はてなキーワード: 軽車両とは
開かずの踏み切りか急傾斜の跨線橋、でもどっちを通っても、選択を間違えた気分になる。
通勤ルートでは2車線のバイパス道路は歩行者と軽車両は進入禁止。ロシア語でも書いてある。
追い越せそうで追い越せないバス停ごとに停まるバスや、一時停止しないで飛び出してくる自動車が腹立たしい。
晴れる日が年間100日くらいしかないのに雨が降ったら傘差し運転も出来ん。残業してバスがなくなったあとに帰ろうとして雨が降ってきたら絶望するぞ。
あと自転車に乗っているのは高校生まで。社会人が自転車に乗っていると白い目で見られる。警ら中のパトカーから職務質問されるぞ。身分証明の運転免許必携だ。
会社に通勤手段が変わったことはすぐに知らせること。自転車通勤を始めたときに遡って、ガソリン代の返還を求められる世知辛い世の中だ。
自転車は反則金制度がないから、法令違反したときはいきなり裁判になる可能性がある。道路交通法とマナー守れよ。他の自転車ユーザーの評判を落とすなよ。
少し前に自転車の交通違反に対して警察が厳しく取り締まる、と報道され、これで迷惑な逆走自転車も取り締まられるようになるに違いない、と期待した。
それから数ヶ月、私の住む埼玉県南部の某市は未だに逆走自転車天国である。それどころか、自転車厳罰化が始まった当初テレビのニュース映像で良く取り締まられていたはずのスマホ運転やイヤホン運転も至る所で目にする。
車道と歩道の分かれている道路での車道逆走は多少減ったかもしれないが、車道と歩道の分かれていない道路、つまり車道のみの道路では老若男女が何の悪気もなく逆走している。逆走しているのはほとんどがママチャリとクロスバイクである。マウンテンバイクの逆走はあまり見ないし、ロードバイクはほとんどが正しく左側を走っている。
自分が自転車に乗っている時は、前から逆走の自転車が来たら停車してでも左側を譲らない、という対処法をなるべく実践している。とはいえ、スマホを見ながら逆走して来る自転車に対してこれを行うと「もらい事故」の危険性があるので、やむなく車道の中央側に避ける。なぜ法律を守っているこちら側が、法律に違反している奴のために、より危険な道路の中央側に移動しなければならないのだろうか?後ろから大型トラック等が近付いて来ているときは生きた心地がしない。
自分が歩行者の場合は不愉快な逆走自転車が視界から消えるのをただ待つしかない。
今日も仕事の帰りに最寄り駅から自宅までの車道と歩道の区別されていない道路を歩いていたら、後ろからやってきた自転車が私を追い抜いた後、道路の右半分をゆらゆらと蛇行しながら走って行き、交差点の手前で止まった。
その交差点は押しボタン式の歩行者用信号しかないところで、駅から郊外の方へ向かう場合は横断歩道が右側にしかない。
私を追い抜いて行ったこの自転車の男は、わざわざこの右側の横断歩道の手前で押しボタン式の歩行者用信号のボタンを押して青にした上で、右側の横断歩道上を自転車で走って横断し、横断した先でも道路の右側をゆらゆらと蛇行しながら進んで行った。
この男の走り方は三重に間違っている。
2.その交差点はこちら側からは車両用信号は無く、押しボタン式歩行者用信号しかない。そしてこの道路は歩道のない車道のみの道路であるから、車道を走っている軽車両である自転車は、停止線の前で一時停止したうえで左右の安全が確認出来ていれば、歩行者用信号が赤であっても横断出来る。つまり、押しボタン式歩行者用信号をわざわざ青に変える必要がない。
3.自転車に乗ったまま横断歩道を走行することそれ自体は違法ではないが、自転車には自転車横断帯の使用義務はあっても横断歩道の使用義務はない。だからわざわざ横断歩道上を走る必要はないし、ましてや逆走側、右側の横断歩道上を走る必要は全くない。車道部分の左側を渡って行くのが正しい横断方法である。
自転車に傘を器具で固定するのは違法という話になっているみたいだが、万が一事故の時には安全義務違反になるかも、という程度の曖昧なことを言っているだけで、警察でも見解は統一されていないんでは?
