はてなキーワード: 年次有給休暇とは
働き方改革の波が弊社にも押し寄せており、年次有給休暇の8割以上の消化が目標とされている。
部下が8割消化できなかった場合には、監督する管理職の責任が問われ、業績評価が下げられるそうだ。
そのため、管理職からは8割を消化するよう、また消化できなかった場合には業績評価を下げるよう厳命が下されている。
これに当たり個人的に疑問に思っていることは以下のとおりだ。
(1)年次有給休暇は、そもそも全員が100%休むことを想定された日数で付与されているのか。上限日数はやむを得ず療養しなければならなくなってしまった人でも年20日までは休暇が取得「できる」というセーフティネットなのではないだろうか。全員が全員、20日ならば20日、休むことは可能なのか。
(2)業務の進行が滞らないためには、同じ組織において休暇はずらして取っていく必要がある。その結果、担当者同士で連絡がつく日数が減ることが予想されるが、それによる生産性の低下は想定されているのか(例えば、休暇の取得期限である年末(あるいは期末))はどの組織も不在としている担当者だらけであるため、実質的に業務が止まってしまうことになる。)。
なお、弊社においては、休暇取得促進に当たっての業務効率化を行わず、単純に業績評価と紐づけた休暇の取得促進を行った結果、休暇申請だけして実際は出勤する「幽霊(存在しないはずなのになぜかいる)」が横行している状況である。
第1問
1,労働安全衛生法第66条
4,労働基準法第136条
第2問
年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当なものはどれか。
1,対象企業の所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの
第3問
年次有給休暇は原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合を記述せよ。
(記述式)
第4問
2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。
4,年次有給休暇は労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。
第5問
年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。
1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約は不利益取扱いに該当し直ちに違法・無効となる。
2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為(ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。
3,労働者が退職し、年次有給休暇を退職日までの間全てに請求した場合、時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇を指定することができない。
4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合、拒否されることがある。
こたえ
第1問 3
第2問 1
第3問
時効・退職等の理由により年次有給休暇が消滅することが確実な場合。
第4問 4
3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。
第5問 1
1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。
2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇の趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。
3,年次有給休暇は労働契約が存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇を指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。
4,年次有給休暇は原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合、使用者は拒否できる(応じてもよい)。
年次有給休暇を法律通りに付与する会社に入社した場合半年後に10日年次有給休暇が付与され、毎年増えていくことになる。
詳しくは以下資料のとおり。6年半勤続した時点での年次有給休暇は合計101日付与されていることとなる。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
しかし、世の中には入社と同時に年次有給休暇が20日分付与される会社がある。
こういった会社に入った場合、同じ時点で年次有給休暇は140日付与されていることとなり、39日分の差がついている。
年換算では6日差である。年間休日120日以下の会社は入る価値がないエントリを考えると大差だ。
国際労働機関(こくさいろうどうきかん、英語: International Labour Organization、略称:ILO)は、1919年に創設された世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連最初の専門機関。本部はジュネーヴ。
