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はてなキーワード: パブリシティ権とは

2021-02-26

ウマ娘エロ同人問題を整理する

ウマ娘プリティーダービー』ってエロ同人作っていいの? というのが話題になってるけど、2つの問題をごっちゃにすべきじゃないと思う。

  1. 馬主に対する法的な権利侵害になるか?
  2. ウマ娘公式に対する法的な権利侵害になるか?

1.馬主に対する法的な権利侵害になるか?

A.なりません。

これに関してはギャロップレーサー事件最判平16.2.13)という明白な判例がある。この事件競走馬ゲームを作った会社馬主からパブリシティ権侵害だと訴えられた」事件で、まさに今回の事例そのものだけど、最高裁まで行って「馬はモノだからパブリシティ権なんて発生しません」っていう結論が出てる。

アイドルとか声優とかの人間にはパブリシティ権が発生するけど、馬や犬や猫は法的にはモノであってパブリシティ権は発生しない。つまり法的な原理原則論を言うなら、たとえサイレンススズカライスシャワーリョナ同人を作ろうが馬主権利侵害にはなりません。これについては最高裁お墨付きがあるので安心していい。

要するに「馬はnmmnじゃねえ」ってことですわ。軍艦や刀がnmmnじゃないのと同じですね。

2.『ウマ娘公式に対する法的な権利侵害になるか?

A.なり得る。

今回の問題キモはここで、完全オリジナル作品なら「馬主権利侵害にはならない」で終わる話だけど、そもそもウマ娘』はCygamesコンテンツで、つまりCygames著作権を持っているわけで、『ウマ娘』の二次創作は法的にはそちらに引っかかる可能性がある。

ただ、キャラクターは『アイデア』であって『創作的表現』ではないので、キャラを利用したBL同人誌は著作権侵害にはあたらない」という判決知財高裁で出ているので、明示的に『ウマ娘』の名前を出してなければセーフ説はワンチャンある。「栗毛で物腰柔らかでロングヘアで左旋回の癖があるサイレンススズカという名前の馬耳の女の子」は「アイデア」であって「表現」ではないので、具体的にアニメ1期7話のこのシーンの構図パクってますよね? みたいな「表現」に対する著作権侵害が指摘されない限りは法的には逃げ切れる可能性はあるのでは。

そうはいってもお気持ちには配慮すべきでは

A.法的根拠のないお気持ち配慮するのは自由です。

上で書いたことはあくま法律面での話なので、「馬主さんを不愉快気持ちにさせたら嫌だな」といった配慮自由にすればいいと思います

でも、まるで法的根拠があるかのように勘違いしているのはよくないです。法的には『ウマ娘』でどんなエログロをやろうが馬主側の権利侵害にはならない、という事実は共有されているべきでしょう。その上でどんな配慮をするか、そもそも配慮をするべきか否か、って話。

ウマ娘公式があれだけ持って回った言い方になってるのも、つまりそういうことでしょ。法的にはCygames馬主の機嫌をどれだけ損ねようが自由ゲームを作る権利はあるし、エロ同人馬主権利侵害にはならないけど、Cygames側としては彼らの気持ち配慮したいし、ファンにも配慮してほしいってことよね。

ファン側がそこを汲んでエロ自粛するというのは自由です。でも、それが「自粛であるという事実認識は共有されていないとおかしい。どんな価値判断をするにしても、前提となる事実が間違っていたらお話になりません。当然ですね?

要するに

「『ウマ娘』のエロ同人馬主に対する権利侵害!」というのは法的に間違いであり、デタラメ法律論を振りかざして他人を萎縮させようとする人の言うことに耳を貸す必要はありません。

「『ウマ娘』のエロ同人馬主さんの気持ち配慮して控えよう」という主張は法的に間違っていないので、みんな各自判断配慮するかしないか自由に決めればいいと思います

まあつまり事実価値判断ちゃんと分けようね!

最後まで読んだやつは推しウマ娘書いてけ

僕は、トウカイテイオーちゃん

2020-11-22

anond:20201122215425

大々的に金取ってるならパブリシティ権問題にはできるな。

で、ナマモノでそういう例どれくらいある?

プライバシー権基本的写真についてのものなので無理だろう。

名誉毀損もあり得なくは無いと思うが、まあ薄いだろう。

2020-10-11

好きな歌手商売に利用されて勝手不快になっている一ファン戯言

私はシンガーソングライターAを贔屓にしている。

Aは邦楽歌手として幅広い世代に知られ、ヒットソングを何曲も出してきた。

またその歌詞は、平易な日本語が組み合わさっただけなのに、独特の不思議世界観を持っている。

私もこの世界観に大いに惹かれたファンの一人である


先日、TwitterフォローしているAのファンが、ある投稿リツイートした。

その内容は「野菜を題材にした、Aの楽曲替え歌歌詞」で、それを見て興味深いと思った。

というのも、替え歌は色々な人がよくやっているが、数々の野菜に注目したものは初めて見たからだった。

そのツイートはやがてタイムラインに埋もれて行った。


それから数日後、同じファンツイートに目を疑った。

件の替え歌披露したアカウント主Bから野菜の詰め合わせセットを購入したという内容だった。

実はBは野菜を専門とした小売業者で、Aのファンだという。

そして店名や商品名に、Aの楽曲名が使われていた。

これを見た私は非常に不快気持ちになった。


歌手名前曲名あやかった店などいくらでもあるはずだし、Aの曲名を冠したカフェファン経営していることも知っている。

なぜ私はBに対してだけ不快になったのか、不快の中身は何なのか、考えた。


まず一つ目、私と同じファンのはずの人間が金儲けのためにAを利用したことに対する怒り。


Bのフォロワーは千人もいないし、替え歌ツイートも決してバズってはいなかった。

また使われている曲名アルバム曲の中でもマイナーな部類のものであり、「日本語平易な名詞である

Aのヒットソング商品名にするならともかく、コアなファンではない人達には、商品名一見しても意味がわからないだろう。


しか替え歌一年上前から継続して作成ツイートされており、その間に商品説明ツイートが挟まっている。

現にBのフォロワー共通ファンとしてBをフォローし、(恐らくそれがきっかけで)顧客として商品を購入した。

私の目には、Bが「商品名」と「替え歌」によって商品と何の関係もないAを無理やり結び付けて、宣伝に利用している様にしか見えなかった。

商売は厳しいものだ。ライバルと差を付けなければ売れない。

その差に自分の好きなものを利用された、そこに私は怒っている。


蛇足:Aの曲名を冠したカフェに腹立たないのは、売上を左右する店の雰囲気に影響する

BGM」にAの曲を起用し、店主が使用料を然るべき機関に支払っているからだと思う)


二つ目、Bの行動が法律的には全く問題ないことに対する腹立たしさ。


Aの公式ホームページには、著作権パブリシティ権に関する注意喚起が明記されている。

仮にBがそれらに違反しているならば、私は即座に公式ホームページの問合せフォームからこの件を報告するだろう。

しかしながら、曲名著作権範囲であるし、Bのタイムライン公式写真イラストは一切載せられていない。

Bは法を犯していない。でも営利は得ている。

有名な食品会社が同じことをしたらどうなるか。コンプライアンス違反を問われないだろうか。

私は部外者であるにも関わらず、このことに勝手に腹を立てている。


最後に三つ目、Aの楽曲序列を付けられたことに対する憤り。


Bの商品ほとんどが、野菜の詰め合わせセットである

野菜の種類や数によって価格の異なるセットが数種類用意されており、それぞれに異なる楽曲名が付けられている。

それぞれの曲に、異なる値段。

仮に「松」「竹」「梅」という曲があって、それらが高額な順に付けられているならまだユーモアを感じられただろう。

しかしそうではない。曲に序列など存在しない。

自分の好きな曲を軽く扱われたことに、私は憤っている。


フォロワーがAのファンばかり、かつBもフォローしている人が複数いるアカウントでこんなこと呟けないし、

Bに見つかって訴えられでもしたらアホらしいので、ここにひっそり垂れ流す。

2020-06-23

テレビに出るのって 名前がしれわたっちゃうから プライバシーが無くなる

パブリシティ権かいう 嫌がる人も多い

だけど 作品を作っていると そうもいかない このへんは 理系の 痛いところ

2020-02-08

【再掲】『撮影する権利』と『盗撮』の狭間

実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影した上で、その写真販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前にそもそも法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

まり原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物ただちに訴えることが出来るかというと厳しい。

ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルコメントをつけたらまた別であるというのが現状である

2019-07-15

anond:20190715142217

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_23/n_7602/

パロディネタにされて怒るのは理解できるしそこは特におかしいことだとは思わない。でもこのレベルで何らかの権利侵害していると言われたり必ず許可を取らなければならないと主張されたりするのなら首を傾げるな

そもそも仁義」やら「スジ」という不文法排除するための成文法だと思うんだけどなあ。「スジ」を要求するのは反社への第一

なんで閣下が怒ってるかって肖像権でもパブリシティ権でもないと思うけどな。本人やマネージメント一言なかった事を怒っているわけで、「芸能界村」の掟破りは村八分の元になりますので気をつけて下さいという話。

契約法律問題かと思ったら気持ち問題かよ そーゆーことだからファウストに出し抜かれるんだっつの

これやると、似顔絵系の漫画は全部ダメなっちゃうからなあ。

2018-12-22

許諾を頂く道理は無いが、許可を頂くべき?

忠犬ハチ公」の彫像広告に使っても問題いか

http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/chitekizaisan01.html

 第46条 美術著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

 ただし近年は、誰もが知り得る著作物美術品、建築物)を第三者写真などで使用する場合顧客吸引力や経済的価値が高いことを理由に、パブリシティ権を主張するケースが見られる。通常パブリシティ権肖像権など「ヒト」に認められているもので、「モノ」には認められていない。しかし、上記理由から建築物や美術品の所有者などから「モノ」に対するパブリシティ権、いわゆる「物パブ」に対する経済的対価を求められるケースがある。

 そのため、公開の美術品などの写真広告使用する場合は、対象となる所有者や製作者、またはその作品管理会社に許諾を求めるべきである

許諾を頂く道理は無いが、金を要求する人がいるので許諾を求めるべきであると言っているの?

なんだそれは?

法律にも判例にも根拠のない金銭要求はする方が悪いと思うけど?

これってマフィア因縁を付けられてても、その因縁自体は認めるべきだって言っているのと変わらないのでは?

2018-11-28

権利関係」という曖昧表現

ネットコミュニティーを見ていると、「権利関係問題で」「権利関係でどうの」というコメントをたまに見かけることがある。

この「権利関係」というのが曖昧で分からない。知的財産権の事だとは文脈で分かるが、著作権なのか商標権なのかパブリシティ権なのか他の権利なのか何を言いたいのか?

違法になるような知的財産関係法律がないという意味で「権利関係問題は無い」と言うのなら分かる。しかし、権利関係問題があると主張するのに、何の権利なのか大まかにも示さないの不自然では無いだろうか。

著作権のなかでも細かく指し示してほしいと言っているのではない。例えば著作権商標権パブリシティ権くらいの言い方で良いのである

思うに、知的財産権が分からないが、なんとなく問題がありそうだと感じたので権利関係という曖昧表現をしているのではないだろうか。

具体的に何の権利なのか、判例はあるのか、弁護士見解は等、そういうのが多分本人にも分からないのだろうと思う。

からないが、どれかに引っ掛かりそうだと何となく感じただけなのでこのような表現になっているのではないだろうか。

大体そのような時に、著作権商標権パブリシティ権等の観点からコメントを私が確認すると、的外れな事が多いと感じる。

まり権利関係問題」なんて実際には無いケースなのに、「権利関係問題」だと書かれている。

私は有資格者ではないので、弁護士弁理士解説を参照しながらの確認にはなるが。

なお、どの権利であるかを名指ししていても、それが正しいとは限らない。特に知的財産権分野は嘘情報が多い。

2018-11-17

anond:20160510220217

弁護士解説はどう?

人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。

 例外的に、人々が「ヒカシュー新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。

 最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり商標権パブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。

 こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である

 だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。

2018-11-15

ピンク・レディーパブリシティ権問題解説

ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人写真利用とパブリシティ権を考える」

https://www.kottolaw.com/column/000371.html

ブログを見ていたらパブリシティ権判決が紹介されているのを見たので、弁護士解説をまずは読んだ。

そして、本判決は、顧客吸引力を有する者の肖像等の無断使用であっても、正当な表現行為等として受忍されるべき場合もあると判示した上で、具体的には「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法パブリシティ権侵害となるとの判断基準を判示しました。

また、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」として、以下の三類型*が挙げられました。

  ①肖像等それ自体独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合

  ②商品等の差別化を図る目的肖像等を商品等に付す場合

  ③肖像等を商品等の広告として使用する場合

補足意見とあわせて読むと、本判決判断基準により、肖像等の利用がパブリシティ権侵害構成するケースは、相当程度限定されるよう理解されます

商業活動としての報道全般パブリシティ権侵害判断されるべきでないことは当然として、商業活動であるだけでパブリシティ権侵害肯定する要素として重視されるような、曖昧ないし非限定的な判断基準採用されては、肖像等の利用を含む表現行為が過度に委縮しかねないように思われます

判決判断基準は、肖像等の利用をともなう表現活動に対して、一定行為規範を示すもの評価できます

有名人知名度を使って商売するなと訴えたところで、そう簡単には通らないらしい。

どのような様態であるかがこのように問われるとの事。

2018-10-12

anond:20181012123439

なるほど、それは著作権パブリシティ権に基づいてキズナアイ側が求めるなら差し止め権利があるとするべきでしょうね。

2018-06-24

差別に関する利用規約を調べてみた

大雑把なまとめ

差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲーNAVERniconicoYahoo!JAPAN ※すべて「他者権利侵害禁止」などの記載のみ

差別」の具体例が出てこないのは AbemaTVLivedoor小説家になろう

差別」の具体例が一番多いのが Facebookはてな11種 ☆はてな優秀!えらい!

ユニーク差別の具体例

Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)

はてなの「収入

YouTubeの「従軍経験

メジャーサイト利用規約から差別に関する部分のみ抜粋ドメインアルファベット順)

対象にしたサイトはてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。

URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます

AbemaTV

ttps://abema.tv/about/terms

第8条(禁止事項)

(5)当社または第三者を不当に差別しまたは誹謗中傷する行為、当社または本サービス名誉・信用を毀損する行為

Ameba

ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html

第13条(禁止事項)

4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。

(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者中傷したり、名誉を傷つけたりするもの権利侵害するもの

人種民族性別信条社会的身分居住地身体的特徴、病歴、教育財産等による差別につながる表現・内容の送信

Facebook

ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/

12. ヘイトスピーチ

Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種民族国籍信仰性的指向性別ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるもの理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護提供しています

GREE

ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc

9. 禁止行為について

(1) 反社会的行為

i. 民族人種性別・年齢等等による差別につながる表現掲載行為

はてな

ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule

第6条(禁止事項)

2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的不適切行為を行ってはなりません。

b. 人種民族信条性別社会的身分居住場所身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別表現行為

Livedoor

ttp://www.livedoor.com/rules/

1.4 禁止行為

1.4.1 禁止事由

3.他者差別もしくは誹謗中傷し、他者名誉もしくは信用を毀損侮辱し、もしくは業務妨害する行為、または、そのおそれのある行為

モバゲー

ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html

第5条 モバゲー会員記述情報について

1.~前略~モバゲー会員は以下の情報記述することはできません。

d. 特許権実用新案権意匠権商標権著作権肖像権その他の他人権利侵害するもの

NAVER

ttps://help.naver.jp/rules/

第3条(禁止事項)

(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的表現露骨性的表現、その他反社会的な内容を含み他人不快感を与える表現投稿掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。

(3) 当社または第三者権利著作権商標権特許権等の知的財産権名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為

niconico

ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline

3.コンテンツによる表現の自由は無制限ではありません

他者権利侵害する行為

例)

他者名誉社会的信用、評判、プライバシー侵害する内容

他者基本的人権著作権等の知的財産権、その他の権利侵害する内容

note

ttps://note.mu/terms

8.禁止事項

差別につながる民族宗教人種性別・年齢等に関するもの

小説家になろう

ttps://syosetu.com/site/rule/

第14条 禁止事項

3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

Togetter

ttps://togetter.com/info/terms

第6条 禁止行為について

4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉プライバシー権パブリシティ権肖像権若しくはその他一切の権利侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為

7. 国籍民族人種社会的身分性別思想、信教、又は年齢等に関する差別的な表現一般ユーザーが感じ得る行為

Twitter

ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules

攻撃的な行為ヘイト行為

ヘイト行為: 人種民族出身地信仰している宗教性的指向性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為脅迫嫌がらせ助長する投稿を禁じます

Yahoo! JAPAN

ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html

第1章 総則

7. サービス利用にあたっての順守事項

(2) 社会規範公序良俗に反するものや、他人権利侵害し、または他人迷惑となるようなものを、投稿掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為

YouTube

ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja

悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人集団に対する暴力助長したり差別扇動したりするようなコンテンツを指します。

人種または民族出自

宗教

身体障がい

性別

・年齢

従軍経験

性的指向性 / 性同一性

2018-06-21

anond:20180620215924

そんなものわざわざ見せなくても良いと思うけど、いるかもしれないね

でも馬のパブリシティ権利で仮に裁判になったら、馬の飼い主の方が負ける。実際に馬の飼い主が負けたことがある。エロ同人ではないけど。

2018-06-20

馬にパブリシティ権利なんて存在しない。

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106

 『ウマ娘 プリティーダービー同人の件で勘違いしている人と訂正している人がいたので、便乗して書くね。

馬にパブリシティ権利なんて元から存在しない。

から法律上の話をすれば、馬の名前なんて許諾なくとも好き勝手使えることになっている。

馬の飼い主は心情的には納得しがたいかもしれないけど、いや、馬に限らず動物の飼い主は納得しないかもしれないけど、法律上動物は物扱いだ。

からペット肖像権存在しない。

かといって、犬や猫を見て、ただの物だとは誰も認識ないし、生き物に対して物呼ばわりは冷たいイメージはするだろう。

でも法律権利の話を始めたら、馬は物扱いだというのが答えとなる。

 下記の記事が分かりやすい。

https://www.kojimatokkyojimusho.net/hanketsu/h20.html

2018-05-31

【追記あり】芸名使用権限とは擬似著作権か?

http://www.officethirty.com

広瀬香美騒動について。

芸名使用権限なんて規定はあるの?これも擬似著作権人物と一体になっているわけではないから、パブリシティ権とも呼べないよね。

芸名無断使用損害賠償請求も辞さないそうだけど、実際に裁判になったらこ会社が負けるのではないかという気がする。

会社が勝つところは想像できない。

命名者に対して敬意を払え位は言えても、法律問題を持ち出した時点でこの会社が負けると思う。

というか、自分会社社長を「平野ヨーイチ氏」というのも驚きだった。

【追記】後に報じられたところによると、「芸名については、命名した平野氏に権利がある旨を含んだ覚書をデビュー時に作り、広瀬サインしていると説明。」との事であり、擬似著作権ではなくて、主張する根拠はあるらしい。

https://www.daily.co.jp/gossip/2018/06/02/0011316452.shtml

2016-05-02

肖像権 パブリシティ研修

報道被害・・誇張によって誤認してしまう内容

報道の自由 国民知る権利 VS 被報道者のプライバシー

個人情報プライバシーの違い←テストに必ず出る

一般人プライバシー芸能人プライバシーの違い

肖像権パブリシティ権試験出る

写真家モデル撮影

モデル肖像権 写真家著作権

肖像権・・写った人の権利

原則 期末出る。

肖像権・・自分肖像他人勝手に使わせない★人格権利★のこと

パブリシティ権・・★顧客吸引力★がある肖像名前の利用を専有する権利のこと(有名人芸能人商業的な価値がある人のみ持っている。

人に備わっている顧客吸引力を中核とする経済的価値(パブリシティ価値)を保護する権利プライバシー権と同じく人格権に根ざ


顧客吸引力を利用するものであればパブリシティ権侵害

自分文章にまとめよう

とうこう

2015-07-24

【再掲&修正】『目の前のオッサン、キモイ』で撮影うpは罪になるか

「目の前のおっさん、きもい(笑)」 若い女性の中高年盗撮、SNS投稿で訴訟も (1/3) はてブ 関連。

実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮しても罪にならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html (註・このページの情報は若干古い)

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影した上で、その写真を販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって10年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

何が言いたいかというと、公共の場所にいる男性を無断で撮影し』『キモイとか犯罪者予備軍とか書いてブログツイッターにアップ』した場合被写体となった男性は(もちろん女性でも同じだが)撮影者を肖像権人格権)の侵害民事訴訟を起こすことができるだろう、ということだ。刑事上の罪になるか、というと3で書いた迷惑防止条例の『著しく羞恥』に引っかかれば可能性はある。

2015-06-11

話題のあの本はまったくの別の第三者によって書かれていた

って言う妄想

元少年A」というペンネームは彼がパブリシティ権占有してるのか。第三者勝手に使ってよいのか?

2014-08-17

朗報】男を盗撮するのも犯罪になりました

え、何を今更? と思う人がいるかもしれないが。実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮しても罪にならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html (註・このページの情報は若干古い)

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法律がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。表題はそういう理由

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影し、その写真を販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって10年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

何が言いたいかというと、公共の場所にいる男性を無断で撮影し』『キモイとか犯罪者予備軍とか書いてブログにアップ』された場合被写体となった男性は(もちろん女性でも同じだが)撮影者を肖像権侵害で訴えることができるだろう、ということだ。

2012-05-17

http://anond.hatelabo.jp/20120517123355

一つだけツッコミ

タレントは公人ではない。

プライバシー個人情報コントロールする権利)権という権利観点からすれば、一般の人にとっては自分日常勝手に公開されない権利だが、政治家芸能人といった”有名人”の場合はこれに『私生活の平穏を害しない範囲で』という但し書きがつく。ジャニーズ追っかけマップ訴訟では、本人の自宅住所・電話番号を載せることは差し止められたがそれ以外の情報を載せた上で出版することは認められた。公人の定義はいまだ存在しないが、有名政治家芸能人は間違いなく公人。

むしろ虚構新聞有名人、とりわけ芸能人名前使ってアフィリエイト収入得ているのがパブリシティ権侵害になる『可能性がある』。ただ、これに関する判例は無いに等しいので、どこか芸能事務所虚構新聞アンサイクロペディアに対して訴訟を起こしてみてはいかがでしょうか。きっと判例集に載るくらい画期的裁判になります

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