はてなキーワード: 薬物事犯とは
まずあなたが大麻を嫌いなことについては尊重します。その考え方を変えようとは思わない。
ただ世界的に大麻は「麻薬」とは考えられておらずWHOでは麻薬のカテゴリーからも外れました。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は大麻(薬物)で逮捕・拘留するようなことは過剰な対応であり人権侵害と声明を出しています。
さらに薬物事犯についてはハームリダクションの観点から逮捕ではなく支援につなげるべきと提言されています。
また日本の人達が信じている「大麻の害」についても現在はほとんど支持されていません。
依存性、ゲートウェイ理論、治安の悪化、合法化後の交通事故の増加、健康被害、どれもこれも**科学的に**否定され続けています。
繰り返しになりますがあなたが大麻を嫌いなことは尊重します。有害な麻薬であり違法であると主張することになんら問題はありません。
ただひとつ理解してもらいたいのは国連関連機関やWHO含め世界的には「大麻は麻薬ではなく個人使用での逮捕は人権侵害である」という認識が作られているということです。
話は変わりますが世界には時代後れとも言える独自の法律や文化を持っている国がいくつもあります。
例えば公共の場で男女がいちゃついていたらムチ打ち刑だとか、同性愛の死刑、女性は車を運転してはいけない、女子割礼などなど。
どの事例もおそらく該当国では文化や常識、習慣として残っていて多少の反発もありつつも容認され維持されているものと思います。
しかし、これらの事例を日本の常識に照らし合わせると「愚かで時代後れの文化」だと考えると思います。人権侵害も甚だしい。
一方で日本の大麻問題はこれと同じような状態になっていて、国内では正しいと思われていることでも外部からみたら時代後れであるということです。
現代の日本では大麻で逮捕された大学生が重大事件の犯人かのように顔写真付きで全国に実名報道されるということが行われています。
この話題になると「日本では違法だ」「海外にいけ」という意見が出ますが現状ではその通りで反論するつもりはありません。
ただ、大麻使用者を逮捕し実名報道する事を支持している人達は国内の人権侵害を積極的に支持しているのと同じことになります。
先に挙げたムチ打ち刑、同性愛、女性の運転、女子割礼、を支持している人達と同じような状態であることを理解してもらいたい。
そのうえで、「日本では従来通り大麻は違法」にするか「逮捕拘留はやめて罰金刑にする」などの議論をする必要があります。
これはただ単にに大麻を吸いたい、という話ではなく、国内の人権侵害をこの先どうしていくか、という議論なのです。
個人的には昨今の大麻関連のニュースを見るたびになぜここまで大きな社会的制裁を受けなければいけないのだろうと疑問に思います。
アメリカでは州単位での非犯罪化が進んでいます。街には販売店が溢れ雇用が生まれ、大麻からの税収がタバコの税収より大きくなった州もあります。
大統領選では毎回候補者に大麻を吸ったことがあるか?という質問が投げかけられます。(どんな回答があったのかここでは控えます)
日本国内でも法改正が行われる予定になっており、大麻製剤の使用や産業利用のために国内での大麻栽培が促進されることになっています。
また日本の製薬会社も大麻やその他の薬物を利用した製薬、治療のために投資や買収を続々と行っています。
世界的には大麻についての認識がどんどんアップデートされています。
日本国内で解禁するかどうかは別としてまずはあなたの知識をアップデートして、それから大麻について発言してみてはいかがでしょうか。
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〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。
受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。
(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。
また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本の受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
こういうの。
まず性犯罪者の再犯率が著しく高いと聞いて想像するのは、同一人物が何度も性犯罪を犯す、また性犯罪を犯すのではないかという懸念ですよね?
それなら再犯率を参照するのは適切ではないのです。
再犯率では最初の引用のように、性犯罪で服役し出所した人が社会復帰できず困窮し窃盗で有罪になっても再犯としてカウントされてしまいます。
性犯罪→窃盗→窃盗→窃盗でも累犯性犯罪者とされてしまいますが、心配していたことと少し違いますよね?
