はてなキーワード: 簡易書留とは
そのうえで とどいているとなっても
再送をもとめられたら、再送という赤いはんこなりを押していいですか?ときいてよいという感じなら
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STEP2
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STEP3
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出願書類を市販の長形3号もしくは角形2号封筒に入れて、登録完了画面に表示される期日までに下記の送付先に簡易書留速達で郵送してください。
送付先
〒●●●-●●●●
日本郵便 ●●郵便局留●●大学アドミッションセンター インターネット出願係宛
:::::::なぜなのか……。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
ある舞台のチケットを取っていたのだが、仕事の都合がつかなくなったため、ツイッターで譲渡先を探すことにした。勿論高額転売というわけではなく、定価以下での譲渡だ。譲渡先募集のツイートをすると、譲ってほしいというリプライがすぐにいくつか来た。リプライをくれた人全員のツイートを遡って見てみたが、暴言を吐いたりだとかの特に問題のある人はいなさそうだったので、一番早くリプライをくれた人に譲ることにした。DMで何度かやり取りをした結果、住んでいる場所が離れていたため、代金を振り込んでもらってチケットを郵送するという方法で譲渡することになった。
それから数日後に代金の振り込みがあり、次の日、簡易書留にてチケットを郵送した。
『暫く家にいないため、受け取りが遅れる』という内容だった。まあ、仕事で出張なんかが入れば家にもいないだろう。
結局、受け取った連絡があったのは舞台当日まで一週間を切ってからだった。
『本人確認があるかもしれず、見れない可能性があるのであればキャンセルしたい』
何を言っているか、ちょっと意味が分からなかった。譲ってほしいと言ってきたのはそちらではないか。
ちなみにこの舞台は公式から『本人確認をします』というようなハッキリとしたアナウンスはなかった。(高額譲渡は禁止、とは書いてある)私は別日にこの舞台を観に行っていたのだが、本人確認などはなく、ごく普通にチケットをもぎられただけだった。そのことを伝えたが、『絶対とは言い切れないのであればキャンセルします』とのことだった。正直、相手とのやり取りをこれ以上長引かせたくなかったのもあり、キャンセルを受けることにした。チケットが戻ってきて、舞台当日の3日前。振り込みと郵送の方式で譲渡をする時間的余裕はなく、もともと仕事が忙しく都合がつかなくて譲渡に出したので、直接手渡しできるような時間を作れず、結局そのチケットはただの紙切れとなった。
どうしても行けなくなった場合、譲渡は直接手渡しできる人だけにしようと心に決めた出来事だった。
昨今の2.5舞台であるような本人確認を強化するのであれば、せめてリセール機能を充実させてほしい。できたら、直前まで受け付けてくれると嬉しい。どうか、お願いします。
文章を書くのが苦手なので、まとまりがなく伝わりにくいかもしれませんが、ご了承ください。
某事務所のチケットを取り扱うコンサート事務局(コン事務)がヒドイと常日頃思っていて。
最近やっと、先振込みによる申し込みがなくなったけど、まだまだ改善して欲しい点はたくさんあります。
チケットを申し込むにあたり、年会費を払っているファンクラブおよび情報局枠と、年会費を払っていない情報メール会員枠があって、今回は情報メール会員枠の話です。
先振込みによる振り込みだった頃は、申し込み金(チケット代+手数料)を振り込んだあとは、公演の2週間前まで当選か落選か分からず、当選だった場合はチケットが送られてきて、落選だった場合は申し込み金から手数料が引かれた金額だけが戻ってくるという仕組みでした。つまり、郵便物を受け取るまで当落すら分からない。誤郵送が発生しようもんなら、事態は最悪。
そんなひどいシステムにも関わらず、一般発売では、申し込んだ公演は避けろという文言が申し込み案内に書かれていました。
さらに、申込みからチケットが届くまで、長ければ約半年近く空くにも関わらず、チケットは申込み時の住所にしか届けてくれません。つまり、住所変更は受け付けてくれないのです。
チケットは、簡易書留かつ転送不要郵便で届くので、郵便局による転送は受けられません。
チケットを申し込むにあたり、手数料を750円お支払しています。そこにはチケットを送る送料も含まれてると思うんです。
「宛先不明や保管期間経過等の理由によりコン事務に返送されたチケットは、当日会場の窓口で本人確認のうえ渡します。本人以外には渡せない。」といことらしいのですが、住所変更や転送に一切対応してくれないくせに、それはないだろうと。
絶対に届かないチケットを、申込者から受け取った手数料という金を使って送るという行為が腹立つのです。人の金をなんだと思ってるんだろう?
