2024-03-08

anond:20240308230253

麻薬特例法

第9条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

親告罪でないので誰でも

記事への反応 -
  • ごく普通の弁当箱を麻薬隠しという名前で売り出しているのを止めたいと考えた場合にどのような法律を根拠にした申し立てが可能か論ぜよ。 ことのとき、商標登録はしていないものと...

    • 麻薬特例法 第9条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲...

      • いわゆる「麻薬たまご」のように比喩的な名前でしょ。 名前に麻薬と付いている商品というだけで有罪までもっていける見込みって有るかな? まあ申し立てだけならなんぼでもできるが...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん