はてなキーワード: 準強姦罪とは
何やら詳しそうな増田さんが出た
あれ、準強制性交罪なんで「女性側が酔っている状態で性交した」事が証明できりゃいいはず。
巷で言われているように「女は酔ってたんだから同意してない事なんか証明できないだろ!」ってのがそもそもおかしい。「準」なんだから。
その辺はどうなの?
榊英雄の件も女性側は酔っていたわけでもないのに準強姦罪で逮捕だ。
「演技指導という名目だから逆らえなかった」って話らしいが、その程度で準強姦罪適用できる(可能性がある)なら
女が酒飲んでたってだけで準強制性交罪適用できてもおかしくない気がするんだが。
まああれも不起訴の可能性はあるが、起訴できる可能性がないなら警察もあんな何年も前の事件でわざわざ目立つ著名人を逮捕しないんじゃないか?
準強姦罪って「女子の心神喪失・抗拒不能に乗じて」姦淫したもの、に対する罪で
女性側が酒や薬物で意識不明の場合とかでないと適用されなかったはずだが、
この事件は被害者女性の意識は普通にあったはずだけどどういうこと?
演技指導を装って、というのが「抗拒不能」に相当するとみなされたのか?
それとも監督と女優という力関係により「抗拒不能」だったという、今の不同意性交等罪と同じ基準か?
法律が新しくなっても過去の事件には新しい法律は適用されないはずだが、この場合は
「元々法律には抗拒不能としか書いてないんだしその抗拒不能の基準が前の判例と違っててもいいだろ時代の変化だよ」って事?
ってかこれが通用するなら、権力ちらつかせて性交強要したケースは過去の事件でも全部摘発できる、って事だよな?
どんどん逮捕者出るんじゃね?
世間を騒がせてるあの人とかあの人とかもやばくね?
そういやこの事件も報じたの文春だったよね
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
ゴルフ指導者が、中学から指導していた教え子の女子高生を、ゴルフ指導を口実にラブホに連れ込んでレイプした事件
行為に及ぶ前に30分説教をし、『お前には度胸がない。だから、こういうところに来たんだ』『社会勉強や』などと言って自分とセックスするように説得した。
信頼していた指導者に突然迫られ、精神的混乱に陥って体が固まってしまったという。年齢や師弟関係からも、抵抗が困難だったと
被害者の従順な性格を利用し、行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んだとしてゴルフ指導者の男は準強姦罪で起訴された
実は最初、鹿児島地検は「被害者が同意していないのは明らかだが、心理的に抵抗できない状態だったとまでは言えない」として不起訴にしていたのだ
だが、鹿児島検察審査会は「女性は信頼しきっていた男性から急に乱暴されてパニックになり、体が固まって逃走や抵抗ができなかった」「犯行は計画的で準強姦に相当する」として起訴議決をした
結局、一審、二審ともに無罪
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
というわけだそうだ
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けただろう。
「びっくりした程度で抵抗できなくなる女さんwww」と嘲笑うミソジニスト共を思い出し、はらわたが煮え繰り返る
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
そへなのに、「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と罪に問えなかったのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういうやつらを裁くために、法改正されたんだよ
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
2014年「鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件」という事件があった
ゴルフ指導者が、中学から指導していた教え子の女子高生を、ゴルフ指導を口実にラブホに連れ込んでレイプした事件
行為に及ぶ前に30分説教をし、『お前には度胸がない。だから、こういうところに来たんだ』『社会勉強や』などと言って自分とセックスするように説得した。
信頼していた指導者に突然迫られ、精神的混乱に陥って体が固まってしまったという。年齢や師弟関係からも、抵抗が困難だったと
被害者の従順な性格を利用し、行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んだとしてゴルフ指導者の男は準強姦罪で起訴された
実は最初、鹿児島地検は「被害者が同意していないのは明らかだが、心理的に抵抗できない状態だったとまでは言えない」として不起訴にしていたのだ
だが、鹿児島検察審査会は「女性は信頼しきっていた男性から急に乱暴されてパニックになり、体が固まって逃走や抵抗ができなかった」「犯行は計画的で準強姦に相当する」として起訴議決をした
結局、一審、二審ともに無罪
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
というわけだそうだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けただろう。
コンプラ白雪姫の内容はともかく注の法的説明について、いくつか誤りが見受けられます。
>(※注10:王のパートナーの方との契約に違反する行為ですが、契約内容自体に嘱託殺人罪に繋がる恐れのある行為が含まれるため法律行為の要素に錯誤があるものと判断され、契約行為そのものが無効であると考えられます)
嘱託殺人とは、殺される人の依頼を受けてその人物を殺害する行為をいいます。自殺関与罪の一種です。
また、猟師さんに殺人の依頼を受けることについて錯誤があったとは思えません。暗殺という犯罪行為を内容とする契約は、公序良俗に違反するため無効になると解されます。
>(※注22:「ひつぎの中の白雪姫にキスをしました」との表現については、見ず知らずの女性に対して昏睡状態にあることを理由に性的な行為を迫る大変卑劣な犯行であり、準強姦罪に問われる可能性があります。あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)
キスをする行為は準強姦罪(現行日本刑法では準強制性行等罪)には該当しません。強制性行にいう「性行等」は、「性行、口腔性行、肛門性行」をいい、キスは該当しません。刑法は類推解釈は禁じられているというのが一般的な解釈です。
「(※注22:「ひつぎの中の白雪姫にキスをしました」との表現については、見ず知らずの女性に対して昏睡状態にあることを理由に性的な行為を迫る大変卑劣な犯行であり、準強姦罪に問われる可能性があります。あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)」
(1)キスは原作になく1937年の映画に準拠したものと思われますが、日本において著作権の保護期間が終了したと考えられます。
(2)原作におけるレインボーパーソンは赤色の果実のようなものを一口齧ったことにより死亡したと考えられます。ただし死亡した者が相当長期間経過した後に蘇生することは科学的には有り得ないと考えられるので、本当に死亡したのか?また「死」とは何か?という点につきましては現在でも議論のあるところであることをご了承ください。
(3)上記のように棺の中のレインボーパーソンは生きているのか死んでいるのかの解釈により、準強姦罪適用の可否が決定します。現在の日本では屍姦そのものについて罪に問われることはないですが、社会通念上、このような行為を不快に思われる人が多数いると思われます。
むかしむかし、とっても美しい(※注1)けれど、心の美しさについては評価が分かれることもある、王のパートナーの方(※注2)がいました。王のパートナーの方は魔法(※注3)のカガミを持っていて、いつも魔法のカガミにたずねます。
「ルッキズムのような形で受けとられるのは本意ではなく、あくまで主観的な一意見として申し上げるということを前提といたしますが、あなたが一番美しい(※注1)です」
と、答えたのです。
王のパートナーの方は、レインボーパーソンの2度目の保護者(※注6)です。王のパートナーの方は強い遺憾の意を表して、レインボーパーソンをある特定の職業の方(※注7)に処理を委託しようと(※注8)しました。でも心の優しいある特定の職業の方はレインボーパーソンをそっと森の中に隠し(※注9)て、王のパートナーの方にはレインボーパーソンを適切に処理したとうそ(※注10)をついたのです。
レインボーパーソン(※注5)は、山間部に在住の七名の方(※注11)たちと暮らす事になりました。そして山間部に在住の七名の方たちとシナジーを生み出して、サステナブルなグローバル社会をアジェンダとするオポチュニティにコミットしたり、ごはんを作ったりして(※注12)毎日を楽しく過ごしました。
「レインボーパーソン、わたしたちが仕事に行っている間、誰も家に入れちゃいけない(※注13)よ。あの見方によっては威圧感があると評価する声もある王のパートナーの方(※注2)に、ここが知られてしまうからね」
と、いつも山間部に在住の七名の方たちは言うのでした。
ところがある日、「カガミよカガミよ、この世で一番美しい(※注1)のはだれ?」
「山を越えたその向こう、山間部に在住の七名の方(※注11)たちの家にいるレインボーパーソン(※注5)です」
と、答えたのです。
「なんですって!! あのある特定の職業の方(※注7)、裏切った(※注10)ね! よし、こうなれば」
自分でレインボーパーソンを処理しよう(※注8)と考えた王のパートナーの方は、小売業の方(※注14)のご高齢の方(※注15)に化ける(※注3)と、毒のある赤色の果実のようなもの(※注16)を手に七つの山を越えて山間部に在住の七名の方の家に行きました。そして、窓を叩いて言いました。
「美しい(※注1)娘さんに、おくり物だよ」(※注17)
「まあ、何てきれいな赤色の果実のようなもの。ご高齢の方、ありがとう」
けれど、その赤色の果実のようなものを一口(※注18)かじるなりレインボーパーソン(※注5)はバタリと倒れ(※注9)て、二度と目を開きませんでした。
レインボーパーソンが目を開かない(※注8)事を知った山間部に在住の七名の方(※注11)たちは悲しみ、せめて美しい(※注1)レインボーパーソンがいつでも(※注19)見られる様にと、ガラスのひつぎの中にレインボーパーソンを寝かせて森の中に置き(※注9)ました。
そしてある日、1人の王位継承権のある若年の方(※注20)が森で、レインボーパーソンのひつぎを見つけたのです。
「何てきれい(※注1)なパーソン(※注5)なんだ。まるで眠っているようだ(※注21)」