たかが数百円かもしれないけど、こんな対応なのはコン事務だけなんですよね。
申込みからチケットの発送まで1ヶ月以内なら、まだ納得がいきます。
とある事務所は「今、ちょうど発送準備をしてました。」という段階でも住所変更を受け付けてくれるんです。
なのに。。。!!!
仕事の異動などで、急に住居の変更が生じることはありますよね?これは私の過失ですか?
コン事務の対応は、「引っ越したあなたが悪い。だからこちらは何もしませんよ。手数料も無駄になっちゃうけど、そんなの知ったこっちゃねーから。」と言われてるような感じです。
そもそも、コン事務で申し込む場合は、申込者単位ではなく、公演単位で手数料がかかります。
たとえば、同じ公演を3回観たいとなれば、「(チケット代+手数料)×3」かかるというわけ。
だから、友達同士で申し込みしあって、交換して複数公演入るということをしています。
1つの公演に対して2〜6枚申し込めることが多いので、各人が1つの公演を3枚申し込んで、それぞれ交換し合えば、手数料は一口分で3回観られるから。
けど、公演によっては、申込み段階で一緒に観ようという友達を見つけられず、取り敢えず申し込んでから交換相手を探すこともあります。
6000円のチケット1枚に対して750円もの手数料を払うのは勿体なさ過ぎて…
そんな中、住所変更は受け付けられません、当日受取のみですと言われると、交換相手を探せないんですよね。
座席不明のまま交換に応じてくれる人はみつかりません。公演によっては、定価以下での譲渡先すら見つからないこともあります。
そもそも、申込み単位が申込者単位だったら、交換を前提としたチケットを申し込むなんてことはしなかったから、別に当日受け取りでも全然構わないんですよね。
事務所によっては、コン事務のように公演単位で手数料がかかることはあるけど、住所変更絶対受けてくれるし、コンビニ発券だったりするから、こんな事態に陥ることはないのに。
ちなみに、情報メール会員ではなく、ファンクラブや情報局会員だったら、チケット発送までに住所変更手続きすればOKなんです。
住所変更やろうと思えばできるのに、なぜ応じてくれないのか、そこが知りたいです。
そして、なぜ私が情報メール会員かというと、応援しているタレントにファンクラブがないからです。
もともとは、情報局でチケットを申し込みをしていたのですが、数ヶ月前に情報局から離れて、情報メール会員制になりました。
情報局であれば、ファンクラブ同様に住所変更手続きが可能なのですが、私が応援しているタレントについては、「情報局ではなく、情報メール会員にご案内をお送りします。」と事務所に問い合わせたうえで回答を得ています。
(にも関わらず、情報局でも私が行きたい公演の申し込み案内がくるらしいということを、つい最近知りました。なんじゃそれ。)
こんな事態に陥るなら、年会費払うからなんとかしてくれと思う。
あの事務所のタレントのファンは、全てあの事務所の都合で振り回される。
過去には、勝手に平日昼の追加公演に振り替えられたこともあるし。(それなのに、ご本人様が入れという。)
>いまは、局員さんが端末で封筒をスキャンして住所とか読み込んでくれるだろ?
