はてなキーワード: 判決とは
判決を見た雰囲気では被告弁護士がガッツリ資料集めて理論武装して守ってる感じがしないから
450万も集めたたんだしちゃんとした弁護士掴んでたら半額位になってたんじゃないかな。
雁林もそういうの集めて提示できてないんだろうが。
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
判決は紛争解決のための便宜的評価。法廷側も事実を決めようとか決められるなんて表明していない。
客観的事実が決定可能なら公権力から独立して評価・判決を下す事が可能なんだから、行政と司法が衝突する場合に超憲法的措置という態度を取れないはずだけど、実際には衝突する可能性があれば判断を保留する。(行政の自由裁量権の尊重)
司法判断を行うにもコストがかかるから訴訟手続きを長引かせたり遅滞させないために当事者同士の解決が推奨されるし、刑事事件でも強行的判断を行うから冤罪が発生するわけで。(飯塚事件)
さえぼーvs雁琳の結果を雁琳が知るより早くRTして大喜びしていた新橋九段、自分の番になると文句を言う
既に暇空が騒いでいるようですが、私はまだ代理人から正式な報告を受けていないのでこの件にはコメントできません。ただ、図らずも北村氏の裁判の翌日の判決となり、私が結果を知らぬうちから暇空が配信を行なったこと自体が、判決を超えて一連の問題の根深さを露わにすることとなりましたね。
https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1780883221234012455
↓
被告 雁琳
220万円払え
アンフェよ。これがお前らの未来だ。
雁琳(がんりん)@ganrim_
新橋九段は暇空と同じく根深い問題を抱えた(?)どうしようもない奴ってことを自身でも認めました。
君はずっと自称正義の俺達はOK、嫌いなオタクはNGのダブスタを指摘されても無視し続けてたね。
そういう態度がぶっ◯すとか平気で使っていい勘違いツイをする原因になって
純粋な正義感持って誇り高く長年仕事をこなしてきたにも関わらず裁判官としての出世が見込めなくなり、自らの理想と現実とのギャップに耐えきれなくなり、意図的にヤバい判決を出してしまうパターンです
この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。
裁判所は、被告人が犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯の可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。
直接の判例を探す程の意欲はないが
これ、間違えてたとして、判決に影響がある内容なんかね
見せしめというか、類犯が発生しないようにというのもあるかも
こわっ
でも・・・
弁護側は「2人は純粋な恋愛関係にあった」「被告は当時から精神疾患を患い、犯行も真摯に反省している」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。
なおかつ同性を好きになったという性的マイノリティ
まだ若く更生するだけの長い人生も残されている
起訴状などによりますと札幌市の無職、空さくら被告(25)は、北海道札幌工業高校の環境整備員だった去年12月16日土曜の午後、SNSで知り合った県内の当時15歳の女子中学生と長崎市内で落ち合い、レンタルスペースでみだらな行為に及びました。
翌17日(日)には親権者に無断で新幹線や航空機などを使って札幌の自宅まで連れ帰り、二晩寝泊まりさせるなどした未成年者誘拐と不同意性交等の罪に問われています。
被告人質問では「当時、被害者とは交際していた。性行為は違法と知っていたが、それでも相手に触れたかった」「愛の証明にもなると思った」と述べました。
誘拐については「女子中学生から何度も『北海道に連れて行ってほしい。一緒に死んでほしい』と懇願され、正常な判断が出来なかった」「北海道の自宅に着いた後、『やはり帰ろう』と提案したが、強く拒否できなかった」と述べました。
弁護側は「2人は純粋な恋愛関係にあった」「被告は当時から精神疾患を患い、犯行も真摯に反省している」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ae5ce785e86fe787329417e5a52eb02e51e0c8f
http://www.mklo.org/archives/1952
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2351446
被告が原告による訴訟提起対応へのカンパと称して450万円もの資金を集めたことなども踏まえれば、本件投稿による慰謝料は300万円を下らず、これに弁護士費用30万円を330万円が原告の損害となる
カンパは寄付者が自らの意志に従って贈与したものである上、投稿後に生じた事情であり、本件各投稿の損害増額事由として考慮すべきものではない
原告を貶める前記各投稿がこのように広く伝播して同調する投稿が現れ、しかも被告が前記のとおり本件訴訟のために公然といわゆるカンパを募ることは、同調者をあおるものといえる。これらは原告の慰謝料増額事由として評価すべきである。