はてなキーワード: 裁判官とは
最近はもはや問題の諸様相が変化している。問題なのは寝ている間における無線電波を使った強制催眠映像が、令和5年7月15日以降、9月27日、11月27日、はじめとして
殆ど連続している。インターネット利用者にズタズタにされて消えてなくなった東京大学を含む大学関係者の怨念がひりついた、極めて悪質なものであり、そこに関係している裁判官、検事も
関係している。大学自体が一般的に使えなくなったことにより、人工知能AIと、バクサイSNSに集まっている若者を利用した、養老孟司の、老人は本気である、とか、老人は銃を持っている、
といったような様相が平成23年以降に次第に増大化してきた。2ちゃんねるや5ちゃんねるの場合にあっては、この、前田氏が、平成20年11月30日にはいざというときにはひりつこうと
していた警察に対してそうでもないということだったが、平成23年9月までにブサイクが開発した人工知能に基づくスギ薬局が全国的に成功したので2チャンネルのVIP一般で、これならブサイクに
任せるか、という判断になり、それまではブサイクと言われていた者が上級国民としてもてはやされるようになったのは、薬事関係で成功したからである。それ以来5ちゃんねらーは、5ちゃんねるを
意図的に伸ばさないという技術によって人工知能の機能を阻害しない方向に走り、宮崎県知事、小橋輝彦、白根真理雄、永山悟、木内満なども一致している。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
そうだね
日本の専門家は人の棍棒を隠して自分だけ棍棒振り回す生物だからね
いわゆる加害オスらの「メスの訴えなどわざわざ聞くな、さっさと結審して棄却しちまえ!」というヤジには、裁判官オスメスもしばしば迎合するし、令和でも変わってないんだよクソが
なんで専門家が、何の知識もないくせに知ったかぶりで噛みついてくるだけの有象無象のバカ相手に丁寧に論理で解説しなきゃいけないんだよ
100万でも200万でも金出して講義頼めばいいだろ
知識はタダじゃねえよ
そんなのどうでもよくて、お前に限らず、法律家に素人の謎理論で食ってかかる奴がほとんど高齢男性なので気になってたんだよね
女性や若い人は、法律の専門知識に対して舐めてないというか、自分は知らないという無知の知を心得ていておかしな言動しないから
無知の知がなく、素人が素人理論で弁護士や裁判官に意味不明な文句つけてる痛い人って大体高齢男性だから、どういう心境なのか気になってさ
平成25年4月12日、 2月、東京高裁判例 警察官の公務に対する刑法233条の成立の範型を認めた事例 裁判官名 伊東顕
弁護人は、 警察官の公務は、威力業務妨害罪にいう、業務に当たらない、と主張するが、 昭和62年最高裁決定
平成12年最高裁決定も同旨は、 暴力や脅迫にわたらない威力や偽計は、警察官の有形力により容易に排除できる
ことを実質的な根拠としているところ、 本件のように、 インターネットに書き込むという方法による業務妨害の場合、
警察官の有形力では排除できず、現に本件でも排除できなかったのであるから、所論は当裁判所の採用しないところである。
論旨は理由がない。
よって、本件控訴は理由がないから、刑訴法396条によって棄却し、 訴訟費用は、 刑訴法181条1項但書を適用して負担させないこととし、刑法21条を適用して、
「ヘイト繰り返す男に被害者の住所を伝達、3歳の娘を警官ら複数人で聴取」
公園で遊んでいた外国人母子に、外国人ヘイターの男が因縁をつけてトラブルに。警察は男の言い分を丸呑みにして母子を恫喝。個人情報を男に教える。警察の対応について裁判を起こすものの「警察官はそんなことしないものと思われる」という理由で敗訴。
記事の筆者はこれを外国人ヘイトの切り口からだけ取り上げている。それはもちろん間違いではない。そもそも発端となった男の動機は100%それだ。
警察のふざけた対応のベースにも外国人という侮りは確実にあるだろうが、それはそれとしてもしもこの話に日本人しか登場しなかったとしても警察はこういうことをやる。
その強固な動機は「現実の事案をルーティンに落とし込みたい」という無能の一念である。
押しの弱そうなほうを頭ごなしに恫喝して定形のストーリーを飲ませて片づいたことにしたいのだ。
へえへえと聞いていたら何の根拠法もないテキトーなことを並べ立てて丸め込もうとする。
そこで弁護士の名前だしたり身内に警察関係者がいるとかモメ慣れているところを見せると打って変わって「やっぱいい」「今回はまああれなんで」とか言い出す。万事テキトー。
この話で一番たちが悪いのは裁判官だが、その動機もまた「ルーティンに落とし込んでさっさと片付けたい」であろうことは想像にかたくない。
現場末端警官は信じられないほど事務処理能力が低いことがままあり、だからこそ適当にやっつけたがるのだが、裁判官の場合は単純に仕事量が多すぎるのだろう。それだけにただ非難しても改善に繋がらないのがつらいところ
久美さんは最初は英将と一緒に、平成6年ごろに、サンジュネスというアパートに住んでいて、 5月26日に結衣が生まれた。その後に転居し購入したマンションも20世紀からあったもので
名前は知らない。 愛犬のアロロが逝きましたという程度の情報は書いてあったが、藤太郎さんも逝きました、それは書いてなかったはず。
裁判官の妻のお前が住んでいるマンションは2003年に建造された奴で、 当時から激臭であった。 久美さんが住んでいる西葛西のマンションとは違うように思う。
北予備で、虎雄が連行した焼き肉店は高速道路の下にあったが、もう発見できないし、存在してないように思う。 志村警察署の前にある焼き肉屋とは違ったように思う。
2003年当時から、リヴァージュシティみたいなものは既に出来ていたがあまり目立っていなかった。 小倉にも普通にあった。それに、2003年はまだ、こち亀の、 大阪府警の、御堂春
は2004年に出たものだから、小倉もエロ落ちまではしてなかったと思う。北予備の休日に、小倉をさるくのは自由で、エロビデオ店はあって入っていたが、そこまで非道なかったように思う。
晴生が勢いに入った、延岡のウエスタンヒルは、平成8年に出来たものだから、 安倍晋三の計画はあったかもしれないが、ウエスタンヒルにいた頃に、まだときわ台メリーガーデンも出来てなかったと
思う
1971年3月7日 に死去した戦後の裁判官。 子供がみると ごきじょうけんばん と読まれる点では、 菅義偉が、 かんぎりつと呼ばれているのと同じである。
昭和46年3月7日に死去したので、散々盛り上がった人なので、誰も指摘する人がいない。
メゾンときわ台は、 めぞんときわとは違う。 前野町1丁目の、めぞんときわは、ままが住んでいるはずで、 ごきじょうかきわ、は、戦後の裁判官。
メゾンときわ台は、アパートで、作って使うもので、 お前がいるところは、さいたま県戸田市川岸1-4-20の ベランダ側14階
裁判官の品田幸男は、技術がないから、決定理由で、複数回、 ものであった、などの表現を使うが、 ものではなく、そのものを構成する技術の方が大事である
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753738212916529184/comment/preciar
>名誉毀損裁判、裁判官の価値観出過ぎて一貫性が保ててなくね?
これ見て書きました
歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)
http://www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
https://ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
日本歴史学協会の「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」発言は事実ではなく名誉毀損だよ
北村に対する誹謗中傷と女性一般に対する不適切な発言は「女性差別・女性蔑視的」と評価されることも理解しているし深く反省してるし謝罪したよ
でも「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」をしたというのは事実ではなく名誉毀損だよ
日本歴史学協会は回答書で俺のTwitter投稿を列挙して「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」にあたると主張しているよ
でも何をもって差別と主張しているのか理解できないし、仮に俺の書き込みがハラスメント行為・差別にあたったとしても「あらゆる社会的弱者」とは言えないし言い過ぎだよ
日本歴史学協会は公人に対してさえ特定個人を非難するような声明を過去に出したことはないのに俺を名指しで批判しているよ
これは日本歴史学協会という社会的権力による表現の自由への重大な侵害で差別概念の濫用、オープンレターと連携して学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したよ
しかも今書いた俺の主張を日本歴史学協会に言ったけど一切の対話・交渉を拒絶し「今後、重ねての問い合わせ、議論には一切対応しませんので、早急に訴訟提起して頂ければ幸いです」とまで宣言しているよ
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長いので別投稿にしたよ https://anond.hatelabo.jp/20240521065531
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裁判所の争点とすごくずれてるので注目
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
その行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合に,摘示された事実が真実であることが証明されたときには違法性が阻却され(最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁)
2・ある事実を基礎とした意見ないし論評の表明による名誉毀損の場合には
その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性が阻却される(最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁,最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁)
平成6(オ)978
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52550
一 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損について、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあって、表明に係る内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない場合に、行為者において右意見等の前提としている事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があるときは、その故意又は過失は否定される。
二 名誉毀損の成否が問題となっている新聞記事が、意見ないし論評の表明に当たるかのような語を用いている場合にも、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、前後の文脈や記事の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等を考慮すると、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解されるときは、右記事は、右事項についての事実の摘示を含むものというべきである。