私も何年か前からその方式になったのを見て、楽になったな~と思っていました。
でも先日、本社で休暇を取った人の代理業務として、30通ほどの簡易書留を出す際に、
私は初めて“書留・特定記録郵便物等差出票”なるものを記入しました。
冊子になっているものです。
因みに、本社から最寄りの普段利用している郵便局は【簡易郵便局】でした。
で、前日からその手順は訊いていたので、事前にネットで調べてみました。
以前は日本郵便の公式Webプリントサービスがあったものの、今は無くなっている事。
Excelで書式から注意書きまでそっくりに仕上げたフォームを作成した人が居て、
その方は最寄りの郵便局で利用可の回答を得ているらしい事。
そのExcelのフォームをお借りして印刷し、簡易郵便局で見て頂いて、利用可能か
尋ねたところ、広島の郵便を管理しているセンターへ確認して下さいました。
地域毎で中央となる郵便局で、会社として契約し、「この書式で良いですか?」と
提示して許可が得られたら、都度その郵便局まで持ち込めば対応可能だそうです。
他の郵便局で訊けば、また違う回答があるかもしれません。
宛名はプリンターで封筒に直接印刷しているが、“書留・特定記録郵便物等差出票”に毎回手書きで届け先を書かなければならない。
しかもその届け先欄がめちゃくちゃ小さい。宛先に長ったらしいカタカナの社名が多いので書くだけでストレス。
書留も配達証明も一枚の差出票にまとめて書くのだが(書留、配達証明の追跡番号と簡易書留の追跡番号でカテゴリが分かれているようなのでそのため。郵便局の指示。)更にそれぞれに速達が付いたり付かなかったりする。郵便局では小さな差出票にいちいち「書留」「配達証明」「速達」のはんこを押して時間を食う。しかも複写になっているのでいちいち2枚にはんこ。
最初から差出票に「書留」「配達証明」「速達」等の記載を入れておいてチェックマークを入れるだけにすればいいのに。
副業として始めた個人事業が軌道に乗ってきたので、調子に乗ってビジネスカード(クレジットカード)を作ってみた。
んが、まさかのネット未対応で、ご利用明細は紙(郵送)のみでオンラインで見れないわ、本人認証サービスも使えないのでオンライン決済できないわ、なんだかがっかりでした。
以下、顛末。
いままでも個人事業に使うものを個人のクレジットカードで買ったりしていたけど、
だんだん管理がめんどくさくなってきたので、事業用のクレジットカードを作った。
作ったのはポケットカードの「P-one Business MasterCard」
決してステータスの高いカードではないが、年会費が実質無料だし、どうせネット決済ばっかりで人前で見せびらかすわけでもないしと思って、申し込み。
申し込みの翌日には仮審査に通ったと電話があり、そのまま電話で事業内容や利用希望額を聞かれ、本審査に回す旨を伝えられる。
本人確認書類や確定申告書、青色申告決算書などを郵送して、2週間後ぐらいにはカードが簡易書留で到着。
さっそくオンラインで明細を見られるように登録をしようとしたけど、カード番号を何度入れてもエラー。
イヤな予感。
コールセンターに文句言れる前に、ちょっと冷静になってwebページを見なおしてみる。
んで見つけた。
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※7 ネットカウンターのご登録・ご利用は、法人代表者様のみ可能です。
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むむ。。。
このビジネスカード、実は「法人代表者用」「法人従業員用」「個人事業主用」の3種類があって、俺が申し込んだのは「個人事業主用」。
んで、ネットカウンターというカード会社のオンラインサービスが使えるのは、「法人代表者用」だけだという。。。
こんな注意書き、今更気づいても遅いわ。
クレジットカードの明細をオンラインで参照して、そのまま会計ソフトのMFクラウド会計にデータ取り込んで経費精算&記帳まで一気通貫でやろうとしたのに。。。
うへぇ。。。紙の明細見ながら内容を手で打ち込むのかよ。いつの時代だよ。非人道的な作業だ。
