はてなキーワード: 医薬品とは
スーパーにモノがないのは、別に買い占めの影響だけじゃないと思う。
というより、買い占めの影響よりも他の影響が大きいのではないだろうか。
雪印集団食中毒事件がそうだったように、数時間の停電といえど食品工場や医薬品工場では大事故につながる。
当然、地震が起きたときに製造していた製品は出荷できないし、倉庫の原料も使えるかどうかわからない。
もちろん今もメンテナンス中だろう。
空調や水質が以前と同じ水準である確認をしてからでないと製造できない。
たとえメンテナンスが終わっても、ある種の製品を作る工場では輪番停電が行われる期間はほぼ稼働出来ないだろう。
多くの港が使用不能になっているし、普段このへんを走るトラックは物資を運ぶため東北と長野に向かってる。
そんなわけで、ミネラルウォーターや乾パンだけでなく、生洋菓子とか肉や牛乳もスーパーでは不足してる。
モノ不足を煽るつもりでも買いだめを肯定するつもりではないけれど、単純なパニック買いの結果としての物不足なのか、そうではない物不足なのかは遅かれ早かれわかってしまうことなんだ。
しかし、それを認めてなお、被災者たちのことを考え節約し必要以上のモノは買わないというのが正しいあり方なんじゃないだろうか。
http://anond.hatelabo.jp/20110314221640
http://d.hatena.ne.jp/nakamurabashi/20110315/1300127183
さすがにトイペを買い込むのは引く。
少々のパニックは仕方ないだろ。
2.現在の商品出荷状況及び今後の見通し
・現状
パスコ埼玉工場、パスコ利根工場の商品供給先である関東北部エリアの一部及び東北の一部にて出荷休止中。その他の関東地区の取引先については、中部、関西地区の工場からも商品移動を行い、品目を限定して出荷を行っている。
・今後の見通し
出荷休止エリアについては近日中に出荷再開の見通し。また原材料納入業者被災の影響で、一部の原材料の供給がストップし、菓子パン類一部の商品の生産が出来ない状況。今後も中部、関西地区の工場からの商品移動を継続しつつ、生産可能な商品に絞り込んで関東、東北地区での出荷量を確保していく。
3.被災地救援物資の供出
被災地への救援物資としてのパンの供出は、生産能力的な理由により、農林水産省からの要請に限定し、本日より対応を開始している。
明治ホールディングス 東北地方太平洋沖地震による影響に関するお知らせ
1.被害状況
下記の4工場が地震による被害等により一部操業を停止しておりますが、全力で復旧に努めております。
【菓 子】 関東工場(埼玉県坂戸市)、蔵王食品(子会社、山形県上山市)
その他物流倉庫の被害により製品供給に一部支障をきたしております。
【医薬品】 北上工場(岩手県北上市)、小田原工場(神奈川県小田原市)
雪印メグミルクは千葉、茨城、宮城の市乳3工場が生産再開メド立たず
サッポロホールディングスは千葉工場で16日から出荷再開も仙台工場はライン一部崩壊で再開メド立たず
丸八倉庫は仙台営業所が一部被災。被害軽いもようだが、安全性確認に要時間か
アサヒビールの福島工場と茨城工場が製造停止、他工場から振り分けるもフルカバーは困難か
キリンホールディングスの仙台工場と取手工場が稼働停止で再開メド立たず
文書内の行為を実践した際の免責に関しては全力で逃げますので、
性別 男
年齢 20代前半
身長 165
BMI 35→30
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3
国内でも処方されているらしいが、いちいち通うのも、ふんだくられるのも嫌なので
シブトラミンを配合している、ジェネリックの医薬品オベスタットを選んだ
「輸入代行 オベスタット」でググり、100錠ほど注文、どのサイトでも6千円以下で購入可能
といっても昼間まで寝て、すき屋で大盛り牛丼を食って家に帰ってきたら届いてたので
夜間の仕事をし、休憩時間に大盛りのカップめん、おにぎりを購入
机に戻り、コンビニで買ってきたおにぎりを1つ食べ始め食べ終わる頃には
「もう食べたくない」「これ以上食うのはやめよう」
という感覚があることに気がついた
ただ、頭も冴え渡っていたし、その後の力仕事も問題なくこなせていた
頭も体も問題はないが、昨日の食べなかった晩飯を見ても
「食べる必要はない」と思った。
食べることは好きだし、お腹いっぱいになることにものすごい幸せを感じていたが
まったく興味を失ってしまった
昼になっても、まだ何かを食べたいという発想が出てこなく
食うことによる暇つぶしができなくなってしまったため、外に散歩がてら遊びに出た。
水分は細かくとっていたが「さすがに何か食べないと危ないのかも」という怖さがあった、
20年間気がつかなかった事に気がついた。
というか、どんな所に行っても「食に関する誘惑」が存在している。
クソあたりまえの事に気がついたのは、その「食に関する誘惑」が
家に帰る頃には、「ついに脳が壊れたか…」と思い始めていたが。
「おいしそうだなぁ」と思えるようになっていた。
淡々と用意し、食べ始め完食、どうやら無事に薬が切れてきたらしい
ふだんなら24時間も食べなければ、お腹がはちきれんばかりにドカ食いをするはずが
その日は休みだったが、朝起きると普通にお腹がすき、コンビニでおにぎりを2個買い
家で食べる、強烈な食欲もなく、まるで昨日24時間食べなかった事がうそのように
いつも通りに戻っていた、「投薬を中止することで元に戻る」という確信を得て
食後一錠飲んでから、遊びに
やはり昼、晩ともに、食欲を感じなかったが、何かを食べようと思えば食べれる
「食欲がまったくなくて食べれない」という不健康な状態ではなく
「食べることをはじめることも、終わらせることも自在」になっている
薬が効いてる時は、おいしそうなラーメン屋を見ても「食べたい食べたい食べたい!」という
意欲もないので、「食事に固執しない人」に生まれ変わったようだった。
長年の習慣は恐ろしく、癖で大盛りを選んだり、自炊の時にたくさん作ってしまうが
食べようと思えば食べれるので、カロリー制限を「考える」必要があった
ただし、減らすことに絶望だったり苦痛を覚えることはなかった。
ラーメンの大盛りをおいしく食べたいと思えば、一日薬を飲まなければ
次の日にはラーメン屋の看板を見ればよだれが出て、ウキウキしながら
いつものように食べ始めることができていたからだ。
しばらく乗っていなかった体重計に乗るとすでに5キロ落ちていることがわかった
デブは体重が減りやすいとはいえ、運動せず、苦痛もなく、だらだらと減っていく
それがこの薬のすごさであることに気がついた
その時点ではある感覚がしっかりと根付いた、「数字が減っていくと楽しい」
すでにこの時点で継続さえすればダイエットは成功すると確信していたが
それがシャワー浣腸だった
http://www.sexyboy.jp/note/note53.html
「男が一人暮らしを始めて最初にすることはオナニーの研究である」
オナニーの試行錯誤をしている時に経験があったので抵抗はなかった
これを直腸だけではなく大腸に至るまでやると、未消化の便が大量に出る
当然、筆舌しがたい状況になるが、やればやるほど体重計の数字が減る
投薬増量による効果は持続時間の延長と、食欲の完全排除を感じた
食事はあくまでも機械的に行なった
食事を楽しみたい、または付き合いで大酒を飲み、食う用事があれば投薬をいったん中止
『急に痩せたけど大丈夫?』とか『なにかの病気にかかった?』と心配されるようになった
自分自身は苦痛どころか気持ちよくて、死ぬほど食っても取り返せるので
心配することはなかったが、あまりに急激だったため、投薬を中期的に中止することを決意
そこから、また普段どおりの無意識の大盛りをするようになったが
胃が小さくなっていたため、大盛りを頼んで残すのようなことがしばらく続いた後
3キロほど増量、しかし、それ以上のリバウンドは発生しなかった
98キロ→83キロの気持ちの良い減量期間が終わった、薬もまだ20錠は残っていたので
結果的に1錠/1dayを超えなかった事になる。
特に心配されることもなくなった。
よく語られる、痩せたことによるポジティブな要素よりも、
食欲のコントロール、食事の楽しみ方の広がりを得ることが
とてつもない有意義を生み出した.
いっちゃいましゅうううううううううとか遊んでたし
痩せるよりも、そっちの開眼がやばかった。
初めて増田を使ったから、なんだかよくわからないトラックバックの投げかたしてしまった
医薬品として売ってないあたり、たぶん花粉症の症状を軽減させたデータの裏は取れてないんだろう。
陽性荷電した高分子を利用した商品で有名なものを言えば、たとえば髪の毛のリンス剤や柔軟剤とか。
蛋白質は陰性に荷電しやすい。
なので、たとえば陰性に荷電しやすい髪の毛や羊毛の荷電をキャンセルすることによって、毛同士の反発を減弱させて広がりを抑える。
逆性石けんでググったらWikipediaがヒットしたので貼り付ける。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%86%E6%80%A7%E7%9F%B3%E9%B9%B8
クリスタルヴェールというものを初めて知ったので成分をみないとなんとも言えないが、たぶん成分的には似てるんじゃないかな。
柔軟剤やヘアリンスの成分なら安全性のデータもあって認可もおりやすいだろうし。
やはり生体分子なので。(生命体の体は陰性荷電した高分子と、陽イオンミネラル類と水で出来てるといっていい)
とはいえ、イオンにトラップされてるというよりは、クリスタルヴェールとやらを塗った部分の水や油の膜にトラップされる花粉のほうが圧倒的に多そうな気がする。
この仮説なら、たぶんヘアリンスでも同じ効果が期待できるんだが、だれかヘアリンスを鼻の下に塗って効果を検討してくれないかな?
補足 横ネタ
ホメオパシー は 科学的か? という 命題に対する2つの答え
1 科学的の意味は多様であるが、非専門家においては、科学的に証明されていない、効果がない という意味で非科学的という言葉が使われることがある。
2 ホメオパシーには諸説あるが、ブラセボ効果のような心理学的効果は存在する。
3 ホメオパシーには、薬学的効果は現段階では、有意義に証明されているとは言い難たい。(少し譲って、議論中である)
4 よって、ホメオパシーは、十分に証明されてない、否定されている学説が主流であるという事を前提として
日常会話で ホメオパシー は 非科学的と使われる分には 一定の合理性がある。
A ホメオパシーは 医学が発展途上の際に 薬を飲めば直る という誤った知識が広まっていたことを1つの背景にしている。(以後 暗黙的にホメオパシーはという前提でを省略する)
B 貴族の奥様方などが、善意から 高価な薬を他人に飲ませる 飲ませたいという要望があった
C しかし、医薬品・医薬部外品などの分類が十分に出来ていなかった時代、薬の投与を素人が行うことは危険であった。
D しかし、善意の薬の配布という事は、禁止しても科学的知識がないから行っているという層なので、実施されてしまう
E こう言った自体を防ぐために、偽薬を配布することには一定の合理性がある。
F 偽薬の配布には偽薬であるので、偽薬に効果があると虚偽の申請をする必要があるが、それは科学的である。
回答2 ホメオパシー は 科学的(薬物の乱用を防ぐための偽薬配布という目的に対して)
元来、薬物の乱用を防ぐための偽薬配布メソッドであるホメオパシーに対して、薬理的効果を追求することは合目的性という観点から非科学的であるし、必要悪の世界なので、悪い行為であるという指摘はナンセンス。
よって、ニセ科学の合目的性を考えず、異なる合目的性を主張して非科学的という行為そのものは非科学的である。
ニセ科学その物は、パニック防止、誤用防止などの心理学的な分野から施工されている事があるので、そういった、分かってやっているものに対して
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
http://www.nikaidou.com/archives/4102
ちょっと薬関係に関わった経験からいうと「死ぬこともある」。
白い巨塔の財前教授みたいに、肝臓まで行っちゃったあげくリンパまで転移してたらさすがに生存率は低いと思われる。
金をもってても、良い医者にあたらなければどうしようもない。財前教授はどっちももっててもダメだったけど。
リステリン6もそうだけれど、日本の医薬品認可というのは欧米に10年遅れて認可されるのは事実だ。
これもまあ、お役所仕事の典型みたいな話で、慎重に慎重に審査を重ねてやっと大丈夫と思われるであろうたぶんおそらくきっと、とこの冗長な文章ほどに長い時間をかけて、認可しても自分の責任にはならないなーと確認してから認可している。まあ、おかげで安心という面もあるのだけれど。
自分の聞いた話では認可されてない新薬もらいにハワイまで行く羽目になってる人もいた。
ただし、これも新薬の情報を知らなかったらどうしようもない話で、ここらの情報収集は医者によってあたりはずれがかなり大きい。自分は持病持ちなのだが、医者変えるまで三年効きもしない薬をありがたがって使っていた。良い医者にあたるまで10人以上は変えたと思う。ちなみに自分は年収120万のど貧乏人であったが、足をつかって稼げばかなり違ってくる。また足を使える程度に健康だったのも幸運だった。
今の医者は街の診療所(ただし、医師は私の疾患について専門で、医師自身で勉強を続けている上に機材も最新鋭である)で、誤診したところは大病院という漫画みたいな話だった。
■ 薬を認可する役人のあたりはずれがとても大きい(複数の案件を一人で抱えているので、重要度の低いと判断されたものは後回しにされる)
■ 保険のシステムとして薬を乱発したほうが儲かるので、「予防医学」という概念がとても薄い。
ここらあたりの情報が錯綜し、情報と金を持っているもの及び地域格差なんかがからみ合って、金持ち勝利といいたいんだと思う。
■ とりあえず落ち着く。今病気でも健康でも、明日隕石が降ってきたら確実に死ぬし、交通事故にあっても死ぬ。パニックは情報収集と判断の敵だ。
■ 目の前の箱を利用しまくる。とりあえず、大病院だからといって正しいとは限らない。自分の疾患を専門にしている学会を探し出し、その学会に属している医師に診断をうけたほうがいい。ただし、今掛かっている医師の診断には必ず従うこと。勝手に投薬・診察を打ち切らない。
■ 同じ病気の人と合う。患者会があればそこに入る。入ってくる情報の量が格段に違う。励ましあうことで心理的にもかなりちがってくる。
■ 信じるのは西洋医学のみにすること。とかく病気になると心が弱くなってホメオパシーだの民間療法だのにも手がでるが、薬効があるなら製薬会社が儲け口をほうっとくはずがない。彼らの持っている薬より効き目があって云々とはよく聞くが、製薬会社の開発した薬より民間療法が効くなら、莫大な金と陰謀を駆使して民間療法を弾圧するより製薬会社はとっくにその薬の特許を買いにでているであろう。
■ 健康なうちに保険には入っておく。…自分の場合は手遅れだったが。
この状況はなんとかならんのかと考えてみた。
■ まず薬価を下げる。いくらなんでもとりすぎだ。法律で利益率をあるていど抑えるとかしてもいいはず。薬価の利益を医師・看護師の給与報酬に当てれば診療報酬目当てに薬乱発ということも避けられる。
■ 医師・看護師の講習会を設け、医師・病院による情報格差を是正する。可能であれば担当局の職員も講習を受ける。
■ 疾病ごとの専門医を簡単に調べられるようにする。遠方であれば旅費も保険負担できるようにする。
■ 薬・新治療法の認可については役人だけでなく医師もいれて役人の負担を減らし、スムーズに認可を行えるようにする。
とりあえずこれくらいしか思いつかなかった。乱文乱筆、長文についてはご容赦ください。
ttp://www.rah-uk.com/case/wforum.cgi?mode=allread&no=3197
翌日から赤い発疹や肌のガサガサが増えてきて、皮膚をこすって傷ができ、血や薄黄色の液が出るようになりました。(Hep,Mercを飲みました)
「毒出ししているんだろうね」と主人と苦笑いをしていますが、少し辛い気持ちになります。
まずホメオパシー用語を理解しないと何を書いているのか分からないと思う。
というわけで翻訳。
病院で子供を出産したら医薬品(毒)を体に注入されてしまったので、解毒作用のある薬害出しレメディ(砂糖玉)をいろいろ飲ませたら湿疹ができた。
湿疹を抑えるために別のレメディを処方してもらったら膿ができたけど、毒が体の外に出ている証なのでよかったよかった。
赤ちゃん・・・(´;ω;`)ぶわっ
ところでレメディの成分って何?
鉱物、植物、動物までは漢方にもあるけど、その他に宝石や病原菌なども入っている。
「ラシミール 医療用医薬品 - ノバルティスファーマ」 http://www.lamisil.jp/
「ラミシール外用液1% 添付文書」(ノバルティスファーマ株式会社) http://www.novartis.co.jp/product/las/pi/pi_lassol02.html
「ラミシール外用液1% くすりのしおり」(ノバルティスファーマ株式会社) http://www.novartis.co.jp/product/las/si/si_lassol00.html
QLifeお薬検索 http://www.qlife.jp/meds/rx12177.html
「成分一致薬品」(医薬品情報 サイト イーファーマ) http://www.e-pharma.jp/dirbook/contents/data/seibun/2659710Q1078.html
「抗白癬外用薬(医療費のお話)平松皮膚科医院」 http://hiramatu-hifuka.com/hoken/yakuka01.html
「格安処方薬ジェネリックで得する術 極意は「2度のオーダー」」(日経TRENDY) http://202.214.174.123/article/column/20090624/1027230/?P=2
http://www.afpbb.com/article/war-unrest/2731691/5823544
http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/25/gaza-flotilla-aid-attempt
イスラエル、一万トンの支援物資と40を超える国々からの800人活動家・政治家をのせた、8隻の船団を阻止すると言明
2010年5月25日エルサレム発 ハリエット=シャーウッド記者
・ 何千トンもの建材・医療器具その他の支援物資をのせた8隻の船は、数日後にガザへ出航するように準備している。パレスチナ地域の封鎖を破ろうとする船を阻止すると言明しているイスラエルと対峙することになるだろう。
・ 3隻の貨物船と5隻の旅客船は、キプロス島とガザ地区の間の公海で集合し、ガザ市へ向かう計画だ。イスラエル軍は船団を阻止し、イスラエルのアシュドッド港へ曳航すると予想されている。
・ トルコから3隻を含む船団のたちあげには、アンカラの支援を受けた人道支援グループ、IHHが関わっている。トルコとイスラエルの外交関係は、イスラエルが2008-09年の3週間戦争の火ぶたを切ってから悪化している。船団の阻止は両国間の緊張をいや増すだろう。トルコ首相エルドアンは船団を通すようイスラエルに呼びかけた。
・ イスラエル外務省広報官パーモアは「この件はイスラエル=トルコ関係をさらに複雑化させるかもしれない」と語った。
・ 船団には、一万トンの貨物と、40を超える国々からの七百人から八百人の活動家と政治家が乗っている。貨物は、建材・医療品・学校で使う紙を含む。歯科手術機器一式を積んだ船もある。ガザの子供たちへのクレヨンとチョコレートも積まれている。それらは寄付で賄われた。
・ 船団をたちあげたフリー=ガザ=ムーヴメントのバーリンは、「私たちはガザ地区の封鎖を破り、百五十万のパレスチナ人を飢えさせる権利がイスラエルにないことを世界に伝えようとしている。ガザの人々によるインフラ再建のため、死活的に重要な物資を運んでいるのだ。」と語った。
・ 約三年前にパレスチナのイスラム主義運動ハマスがガザを掌握してから、イスラエルはガザを経済封鎖しつづけてきた。ほとんど全ての輸出入は禁止され、限られた食料と医薬品の持ち込みだけが許可されてきた。
・ フリー=ガザは過去6回パレスチナへの支援船団をたちあげた。ここ3回はイスラエル軍により阻止された。今回はガザへの支援を届ける最大の試行となる。バーリンは、「これまでの船団で異議申し立てをしてきた。今回のは現実的な効果をもたらすだろう。」と語った。
・ イスラエル海軍はガザ沿岸20海里を封鎖していて、現地の漁業に壊滅的な影響を与えている。パーモアは「船団がガザの水域に入ることは許されないだろう。そこはイスラエルとの戦争を宣言した国の領域で、規制されずにガザへの出入りはできない。」と語った。
・ バーリンはイスラエルの脅しを糾弾した。「彼らはガザを占領していることを認めようとしないのだから、ガザ水域を規制する権利を持たない。私たちではなく、彼らの方が非合法なのだ。」一方、イスラエルは国際法の枠内で行動していると主張する。
・ トルコのフェリー、マーヴィーマルマラ号は今日アンタリヤに入港した。2隻の貨物船と一緒にギリシャからの船を待っている。「私たちは数日以内に集まって出航する。」IHHのホサインは語った。
・ ガザの国連機関の長ギングは、もっと多くの支援船の来航を催促した。「私たちはイスラエルがこれらの船を阻止しないと信じている。なぜなら海洋は自由だからだ。多くの人権団体が同じような段階を踏んで成功し、ガザの包囲を破ることが可能なことを明らかにしてきた。」
・ 今週初め、3週間の軍事紛争で生じたインフラ被害の4分の3が、封鎖のために修理されないでいるという国連報告書が出た。
・ イスラエル首相報道官レゲフは、「人権活動家が人権を野蛮に抑圧している体制の弁明者として活動しているのは奇妙だ。ハマスは女性・ゲイ・クリスチャンを抑圧し、独立したメディアを潰し、全ての政治的反対派を破壊してきた。」と語った。彼は毎週一万五千トンの援助物資がガザに許されていると加えた。
・ 支援船団に抗議して、イスラエル市民の乗りこんだ何ダースもの船が週末の水域を占拠した。
・船
貨物船4隻
旅客船4隻
・旅客・貨物
一万トンの物資(以下内訳)
セメント
学校用20トンの紙
クレヨンとペン
・資金
DSMの改訂の度に、論議を呼ぶような追加があるが、今回も例外ではない。実際、マニュアルはだんだん厚くなっている。今回提案の改訂で最も不穏なのは、いわゆる医療の専門家が個人の性格を調査する際の方法が、ずうずうしく露骨な新方式になっていることだ。
変わった個性を持つ子供が、その個性のために奇抜な行動を見せると、精神疾患と分類されることになる。昔からこの基準で診断されてきたならば、モーツァルトやアインシュタインのように通常の枠組みから飛び出して新しい発想にたどり着く人は存在しなかったかもしれない。
「今日、7才のモーツァルトがコンチェルトを作曲しようとすれば、注意欠如・多動性障害と診断され、投薬で才気の無い『正常』にされるかもしれない」
性格の違いまで精神病と解釈するとなると、人間は個人的な義務を感じなくてよくなるが、同時にユニークな人間性を奪われることになる。自分で考えることができず、医薬品でコントロールされるだけの存在に貶められる。
この子(http://www.youtube.com/watch?v=6-owL1vM4nE)みたく飛びぬけていたり、見つけて伸ばしてもらえた子は良いのだろうけど、そうじゃない出る杭になっちゃった子は打たれるんだろうな。
医師の自殺率は高い。1980年代前半の英国における医師の自殺率は、一般人口に比べて、男性で3倍、女性で6倍である(a'Brook,1989)*1。最近の米国では、一般の男性に比べて、男性の医師は自殺を試みることが1.41倍だが、一般の女性に比べて、女医は自殺を試みることが2.27倍と高く(SchernhammerとColditz,2004)、女医の19.5%がうつ病の既往を自己報告している(FrankとDingle,1999)。
1967年から1972年の米国では、精神科医の自殺率は、他の医師の2倍である(Richら,1980)。自殺率が高いだけでなく、精神科医は医師の中で喫煙率が最も高く、禁煙に最も失敗しやすい(TamerinとEisinger,1972)。1980年代の米国では、男性の精神科医の7.1%、女性の精神科医の3.1%が、自らの患者と性的に接触している(Gartrellら,1986)。これらは1960年代から1980年代にかけてのデータだが、精神分析が流行していた当時の米国の精神科医たちは一般の医師よりもさらに不健康な人たちの集まりだったようだ。
全国自死遺族連絡会が2010年3月までに行った調査によると、自殺者1016人のうち精神科を受診、治療中だった人は701人で、69.0%を占めた。自殺者のうち飛び降り、飛び込みは197人で、自宅のマンションから飛び降り自殺を図った場合は全員が受診していた。また、自殺した20~50歳代女性も100%が通院していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100504-00000000-jct-soci
さて、このグラフは何を表しているのでしょうか?これはものの
示しています。
(中略)
精神科にかかる患者が増えるのも、抗うつ剤の売り上げが増えるのも
それが本当に患者のためになるのであれば、私は一切批判はしません。
しかし、私の知っている現実はそれと全く逆です。精神医療現場では、
患者の尊厳や命までも、精神医療産業の利益と比べてあまりにも軽視
されていて、不当な診断をされたり、知らされなかった薬の副作用で
被害に遭う人が本当に多くいるのです。
薬害エイズ事件は、患者の安全や命、尊厳が無視された結果、必然的
に生じたものでした。私は、抗うつ剤に限らず、向精神薬による薬害
は、薬害エイズ以上に大規模な問題であると考えます。そして、無用
に患者を隔離拘束薬漬けにしてきた精神医療は、ハンセン病問題を
はるかに超える規模の犯罪・不作為であると考えます。
http://blog.livedoor.jp/mizikanamondai/archives/50929735.html
昨今、気軽に精神科にかかろうといった風潮があるけれど、精神科について知るにつれ、よほどのことがない限りあまり近寄らない方がいい場所に思えてくるんだけれど、どうなのだろう。
関係ないけど、化粧品系の商売はいいよなー。
高須院長、肌を語る
http://ameblo.jp/saibararieko/entry-10176956981.html
「肌からは何も吸収せん。
経緯
わたしの見方
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪。
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
さようなら、科学者(笑)の皆さん。さようなら、技術立国日本(笑)
2 名前: ノイズf(dion軍)[sage] 投稿日:2009/11/14(土) 00:06:57.37 ID:LuH2322O
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/322470/
▽グローバルCOEプログラム▽グローバル30▽組織的な大学院教育改革推進プログラム
▽科学技術振興調整費(革新的技術推進費、先端融合領域イノベーション創出拠点の形成)
▽同(若手研究者養成システム改革)▽科学研究費補助金(若手研究S~B、特別研究員奨励費)
▽特別研究員事業▽女性研究者支援(科学技術振興調整費「女性研究者支援システム改革」)
▽世界トップレベル研究拠点プログラム▽学術国際交流事業 ▽知的クラスター創成事業
▽都市エリア産学官連携促進事業▽産学官連携による地域イノベーションクラスター創成事業
▽産学官連携戦略展開事業▽地域イノベーション創出総合支援事業▽理科支援員等配置事業
▽科学研究費補助金(特別推進研究、特定領域研究、新学術領域研究、基盤研究S)
▽戦略的創造研究推進事業▽戦略的イノベーション創出事業▽先端的低炭素化技術開発
▽革新的タンパク質・細胞解析研究イニシアティブ(ターゲットタンパク研究プログラム)
▽原子力システム研究開発事業▽先端計測分析技術・機器開発事業
▽次世代スーパーコンピューティング技術の推進▽大型放射光施設▽植物科学研究事業
▽バイオリソース事業▽GXロケット▽宇宙ステーション補給機▽衛星打ち上げ(24年度以降打ち上げ分)
▽深海地球ドリリング計画推進▽地球内部ダイナミクス研究▽高速増殖炉サイクル研究開発(もんじゅ及び関連研究開発)
▽材料試験炉研究開発▽高レベル廃棄物処分技術開発(深地層処分)
研究費他、根こそぎ削減するともりだぞ、アホ総理とそのほか
なるほど、法整備か。
車の税金を上げる代わりに、医薬品の宅配を許可する法律ができるなら、車の税率は上げる事は可能ということでよいでしょうか?
たとえば、現在の離島という縛りを近隣10km以内に薬局・コンビニが無いことという法制度に変える。
また、これはジャスコにバスで行けというのか?というテーマに対しては、医薬品はたびたび買う物ではないから、バスで行っても問題ないのではないか?
サイズ的にも十分可能だと思う。
また、楽天では無理だったが、置き薬という代替手段がないわけではない。
というディベートはできるかと思います。
たしかに良い意見でした。
他にもお願いします。
売っておりませんね。
なのでとりあえず、まっさらな状態でですね。
勝手にやったつもりで続編を想像してみました、30歳会社員ですこんばんわ。
『ラブプラス2』
薬の名前っぽい。
なんかもう色々と疲れちゃったり、逃げちゃったりしてる人のリハビリ用。
〜ラブプラスは医薬品です、症状に応じて用法、用量を守って正しくお使い下さい〜
的なCMで。砕けちゃってる人用。
『ラブプラス80s』
80年代が青春時代ど真ん中で、男子校でした!って人や直進して当たって砕けた人向け。
連絡方法は家に直電(ラブい相手の親父が出て、切られる場合もある)、
カセットテープに自作のラブソングを入れて、恋心を告白したり出来る。
どんどん当たって砕けてほしい。
方言を完全に再現。
各地方の名所を実画像で再現、地域の慣行がイベントとして混ぜてあり、ニッポンを楽しめる。
無情さを感じて、砕けてほしい。
考えていたら、楽しくなってきた!