由を奪う刑罰で「最長」を使うなら、財産を奪う刑罰では「最高30万円の罰金」とか言うんだろうか。「以下」なら、長さと金額とで言い分ける必要は無さそうだ。
でもふつう罰則が懲役と罰金のどっちかの場合、「○○年以下の懲役または○○円以下の罰金」って言うから(そうですよね?)、それを「最長○○年の懲役または最高○○円の罰金」って言い換えても大して違いはないでしょう。
映画館なんかで、「盗撮動画をアップロードすると◯◯年以下の懲役刑が課されます」とかいう宣伝を見ると、確かに違和感を感じる。「最高◯◯年」の方が日常会話に近い気はする。
それです。気になってるのは。
「罰則があるぞ」って脅しをかけてるのに「○○年以下」とか言われると、なんか、「はぁ、で、実際は何年なの?」みたいな感じでインパクトに欠けるなあ、と。
少なくとも条文上は「未満」じゃなくて「以下」が用いられてるね。「1年未満の懲役」とか言うと364日の懲役が最長になるけど、なら1年「以下」で365日もOKの方が分かり易いじゃん。
判決で「被告人を懲役364日の刑に処する」って言われるよりは「被告人を懲役1年の刑に処する」の方が格好いい。
「3年以下の懲役」がもし「3年未満の懲役」だとすると、上限の刑を課す時に「懲役2年11ヶ月30日に処する」とか言うハメになって、ますます格好悪い。
逆に下限が設定されているときは、「3年以上の有期懲役」(上限も設定されている例)とか規定されてる。「以上」「以下」で対応。「未満」に対応させて「3年より長期の有期懲役」とか言うことも不可能ではないだろうけど。
なんで「最長」って言わないかってのは、伝統的にそうなってるからってのが一番正確な答えだろうと思う。
「最長」って言われると、併合加重でそれより長い刑を課す場合とかに、なんか違和感が無くもない……と思ったけど、そりゃ「以下」でも一緒か。
懲役・禁錮のような自由を奪う刑罰で「最長」を使うなら、財産を奪う刑罰では「最高30万円の罰金」とか言うんだろうか。「以下」なら、長さと金額とで言い分ける必要は無さそうだ。
映画館なんかで、「盗撮動画をアップロードすると◯◯年以下の懲役刑が課されます」とかいう宣伝を見ると、確かに違和感を感じる。「最高◯◯年」の方が日常会話に近い気はする。でも、条文で読むと「◯◯年以下の懲役に処する」という書きぶりに違和感は感じない。
自死扶助法を制定施行するために、(社会的でも政治的でもなく)純法律的にクリアしなければならない点ってなんだろうか。
本人の意思表示が他者に強制されていないことの立証かなあ…
しかし「ないこと」の立証って悪魔の証明だからなあ。無理なのか?
自死の意思表示前の3年内に効力を発した保険契約は無効とする。
(可能ならば払込み済掛金から事務経費を除いた額の相続財団への組入れは可能にしてあげたいけれど、それはさすがに生保がのまないだろうし、捨ててもいいでしょう)
あとは借金の問題か… 自死の前に借りまくって遊びまくった挙句自死、遺族は相続放棄してしまう場合(いわゆる自死前提での遊び逃げ)。これは貸し手側が可哀想だ。うーん、消費者庁(後述)の自死後の証拠調べの中で、債務がある場合にはその契約及び使途を洗い出したうえ、遊興費にあてていた場合は相続放棄を認めない、などの手当てが必要か? いや、何か無理筋っぽいな…
かと言ってここには何らかの歯止めが絶対に必要だよな。仕込んでおかないと市場から個人相手の貸し手がいなくなってしまう。それは「生きたい人たちにはできる限り迷惑をかけない」という原則に反してしまうよね。上手い手はないかな…
あー、刑法の殺人罪(未遂を含む。)について、自死扶助の場合は違法性阻却事由にあたるものとして可罰性を取り除いてやらんといかんのか。
だって自死について、痛いし苦しいしそうでない手段を選ぼうとするとえらく手間隙がかかって、とにかくハードルが高い、コスト(金額換算だけでなく、面倒くささをも含む。)がかかる。このコストを低下させることができたら、もっと気軽に自死を選べると思うのだ。BJのドクターキリコのような方に自死扶助を委託するコストが5万円ならば、これは素敵。
++++++++++
追記:あ、刑法にそのものずばりの条文があったから、殺人より何よりこちらを何とかしないとダメだよね。本当に隙だらけだ。すまん。
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
すると… この手当ては最低限必要なのか?