コールセンターにもダメモトで聞いてみたが、やっぱり個人事業主用カードはネット未対応とのこと。
今後の予定も未定とのことなので、「ぜひ対応するよう上の方にも伝えて下さい」と丁重に言って電話を切った。
カードの利用明細の手入力ぐらいなら我慢できるけど(それすらも、カード利用明細をスキャナで読み込んでOCRかければなんとかなるか?)、
痛いのはオンラインでの本人認証サービスにも対応していないこと。
近頃はクレジットカード決済のセキュリティ強化のため、カード番号や有効期限に加えて、カード会社に登録したパスワードが必要なオンラインショップ・決済会社も多い。
だけどそれも使えないってさ〜。ほんとがっかり。
まぁAmazonとかPaypalは本人認証サービス使ってないから大丈夫そうだけど、今後「いざっ」ってときに本人認証サービスが使えなくて悲しい思いをするんだろうなぁ。
「マイナンバー簡易書留の発送作業は、10月はおろか、年内に発送できれば御の字」という状況らしい。
日本郵政史上、いや郵政省時代まで遡っても、「全世帯、5000万通の簡易書留発送」というボリュームは「全く未体験」で、
通常であれば「バイト君を雇って配達」となるが、誤配達・不正のリスクがある。
年内にマイナンバー通知が届かない一方、年明けには「勤務先は従業員のマイナンバーを全て把握しなきゃならない」という義務がやってくる。
「そもそも日本郵便からマイナンバー簡易書留が待てど暮らせどやってこないから、マイナンバーを知らせられない!」と
マイナンバー簡易書留通知が年内に間に合わず、他方で法人の従業員マイナンバー年明け把握義務を先延ばしする措置を取らなかったら、
2.マイナンバーを預かる中小企業から個人情報が漏洩するリスクだが、
「中小企業が倒産した場合、マイナンバーを正規に廃棄して倒産する」なんてことは殆ど期待されず、
残業代が出ないのはよくあること。自分の会社も残業代が出なかった。
入社時にそれを“口頭で”了承していたけど、それでも残業代は払ってもらわなければいけないことを知って、会社を辞めてから請求して取り返した話。
管轄の労働基準監督署を調べて行く。
少し場所を半個室みたいなところに移動。
会社の住所とかはその場でケータイで調べる(わからなくても大丈夫らしい)。
担当の人がいろいろ質問してくるので答えたり、契約書や労働時間のわかるものを見せたりする。
「残業代が払われる可能性がある」と言われる(この可能性というのは、「裁量労働制」とか「見込み残業」とかそういうのではないよねってこと)。
残業代の計算方法と、請求の書式(といっても特別なものではない)の紙をもらって帰る。
それを書いてコピーは手元に残しておき、会社に郵送して1週間後くらいを目安に、指定の口座に振り込ませる。
払ってもらえない場合は、再度労働基準監督署にコピーを持って手続きをして、そのとき初めて大きな力を借りることになる。
「就業規則」は、「印刷するようでしたらなくて大丈夫です。向こうに提出させますから」ということ。
だいたい30分弱。
残業代の計算方法をもらったけど、あいまいな部分もあったためネットで検索しながら残業代を計算。
請求の書式の紙に書いて、簡易書留で送る。期限は1週間+数日の金曜日に設定。
数営業日後、メールで返事が来る(少し遅れて、同じ内容のものが配達でも来る)。
会社からは「監督官庁に相談したけど、当事者同士で話し合いをしたほうがいいから、会社に来い」的なメールが来る。
会社は「みなし労働時間の記載が契約書にないこと」を認めて、それを不備と認める。
もちろん会社には行かず、残業時間のエビデンスに差異がある部分の違いを確認するのみのメールをやり取りする。
期日ぎりぎりに振り込みがされる。
振り込みは、30分単位の端数が(おそらく)切り捨てにされている以外は振り込まれている。
すべて2週間以内に終わる。
2015-09-13
・裁量労働制だとか見込み残業とかでも状況によったら出るかもしれないらしいです。相談しにいってみるのか確実かと
・30分単位の端数が切り捨ても本当は駄目なんだけど、そこをきっちり改めて請求する時間がもったいないなと思ってしてないだけです