なので見るべきは同種再犯率です。こちらは読んで字のごとく同じ犯罪、同じ種類の犯罪を繰り返す人の割合です。
http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
同種再犯に絞って,70万人初犯者・再犯者混合犯歴を分析した結果を述べる。1犯目の罪名を基準に,その後の再犯の有無及び罪名を見ると(図2),同種再犯率は,1犯目の罪名が覚せい剤取締法違反の者が29.1%と最も高く,窃盗の28.9%,傷害・暴行の21.1%が続いている。これに対し,重大犯罪に分類される強盗が1犯目の罪名である者(事後強盗,強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。) 及び強姦の者の同種再犯率は,それぞれ2.0%,3.0%にとどまっている。後者について更に1犯目が性犯罪(強姦,強制わいせつ及び強盗強姦)であった者(1万898人)まで対象を拡大して同種再犯の状況を見ても,その比率は5.1%にとどまっており,他の犯罪に比べて相当低い。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
再犯率 | 窃盗 | 覚せい剤取締法 | 傷害・暴行 | 強盗 | 強姦 |
同種再犯率 | 覚せい剤取締法 | 窃盗 | 傷害・暴行 | 風営法違反 | 詐欺 |
上の記事の再犯率と同種再犯率の高い順番に並べるとこうなります。
同種再犯率が一番高いのが覚せい剤関係なのは考えてみれば当たり前ですし、他も違和感ない並びかと思います。
1番目から3番目までは同じですが4番目と5番目は一致していませんね。
再犯率 | 同種再犯率 | |
強盗 | 32.2% | 2% |
強姦 | 32.0% | 3% |
詐欺 | 29.7% | 11.0% |
風営法違反 | 28.7% | 20.8% |
強制わいせつ | 24.3% | 6.5% |
それを抜き出して強制わいせつも加えたものです。再犯率と同種再犯率が種別によってここまで違うと想像したでしょうか?
https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない
再犯防止推進白書でも書かれているように、各種プログラムのおかげか昔より下がっていて著しく高いとはいえません。
出所者数 | 2年以内再入者数 | 再犯率 | 同種罪名者 | 同種再犯率 | |
性犯罪 | 536 | 27 | 5.0% | 8 | 1.5% |
覚せい剤取締法 | 5,008 | 776 | 15.5% | 654 | 13% |
比較の為に薬物事犯と並べ同種再犯率も出しましたが大きく違います。
ここまで書きましたが「日本版DBS」 に反対するつもりはないのです。どうせやるなら体罰防止の為に傷害罪も含めればいいのにと思っています。
差別なのは間違いなく不当寄りだけど子どもと密接に関わる職について欲しくない気持ち。
でも、明らかなデマを流して不安を煽るのは禁じ手です。止めましょう。
[FOCUS] 電子足輪の威力…韓国で性犯罪の再犯率88%減少
http://mottokorea.com/mottoKoreaW/Special_list.do?bbsBasketType=R&seq=24529
韓国では、性犯罪者にGPSを付けることで、再犯率が14.7%から1.7%へ減少。
さっさとつけろGPS。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_2.html
・満期釈放者のうち、適当な帰住先がない者では45.1%が再犯。
……と、まあ、率直に言って、再犯率が高すぎる。
これだけ再犯率が高いと、正直、近所には住んでほしくないし、一緒に仕事もしたくない。
-------------------
韓国のようにGPS装着で再犯率が大きく改善することが見込めるなら、
韓国のように、再犯率が1%台になるならば、今より仕事を探してくれる人も増えるだろうし、家を貸してくれる人も増えるだろう。
-------------------
以前、薬物事犯の知人から就職の相談をされたことがあったんです。
でも、紹介できなかった。
性犯罪者より高い。仮に覚醒剤事犯なら、24.7%が4年以内に再犯している。
(参考:https://33765910.at.webry.info/201603/article_9.html)
だいたい4分の1の確率でもう一度捕まる人を、紹介できるか?
