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自転車:歩道走行禁止、厳格運用…警視庁が安全対策策定へ - 毎日jp(毎日新聞) mainichi.jp
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111019k0000m040191000c.html
まず歩道とは?
(定義)
歩道は「縁石線又はさくその他これに類する工作物」によって区分された箇所をいう。
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF
路側帯という。
はてブに路側帯の言及が全くないのでたぶん勘違いもあるかと思うのだが、というか自分が勘違いしてたんだが、路側帯は歩道ではないので、歩道走行禁止とは無関係。
路側帯は、原則として自転車走行が認められており(17条の2)、左側通行の原則もない(17条4項は括弧書きで路側帯を含む歩道等を除外)。歩道と違い路側帯の車道側を走るべきという規定もない。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
なお、車道を走る場合は当然左側通行なので、右の路側帯を走るときは路側帯から車道にとび出ることの無いように注意しなければならない。
ここまで書いたんだけどよく考えたら近所に歩道無いじゃん路側帯ばかりじゃんとなったのでもういいや・・・
70歳以上は歩道走行許されるけどどうやって警察官はみわけんだよ?若いのばっかねらうんじゃないの?とか
「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」は普通人も走行できるんだけど?とか
この誤信はどうするの?故意犯だよね?とか
交通反則通告制度との均衡はどうなの?自動車なら前科つかないのに自転車は前科つくわけだけど?とか
いろいろ考えてたんだけど
今回は俺の友達のコミュニケーション、特に要求を通すことに長けたニートの話をするよ。結構頭おかしい話が多いけど、単純にすごいなあと思ったので。
あれ予約必須なんですけど、俺が予約とり忘れてて前日に電話で伝えることになりました。
俺「本当にごめん!予約取り忘れた。いやー色々あって~うんたら~他の店にしよう。」
ニート「・・あー大丈夫。予約入れた振りして、店側が予約を記入してなかったことにするから」
俺「いや、だめだろ」
ニート「まあ、店が断ったら他の店探せばいいじゃん。じゃあ、店の前ね」
俺「・・・」
俺がミスってるので反論できず、とりあえず行ってまずくなったら退散すればいっかということに。
~当日~
ニート「あー18時半にGrouponデ予約した○○なんですけど。」
店員「はい、少々お待ちください」
店員「はい。どうぞ。」
ニート立ち上がり、「先週に予約したんですけどね。○○で入ってないですか?」
店員くまなく探し、他の店員にも聞くが当然見つからない。その間、ニートは堂々と黙って見つめてる。
店員が空気に耐え切れなくなって「一応、料理は提供できるんですが・・・どうしようかな・・・」
Grouponを使ったことがある人はわかると思うが、予約の日時名前などは何度も復唱する。さらに紙も統一されてるので、予約したのにないなんていう状態は通常ありえない。
しかし、店は真偽をここで完全に証明できるわけではないので、疑わしきは罰せずで対応するしかないのを上手くついた形でしょう。
まあ、これを即座にシュミレーションできて、実際の対応もほぼ完璧にできるなんて頭おかしいとしかいえませんね。
ニートはその能力を仕事で使う機会がないので、友達である俺にその能力を使ってきます。
例えばニートはtwitterやってないんだけど、なぜか俺のtwitterアカウントを知りたがります。
しかし、前に脅しや恐喝をされて絶縁状態までいった(会わないという誓約書を書いて)経験から、友達でもそういうことするんだと思ってるので、twitterの情報をニートに知られたくありません。なので、断ります(本当の理由は言わずに嫌としか言いません)次に、携帯とtwitterがリンクしてるので、携帯を触ろうとするけど当然拒否。内容は割愛させてもらうがとにかくtwitterのアカウントが知りたいらしい。
俺「へー、俺のiphoneはそんなことないけどね」
俺「嫌だよ。」
携帯を返す。
っていう、関係のない所での携帯を渡す返すを2,3回してると携帯を渡す行為に抵抗がなくなってきます。その後、携帯がニートに渡った時に
俺「アカンに決まってるやろ。返せ。」
ニート「じゃあ、じゃんけんに勝ったら見せて!負けたら返すから。」
俺「俺のほうはマイナスから0やけど、お前は0からプラスやんけ。」
ニート「いいやん。twitterに見られたくないもんでもあるん?」
俺「ないけど嫌。」
ニート「ならいいやん。ジャンケンな!いくでジャンケンホイ。」
奇跡的に俺が勝つ。しかし、ここまで切り崩すのはやはり頭がおかしいとしかいえない。ちなみにかなりはしょってますが、本当にしつこいです。携帯を持ってる時点でニート側に若干主導権が渡っており、無茶がきく状態に持っていってる例でしょう。
渡す返すはこの状態を作り出すためのフリですね。
後、関係にヒビが入らないように、基本はうそはつかない。見るだけっていって借りれば見るだけだし、そういう布石を打たなくても借りられるようにするのがミソですね。
お互いの彼女の話になって、俺は彼女と連絡を取ってないので別れたも同然という話をしてて、写メを見せると妙なくいつきを示しだす。
俺「いや、俺がもう連絡とりたくないから連絡してないのに、紹介なんかできるわけないやん」
俺「そんなんで連絡返ってくるわけないやん。返ってこんかったら、名前出すやろ?」
ニート「ださへんって。第一だしてもほぼ別れたお前からメルアド聞いたって言っても変な奴に思われてメリットないやん。」
ニート「何でやねん。じゃあ、逆の立場になって、もしお前がセックスしたくなって、紹介したるわって言ったらやるやろ?」
俺「いや、それは女の子が納得してるからできることやん。この場合は女の子に了承なしでメルアド送ることになるやん。
お前は前科があるし、女の子のメルアド渡して変なことになっても俺は責任とれんやろ。」
って具合にとにかく粘る。いけると思ったら相手の懸念を払拭しつつ、合理的ではなくても粘ります。
この後は、教えない俺が悪いみたい空気に粘り負けしてメルアドを渡すが、まあ案の定返信は来ずとなりました。何なんだこのやりとり。
まあ、要求を通したからっていい結果が生まれてるかっていったらそうでもないんだけどね。
こんだけコミュニケーション強者だともっと自分にとっての生産的なことに使えばいいのにって思う。
こいつは能力があるからか、プライドがめちゃくちゃあります。なので、女の子好きでも断られたら、失敗したらって考えて声がかけられません。
暴動を起こした奴らは「衣食足りてても犯罪を犯した」奴だから、現状で生活に困窮しているかどうかは関係ない。
犯罪を犯してもその後の生活水準に影響しなければ、平気で犯罪を犯すだろうし、現に犯した。
であれば、犯罪を犯してもその後の職が保障された状態なら、犯罪を抑止できないと考えられる。
じゃあ具体的に雇用以外に何をすれば抑止できると思ってるんだ?
>「前科者を雇わない」場合には、初犯を抑止する効果はあるけど、再犯は抑止できない。
言葉遊び?
後者の場合は前科者は犯罪以外に生きる道がないんだから犯罪は増加するんじゃないの?
後者の方が犯罪者が多くなるってのがどちらかというと通説だと思うんだけど
なんで前者の抑止効果の方が大きいと考えてるの?
「前科者を雇わない」場合には、初犯を抑止する効果はあるけど、再犯は抑止できない。
前科がある奴も雇う場合と前科がある奴は雇わない場合を比較して後者のほうが犯罪者が少なくなるなら抑止になると言えるんじゃね
>前科がある奴は雇わないことにすれば犯罪の抑止にはなるけど、
>その結果前科者が飢え死んだり、生活のために罪を重ねることになるだろうね。
2行で矛盾するなよ
犯罪の抑止になってないじゃん
結局は「バカにやらせる仕事が足りない」という点に尽きるような気がする。
英国の例で言えば、こいつらが今さら更生しようとしても、母語すらまともに理解出来ない時点で、
こいつらのプライドを満たせるような職につくことなんか不可能に近いだろうし。
失業者を全員国が雇って清掃員か何かをやらせるのも一案だが、
それでこいつらが暴動起こさなかったのかというと、そうでもない気がする。
「誰でもなれる」時点で、犯罪やって刑務所入って出てきてもまた同じ仕事に就けるなら、
犯罪を抑止する動機にならないと思う。
その結果前科者が飢え死んだり、生活のために罪を重ねることになるだろうね。
http://livedoor.2.blogimg.jp/mudainodqnment/imgs/f/1/f1ae66bd.jpg
妊娠3カ月の妻の泣き声が響いた…
悲惨すぎる。
夫が逮捕されたストレスがお腹の子に悪影響を及ぼすかもしれないし、
育った子が将来、自分の父親が児童ポルノ所持で現行犯逮捕された前科持ちであることを知ったら、
本当にショックだろうな。
こういう悪質なロリコンと結婚して妊娠してしまう前にどうにかして見抜けないのかな。
ここでの"悪質なロリコン"は、三次元の小学生に性的興味を持ち、わいせつ画像等を集めながら、
甘いな。
確かに申請した特許とやらの内容次第ではあるが、中国が過去にやらかした知財絡みの数々の前科を見知ってる人間には最悪の事態がどうしても頭によぎってしまうんだよ。
たとえば、ロシアから戦闘機をライセンス生産契約したかと思ったら、その数年後にそっくりな戦闘機を作り始めて「我々のオリジナルだ」と言い張って、本家より安い値段でロシアの得意客に営業かけてロシアが激怒したとか、某財閥系の重金属工業が中国に工場建てたら、山一つ越えた所に全く同じ(門のデザインから従業員用トイレの位置、駐車場の形まで)そっくりな工場がいつのまにか稼働してた、なんて話がザラにある国なんよ。
何年か前にも、海外製の情報機器は設計図からコードから全部判読可能な形で中国当局に公開しないと販売を許可しない、なんて法律を通そうとしてた事もあった。
キャッシュだけでも有罪にできるように法改正されていた。ということは、著作物を買う資力の無い者でも、大量の著作物を保有・公開できるわけで、それをターゲットにしたビジネスが可能になる。
1)時代遅れのコンテンツを抱え込んだコンテンツ会社の株式を第三者割り当てで脱税したい人に売り、事実上のオーナーにする。
2)自己破産予定の人を用意する。
3)コンテンツをP2Pネットワークに流し、自己破産予定の連中にキャッシュさせる。
4)密告してガサ入れしてもらい、有罪が確定した後で、莫大な額の民事損害賠償を起こす。
5)自己破産予定の連中は欠席し、被告欠席の為原告の言い分が丸ごと通る。
6)判決が確定した後で、自己破産予定の連中に自己破産させる。
8)旧経営陣は責任を取って辞任、繰越欠損金を抱え込んだコンテンツ会社のオーナーを脱税したい人に書き換える。
9)7年後、繰越欠損金が償却し終わったら、コンテンツ会社を買い戻し、1)に戻る。
コンテンツ会社の売買は必要無いように見えるが、理不尽な額の民事損害賠償を起こすという悪名を金持ちが被るのは、世間体が悪いし、理不尽な額の民事損害賠償が確定すると、著作者に対しても配分しろという圧力が加わるので、それを踏み倒す為に、会社が破綻して身売りをしたという外形を整える必要がある為である。お金の世界は、お金持ちの人が自分でやると世間体が悪かったり前科が付いてしまうような事を、貧乏人を高給で雇って身代わりにやらせる世界である。
この手法では、会社を実質的に譲渡してから繰越欠損金が発生するので、租税回避にはならない。コンテンツは、動画でも写真集でもコミックでも、何でも良く、古いコンテンツは売れないゴミだったのに、この法改正で金の卵になったわけである。しかも、現行法では初公表後50年間の権利が保障されているから、最初の仕込みに1年かけて7回転させて49年間というスケジュールも可能になる。もう、コンテンツから儲ける必用は無い。その内容がどんなにくだらなく、売れる見込みが無くても、著作物でさえあれば、脱税の道具として使えるのである。売り上げの為に、無理してポルノコミックやポルノDVDを作る必用は無くなったのである。脱税したい人と自己破産予定者を探す能力さえあれば、コンテンツ会社の売り物はいくらでもあるので、美味しいシノギになる。
著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としていた筈なのに、著作者よりも著作権者の言い分を聞いている為に、文化とは無関係な方向に発展させてしまっているのであった。
一番最初の公開者が権利関係を処理していると判断するのが消尽理論であり、ネット上に出ているコンテンツは、一番最初の公開者によって、その公開方法における権利関係が処理されている筈というのが当然の結論となる。権利が処理されていないという主張をするのであれば、ネット上において公開されているデータと、権利の対象となっているデータとが同一である事を証明する必要があるが、この証明の為には、権利の対象となっているデータを公開しなければならないし、訴人がオリジナルであり権利者であることを証明しなければならない。それには、ネットでの公開や継続して新作を発表し続けているという実績が必要となる。それらを裁判所が判定するというのであれば、裁判所は、オリジナリティの判断や、権利の対象となっているデータが公衆の要求を満たすだけの複製が公開されている事を最初に判定しなければならないとなる。
現代において、ネットによらずに公衆の要求を満たすだけの複製を公開する事はナンセンスであり、ネット上で無制限無条件の公開をしていない以上、公衆の要求を満たしていない著作物であると判定する事になるのだが、さて、裁判所にそこまでの判断を下せるであろうか。民事裁判は、損害賠償金を確定させる事が目的の連中しか出てこないから、民事で判例を作るというのは通用しない。
YouTubeのアカウントbanされました。で、その後復活したので、匿名で書いてみるよ。
何故banされたのか?
元々某放送局の洋楽パロディーclipをアップロードしたため。但し、クレームはNHKからではなくて、パロディー元の著作権者から。
パロディーの曲には、メロディー、歌詞共に原曲は含まれておりません。雰囲気は似ている所がある。
どうも著作権者は他のユーザへも片っ端からクレームを出している様で、事実上黙認されている「自分で弾きがたりをアップロード」へもクレームしている様子。
他の曲を調べてみると、大概のクレームはPVをそのままアップロードの類いへ出されている。どうも機械的にクレームしているみたい。
で、若干の前科もあったお陰でアカウント停止処分となったのだが、当該のclipでパロディー元から言われる筋合いは無いのでクレームしてみた。
こちらもwebで申請するだけ。取り立てて事情聴取もされる事は無い。パロディーだろうが、とは書いておいた。
相当放置されていたが1ヶ月ほどして「アカウント回復します」と連絡が来た。但し、すぐにはアカウントが回復されず暫く待ったが一向に気配が見えないのでさらに「回復していないけど」とyoutubeへ連絡。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
「ミスター透明人間に対する憤激」独シュピーゲル・オンライン4月11日付記事全訳
http://genpatsu.wordpress.com/2011/04/15/mr-invisible/
今この記事を読んでてふと思ったことで俺はなんだか無性に怖くなった。
今起きてる福島第一の事故の影響の規模。加えて東電や日本の原子力村のこれまでの前科。
もし俺が戦犯の一人だったらどうだろう?罪の意識やどんな精神状態なのかとか、本当に想像を絶する。まあ戦犯の中でも特に悪質な奴らは最初から自覚がなくて罪の意識どころか今頃しれっと批判側に回ってたりするのかもしれない。
でもこういう事故があった際、この国では必ずと言っていいほどの確率で起きるんだよ。関係者の誰かの自殺や自殺と思われる変死みたいなことが。しかも関係者が受ける精神的な衝撃でいえば今回の事故は史上トップクラスと言っていいだろう。
もうね、
本当に邪魔なんだよ。関係者の自殺とか。妙に追及や批判に自粛ムードが漂ったり問題の核心がぼやかされたりするんだよ。子孫のために今解決しなければならないことがあるのに、その障害になるんだよ。カッコつけて自殺なんかされてもお前の不名誉がちょっと雪がれるだけで、誰も得しないの。むしろ子ども達への裏切り行為なの。罪悪感?自己満足に過ぎないんだからとにかく誰も死なないでほしい。迷惑はなはだしい。
金自体は無色かもしれません。ですが金を払う私の心はそんなに透明じゃありません。そこの配慮をお願いします。
「日本政府で、東電の賠償を全国の電気代に上乗せして負担する案が浮上」だってさ。
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-3839.html
まだ案らしいけど、実際前科があるので、ホンマにこのとおりになるんじゃないかと警戒してます。
頭悪いからわかんないんだけれど、なんで「東電が賠償しましたという形」を成立させなきゃいけないの?
東電を救う必要があるかどうかについては議論の余地はあると思うけど、
救う必要はあるとしても、どうしてこういう形じゃないといけないの?
必要であれば払うよ。日本国民としている以上、必要な負担から逃げようとは思わない。だけど、形は大事じゃない?
それは東電の賠償としてではなく、復興に支援な負担を国民が負担したという形にしたい。
東電は「賠償の責任も果たせない会社だが国民に助けていただきました」という形にしないと納得できない。気持よくない。
なんでこう「政府に対してだけ責任を取ればよい」みたいな形にしたがるの?
これって国民はお金払うけど、それが合理的な額かどうかについて国民は判断できないわけだよね。
あくまで助けたのは政府で、そのお金の使い方の監督は政府にしかできないってことだよね。
政府だけが、この企業に貸しを作れるわけだ。交渉力を持つわけだね。
「私たちの金で助けるけど、サービス改善やらなにやらの努力がおろそかだと助ける気なくなるけどいいの?」って事にならないんだね。
銀行とか、公的資金で助けた後まともにサービスが向上した会社ってどんだけあったっけ?
私らは本当にお金出すだけなんだね。 その意思の確認もしてくれないんだね。
今までは諦めがちだったけど、
震災復興のための費用は、できれば自分たちが直接震災復興のためにお金を出すことで示せるようにしてくださると気持ちがいいかな。
そもそも、なんだかとっても途中のロスが気になるんだけどなー。