第1条 刑法の一部を次のとおり改める。
同中「若しくは幇助し」及び「、または又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺し」とあるを削る。
…う~ん、やっぱりだめだ、第202条の立法者意思が分からないと小手先で条文に手を入れてもだめだろう。削る方向では本来網をかけなければならない場合を落としてしまう。A「Bさん、私を殺してください」 B「はい、分かりました」でBさんがAさんを殺すと6月以上7年以下の懲役又は禁錮になる。それはAの死後では結局「死人に口なし」となりAのBに対する嘱託の存否が確認できないからか? そうであれば「ただし、AのBに対する嘱託がAの真正の意思表示に基づくものとして他の法令に定める手続きが履践されている場合はこの限りでない。」とただし書をあてれば良いのか?
++++++++++
しかし、するとなあ… 自死の意思表示が明示的にも暗示的にも他者からの強制によるものでないことという要件は、更に重要性を増すことになるわけで。ここをどう仕込むか。公証人の前での宣誓だけでは全然足りないよなあ。
公証人との完全な相対で自己が自死を選択する理由及び原因について口述し、録取してもらう。うち、自己に対し不法行為を為したがため自死を選ぶこととしたと主張する場合、その不法行為を為した者及びその不法行為があったことに係る証拠(になり得ると少なくとも本人が考えているもの)を公証人に預ける。このように不法行為に対する損害賠償請求権を国家に承継させようとする場合、それは国家のリソースを費消することになるから、自死の意思表示のオプションとして選択できるようにする。選択する場合別に手数料の納付が必要だよね。破産手続き開始決定の申立て並みに、40万円程度で良いんじゃないかなあ。
自死が確認できた後、公証人はこれを…そうだなあ、できれば専掌官庁(内閣府自死管理庁?)であれば良いけれど、難しいようならせっかく作った消費者庁に引渡し、消費者庁はこれら証拠を調べて、不法行為に係る損害賠償請求を行って取れる見込みがあると想定する場合、当該損害賠償請求の訴えを被告の居住地、自死者の居住地または死亡確認地を競合的管轄権を有する第一審裁判所としてここに提起する。そして得られた賠償額から必要経費(原告代理人費用も含む。この訴えに限り、原告代理人を検事以外でも可として、訟務の所管を法務省から外す …とすると設置法の一部改正も必要なのか? これは調整がえらく大変そうだなあ…)を控除したうえ、残余を相続財団に組入れる。
消費者庁の証拠調べの過程で、刑事として立件しなければ社会正義が保たれないと判断すべき証拠が発見された場合、検察官への告発を義務付ける。
あとは18歳未満の自死扶助制度の利用を禁止する規定は絶対に必要だよな。可哀想だけれど。成年被後見人や被保佐人などの能力制限者も利用禁止。
まだまだ、というか全然法技術的に詰めきれていないなあ…
先ほど措いてしまった社会的な同意の調達は難しいかなあ。40代前半以下の有権者について、全く無根拠だがきっと現時点で10%程度の支持は取れそうな気がするのだけれども。楽に死ねるものなら死んでしまいたい、死んでも良いな、と考えている層は、一定以上いると思うのだが。
病人に人権はない (http://anond.hatelabo.jp/20091001054250) を書いた増田だけど、
まず、お金のことについては、たとえ大増税してでも、医療は無料でしかるべきだと思っている。
それくらいじゃないと「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条)なんてあるとは言えない。
まあこれは書かなかったので、そこを言われたことに何も不思議はないけどね。
そこまでするのは「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」じゃないっていう反論もあるだろうけど、
そんなふうに言うって、お前どんだけ奴隷的待遇受けてきたんだよ、って思うよ。
あるいは、病人なんだから治るまでおとなしくしてろ、っていうならまさに「病人に人権はない 」じゃないか。
もしかして、誰も見舞いに来てくれないのか…?