王位継承権のある若年の方は思わず、ひつぎの中のレインボーパーソンに挨拶しました。(※注22)
すると挨拶(※注22)したはずみで、毒のある赤色の果実のようなもの(※注16)のかけらがレインボーパーソンののどから飛び出したのです。(※注3)
目を開けたレインボーパーソンは、
「わたしは、どこにいるのでしょうか?」(※注23)
と、王位継承権のある若年の方に尋ねました。
「ずっと、わたしと一緒にいることも選択肢にありますが、すべてを自由にあなたが選択すること、そしてそれを実現する社会こそが我々全員の目標です。パーソン」(※注24)王位継承権のある若年の方と結婚(※注25)したレインボーパーソンは、ずっと幸せに暮らしました。(※注19)
底本:「白雪姫 グリム童話 <福娘童話集 きょうの世界昔話>」 令和3年8月24日閲覧
http://hukumusume.com/douwa/pc/world/04/23.htm
(※注1:これはあくまで主観的な語り手個人としての感想で、画一化された「美」の基準を強制するものではありません)
(※注2:「おきさき」は王の属人的な表現であり、またジェンダーロールを固定する不適切な表現であるため、一部表現を修正しています)
(※注3:当時の価値観・科学技術に立脚した記述であることをご了承ください)
(※注4:あくまで戸籍上の関係を示唆するもので、個人の人格その他が親族の所有物であるという意図はありません)
(※注5:「白雪姫」との呼称については「雪のような白=美しい」という比喩が人種差別的であること、また多様性とSDGsへの賛同を表す我々のステートメントのために、一部表現を修正しています。また、「姫」という表現もジェンダーロールを固定する不適切な表現であるため、性別を限定しない表現に修正しています)
(※注6:本作においては※注4同様、あくまで戸籍上の関係を示唆するもので、個人の人格その他が親族の所有物であるという意図はありません。また、「お母さん」という表現についても、ジェンダーロールの固定化および女性の職場進出に対して差別的な役割を抱かせないため、一部表現を変更しています)
(※注7:文脈上、「猟師」への職業差別に繋がる恐れのある表現のため、具体的な職業名を伏せる形に一部表現を修正しています)
(※注8:「殺人」「死」などの猟奇的・残酷な表現を一部修正しました)
(※注9:専門家の指導のもと、スタッフの監督下において安全な方法で実施しました)
(※注10:王のパートナーの方との契約に違反する行為ですが、契約内容自体に嘱託殺人罪に繋がる恐れのある行為が含まれるため法律行為の要素に錯誤があるものと判断され、契約行為そのものが無効であると考えられます)
(※注11:「森に住む七人の小人」は門地および容姿に対する明確な差別表現であり、あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)
(※注12:「小人たちが山に働きに行っている間、掃除や洗濯や針仕事をしたり、ごはんを作ったりして」はジェンダーロールを固定化する非常に前時代的な価値観を押し付けるものであり、また小人に対する職業イメージの差別表現でもあるため、現代的な表現に一部修正を行っています)
(※注13:特定の人物・人種および主義主張、信条および団体等を排外する意図はありません)
(※注14:「物売り」は行商の方、小売業の方にたいする差別的な表現のため、一部表現を修正しています)
(※注15:「おばあさん」は高齢者への差別的表現、およびジェンダーロールを固定する不適切な表現であるため、一部表現を修正しています)
(※注16:「毒リンゴ」はリンゴ農家の方などへの風評被害防止の為、具体的な果物名を伏せる形に一部表現を修正しています)
(※注17:この場合、姿を変えているものの継母から娘に食品を与えたにすぎないため、果物の価額は不明ですが令和3年4月1日現在法令等においては贈与税の課税対象にはあたらない財産(下記出典より「例外2:夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」)と考えられます
出典:国税庁HP「No.4405 贈与税がかからない場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 令和3年8月24日閲覧)
(※注18:およそ5〜10gと推定されます。内容には個人差があり、若干変動しますことをご了承ください)
(※注19:令和3年8月24日現在の記載となります。今後サービス内容は予告なく変更される場合があります)
(※注20:「王子」は王の属人的な表現であり、またジェンダーロールを固定する不適切な表現であるため、この場合意図されて表現されているかは不明ですが王位継承権を持ちながらも立太子礼を受けていない方と想定し、一部表現を修正しています)
(※注22:「ひつぎの中の白雪姫にキスをしました」との表現については、見ず知らずの女性に対して昏睡状態にあることを理由に性的な行為を迫る大変卑劣な犯行であり、準強姦罪に問われる可能性があります。あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)
(※注23:「わたしは、どこにいるのかしら?」は語尾等の特徴から性別を識別させる性差別な表現であるため、中立的な表現に修正しています)