わたしは、できなかった。
彼が「今、やってない」「今後も、やらない」という信頼と確信を得ることができるまで、
とてもじゃないけど紹介できなかった。
だれからも就職を紹介してもらえなかったからだ。起業の手伝いはした。
わたしよりよほど良い暮らし向きで、家族と幸せに暮らしている。
-------------------
(なお、起業が軌道に乗るまでの間、「通院可能な範囲で、毎週尿検査をしてくれる施設」を探し、彼に提案した。
ブギーポップのアニメ見てて、マンティコアが普通に薬物作って人間を集めようとしてたけれど、
確かに身近ではなくても割とその辺にありそうな空気はあった気がしてきたので、
実際どうだったか、電撃25周年なんで25年前、「平成5年 薬物 学生 検挙数」でググった。以下抜粋
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h06/h060600.html
平成6年警察白書 2 薬物乱用の現状と対策1) 我が国の薬物乱用の現況 ア 覚せい剤事犯
(イ) 青少年への浸透が顕著
5年に覚せい剤事犯で検挙された30歳未満の者は6,997人(前年比299人(4.4%)増)で、覚せい剤事犯の総検挙人員の45.9%(1.4ポイント増)を占めており、青少年への乱用の浸透が一層進んでいることがうかがわれる。特に、学生、生徒の検挙人員は、2年以降増加傾向にあり、5年は135人(前年比23人(20.5%)増)である。
〔事例1〕 覚せい剤の乱用によって顔にゴミが付いているとの幻覚に陥り、顔中をかきむしり、血だらけになってはいかいしていた男子高校生(17)を検挙。さらに、同高校生と一緒に覚せい剤を使用していた、男子高校生2人を逮捕(福島)
〔事例2〕 暴力団から覚せい剤を仕入れ、友人らに密売していた女子高校生(17)ら4人を検挙(神奈川
(ウ) 覚せい剤の品薄傾向
5年10月、全国13の都道府県警察において、覚せい剤事犯被疑者の供述等から覚せい剤の密売状況を調査したところ、全国的に覚せい剤が品薄状態となり、密売価格が高騰している状況がうかがわれた。
〔事例1〕 以前は1グラム当たり約10万円であったものが約20万円に値上がりした(北海道)。
〔事例2〕 これまで密売価格が1キログラム200万円前後といわれていたものが500~600万円になっており、弱小組織では購入できなくなってきた(神奈川)。
〔事例3〕 これまで卸売価格が1キログラム約400万円であったものが、最近では800~1,000万円に値上がりした(福岡)。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/yakuzyuu/data/h27_yakujyuu_jousei.pdf
覚醒剤事犯の検挙人員は 11,022人(前年比+64 人、+0.6%)と、戦後の第三次覚醒剤乱用期のピークである平成9年以降、長期的には減少傾向にあるが、依然として1万人を超えている。
なんつーか、大昔は「何かといえばすぐに包丁を持ち出して、家族や隣人を威嚇する父親」とか、たまにいたじゃん。
もちろん、そういうコミュニケーションしか取れないアホは、誰かの血が流れないうちに早急に対処すべきだと思う。
すごく気になるんだけど、こういう奴って、刑務所にブチ込んで処罰しただけで治るもんなの?
もし治らないとしたら?
再犯するたびに捕まえてムショ暮らしさせて、結果的に危ない奴が社会に暮らしている期間を極力短くする、これも手だろう。
もう一つの手は、薬物事犯、窃盗、最近だと痴漢加害者なんかに行う治療。
ただ、治療という場合でも、病気じゃなく障害だと「治る」と考えちゃいけないわけで。
むしろ「適切に社会に受容されることで再犯機会から遠のいたまま余生を終えて頂く」に近いだろう。
そんで、こういう手合いって、やっぱり人格障害を疑うべき?
もう10数年前のことになるが、新橋のとあるゲイバーで、ママから成宮寛貴とのツーショット写真を見せられたことがある。
新橋にゲイバー?と思う人もいるかもしれないが、あそこは案外ゲイバーが点在している地域だ。
新宿二丁目とは異なるのは、普通の飲食店街の中にゲイバーが店を構えていることで、バーやクラブがいくつも入っている雑居ビルに、突然「会員制」の札が下がっている店があると、そこがゲイバーだったりする。
一度だけ、酔っ払ったサラリーマンの二人組みが間違えて入ってきて、その瞬間、女性が一人もいない店内の、通常とは異なる雰囲気に何かを察したのか、慌てるように出て行くのに出くわしたことがあるが、お互いなんとなく気まずい思いをするので気をつけてほしいと思う。
すっかり足が遠のいてしまったので最近の事情はよく知らないが、当時の新橋の店はおおむね、あまり派手さはなく、どちらかというとスーツを着たリーマンのゲイが静かに飲んでいることが多かった。
ゲイの世界にも、いわゆる二丁目的な騒ぎかたは苦手で、昼間は普通にスーツ着て会社員をしている人も多いのである。
客の大半は終電までには帰るような感じで、土日は休みの店も多く、新橋の店子(みせこ=ゲイバーで働いている子)は「ゲイバー界の公務員」などと言われていたものだ。
