2020-04-06

ロックダウンのために鉄道止める法的根拠

鉄道事業法23条の2を使えば、国土交通大臣なら出来るんじゃない?

輸送安全利用者の利便その他公共利益を阻害している」に該当していると判断すればいい。

二十三条 国土交通大臣は、鉄道事業者事業について輸送安全利用者の利便その他公共利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=361AC0000000092#173

ただ、これは事業改善命令規定であって、鉄道を止めるための条文ではないことは明らか。

六 旅客又は貨物安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。

根拠に、SARS-COV-2に対する貨客の完全な防護措置を執れるなら運行を認めるが、それが不可能なら(事実不可能だが)、

二 列車運行計画を変更すること。

根拠に、全便停止を命令すればいいじゃない。

平時なら法の恣意的運用として袋叩き似合うだろうけど、今なら反対する国民は少なかろう。

解釈自在に捻じ曲げることにおいては実績のある現内閣にできない訳がない。

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