(※注24:「ずっと、わたしと一緒にいるのですよ。姫」は個人の権利を著しく侵害する絶対にあってはならない行為であり、ジェンダーロールの固定化および女性の職場進出に対して差別的な役割を抱かせないため、一部表現を変更しています)
(※注25:この場合、各自治体等におけるパートナーシップ条例等に基づくものも含めて「すべての他人を除外した2人の人物の合法的な連合」を意味し、法的な届出による効力を伴う契約の有無を問わないものとします)
柔道の元五輪メダリストにして準強姦罪で懲役刑くらってた内柴正人が出所した
仮出所するなりテレビに出演して「(相手が拒否できなかったということを)否定するんですけど」「もう俺は悪人でいいから」「ほぼ満期まで務めたから勘弁してほしい」「認めたからって今更刑期変わらないですよね」などのたまって、
ツイッターだのフェイスブックだの更新して「自分の関係者に」謝りまくったこと、みんなサポートしすぎるくらいしてくれることなんかを乗せて、
格闘家として早速試合に出て、当然のように勝って、誇らしげにメダルを掲げてる
人は過ちを犯すから、それを反省して更生した人間ならどんなふうに生きようと構わないけど
未だ罪の一切を認めないで公の場で被害者女性たちの傷を抉るような発言を繰り返してる人が、
ツイッターも「冤罪だと思ってます!」「応援してます!」コメが大量だし
一度社会的に大成功してる人は、こうして誰かの一生に取り返しのつかない傷を負わせても、それを見ないふりして平然と堂々と生きていける
本気の本気で心の底から悪いことしてないって信じてるから、こうして堂々とニコニコしてられるんだろうね
反吐がでる
①人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
②女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
理由としては
今回、被害者である女性は、相当量の酒を飲まされていたということなので、「被害者の証言」という証拠の信憑性は低いと考えざるを得ません。
また、被害者の女性が準強姦罪(現準強制性交等罪)の成立に必要な心神喪失(意識不明レベル)か抗拒不能(抵抗することがとても難しいレベル)にあったのかどうかを評価することが難しいということもあります。再現するのも難しいでしょう。
と不起訴の正当性を主張する記事もあるが、酔ってたから信用できない、どれくらい酔ってたか解らないでは準強姦罪を訴えるのは不可能なのでは
しかも今回は被害者が警察に訴えたリベンジとして犯人達が強姦中に実況撮影した動画や知人に強姦実況したテレビ電話画面が学内で拡散されている
それでも立証できないからと不起訴になるのでは強姦犯にとって日本は天国のような国になってしまう
アダルトビデオへの強制出演が、ホッテントリで話題になっている。
私がアダルトビデオに出演させられるまでに起きたこと 被害の実態
現役も志願者も必読!AV女優のお仕事事情 - Togetterまとめ
AV出演強要騒動 訴えたのは*****だった! - NAVER まとめ
有名(出演多数)のAV女優がいることから、「強制だとは思えない」という声もあるが、麻美ゆまの証言からもわかるとおり、最初に強制があったということが問題なのだ。いったん強制の泥沼に嵌まったあとで、自発的に出演することがあったとしても、それは当初の強制があったことを免責しない。
比喩的に言うと、強制的に麻薬を売ってシャブ漬けにしたあと、麻薬中毒になった患者が自発的に麻薬を欲しがったとしても、最初に強制した人が「あれは自発的だったんです」と言い逃れをすることはできない。最初の強制と、事後とは、別のことだ。
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手が足りないからか? いや、ろくでなし子の事件を見ればわかるように、被害者のいないただのわいせつ物陳列罪のためには、警察は多大な手間暇をかけている。女性器の展示というようなことになると、警察は圧倒的な労力をかけて、これを摘発しようとするのだ。労力ならばありあまっている。
考えると、 AV女優の被害は、強姦(正確には準強姦)と同様である。Wikipedia から引用しよう。
暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項)。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する(福岡高裁昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない少女に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫に及ぶのも準強姦罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。
これに対しては、次の抗弁が成立しそうだ。
「心神喪失・抗拒不能したのは会社側であり、姦淫したのは AV男優である。ゆえに、両者は別々だから、どちらも強姦したことにはならない」
しかし、これは成立しない。Wikipedia には、こうある。
2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)した場合、集団強姦罪として法定刑が加重される。なお、集団強姦罪の場合は、実際に性行為に参加していなくても、その場にいれば成立する。
これゆえに、準強姦は成立する。AV男優については、「自分はそうとは知らなかった」という弁明が成立する(ゆえに罪が軽減される)ことはあるだろうが、会社側は主犯として弁明は成立しない。
ではなぜ、強姦罪は、わいせつ物陳列罪ほど、摘発されないのか? その理由は明らかだろう。
「警察は、強姦を、わいせつ物陳列罪よりも軽い罪だと思い込んでいるから」
要するに、「レイプすることは、出歯亀みたいに覗きをすることよりは、罪が軽い」と思っているわけだ。だからこそ、警察は、強姦には甘いのだ。
これが真相であろう。
ただし、別の理由も考えられる。それは、「警察は、自分自身がしょっちゅう強姦をしているので、自分自身が逮捕されないために、強姦を見逃すのだ」
これは、案外、考えられる。というのは、次の事実があるらしいからだ。
「警察は、留置場における同性レイプを見逃す。とにかく、やたらと留置することばかりに熱中しているから、同性レイプんかがあっても構わない」
こういう状況があるから、警察は、レイプに甘いのだろう。自分自身がレイプをするのではなくても、レイプの管理者になっているからだ。
その意味では、警察も、AV会社も、そっくりなのである。AV会社を逮捕することになったら、警察自体も逮捕されかねない。だからこそ、AVの強制による強姦を見逃すのだろう。
《 余談 》
しかし、一部で摘発しても、業界全体のほとんどは見逃されている、という現状がある。これはろくに解決されない。
警察の主力は、やはり、ろくでなし子みたいな「被害者なき犯罪」だけなのだろう。こういうのなら、楽に摘発できるしね。
・親が幼い娘を商品価値の高いうちに売る
子供が商品になるという理由で芸能界に出させる親もいるかもしれないからその懸念はもっともなことだと思う
だが、親が子供に売春を強要したら、青少年育成条例ではなく、売春防止法+児童福祉法違反で捕まる
わざわざ禁止にしなくても罰せられる法律があるから解禁したところでそれをやる人がどっと増えることはないと思う
これに関しては地位を利用して不本意な性交を強要したケースでも準強姦罪を適用できるように改正すれば済む
それは児童ポルノ法で禁止されてるからその規定を残しておけば済むと思う
何か誤解していると思うが、さすがにそこまで解禁しろとは言っていない
あくまでおかしいと言ってるのは恋愛であっても未成年とセックスが禁止されることについて異を唱えただけだぞw
オウムの事例を見ればわかると思うが、大人であっても洗脳すれば簡単に意のままに操ることはできるし、洗脳中は自己の判断と区別がつかない
未成年と恋愛している成人の人は少なくとも後ろ指を指されずにすむし、
未成年の人が成人の人を好きになったのに成人の人が捕まって引き離されたという悲劇を防ぐことができる
タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦で書類送検された件。
桜塚やっくん、ブログで親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/
既に示談がすんでおり、準強姦が親告罪なことから、仮に準強姦罪の事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。
念のため、準強姦罪とは「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した」場合のこと、
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである。
検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴も可能である。
また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。
実際、わいせつや強姦の故意が認められない場合、ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。
そうすると、仮に準強姦の事実があるならば、準強姦罪が親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか。
これについて、学説も実務も謙仰的である。
もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪を親告罪にした意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである。
しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))
酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。
面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。
通常は当然のことながら、検察官が強姦の事実を主張し、被告人・弁護人側がそれを否定するという関係である。
しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、
弁護人が強姦の事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである。
本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったから暴行は合法!」と主張する感じになるわけである。