はてなキーワード: 日独とは
シヴェリア鉄道は日独同盟の生命線だったからな。水野晴夫監督に倣ってシヴェリア鉄道を奪取していれば
1939年9月に第二次世界大戦が始まったが、当初、ドイツとソビエトは独ソ不可侵条約により友好関係を維持した。日本は同盟国のドイツにシベリア鉄道で大量の物資を供給していた。
しかし、1941年6月にドイツはソビエトに侵攻して独ソ戦が始まったため、ドイツ向けの輸出は困難となった。ただ、1941年4月に日ソ中立条約を結んでいたため、日本人がシベリア鉄道を使うことは可能だった。第二次世界大戦末期、1945年5月のドイツ降伏後にビザが下りた駐独大使館員や駐欧州大使館員が日本への帰国に使用した。
しかし、ソビエトはドイツ降伏後に極秘に対日戦の準備を進めていた。シベリア鉄道の輸送力を使い大量の兵員と物資が満州国境に輸送され、8月9日にソ連対日参戦となった。
いやナチ全体が福祉国家的で無かったら、慰安婦制度が福祉国家に基づくものって発想どっからでてきたん?
って全然間違いなくないよ。綱紀粛正や性病予防はどの軍隊も気を使ってて、慰安婦制度はその一形態でしかないんだから。
勝手にずっこけてりゃいいけど別に全体主義でも説明できると思うよ。あるいは権威主義体制は民主主義体制よりも統治者の無謬性が求められるから、と説明してもいい。
もっと個別の話をするなら、日独両国は大規模な侵略を仕掛けてその統治が長期間に及んだからだね。
そういう状況では兵士の不満が蓄積し、被支配民を見下すので乱暴狼藉が多くなる。一方軍上層部は民心離反を恐れるので兵士の性管理を始める動機ができる。
で、軍政下っていうのは緩やかな無政府状態だからね。本国では法と体面を気にしてできない「軍による管理売春」ができてしまう。
日独の慰安所があったのは基本的に占領地だけ。朝鮮台湾から連れていかれた慰安婦はいても、朝鮮台湾に慰安所はなかった。そこは占領地ではなく、一応法の支配が及ぶ場所だからね。
ドイツ語のサイトでドイツの法律調べればすぐわかるけど、ドイツでは14歳未満が児童ポルノで日本みたいに公開や販売や制作や所持に刑罰がある。
じゃあ14歳以上は児童ポルノじゃないから合法だー!ってわけじゃなく、
刑罰の重みが違うから別カテゴリにしてるようで、14歳から18歳のは児童ポルノとは別名で若者ポルノというのかな? 違う名称になってる。
けど、別に合法ってわけじゃなく、刑罰の重みがちょっと違うくらいでやはり結構重い罪であることには変わりない。
児童ポルノと同じく、公開や頒布や販売、およびそれらを行うための制作に刑事罰が課されてる。
ただし所持に関しては、被写体の若者本人が同意し、製造者が個人的な使用に限るならば罰せられないとなってる。
つまり仮に16歳のポルノとかでも、売買してた時点であっち(ドイツ)の人もアウト、こっち(日本)の人もアウト。
ブクマカの多くはドイツでは14歳未満を児童ポルノと定義してるから、あっちでは児童ポルノではない合法なものを買ったと思い込んじゃったんだね。
あとドイツがそんなの輸出するなよって言ってるけど、通関したから全部合法品だと思ってるのかい?
日独とも税関職員も頑張ってるけど、国境を超えた個人間取引が膨大な21世紀、全量完璧になんてチェックはできないよ。
https://mainichi.jp/articles/20211220/k00/00m/040/070000c
それから、上のニュース記事にあったけどオークションサイトで知り合ったドイツ人から購入を持ちかけられて7000~8000円で買ったって書いてるから、
正規店で合法品を、というよりも、常連になったDVD店から裏物を、仲良くなったペットショップから売買禁止されてる動物を、知り合いから海外サプリメント買ってたら違法な薬物を、みたいなよくあるパターンのような可能性も。
まあともあれ、なんか「ドイツでは合法」ってよく調べずに間違った知識であれこれ書くのはよくないよ。
軽くでもいいので少しは調べましょう。