裁判官の小池勝雅が、刑法25条第1項の適用するときに自分がそこに入れ込んだ執行猶予理由の内容として、
(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行を猶予することとした。)
と書いたのっていまだに自分の事を言ってるのかなと思っている。 刑法25条1項は適用するものかどうかは分からないが、裁判官が事案に対する妥当性の結論を得るときに適用するものではないかと思う。細かいことは知らん。