その店は、そんな新橋の中でも若くてイケメンのママと店子がいてちょっとこじゃれた雰囲気のカラオケもない落ち着いた店で、自分はたびたび通っているうちにママと親しくなった。
そして、自分以外に客のいなかったある日、ママが「ちょっと面白いもの見せてあげる」といって、その写真を見せてくれたのである。
成宮寛貴が一時期、新宿二丁目で活動していたことは、後に本人がインタビューに答えるかたちで公に認めることになるのだが、当時、一般にはまだ「噂」ということにされていたように思う。
だが、同時期に2丁目で働いていた人にとっては有名な話で、とびきりの美少年でしかも10代だった彼が、いかにも社会的地位がありそうな男性と闊歩している姿を見た人は多いらしい。
「新宿2丁目で遊んでいたかたせ梨乃に見出され、やがて17歳で宮本亜門に見出されて舞台デビュー」というのは公に流布されている彼のサクセスストーリーだが、宮本亜門との関係にあれやこれやと噂を口にする人も多くいた、
さすがにママはなぜその写真を撮ったのか、二人はどういう関係だったのかは詳細に教えてはくれなかったが、成宮寛貴は「お金のためにやむなく2丁目にいたノンケ」ではなく、ゲイか、少なくともバイセクシャルであることは太鼓判を押していた。
そして、当時の二丁目で、ひときわ輝いていたらしい。
ごくごく普通のスナップ写真でも、明らかに「キラキラした美少年」であることは充分に伝わってきたのを覚えている。
ママ自身、いわゆる「売り専」の出身のそこそこのイケメンで若くして店を任されているので、いろいろなことを噂されている身ではあったのだが。
一時期、自分は個人的に「成宮寛貴はカミングアウトしたらいいのに」と思っていた。
いつの間にか、日本のテレビにはLGBTのタレントが普通に出演するようになり、いろんな偏見もだいぶ薄れてきたとは思うが、やはりテレビに出てくるのはバラエティー的に使い勝手のよい「オネエ」や「女装」の人たちがメインで、彼のように「フツーに女性がかっこいいと思うようなイケメン、だけどゲイ」という立ち居地の人はほとんどいない。
実際、ゲイの人といっても皆がテレビ的に分かりやすい派手なキャラクターを持っていたりするわけではない。
ファッションセンスも含めて、見かけはごくごく普通の人たちもたくさんいる。
成宮寛貴みたいな人がカミングアウトしたうえで芸能界に一定の位置を占めていたら、また世の中のLGBTに対するスタンスも変わるんじゃないかなあ?と、期待していたのである。
(余談ながら最近、さらっとカズレーザーという芸人さんが、まったくオネエをウリにしているわけでもなくさらっとバイセクシャルをカミングアウトしていて、なんだか隔世の感があった)
まあ、そんなのは他人の手前勝手な思いなのであって、当人は「触れられたくない部分」を隠し通すためと称して、引退してしまったのだけれど。
いや、実際のところ何がどうして引退することになったのか、報道以上のことは何もわからないが、もし仮に、一部で言われているような「本当は薬物報道の問題が直接の原因なのだけれど、そこには触れずにセクシャリティの問題を持ち出した」のであれば、正直、あまり気分のいいものではない。
例の写真週刊誌の一報が出た当初は、成宮寛貴を擁護するような意見がマスコミにもネットにも予想以上に多かったように思う。
それは、彼がやはり人気者だったこととか、報道の経緯が「友人が週刊誌に金で情報で売った」からとか、FRIDAYがやたらと世間から嫌われているとか、そろそろみんな週刊誌の報道合戦(合戦というか、戦っているのは文春だけという説もあるが)に嫌気が差してきたとか、いろいろな要因があろうが、彼が「近年の芸能界では珍しいほどの苦労人である」というのも、その大きな理由の一つだったのではないかと思う。
母子家庭に育ち、14歳で母も失い、弟のために高校進学をあきらめ、さまざまな仕事を経験しながらオーディションで主役をつかんだのをきっかけに成功し、弟を大学にも進学させた、というのがワイドショーなどで喧伝されている彼の「美談」である。
しかし、別に彼の苦労を否定するつもりは毛頭ないけれど、これって考えてみれば「美談」で片付けていい話なのだろうか?
両親をなくした兄弟は兄が高校進学をあきらめて働かなければ、弟を大学に行かせることができない、というのは、大層な福祉の貧困の話ではないのか。
ワイドショーは無論、そんな切り込み方はしないが。
まして彼は新宿2丁目のバーで働いていた、らしい。
体を売っていた、という噂も絶えない。
男性が男性に体を売っても日本の売春防止法では罪にならないが、たとえ「体を売る」という行為がなくても18歳に満たない子が酒食を伴う接待を業にしていたのである。
法律に詳しくないが、これって明らかに児童福祉法違反ではないのだろうが?
これは別に性別もセクシャリティとも関係のない話であって、いくら家族の学費を稼ぐためと入っても仮に16~7の女の子がキャバクラで働いていたらやはり問題だろう。
まして売春行為に走っていたとしたら、「美談」で片付けてよいわけがない。
薬物は論外だけど、それを別にしても、彼の人生にはなんだかあまりにも複雑なものが絡み付いていて、いわゆる「芸能界」のど真ん中で活躍するには、その闇はちょっと深すぎたのかもしれない。