6/1から自転車の取り締まりが強化される14項目というニュースが、この半年間たびたび目にされました。
そのほとんどにおいて、8番目の項目に
この記述を読んだ時に多くの人が、
「自転車で交差点を直進しようと思った時に、正面から右折しようとする自動車がいたら、先に自動車を通さなければならない」
しかしそうではないのです。
自動車免許を取った人ならば教習所で習うのですが、交差点における車両の通行の優先順位は、
1.直進、2.左折、3.右折
の順番です。
よって、自転車は交差点において直進時に対向右折車がある場合、対向右折車に優先して交差点を直進することができます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11145743021
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm
警視庁のサイトです。「交差点での優先車妨害など」となっています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141130/k10013599391000.html ※現在は削除
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20141130/k10013599391000.html
http://roadbikederosar848.blog.fc2.com/blog-entry-277.html
Googleの期間指定検索ででてきた「"右折車優先妨害"」に言及している最初のブログ記事です。
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20150123-00040211-r25
はてブで「右折車優先妨害」をキーワード検索してでてくる一番古い記事はこちらです。
どちらも2015年の1月20日あたりなので、このあたりのニュースにより「右折車優先妨害」という言葉が作られたことになります。
誰かが「交差点での右折車優先妨害」と形をかえてしまったがために、混乱が生じています。
http://jikosos.jp/jitensha.html
『〇交差点での右折車優先妨害(第36条4項)※反対側から進行してきて右折する車両を妨害してはいけません。』とあります。
誤った記述です。
第36条4項 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
これはこちらが優先でも危ないかどうか確認してくださいというものであり、優先順位に関するものではありません。
第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
「車両等」には自転車も含まれるので、上記のサイトの記述は誤りです。
http://news.infoseek.co.jp/article/lmedia_59053
『8、交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること』とあります。
http://www.sannichi.co.jp/article/2015/05/31/80015362
『・交差点で右折する場合、対向する直進車、左折車の妨害をしてはいけない。』とあります。
どちらも第37条の記述の通りです。
しかし、これらに対して「右折車優先妨害」という名前をつけるのは適切でしょうか?
「右折時優先妨害」
または
なのではないでしょうか??