ただし普通自転車の幅は最大 60 cm と規定されてるので、傘を固定して幅が 60 cm を超えたら、普通自転車ではない軽車両とみなされるかも。その場合、自転車通行可の歩道を走るのはたぶん違法。でも、そこまで知識のある警察官がいるかどうかわからないし、現実にはさすべえまでは取り締まりされないんじゃないの? (特殊だけど)フェアリング付きの自転車も現状で合法的に走っているしね。
今回の法改正で、自転車の利用が制限されるとか、自転車の次は歩行者の取り締まりとか、一部で不満が噴出しているみたいだが、実際これは自転車利用促進のための法改正と言える。
取り締まりが厳しくなってはいるが、一方で(少なくとも都内の一部では)歩道ではなく車道に、自転車通行のガイドマークが描かれたり、ブルーペイントの自転車レーンが引かれたりしている。また、自転車は横断歩道や歩道橋を渡らなくてはいけなかった場所の規制が変わり、交差点でも直進して走れるようになっている場所もある。駐輪場も少しずつ増えてきている。地味だけど、確実に自転車の利便性は増している。環境が整い権利が行使できるようになったのに応じて、現実的に問われる責任も増大しているだけだと思う。
5年ほど前に自転車を完全に歩道に上げるという馬鹿げた法案が出てきて、自転車乗りがそれを潰すといった紆余曲折はあったが、自転車を都市の交通機関の一つとして位置づける政策が確実に進んでいると思う。なによりも自転車は責任ある大人の乗り物で、都市交通の一翼を担うという「意識」がだんだんと浸透してきたことが一番の成果だ。都会では自転車を邪魔者扱いするおかしな自動車乗りは確実に減ってきており、車道で怖い思いをすることは10年前に比べたらかなり少なくなっている。あと10年したら自転車乗りをめぐる風景はもっと変わっているはず。
6/1から自転車の取り締まりが強化される14項目というニュースが、この半年間たびたび目にされました。
そのほとんどにおいて、8番目の項目に
この記述を読んだ時に多くの人が、
「自転車で交差点を直進しようと思った時に、正面から右折しようとする自動車がいたら、先に自動車を通さなければならない」
しかしそうではないのです。
自動車免許を取った人ならば教習所で習うのですが、交差点における車両の通行の優先順位は、
1.直進、2.左折、3.右折
の順番です。
よって、自転車は交差点において直進時に対向右折車がある場合、対向右折車に優先して交差点を直進することができます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11145743021
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm
警視庁のサイトです。「交差点での優先車妨害など」となっています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141130/k10013599391000.html ※現在は削除
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20141130/k10013599391000.html
http://roadbikederosar848.blog.fc2.com/blog-entry-277.html
Googleの期間指定検索ででてきた「"右折車優先妨害"」に言及している最初のブログ記事です。
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20150123-00040211-r25
はてブで「右折車優先妨害」をキーワード検索してでてくる一番古い記事はこちらです。
どちらも2015年の1月20日あたりなので、このあたりのニュースにより「右折車優先妨害」という言葉が作られたことになります。
誰かが「交差点での右折車優先妨害」と形をかえてしまったがために、混乱が生じています。
http://jikosos.jp/jitensha.html
『〇交差点での右折車優先妨害(第36条4項)※反対側から進行してきて右折する車両を妨害してはいけません。』とあります。
誤った記述です。
第36条4項 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
これはこちらが優先でも危ないかどうか確認してくださいというものであり、優先順位に関するものではありません。
第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
「車両等」には自転車も含まれるので、上記のサイトの記述は誤りです。
http://news.infoseek.co.jp/article/lmedia_59053
『8、交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること』とあります。
http://www.sannichi.co.jp/article/2015/05/31/80015362
『・交差点で右折する場合、対向する直進車、左折車の妨害をしてはいけない。』とあります。
どちらも第37条の記述の通りです。
しかし、これらに対して「右折車優先妨害」という名前をつけるのは適切でしょうか?
「右折時優先妨害」
または
なのではないでしょうか??
【“自らドア開け転落”の車内映像、タクシー客が転落後ひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース】
某県某市で、7X歳の男性がタクシーから転落し、その後、ひき逃げされ死亡した事件で、タクシーの車内映像には、男性が自らドアを開け、車外に落ちる様子が映っていました。
(略)
警察はこの事故で、タクシーを運転していたA容疑者が、Vさんに気づかず、救助処置を怠ったとして逮捕しました。警察によりますと、Vさんは酒を飲んだ帰りで、A容疑者は「気がついたらお客さんがいなかった」と容疑を否認しているということです。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
(2〜4項 略)
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(2項 略)
「交通事故」の定義は下記の通り。要するに (1)人の死傷若しくは物の損壊という結果が発生し,(2)それが車両等の交通によること,が,要件となる。
(危険防止の措置)
第六十七条
(1項 略)
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
(3,4項 略)
高速道路を走行中に70代の酔客という運動能力の優れない者が車外に転落すれば,十中八九,怪我したと言えるように思われる。
そして,この怪我は高速走行という「車両等の交通」があって初めて生じるものであることからすれば,「車両等の交通による」と言えるように思われる。
(他方,後続車に轢かれたことによる死傷結果については,因果関係が切断されるであろう。)
(なお,これはあくまで救護義務発生の前提の話をしているのであって,Aが上記交通事故それ自体について刑事責任を負うという話ではない。)
もっとも,故意(刑法38条1項)が無ければ犯罪は成立しない。記事に「容疑者は『気がついたらお客さんがいなかった』と容疑を否認している」とあるのは,故意の否認を言うものと考えられる。(あるいは,交通事故の認識が救護義務発生の前提となると考えれば,故意(主観的構成要件または責任)ではなく救護義務(客観的構成要件)の問題とも捉えうる。いずれにせよ,交通事故発生(≒V転落)についてのAの認識の有無が問題となる。)
これを本件について見るに,Vの転落直後にAが「大丈夫?大丈夫?」と発問していることからすれば,AはVが転落した直後には転落を認識していなかったであろう。
もっとも,上記発問への応答が無かった時点(イメージとしては転落の10秒後頃か)に転落に気付いたならば,Aはその時点で救護措置を採らなければならなかった,とも考えられる。
他方,救護の余地のない時点で初めて気付いたのであれば,救護義務ないし故意が否定されよう。
ところで本件の警察の行動を論評する際に注意しなければならないのは,ドラレコの映像は,いつ,誰が入手したものか,という点である。
逮捕前に捜査機関が入手していた場合には,逮捕の必要は小さい。
これに対し,逮捕後に捜査機関が入手したとすれば,現時点で身柄を開放するかどうかはともかく,逮捕の時点では,逮捕の必要はそれなりであろう。
さらに,捜査機関が入手しておらず,ただマスコミが独自に入手したのだとすれば,捜査機関としてはこの映像を入手するための捜査を継続する必要があり,逮捕の必要もそれなりであろう。
道路交通法は労働基準法と並んで日本ではもっとも守られてない法律の一つだからな*1。という話はともかく。
スピード違反などの軽微な(?)道路交通法違反については罰金の支払いが必要になるというのは周知の通りだが、あれは刑法上の「罰金刑」ではない。
道路交通法には交通反則通告制度というものがあり、これに従って金銭を納付すれば刑事告訴されなくて済むという制度である。
聞こえは悪いが、賄賂を贈って握りつぶしてもらっているようなものだと言えばわかりやすかろう。
で、こんな制度がある理由は至って簡単で「軽微違反をいちいち刑事告訴していたら忙しさマッハで検察と裁判所が死ぬから」。
ところがこの制度、実は適用されるのは車とバイクだけである。歩行者や自転車などの軽車両には当てはまらない*2。
なので元増田が話題にしている自転車の逆走の場合、切られるのは赤キップになる。
赤キップはすなわち刑事告訴するという意味である。道路交通法違反容疑で取り調べが行われ、刑事告訴され、有罪になればそれこそ懲役や罰金刑が課される。前科にもなる。
ここまで来れば、一見長閑に「違反行為ですよ」と注意してまわっている理由も判るだろうか。
*1 飲酒運転などの悪質なケースは除く。
自転車:歩道走行禁止、厳格運用…警視庁が安全対策策定へ - 毎日jp(毎日新聞) mainichi.jp
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111019k0000m040191000c.html
まず歩道とは?
