はてなキーワード: 郵政公社とは
さっきspotifyの広告を聞いてたんだけど、「あなたはもう切手を郵便局に買いにいく必要はありません」という内容だった。まあ日本だとコンビニがあるけどうざいよね、切手。余分に買っとくわけだからいくらかは損するし、料金改正で何枚か組み合わせないと使えなくなるし、それは先方に失礼にあたるというくそマナーも存在するらしいし。
で、その広告なんだけど、家で切手をプリントアウトして貼るだけらしい。おそらくだけど、Webマネーのようにサイトで切手を買うとワンタイムトークン(とおそらく対応するバーコード)が生成されて購入者に示されるんだろうね。文書ソフトと組み合わせれば宛名と一緒にプリントできちゃうしとてもスマートだ。
切手は会社の経費で落ちるから、多めに買っといてヤフオクとかの支払いに使ったり売り払ったりする輩が存在する社会的害悪だ。こないだの号泣議員もありえない量の切手を買ってたけどつまりそういうことだよね。なくなれ、切手。1円切手だけ記念コイン的に売ってくれ(個人的な趣味)。
郵政公社さん、赤字垂れ流したり儲からない配達事業でヤマト潰しに勤しむ前にこういうサーヴィス検討してみてください。まあでも前述の理由で切手ビジネスは儲かってるから本腰入れなさそうだなあ。
P.S. クロネコメール便の切手はバーコードだったけどあれはどういう経路だっけ?使ったことないけど既に導入されてたらごめん。でもメール便潰されたよね;;
そこが違う。
生活に必需なサービスだからユニバーサルサービスにしましょう。という話で合って民間に委託してはいけないという話ではない。
民間に委託されてユニバーサルサービスを(目指して)いる例は郵政公社、電電公社、電力会社など多数ある。
この話の最初の論点は、地域格差が大きすぎるのではないか?その原因が何の規制もなく民間に委託されているからではないか?であれば行政が直接やれという部分にあって
そして、確かに ゴミ処理においては地域格差が有るように思えるが、コストの話もあり、実際の行政の業務を考えると仕方がない(均等割と考えれば妥当) という話にはなるけど それが理にかなっているとまでは言いがたい。
新しい増田にあったけど、 民間に委託されているからお金を払おうとしても払えず、ゴミが捨てられないはいくらなんでも、格差がありすぎ。(裏ワザで是正されているから仕方がないになるけど)
いわく「気分が悪い」そうで。
根回しが大事っていうのは、組織対組織とか組織間の協力みたいなことで、組織内の話であればもっとストレートに何かが伝わるものだと思ってました。
しかし現実は、根回しとか仲間とか外堀を埋めるとか、くだらないエゴと対面活動が重視されてる。
小さい組織や追い詰められた組織はそういうことを言ってる余裕は無いんだろうけど、いかんせん大きな組織で自分の周りのことで精一杯の人たちの集まりになると、とたんに自分の周りを守ることが至上命題になってしまって、前向きな話やバーズアイが持てなくなる。
そして往々にしてそういう組織は、全体としては外圧を受けていて、ほんとは危機的状況に陥る寸前でぎりぎり止まってる。いわゆる大企業病。
ま、そういうぎりぎりで止まるように自己修正機能が働くとか、ちょっと傾いても体力があるとかは大企業のいいところだけど。
それでも最近はけっこう簡単に大きな組織が消えて無くなる現実があるわけで。たとえば郵政公社とか社保庁だって無くなるだろうし、日興コーディアルだって吸収合併されたし、銀行なんて昔の何銀だか分からないものばかり。
それに対する危機感が薄いんだな。目の前しか見えないから。
話がずれたけど、僕が言いたいのはそういうことで。
生き残るテクニックとしての根回しは直近自分のためには必要なスキルだと思うけど、将来の日本社会には全く必要ないし、むしろ邪魔なものだと思う。
僕はそういうものと戦っていきたい。
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郵便局等 退職の老人達で運営致しております 安心してお電話ください
電話080-6144-8908 090-9520-8133 郵協
「ある時払いの催促無し」って露骨にあやしい!
調べてみたら、やっぱり詐欺業者でした。もちろん無登録のヤミ金融。
検索結果 [ 郵協 ] : 架空請求データベース( Fictitious claim swindle database )
http://www.yumenara.com/kaku/search.php?q=%97X%8B%A6+
「お金に困ってる? わかった、すぐ貸してあげるから、あなたの身分の確認が必要なので、とりあえず手数料として6000円振り込んでもらえるかな?」と言われて、6000円振り込んだらそれっきり連絡が無いというような詐欺も発生しているらしい。
改正「貸金業の規制等に関する法律」、いわゆる「ヤミ金規正法」第十五条第二項は、登録電話番号以外の電話番号を広告に表示することを禁止しており、携帯電話番号は貸金業登録の時点で受け付けないことになっています。
つまり、携帯電話番号を表示した金融広告は例外なくすべて法律違反であり、違反者は一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に相当する犯罪者です。
県警本部で電話に出た婦人警官は、銭型警部みたいにテキパキと受け答えして「ご協力感謝します」と礼儀正しかったですが、所轄の警察官はすっごくめんどうくさそうで、受け答えは投げやりでした。
わたしは「利率が違法かどうかはわからないが、詐欺の被害も出ているようだし、ヤミ金規正法15条と16条に違反していることは明白だから、すぐに取り締まってほしい」と所轄の生活安全の警察官に訴えましたが、電話に出た警察官は、ヤミ金規正法で広告が規制されていること自体を知らなかったようでした。
「そうなの。それで??? だからなに? 詐欺の証拠は無いしなあ。はいはいはい。調べてみないとなんとも言えないなー。犯罪かどうかわかんないしねー。アブナイと思ったら申し込まなけりゃいいんじゃないの? はーい処理しときまあーす」
警察官はたぶん、電話切った後なにも処理しないで、午後5時に家に帰るんだろうなあ。