2024-04-24

公職選挙法225条「選挙自由妨害罪」

候補者暴行を加えたり、交通集会演説を妨げたりした場合には4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金と定められている。

 

まり候補者選挙妨害するのは合法。こういうの思いつくインテリ反社が居るんだから面白いよな。嫌がらせ屋とかマジで選挙ヤクザじゃん。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん