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はてなキーワード: 有罪とは

2024-03-29

anond:20240329135121

あれ刑事事件にはならんだろうしなっても有罪にはならんだろ

anond:20240329134519

今日ちょうど宝塚の件がまた報道されてるけど、あれ誰も刑事有罪になってないどころか訴えられてすらいないが

anond:20240329133036

刑事裁判有罪にならない事は何をやっても良いしそれを叩くのはおかし

という感覚そもそもおかしいんだよな

不倫暴言いじめもなんとかハラスメントの類も犯罪ではないよ

anond:20240329131200

刑事裁判有罪が確定したこと」という事実スタートにして批判をするなら関係あるでしょ

「疑いがある」でも叩いていいんだって人には関係ないけど、もし無罪だった場合には当然その反動を受け止める責任を負うだけ。松本サリン事件みたいな。

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

2024-03-22

anond:20240320144043

現実日本裁判だと状況証拠しかないけど有罪死刑、きっと法廷での態度が悪かったか裁判官がムカついてたんだろう(弁護士談)みたいなのがあって面白いぞ。

anond:20240322143612

リーガルハイ1話とかはそのへんわりとドライでよかったな

無罪にしたあいつが殺してた可能性は否定できないが、

検察有罪証明できなかったのは事実って弁護士オチが好き

2024-03-20

anond:20240320144043

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか

anond:20240320144043

12人の陪審員が「1kmを2分で走ればアリバイは成立しない」と被告有罪にする話だっけ。

十二人の怒れる男感想漁ってたらネットバカが多すぎて目眩がした

驚いたよ。

どんな感想考察レビューがあったと思う?

「だが待って欲しい。やはり少年有罪だったのではないか?」だよ。

バカか?

そんなの分かりきった上で、現代的な裁判をする上で推定有罪はありえないという話だろ。

「疑わしきは罰せず」

「コレは賭けになる」

劇中で散々こういったフレーズで語られているのに、それが理解できないのか?

凄い……感動的だ……本当にすごい映画だ。

この感想を持って完成なんだ……。

劇中に登場しない13人目の陪審員がひょっこり現実世界からやってきて「だが待ってくれ。もしかしたら本当に少年犯人かも知れないだろ?じゃあ念のため殺しちまおうぜ!推定無罪原則?知ったこっちゃねえよ!」と抜かした所で、作品が完成するんだ。

中の人間はなんだかんだで最低限頭がいいっていうか……証拠があって事実があって推理があってそれがひっくり返る話についていけて、そして大前提推定無罪原則があるってことが理解出来るわけだ。

でも現実はそうじゃない。

現実には、推定無罪ってことを理解せず、疑われた時点で有罪って原始時代魔女裁判を今でも続けたがっている間抜けがワンサカいるんだ。

12人の陪審員最初のうちはそういう原始人に見えたが、実際には偏見メガネをかけていただけであって、頭の中身は立派に現代人だった。

でも世の中には、偏見を取っ払おうが何をしようが説得できないウホウホギャートルズいくらでも潜んでいるんだよな。

そしてソイツらは自分が今生きている時代がまだ現代じゃなくて、せいぜいが中世っていう自覚微塵もない。

からてんで的外れなことを大発見みたいな顔していいやがる。

映画がきれいに終わり、それでも現実クソッタレなままで今日も続く。

そこまでをきっちり見終えて完成するんだな。

封切りした後の映画館でもきっと同じように劇場から出ていく人間の中で「でもさ、本当に少年犯人って可能性はあるんだろ?」「半々じゃねえの」「じゃあやっぱ死刑の方が良かったじゃん!」「でも証拠も不確かなのに殺されたら溜まったもんじゃねえよ」「そもそも人を殺さなきゃいいだけじゃん?」「殺してなくても捕まったら終わりじゃん」「殺さなきゃ捕まらなくね?」「あーもういいわ」「まあつまりさ、殺しておくのが正解だったってことだよな」「もうそれでいいって言ってるじゃん」みたいな会話があって、それを耳にすることで映画が完成する形だったんだろうなあ。

面白い仕組みだ。

2024-03-16

オタクはもう被差別階級を脱してるんだから無罪じゃねえよという言説が出てきたが

差別ではありません有罪ですはダメだろ 何も変わってない

2024-03-13

anond:20240313233329

むりやな

警察にその情報を全部伝えても動いてくれないよ

警察は確定有罪判断できる状況とセットじゃないと、追加情報で動くことはまずない

はてブで「妙齢」は使用禁止

本文中に「妙齢」という言葉を使うと、次々に「それは正しい意味で使っているのか」と難詰される。

誤って使われている確かな形跡がなくてさえ、である

まり見識高い妙齢警察官たちは「妙齢は常に間違った意味で使われ、正しく使う者はいない」という原則のもと職務質問を行っている。

妙齢相対的形容なので「弱冠=二十歳」のような客観的定量的定義がなく、それがゆえに、どんな場面で用いても誤りと解釈できる余地がある。いわば、好きな場所に動かせるゴールポストだ。したがって、どんな意味で使っていても使った瞬間に有罪が確定するのである

言語警察を勇躍させる語は妙齢だけではない。ゆめゆめ油断しないでほしい。

2024-03-12

anond:20240312092312

頂き女子マニュアル通りに詐欺やった女に何千万も突っ込んで、刑事事件被告有罪になった後も「彼女本心は直接話してみるまでわからない、本当は愛があったかもしれない」っていうのが男。

2024-03-11

anond:20240311133058

書類送検有罪と思うレベル人間が集まるようなとこだから

お前にもちょうどいいよな

2024-03-09

anond:20240308231451

いわゆる「麻薬たまご」のように比喩的名前でしょ。

名前麻薬と付いている商品というだけで有罪までもっていける見込みって有るかな?

まあ申し立てだけならなんぼでもできるが。

2024-03-08

小川たまかは「フェイク」と指摘された記事反論修正もせず放置しているライター

小川たまかという人は草津市長を性犯罪者として糾弾する記事を何本も書いた」という根拠は何?

https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20240307/1709821322

という記事が上がっていたので。とは言っても今回の話は草津町に関連するものじゃない。なので上記記事などに直接反論などをするものじゃない。

だが小川たまかというライターがどういうことをしているかについては一つの事例となるはずだ。

問題記事はこれ。

https://qjweb.jp/journal/16254/

冤罪が疑われており、一審が無罪になったにも関わらず二審では逆転有罪となり、その後最高裁が二審判決を破棄し今やり直しの裁判が行われている、乳腺外科医事件に関するものだ。

この記事の中で小川たまかはこう書いている。

私は普段、性暴力被害者支援者取材を多くしています。この事件についての話は事件発生後から報道を見ていましたが、深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてからです。

弁護団が、医師撮影した女性の裸の胸(患部)の写真を、法廷で傍聴席からも見えるプロジェクターに映そうとした。とても驚いた」

要約すると、そんな内容でした。さすがに裁判長が制止し、写真が映されることはなかったそうです。医師側の弁護団としては、「顔が映っているわけじゃないんだからいいじゃないか」ということだったのかもしれないのですが、そ、そんなわけないじゃん……。

この「弁護団公判女性の胸の写真を映そうとした」という伝聞に基づく主張だが、これは外科医支援する側から明確に「フェイク」だとして否定されている。

https://gekaimamoru.org/wp-content/uploads/2021/07/259aeb2f68c87ebd5c9ceb8da39d9773.pdf

Q15 法廷でわざと胸の写真を見せようとしたというのは本当ですか?