むしろ見舞いに行って思ったことだよ。
別に自分だけのことを書いてるわけでもない。
医師が悪いとか言ってるわけじゃない。
多少は選択肢を与えられることもあるけど、ほとんど強制的に何かされることもあるでしょう。
それがおかしいって話。
病院にかからない自由があなたにはある。
通常の通院と任意入院の場合はね。
救急医療拒否カードを携帯してれば、救急治療されないなんていうのもないしね。
うーん。懲役なしで禁錮の場合もあるね。というかあまり例がよくなかったかもね。
「人間発電機。プロレスが人をモノ扱いしていることが...」('A`)「人間○○」式の例えでもって「○○」が本来非生物に用いる語だから「人間扱いしてない」とかもう馬鹿かと阿呆かと.
「人間ドック」っていう言葉が出てくる辺りが、人間をモノ扱いしてるから出てくる発想だよな、
ってだけの話で、だから実際の人間ドック=モノ扱いしてるというつもりはない。
このエントリーを書くべきか大分悩んだが、セキュリティ研究家(以下Sとする)周辺で余りにも判っていない意見が乱立しているので書く事にした。
ことわっておくが、私は件のダウンロード違法化反対家を擁護する気は全くない。寧ろ強い怒りを感じる。
だが、それはそれとして、ここで書くのは別の話だ。
なお、ここではダウンロード違法化反対家(以下Dとする)が「SがDの事を記載した」と認識しており、かつ「本当にDの事が書かれていた」物とする。
Dがやるべき事は以下の6点である。
これだけで良い。
名誉毀損罪は具体的氏名を挙げていなくても成立する。
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる。
では、Sはこれに対して何が出来るか。
恐らく出来る事は何も無い。
考えうる対策が役に立たない理由を以下に示す。
「DのIPアドレスを入手した」等の記載からSがDを特定した方法は明らかである。
日記の内容が真実であると主張するならば、Sが誰の事を想定していたかを偽装する事はまず不可能だろう。
また、日記全てが架空の話だと主張する事は可能だろうが、その場合、Sの信用は地に落ちる。
名誉毀損行為がa)公共の利害に関する事実に係るもので、b)専ら公益を図る目的であった場合に、c)真実性の証明による免責を認められる。
a)に関してはS(ないしS周辺のBLOG)が主張する通り公共の利害に関する事実であると認定されるかもしれない。
b)に関しても同様だが、SとDはa)に関連する事項で主張を違えている。また、Sの日記上、明らかに感情的にDを罵倒・嘲笑する記述が散見されており、「専ら」公益を図る目的であったと認定されるかは危うい。少なくとも裁判官の心象は相当に悪いものだろう。
最大の問題はC)である。
Sの主張は「偶然入手したIPアドレス」を元に「監視システムの記録」と一致したと言うものである。
しかし、「偶然入手したIPアドレス」がDのものであった事を証明する方法があるだろうか。
仮にあったとして、そのIPアドレスが「監視システムの記録」と一致したからなんだと言うのか。
「監視システムの記録」というが、所詮、自作サーバの自作ソフトウェアのログに過ぎない。そんなものが裁判の証拠に成り得る訳が無い。
監視システム自体がwinnyネットワークを正しく記録している事は裁判後にも証明可能だろう。
だが、Dを糾弾したログの真正性を証明する事は不可能だ。少なくともSだけでは絶対に出来ない。
真正性を証明しようと思えば、同じ様にwinnyを監視しているセキュリティ研究機関のログをあてにするしかない。
公的機関がやっている記録ならば、裁判でも証拠として採用されるだろうが、個人のシステムであれば真正性は同程度だろう。
しかも、Sのシステムは単純にIPアドレスを記録しているだけでなく他の情報も記録しており、Sの主張はそれらの組み合わせで構成されている。
同じだけの記録を保管していて、なおかつ真正性を保証出来るだけのセキュリティ研究機関が都合よく出てきてくれるだろうか。
出てきてくれれば、なんとかなるかも知れない。
なければアウトだ。
監視システムのログなど持ち出さなくても、Dが利用しているISPのログを提出させれば良いと思う人も居るだろう。
だが、ISPのログがいつまで保存されているかはISP次第だ。
一応の目安として3ヶ月位になっているが、絶対に3ヶ月保存しろと言うものではない。
Dは3ヶ月で不安なら、半年待てば良い。1年でも待てば良い。
名誉毀損罪の公訴期限の方がずっと先だ。
半年経って何故今更、と言われたら公訴方針を弁護士と相談していたと言えば良い。
真正性の証明が出来ないと言う事は、「Dの悪行」自体証明できないという事に他ならない。
これも選択肢として有り得る。
確かに名誉毀損はしたがDの悪行は証明された、と言う結末だ。
だが、Dの行為を証明する為には、先に述べた真正性の問題を解決しなければならない。
従って真正性の問題を解決できたが、公益性が認められなかった場合の選択になるだろう。
要するにDと心中だ。
しかし、名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
さて、私が言いたいのは「図に乗ってんじゃねーぞ、くたばれS」って話ではない。
不法行為(セキュリティ、プライバシー、著作権侵害、児ポル等々)に関わる研究は、それ自体が不法行為に近い行動を伴う。
