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2024-04-05

謝罪文反省文を弁護士が作文することについて

今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要収入源だった。

被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談環境調整・反省仕事の中心になる。示談によって被害回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情起訴・不起訴判断量刑に反映させるのが仕事である

謝罪文反省文というのは、被害者を慰撫して示談可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的反省の深化・具体化と証拠である

さて、そこで被疑者反省文を書いてもらうのだが、累犯前科者でもない限り、初めはまず非常に薄っぺら反省文が出てくる。多少文字を書ける人でも、書いてくるのはせいぜい「反省しています」を「海より深く反省しています」と修辞しただけのものに過ぎない。

そこでより深く具体的な反省を促すために、被疑者課題を与える。たとえば被害や影響をもっと具体的に想像させる。被害者への言及がなかったなら被害者はどう感じたと思うかを書かせ、「被害者は怖かったと思います」と書いてくるならその恐怖を味わった人はその後その時間その場所を避けて生活するといった行動の制約が出てくるんじゃないか想像させる。そういう形で、犯罪者自分本位視野を広げるとともに、より被害者の視点に立った再発防止策を考える手伝いをする。

こうして深化した反省を、十分に反映された反省文として証拠化する。普通の人は、書くべきポイントリスト化して良い順番で並べて網羅的かつ繋がりの良い文章を書くことはできないので、弁護人の方で草稿を作ってあげる。だいたいの被疑者弁護士文章を書き換えずにそのまま清書するので、弁護士の草稿はそのまま反省文の原稿となり、反省文は弁護士の作文という状況が出来上がる。

弁護士の作文ではあるのだが、基本的には被疑者本人の反省の内容と水準を反映したものになる。弁護士が考えた最高の反省文を書き写させたところで、被疑者本人の理解と実感が伴わなければ取調べや公判での被告人質問に到底耐えないし、反省文に含める具体的な再発防止策は被疑者本人の同意のもとでなければ外に出せないからだ。被疑者に全文を自書させるのは、反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある。

被害者との関係でいうと、反省文というのはさして意味はない。だいたい犯罪被害者というのは犯人のどんな反省文を読んでも薄っぺらものしか感じないもので、示談ポイント基本的示談書に書く内容、すなわち示談金と再発防止(特定場所への接近禁止など)だ。

ただ、これは私自身が一度失敗したことでもあるのだが、比較的出来の良い謝罪文を書く被疑者について、被疑者自身言葉反省を伝えた方が良いのではと思い、ほぼ修正無しの謝罪文被害者に渡したところ、こんな汚い文章のまま出すなんて反省が見られないと立腹されたことがある(まぁそうは言っても示談は成立したのだが。)。謝罪文の出来が良いことで示談できることは無いのだが、謝罪文の出来が悪いのはリスクかもしれない。

 

謝罪文の作文のことを書いているのは、これを生成AI作成した弁護士の話が読売新聞の記事になったかである

弁護人被疑者について「反省気持ちはあると感じたが、(男は)文章を書くのが苦手で、とても被害者側に渡せる内容ではなかった」という状況下で、生成AIに「「改善策も盛り込んで」と繰り返し指示し、被害者の心情に配慮しつつ、男から聞き取った反省言葉も盛り込んだ」謝罪文を起案させたというのは、背景事情善意解釈記者の悪意を斟酌)するならば、通常の謝罪文作成プロセスとそう異なるものではなかったのでは無いか刑事弁護人被疑者に「反省気持ちはあると感じ」るハードルはわりと高い。口や文章では立派な反省を述べる累犯者をざらに目にしており(累犯者の方が謝罪文を書き慣れていて、充実した反省文を書く。)、反省文の出来の良さと内心の反省に相関が無いことをよく了解している。

そんな謝罪文量刑に影響を与えるなんてけしからんと憤る人もいるようだが、謝罪文量刑理論の中でも最下層に位置付けられており、かつその内実も上記のとおりであることを実務家はよくわきまえているから、謝罪文それ自体で軽を軽くする効果はまず無い。

それでも弁護人謝罪文を書かせるのは、その作成プロセスを通じて具体的・客観的な再発防止策や真摯反省を促すことで、考慮に値するレベル一般情状を作るためだ。手書きさせたのはロンダリングかという批判もあるが、本人という出力装置を介すことで本人に対する感銘力を企図していることは、大抵の被害者にも感じていただけていると思う(し、「弁護士の作文でしょ?」と聞かれた時に説明やすい。)。

 
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