A.弁護団が、法廷女性患者の胸の写真を傍聴席に

見せようとしたなどという事実はありません。フェイ情報(偽の情報)です。フェイクの出所不明です。

(中略)

弁護団は、女性患者への配慮から再現映像でも人体模型を使いました。事件当日の手術室で外科医師が立ち会いの医師に行った手術方法説明や触診の動作などについての再現です。

2018年11月20日東京地裁12公判

この映像についてさえ、検察官が大声で異議を唱えて進行が止まりました。結局、(傍聴席からも見える)モニターには映し出さないことになりました。

事実は以上です。弁護団法廷で胸の写真を見せようとしたなどという事実にない話をされている方は、何を根拠無責任な話を流しているのでしょうか。

外科医支援する側からはこのように「無責任な話」とまで言われ明確に否定された話を垂れ流しているが、現在に至るまで小川たまかはこれに対する反論も、あるいは修正などの措置もとっていない。

また小川たまかは同記事で「被害者女性場合は顔も入れた写真医師に撮られていたのが、「えぇ……」と思う点です」と書いているが、これについても上記Q&Aでは正当な措置であることが専門家立場から述べられている。

まあそもそも被疑者人権に関わる事柄に関する記事を「深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてから」と、不確かな伝聞で書いていること自体がどうかと思うが。

この乳腺外科医に関する裁判は未だ継続中であり、有罪無罪かの最終的な結論は出ていない。

しかし自らが伝聞で書いた記事に対して明確に「フェイク」である批判されており、そしてそれに対して反論修正もしていないライターである、というのは明確な事実だ。

anond:20240308001423

その裁判知らんかったけどリベラルが大勝利したらしいな

ワッハッハ

https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial

出演していたピエール瀧が薬物犯罪有罪となったことを理由に、映画宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したこと違法性が問われた訴訟上告審判決で、最高裁第2小法廷尾島裁判長)は17日、「助成金交付適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決表現の自由を定めた憲法21条にも言及原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。

大阪地裁で見た刑事事件物理証拠なしで強姦扱いになった

事件概要

詐欺罪と監護者性交

スマホ分割支払中に飛んで転売して儲けるなどしていた

また義理の娘にフェラやペッティングを強いていた

詐欺証拠あるが、娘への性的虐待は全て証拠なし

検査では娘は膣性交経験はないとわかっている

性的虐待は物的証拠はないものの、娘の証言真実性ありとして有罪

(当時のメモを紛失したためうろ覚え

家族構成

A 上2人の子とは血縁ないが下1の実父? 60代ぐらい。別にイケメンではなく細身で背が低い。生活保護受給無職

B Aより20歳ぐらい若い。A逮捕後に自殺

長女 中学生だが通っておらず制服も買ってない。Aに性的虐待されたと主張

長男 小学校高学年だが通っていない。性的虐待について知らない

次男 未就学児ぐらい? 性的虐待について知らない。Aを慕って釈放を強く希望

更に下にもう一人子供いる?