winnyに著作権侵ファイルが流れている事を確認する為には、流れているファイルを見なければならず、それ自体限りなく著作権侵害に近い。
捜査権のない個人がやるならなおさらである。
強力な捜査能力を持っていると言う事は、捜査権を持っていると言う事を意味しない。
強力な発言力・影響力を持っていると言う事は、何を言っても良いと言う事を意味しない。
してはいけない。
筋の通らない事をやっている人間が居て、それが虚飾に満ちている事を知ったとしても、それを個人で裁く事は許されない。
それはただの私刑だ。
その昔、脆弱なシステムを運用する企業に対して私刑の如く罵倒し、企業の無能を暴露しまくった人が居た。
結局、その人は正当な手順を踏まずに脆弱性を暴露し、結果として逮捕された。
個人がやれる事には限界があるし、一般的な限界を突破出来る能力を持っていても、超えてはいけない一線がある。
今回のSの行為はその一線を超えている様にしか見えない。
「大いなる力には、大いなる責任が伴う」のだ。
22 Resources to Easily Create CSS Layouts | Vandelay Website Design December 17th, 2007
CSSのレイアウト作成に役立つ便利なリソースいろいろ - GIGAZINE 2007年12月18日 14時28分00秒
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
愚直なまでも著作権 > 著作権侵害が懲役10年以下になる意味 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
著作権法 - 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公訴時効 - 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決
StarChartLog - 無断翻訳は著作権法違反の幇助ではなく正犯のはずなんだが
剽窃、世界大学では通じない - 米国の大学では剽窃事実が成績表に残る
作曲において、「剽窃」「盗作」とみなされることは不名誉なことだ。
盗作の境界はどこ「科学史から消された女性たち」事件 [ EP: 科学に佇む心と身体 ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
popurls® | popular urls to the latest web buzz
Digg / All News, Videos, & Images
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200708150274.html
私の推測なんだが、容疑者は、この言葉どおりには言ってなかったのだろうと思う。
実際のやりとりは、こんな感じだったんじゃないかな。
警察官:「君は中央大学の法学部生か。だったら、弁護士になることも考えていたのではないのかね。」
容疑者:「はい。」
(中略)
警察官:「それで、なぜこんなことをしたのだね。」
容疑者:「お小遣いが欲しかったのです。」
この二つの話題を一つにまとめた供述とすると、「弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」になる。
はてブで話題になっているのを見ると、ネタになると考えた新聞記者の勝利と思えなくもない。
ちなみに、私は弁護士ではなく弁護士になるつもりもない理系の者だが、弁護士法の規定によれば、恐喝のように、禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士になれないことは知っている。
(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
五 破産者であつて復権を得ない者
弁護士になりたかったら、悪いことはしないということですな。
http://anond.hatelabo.jp/20070322223333で書いて気になったので調べてみた。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
と、コメントで指摘のあった
(選挙運動放送の制限)
第151条の5 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
あたりだろうか。ネット配信は「その他の有線電気通信設備」に該当するのかな。あと、どちらの条文も「何人も」とあるから、支持してようが無かろうが、誰でも貼ったら抵触するってことになるのかな。
罰則規定は
第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
(選挙放送等の制限違反)
第235条の4 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2.第151条の5の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者
もしYoutubeに貼るとYoutubeが怒られるって事でしょうか。
っていうか、そもそも、こういう物って選管のサイトから見られるようにしてほしいよなぁ。テレビで放送されるのって基本的に早朝とかだし。普通の人は見ないよ。