加盟国は185ヶ国(2012年6月現在)。 日本は常任理事国であるが、労働者保護に関わる重要な条約(1号条約(一日8時間・週48時間制)、47号(週40時間制)、132号(年次有給休暇)、140号(有給教育休暇)など)が未批准である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2
今見た。
ブラック過ぎるわそれ。怖いな。
ア.新しく取得した年度の分から取得
年次有給休暇の時効は2年ですが、取得の順番は労働基準法上、特に規定されていません。一般的に古い分から取得させることが慣例でしょう。取得日数が少ない会社では、新しく付与した分(今年度分)が丸々次年度に残ってしまう形となり一向に減りません。そこで、順番を変えて今年度分から取得させることにすれば、繰り越された日数分から2年の消滅時効にかかるので、結果的には休暇の残日数が減ることになります。
イ.計画的付与制度を導入
保有する日数全ての取得日を労働者に委ねるのではなく、計画的に取得させる制度です。労使協定の締結(届出不要)と就業規則への記載によって導入することが可能です。注意点は、5日間だけは本人の自由にさせることです。例えば20日間保有する労働者であれば、「15日が計画的付与制度の対象で5日間は本人の自由」といった具合です。時季の指定は、会社側の指定でも本人の意向を考慮しても構いません。ただし、計画年休の場合、労働者側の時季指定権、使用者側の時季変更権はともに行使できません。また、休暇日数が不足する労働者に対しては労働基準法26条の休業手当の支払い義務が生じます。
アとイの順番が逆だったら、あー言っても自分で取らない奴はそうするかって感じだが
フェミニストたちは我々の主義主張が広まれば、ワークライフバランスが図られることにより子育てもしやすくなり、弱者の尊厳が守られると喧伝している
http://d.hatena.ne.jp/macska/20101203/p1
http://d.hatena.ne.jp/macska/20101202/p1
http://d.hatena.ne.jp/macska/20101126/p1
http://d.hatena.ne.jp/macska/20101120/p1
・勤務時間は10時~19時だが、定時にあがったためしはない。「今日は予定があるので定時であがりたい」と伝えると、「私たちはこんなに忙しいのになぜスタッフが早くあがれるのか!」と言われた。「今日中に仕上げなければならない仕事」が毎日多すぎる。雇用者は事務所から歩いて帰宅できるので下手すれば徹夜仕事になりそうだが、さいわい事務所の入っているビル自体が0時で閉まるのでそうならずに済んでいる。それでもスタッフが終電で帰るのはほぼ当たり前状態。電車がなくなったら雇用者宅へ泊まればいいというが冗談じゃない。
・たびたびBさんより手製の弁当を売りつけられる。200円~300円程度だが、おかげで昼休みも事務所から離れられない。
・給与明細には合計の振込給与額のみが記載され、基本給、残業手当ほか諸手当、保険などの天引き額は一切記載されていなかった。これではまったく明細ではない。というか採用面接の際にも、残業規定や諸手当、保険などの説明が一切なかった。
・とにかく仕事かかえすぎ。法律事務だけならまだしも、活動系のお金にならない仕事がハードすぎ。国際会議にかけるための資料づくりやリサーチ、翻訳出版、海外ゲストのアテンド、****主催イベントの準備と運営などなど。
・法律事務所の仕事はクライアントの人生を左右するものなので、わずかなミスも許されないのは当然だが、雇用者でありながらスタッフのミスに対して被害者的立場から責め立てる。いくら人手が足りないとはいえ、そもそもそんな重要な仕事を入りたての不慣れなスタッフに任せること自体が間違い。致命的ミスが起こる原因をつくっているのは雇用者側なのに、ミスするのはスタッフ個人の力量/能力の問題としてシステムの改善を行わないから人員流出を避けられない。
・聞いた話だが、数年ほど勤めた優秀なスタッフがおり、何度か昇給して雇用者の信頼を充分に得ていたものとみられていたが、あるとき仕事上のトラブルが起こったところ、雇用者ふたりはそのスタッフを猛烈に責め立て、耐えきれなくなったスタッフが結局仕事を辞めることになったという。スタッフとの信頼関係つくれなさすぎ。双方とも不幸。
・スタッフの仕事の範囲が不明瞭すぎる。明らかに業務とは異なる、雇用者のプライベートな用事まで発注する。しかし、プライベートな用事を頼むときや機嫌のいいときは友だち同士みたいな親しげなアプローチをとってくるので始末が悪い。(Aさんは*****の資格も持っており、定期的に講習DVDが送られてきて、講義のなかに出てくるキーワードを書き留めて先方に送らなければ履修を認められないのですが、その作業をスタッフに振ります。アクセサリーの修理手配やクリーニングに出した洋服の引き取りをさせられたひともいます。)
・事務所内のトラブルに関してはつねにAさんが被害者でBさんは支援者のスタンス、スタッフは加害者扱いである。Aさんは遠くから激しい口調でスタッフをののしり(決して顔は合わせない)、BさんはAさんの味方であることをアピールしつつ、Aさんの言い分や思いをスタッフに伝える役割を担っている。
<11項目の質問と回答>
1)募集広告では常勤スタッフを募集とされていますが、実際の労働時間は一日あるいは週どれくらいでしたか?
1日につき10~13時間。終業定時は19時ですが、実際は21時にあがれればマシなほう。
2)法定労働時間(一日八時間、週四十時間)を超える労働はありましたか?
ありました。
3)法定労働時間を超える労働について、勤務規定に明記されていましたか? 残業手当の割り増しはもらえましたか?