(定義)
歩道は「縁石線又はさくその他これに類する工作物」によって区分された箇所をいう。
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF
路側帯という。
はてブに路側帯の言及が全くないのでたぶん勘違いもあるかと思うのだが、というか自分が勘違いしてたんだが、路側帯は歩道ではないので、歩道走行禁止とは無関係。
路側帯は、原則として自転車走行が認められており(17条の2)、左側通行の原則もない(17条4項は括弧書きで路側帯を含む歩道等を除外)。歩道と違い路側帯の車道側を走るべきという規定もない。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
なお、車道を走る場合は当然左側通行なので、右の路側帯を走るときは路側帯から車道にとび出ることの無いように注意しなければならない。
ここまで書いたんだけどよく考えたら近所に歩道無いじゃん路側帯ばかりじゃんとなったのでもういいや・・・
70歳以上は歩道走行許されるけどどうやって警察官はみわけんだよ?若いのばっかねらうんじゃないの?とか
「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」は普通人も走行できるんだけど?とか
この誤信はどうするの?故意犯だよね?とか
交通反則通告制度との均衡はどうなの?自動車なら前科つかないのに自転車は前科つくわけだけど?とか
いろいろ考えてたんだけど
今朝、事故った。
バイクで会社に出勤すると言うのは俺を憂鬱にさせる三つの事のうちの一つだ。ちなみに残りの二つは四輪車で会社に出勤する事と、近所のバス停から公共交通機関で会社に出勤する事である。
車を使わなかったのは愛車が修理中の為手元にあるのが代車だからだ、会社の駐車場は届け出が必要で代車の場合は守衛所に連絡しなければならない、怠ると忌々しいねちゃねちゃした警告ステッカーをべったり貼られるのだ。守衛所と駐車場はひどく離れていて……まあ要するに色々めんどくさい。
と、言うわけで、私はいつものように家の前に愛車のGSF1200を引っ張り出し、エンジンの暖気してタコメーターが安定するのを待ち、よっこらセとまたがってバイクを発進させた。
発進してすぐ事故は起きた。家から一つ目の丁字路で自転車が飛び出してきたのだ。とっさに両方のブレーキをフルに掛け回避行動をとる。間一髪でかわしたと思った次の瞬間私は地面とお友達になっていた。
痛ってーな、くそっ。
とりあえずバイクと地面との間に挟まれた足を抜き取り体の状態を確認した、挟まれた足に打撲がある程度でたいした怪我は無い、プロテクター入りのジャケットのおかげだろう。相手の方を確認とどうやら無事のように見える、落車もしてないところを見ると回避はうまくいったらしい。見たところ近所の高校の生徒の様だ。
「ごめんなさい、大丈夫ですか」と言う彼女に「大丈夫だ、そっちは」と答える。対向車が来なくてよかったと思いながらバイクを起こして状態を確認した。変な角度から地面にぶつかったのだろう、ハンドルが微妙に曲がりメーターケースが割れている。
『修理代は高く付きそうだ』と考えていると「じゃあ」と言って彼女は先へ行こうとする、「まてまて、これから警察呼ぶから勝手に行くな」とあわてて声をかけた。なんて奴だ、なにが「じゃあ」だ。自分には全く責任が無いとでも思っているのか?私は背負っていた鞄をおろして電話を探し始めた。
こけた拍子で中身がぐちゃぐちゃの鞄を漁る私に彼女泣きながら問う。
「事情を説明するだけですか?」
事故の状況を説明して、確認して、記録して、過失割合の提示をしてもらって、警察官の気分次第では油を絞られて、違反があれば切符をもらうんだよ。
そう、違反があれば切符を切られるのだ。彼女の自転車は直進しようとする私のバイクに左に伸びた丁字路の手前の角をかすめるように曲がってきて正対した、つまり右側通行をしており丁字路の優先関係うんぬん以前に違反は明らかだ、切符を切られる要件は満たしていると思われる。私は何か違反をしたつもりは無いが適当な理由で切符を切られる可能性はある、事故の責任が10:0と言う事はまず無い。
しかし、自転車に乗っていた彼女とバイクに乗っていた私とでは大きく異なる点がある。たとえ切符を切られても私は青切符で済むだろうが彼女の場合は赤切符となるのだ。
そのアンバランスさは普段は警官のお目こぼしによって調整されている、まあ運用による調整ってやつはこの件に限らず世の中しばしば有るもんだ。しかし事故の場合はどうだろう、事故の調査とは原因を確認して記録する事だ、この場合お目こぼしはあるのだろうか?
「しゃーない、ええわ」
愚かな判断だと思う。たとえ赤切符を切られたとしても未成年である彼女に前科はつかないだろう。しかし私はそれを酷くバランスが悪い事だと思った。
「但し、親にはちゃんと話す事。そして此処に連絡させなさい」と言い自分の名前と電話番号を書いたメモを渡す。
幸い道路の構造物に損傷は無く、私の怪我も大したことは無い。問題は壊れた俺のバイクのみでこれは彼女の親と交渉して過失割合を決めれば済む事だ、たぶんネットでも代表的な事例を調べられるだろう。
「はい」と泣きじゃくりながら彼女は返事をして去って行った。そして私は今月2回目の遅刻をして上司にどやされる羽目になった。
*付記*
結局これを書いている時点で彼女の両親からの連絡は無い、私は愚か者の上に間抜けだった。涙や状況に騙されてはいけない。事故に会ったら警察に連絡すること、自分と相手の為に。
だが、軽車両に青切符が無いことを変だという考えに変更は無い。
しかし痛いな、主に財布が。