経緯

Aは過去に二回結婚したことがあり、一つ前の妻との間には子供もできたが親権を取られ会わせてももらえない

中卒だか高卒だかで働かず適当にやってるAに対し、前妻は大卒ちゃんとしていたので性格が合わなかったとのこと

Aは、同世代の友人に相談があると言われ大阪へ行く

その友人の娘が、後に三番目の妻となるBである

Bは当時既婚で子供がいたが、旦那DVされて逃げたいと相談してきた

九州なり北海道なり遠くへ逃げるようAはアドバイス

その後、北海道シングルマザーをするようになったBが自殺未遂して、Aが呼び出される

一人で子供を育てるのが不安、幼少期から知っていたAのことが好きだったとBは告白し、男女の関係

AはBの連れ子も受け入れた。会わせてもらえない実子への未練があったので、子煩悩だったという

でも働くことはせず、一家大阪へ戻って生活保護を受けるようになった

北海道に逃げる前からDVから逃げて借宿転々としていたので子供たちは全員学校に通っていなかった

大阪に戻ってきてから通わせようとしたが、今までまともに通っていなかったので浮いており馴染めないため行かなくなった

家の中にwifi飛ばしているので、子どもたちはスマホをいじるなどして時間を潰していた

Bは息子たちには普通対応だったが、長女にだけご飯を用意しなかったり、いないもののように扱った

なんでも、長女は5歳の時に弟である長男自分性器を舐めさせていたという

Bはそれを見て以来、長女のことが気持ち悪くて仕方がなく、Aと長女の接近もひどく嫌がった

だがBに育児放棄されているからこそ長女はAを慕い、Aも長女をことさら可愛がった

Aの弁護士は「長女は5歳の時からそのような異常行動を取る子供で虚言癖もひどい」と主張し、

検察と長女を保護してる団体の人は「幼児の頃の話ですよね?」と返していた

長女の虚言癖について、整体院?だかの人が証言する

ある時、長女が「知らない男の人に追われている!」と言って整体院に逃げ込んできた

不審者が外にいるかも知れないから怖い、泊めてほしいと言ってきた

家が併設されてるような個人の院らしいが、長女は顔見知りとはいえいきなり泊めることはできない

警察通報しようか、お家の人を呼ぼうか、と提案すると長女は「じゃあいいです」と外に出るのを怖がっていたはずなのに普通に帰っていった

そのことはABの知るところとなった

また別の時、次男が高熱を出して病院入院することになった

見舞いに一家で来ていたら、長女は「頭が痛くて歩けない、病室に泊まらせて」と言い出した

Bも次男心配なので付き添いで泊まりたいと行ったら、「じゃあいい」と長女は普通に歩いて帰った

「頭が痛い」というのを長女はしょっちゅう言っていたが、病院に行かせてもなにもなく、常習的な虚言癖であるという

Aによれば、Aは長女に性的ことなどなにもしていないが、長女から誘ってくることがあったという

小遣い稼ぎのためにAが遠征した際に、長女は同行し、「お母さんは怖い、Aさんに味方になってほしい。Aさんの女にしてほしい」と言ってきたという

長女は学校いかずに無料割れ漫画など読んでおり、子供が見るものではない性的漫画を見ていることもよくあった

気づいたら叱ってはいたが、隠れて読むだけだろうし長女は変に性的知識が多くあった

Aは性犯罪などしていないが、長女は漫画の影響でありもしないことをでっちあげていると主張した

長女は別室から音声のみで尋問を受けた

Aは長女が小5ぐらいから体をさわってくるようになったという

長女の方から誘ったことはないと主張

Bには物心付く前から嫌われているし弟たちも幼いし、周囲に他に大人もいなくて誰にも相談できなかった

襖を隔てて隣に弟がいる部屋でフェラ強要されてもう人生が終わったと思った

その後もまたフェラをさせられて、このままもっとひどくなっていくと危惧した

詐欺証拠も持って弟たちを連れて交番に行って告発した

Aをずっと刑務所に入れて自分や弟たちに関わらせないようにしてほしい

Aは詐欺は認めたが、性犯罪はしていないと主張

子供たちの環境が悪かったのは認めるところで、詐欺だけだと数年で出てくるから、長く入れるために性犯罪も加えようとでっちあげたのではないか

長女の体には性犯罪の物的証拠はなにもなく、元からの虚言癖と漫画知識が合わさればリアリティのある嘘もつける

詐欺は罪だが、詐欺で儲けた金で子供に物を買ってあげるなど一貫して子供好きであり

Bのことを愛していたので、Bを裏切るようなことやBを自殺に追い込むような性犯罪絶対にしないという

次男がABの不在を悲しんで泣き暮らしているとの報告があり心を痛めているので、早く家族で暮らせるようにしてほしい

長女の虚言も許し和解したい

結果、長女の発言矛盾がなく一貫性があるため、物的証拠はないが監護者性交が認められ、Aは10年くらい刑務所行き

2024-03-07

anond:20240307061207

刑事事件として有罪にできる証拠はないけど

民事事件として損害賠償が認められるレベルのことって当然あるよね

例えば伊藤詩織さんの件とか

から全然不思議じゃないんだけど

2024-03-05

anond:20240305121212

発生率ってつまり有罪になった数なのか、

それとも警察機関認知した件数なのか。

後者だとしたら全く信用できんな。

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