勤務規定を見たことがありません。給与明細の支払い総額は基本給プラスαでしたが、αの内訳は不明(明細に記載なし)。
4)勤務中に、昼休みなど職場から完全に自由に行動できる休憩時間はどれだけ与えられていましたか?
名目上は1時間。しかし、雇用者ふたりがご飯も食べずに仕事をしているのを見ると、スタッフだけ休憩をとるわけにはいかないという空気を感じると思います。
いいえ。
いいえ。
いいえ。
8)年次有給休暇はありましたか? 実際に有給休暇を取得・行使できましたか?
いいえ。
9)産休の制度はありましたか? 実際に休暇を取ることができましたか?
わかりません。
10)育児・介護休暇の制度はありましたか? 実際に休暇を取ることができましたか?
わかりません。
11)****サイトの求人広告では「自営業的に仕事ができる方」が募集されていますが、自営業的な仕事とはどういう意味か分かりますか?
だが、現実はカクの通りだ
最低10時間労働。残業代が出ているかどうかも給与明細に記載はない
だが、フェミニストたちが主催している企業では子育てと仕事の両立を図る気はないようだ
本当にフェミニストたちに従えば子育てがしやすい社会が実現するんだろうか
疑問に感じざる負えない
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
●愛媛:介護施設で働いていた女性職員3名が職場会議で介護について改善提案をおこなったら、やる気がないといって懲戒解雇された。
●愛媛:住宅販売会社に営業で勤めていた女性が突然、会社から売り上げが減少しているので解雇すると予告された。マンションを買って来月入所予定になっているが、解雇されたらマンション代が支払われない。
●愛知:12月末に解雇予告通知をもらい1月末に解雇。ハローワークに届いた離職票は懲戒解雇になっている。解雇と同時に住まいも放り出されている。
●愛知:警備会社で仕事中にケガ。労災申請をしたが、仕事を変えられて日給7000円だったのが、2000円に下げられた。会社が経費を差し引くのでとても生活できない。
●大阪:旅行者の添乗員をしていて、スペインで脳梗塞で倒れた。(2年ほど前)。会社が労災申請したと言っていたが、やってないようだ。
●大阪:11/30~就労、2/16~アルバイトになって時給が下がった。生活できないので辞めたいが辞めさせてもらえない。
●石川:旅館倒産。3月分まで給料はもらった。「一時金が出る」との噂があるが、そのような金が出るのか?
●石川:社内でリストラの噂がある。売上げ減が続いているのは事実。先にケガで3週間年休をとったのでターゲットになるのではないか?これからの対応を聞きたい。
●北海道:郵便局のパート。6か月更新で2年雇用継続していたが、3/31付けで雇止めと言われた。理由は言わない。JP労組あるがあてにならない。
●新潟:介護の職場で働いている。当初事業部部長で採用されてが、昨年10月に転籍を通告されて給料5万円引き下げられた。移動先の事務長補佐となった。今後2月にまた事務長補佐を解き、給料をさらに5万円引き下げられると告げられ、やむなくそれを飲まざるを得なかった。しかしさらに3月からも給料を5万円引き下げると言われ、「それは受け入れられません」と返答したら、「解雇通告書」をつきつけられた。(3/1)
●新潟:昨年1月6日から勤めているが、3日に1日は休みというシフトでの働き、有休ないと言われている。
●新潟:職場の上司3人から囲まれて退職届を書けと強要され書かされた。
●高知:市の臨時保育士。3/26の契約期間途中で「解雇通知」。理由は「職場での人の和をみだした」とのこと。
●高知:夫の労働災害。2/16夫が愛媛県で民家の修理に携わっていて落下。脊髄損傷の大ケガで入院中。コルセットを自費で作れと言われた。労災扱いになっているかどうかあやしい。
●高知:国家公務員。現在休職中(3回目)。16~17年にかけて経験のない業務となり残業が80~100時間ほどとなりうつ病を発症。「分限免職」となると言われている。
●香川:薬剤師。薬局の経営者が土建業もしているが、土建業が倒産し、従業員の昇給・ボーナス(全額)カットされ給与も減額された。
●愛媛:解雇の相談が大半。大手の介護施設で働いていた女性職員3名が職場会議で介護について改善提案をおこなったら、やる気がないといって懲戒解雇された。
●愛媛:住宅販売会社に営業で勤めていた女性が突然、会社から売り上げが減少しているので解雇すると予告された。マンションを買って来月入所予定になっているが、解雇されたらマンション代を支払えない。
●山口:甥のことで相談。甥が鬱病で退職、以後傷病手当で生活する予定。独身で心配、安い(2万円前後)住宅はないか。
●山口:NHKの朝のニュースを見て連絡あり、面談にて相談。契約社員(57才・女性)。職場の課長よりパワハラを受ける。始業・就業時間管理がでたらめで、未払い賃金の請求をしたい。また雇用期間も1年間から一方的に2ヶ月間にされた。
●福井:年金定期便が届いたことによって、天引きされている厚生年金保険料が多いことに気づき、会社に尋ねたところ、差額分を返すと言われ納得できない。何人かの同僚に聞いたら、同じような状況と分かった。警察や行政に相談したが進展なし。
●群馬:62歳。3Kなので職場替えを希望したら3月末で解雇という。
●群馬:60歳で雇用継続を望むが今まで実績がない。大丈夫だろうか?