三 特定の者が犯罪を犯したとの嫌疑が新聞等により繰り返し報道されていたため社会的に広く知れ渡っていたとしても、このことから、直ちに、右嫌疑に係る犯罪の事実が実際に存在したと公表した者において、右事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできない。
平成15(受)1793
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385
事実を摘示するものであるか,意見ないし論評の表明であるかによって,名誉毀損に係る不法行為責任の成否に関する要件が異なるため,当該表現がいずれの範ちゅうに属するかを判別することが必要となるが,
当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である(前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照)。
そして,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである。
ある表現が「事実を摘示するもの」か「意見または論評の声明」かで不法行為の要件が異なるので整理するよ、どっちになるかは最高裁判例を基準にするよ
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理由は別投稿にしたよ(でも一番重要な部分だよ、でも文系が線形代数学理解出来ないようにほとんどの非法学部は理解できないと思うよ) https://anond.hatelabo.jp/20240521065825
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意見論評の表明による名誉毀損なので、ある事実をもとにした意見論評が公共の利害に関するAND公益目的である場合、ある事実が真実である証明があり人身攻撃など論評を逸脱しなければ、違法じゃないよ
次に呉座の投稿を日本歴史学協会が「あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」って意見論評したのが意見論評の域を逸脱しているか否かについて考えるよ
内容と声明発表前のハラスメント防止宣言(http://www.nichirekikyo.com/anti_harassment/jhc_declaration_on_prevention_of_harassment.html)の公表の経緯を踏まえれば公益目的で呉座への個人攻撃ではないよ
呉座は日本歴史学協会がオープンレターと連携し学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したと言うけど連携した証拠はないし日本歴史学協会の声明見ればテニュア撤回や懲戒処分しろとは書いてないよ
なので意見論評の域を逸脱してないです
よって無罪
兎ぜえなお前、裁判官は、技術者なんだから、技術者らしくしろよ。 検察官と同じだ。 お前が技術者らしくしないから、刑事事件の弁論で傍聴席に参列している司法警察員から
なめられるんだよ。
やがて独裁化が進むとともに約10万[5]から50万人[6]と推計される国民を大量虐殺したとして「黒いヒトラー」、「アフリカで最も血にまみれた独裁者」と称され、
少数民族、宗教指導者、ジャーナリスト、芸術家、官僚、裁判官、弁護士、学生、知識人、外国人などアミンの政策に異議を唱えた様々な人物が次々に粛清された[7]。
怖くて泣いちゃった。
新潟女児殺害事件など大きな事件が起こり、実際に被疑者が起訴された場合、世間の関心事は専らどれくらい重い罰が与えられるかということに関心を持つ。
そして期待した判決と実際の判決に失望や怒りを持つ人々もそれなりにいる。
民法は特にそれが顕著であり、つい最近では債権法の権威、大賢人である某氏の研究がそのまま民法の大改正となり法曹界、実社会に影響した。
刑法学者達の間においての関心事は専ら「罪責」「罪の成立」である。
甲や乙の行動、それによる結果、行動に至った背景事情などから甲、乙の行動に対してどのような罪が成立するか(強調するが罪が成立するのは甲、乙自身ではなく甲、乙の行動である)、ということがテーマである。
つまり刑法の研究者にとって罪責の研究こそが重要テーマであり、罪の成立の後に行動者(犯人)にどのような科刑をするかということは興味のないテーマなのである。
これは実務家にも影響を与える。
法学部生、ロースクール生、司法試験受験生や司法修習が友人や家族などからよくされる質問として「〇〇をしたらどれくらいの懲役、罰金になる?」というものがある。
しかし、質問された所でまだ実務家ではない彼らにはわからないし興味がないのだ。
法科大学院や司法試験では科刑すらほんのちょっぴりしか扱わないテーマであり、ましてや実際の刑罰の重さは全く問われない。
司法試験の合否に影響しないこともあり、興味がない。
これに尽きる。
もちろん刑法学の世界では科刑、刑罰の重さ、更生などをテーマとする学者もいる。
しかし、社会学、心理学、政治学、教育学など様々な分野に跨る学際的テーマとなるため格が落ち、研究者からは嫌われるし軽んじられるのだ。
研究者たちが罪責にしか興味を持たないため、法曹実務家の世界も罪責への関心が強い。
結果として「罪が成立した後の刑罰は前例通りの処理で終わらしておけば良い」となるのだ。
もちろん、前例主義の科刑に世間から反発が寄せられることもある。
しかし、裁判官が怖いのは無知蒙昧な民衆からの非難より、科刑について熱心に論じることにより権威の世界から笑われることである。
ある程度の年齢の裁判官にとって司法修習もせず実務家にもならず大学院にも進まず、学部を卒業した瞬間に大学から給与を貰いながら論文を書いていた権威ある研究者たちはその他大勢の民衆と異なり「目を背けられない対象」である。