●長野:10年1月末に退職。09年9月から賃金未払い。「払います」と言いながら払わない。
●長野:有給休暇が取れない。社長に話しても「景気が悪いのでダメ」と言われた。
●長野:老人福祉施設で、インフルエンザの罹患した職員が病欠したが、有給休暇で処理され、有給がなくなると無給で休む。これでよいのかと産業医からの相談。
●長野:保育園パート。半年働いたが、園児が減るので人員削減と言われた。なんとかまらないか?
●神奈川:大型運転手として、日給14000円で入社したのに、マイクロ運転だと言われ、日給を10000円にされた。
●神奈川:派遣で月給+皆勤手当をもらっているが、社会保険に加入したいなら、月給から1万円引くと言われた。が、賃金明細では別に社会保険関係で法令通りにひかれていた。
●神奈川:出産・育児休暇で4月復帰しようとしたら、会社が大変だからやめてほしいと言われた。
●京都:仕事中に発作が起きて、労災認定受けられるか?名古屋の事業所時代に上司からのパワハラに起因しているのでは、発症は07年夏ごろ、10月頃に病院にかかった。パニック障害、ストレス性血管攣縮性疾患と言われた
●京都:整理解雇を2人が言われた。その相手の人が「1ヶ月前に解雇通告されたらどうしようもない」と言われたのでしかたなく「退職届」を出せと言われたので出した。
●京都:高齢者雇用助成給付金の申請用紙を渡されたが提出して良いか。年次有給休暇が取れない。就業規則は見せてくれない。
●京都:歩合給になって、集金件数によって賃金が決められることになった。賃金が10万円→8万円→5万円と下げられ続けている。
●京都:11年前の職場でいじめられたことが原因で障害を持つようになった。恨みを晴らしたい。パート雇用でいつ解雇になるかも不安。
http://www.labornetjp.org/labornet/news/2010/1267574500952staff01
ホッテントリ「正社員はなぜ保護されるのか:http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/6f25d91562dde99852b461cf6e7f7179」とかで、相変わらずさんざん「雇用の流動化」を唱えてるノブオちゃんだけど、「ワークシェアリング以前の問題 - 欧州より毎年3カ月以上余計に違法に働かされている日本の労働者http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-10195554141.html」こういう無茶苦茶な現状に触れないのはなんでなの?こういう現状を支えてきたのは、だいぶ疑わしくなってきたとはいえ一応「会社が儲かれば俺たちも守られるだろjk」という信頼感とか労働者の倫理観みたいなものなわけで、そういう倫理観を宛にした無茶苦茶な労働慣習がまかり通ってる国で労働者の身分保護だけ欧米並みに切り崩したら何が起きるか本当に分からないの? 馬鹿なの?
自分が賢いからってふんぞり返ってないで、いい加減データとグラフだけじゃなく人間と労働の現場をみて欲しいんだぜ。
法律で労働者が保護されてるから雇用が回復しないというけど、法律自体守られてないんだぜ。
サービス残業は1人当たり年間120.7時間あり、これを根絶すると118.8万人の新たな雇用が創出されます。雇用拡大への効果は絶大です。/また年次有給休暇を完全に取得すれば、131.7万人の雇用を増やせます。/これらは新たな法律をつくるなどの措置をとらなくても、企業が違法なことをやめ、ルールを守りさえすればいいことです。