はてなキーワード: 法曹とは
日が変わったので昨日になったのだが。
16年前の今日、私はI歯科大学の整形外科で腰椎MRI検査を受ける予定だったが弁護士にキャンセルさせられたのだった。書いておこう。
検査予約をしたのは、事故で腰を痛めて5年経っても治らないのでセカンドオピニオンを受けようと思ったから。自動車事故というと胡散臭い話を思い出すが怪我は本物。しかし地元の整形外科はクレアチンキナーゼの検査しといて値が300超えてるのに「痛みは気の所為ですよ、姿勢が悪い」とスルー。当たり屋扱いされていた。
そりゃセカンドオピニオン受けるだろとI病院に這っていって予約。
ついでにネットの弁護士◯コムで相談申し込んで弁護士相談にも這って行った。
弁護士の選択は大失敗(弁護士◯コム相談では、保険組織弁護士にも話が筒抜けだ)。いかにも親切そうに、I病院の話をスルーして元の病院に交渉しに行こう、日程調整してくれという。これ罠。
で病院と弁護士と自分の予定を私が調整するのだが、彼らはI病院の予約日を知りながら(弁護士には予定情報を与えてはいけない)、その日にしか時間が取れない、よってたかって言う。圧迫面接のごとく。
私は怪我で気弱だったり面倒だったりだし、彼らは圧迫面接のプロだから、あーキャンセルするしかないんだろ、みたいになった。今ならさっさと断るかな。
弁護士は他にも妨害行為をやった(相手方に介入通知もせず私の証拠資料を横領など)が、綱紀委員長杉山功ナントカに庇って貰って懲戒もされなかったね。あとで小綺麗なビルに引っ越してたから報酬でも入ったのかも。一般財団法人法曹会の総資産は26億円以上だそうで、ギャングストーカー弁護士を雇うとしたら容易だろうね、知らないけど。
彼らは弁護士資格を人質にとれる強い立場だから、妨害活動を懲戒しないシステムを構築しても、おそらく弁護士界隈は文句を言えない。なお懲戒調査には判検も参与する規則。だから弁護士自治というものは存在しない、法曹自治なのだ。小澤一郎を強制起訴してた弁護士も懲戒組織系のカルト。
結局、弁護士は地元病院にはやってきたが、妨害屋なので話が進むわけもなく、I病院は良い病院だったが意見書には及び腰だった。そりゃ自民政権のもとでヤバい法曹とヤバい医師がウヨウヨしてりゃ、普通の医師は逃げ出すだろう。
法曹団体や医師団体は極めて閉鎖的、独裁的な組織で、かつ情報通なので、ギャングストーカーを生むことができる。それに狙われていたら、普通の弁護士や医師は逃げ出すので、弁護士制度は被害者にが無意味。被害者が死亡されているとしても。訴えるなら自分で司法試験受けとけ。受からなくても勉強になる。
世間がいつその状態に気づくのか、気づいててスルーしているのか、ゆるく見守ってる。
普通は裁判に関わらずに一生終わるけど、大川原化工機の事件もいうなれば法曹による傷害致死事件だし。
私からは以上です。
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
https://anond.hatelabo.jp/20230724210227
2023年7月くらいに婚活記録を投稿した増田だよ。あまりにぶっ叩かれて面白かったので、気力が湧いてふたたび婚活したら1月に入籍した。
ここまでの取り組みを記録する。
自分にとって譲れない必須要件と希望要件、こだわらないポイントを言語化しなおした。要件の詳細を書くと、それに当てはまらない人がオコだろうからここには書かないけど、どんなに他人からは馬鹿らしく見えても自分がこだわるポイントがあることを認めることから始めた。
要件を見直したら母数がグンと減少した。が、ゼロではない。どうせ結婚できるのは1人だけなのだから問題ないと判断した。
私の要件と私自身のスペックを照らし合わせると、女性慣れしているスマートな人は難しいことが予想できた。狙えるのは女性とのコミュニケーションに慣れていないために婚活市場に出てきている男性だろうとターゲット像を絞っていった。
私の希望要件に合う人ということは、他人の希望要件に合う人でもあるということだ。よって、競合(他の婚活女子)との差別化を意識した。スペック自体は一朝一夕に変えられるものではない。主な領域は言動だ。
これらは自分はこだわらないポイントにあったので、自らリードし、お店をチョイスし、割り勘を提案するよう努めた。
繰り返しになるが、私のスペックで狙えるのは女性とのコミュニケーションに慣れていない男性になることが予想できた。
これまで婚活市場で出会ったそのような男性の多くから無意識のうちに女性経験の少なさを起点とした「自信のなさ」を感じる人も少なくなかった。自信を持ってもらい、自己肯定感を高めてもらうようなコミュニケーションを努めた。単純なことだが、些細なことでも褒めた。
お店選びを相手にしてもらったら、お店の良いポイントとのセンスを褒めた。複数回会う中で新しそうな服を着ていたらかっこいいと褒めた。
なお、話をしているときに頻出するワードには相手の思考や癖が出る。どのような言葉を使っているかを知り、相手の自己認識している性格を探求した。
さらに、自己認識と理想のあり方のズレているポイント、つまりコンプレックスに近い箇所を推察した。
人間、「この人といると自分が認められている気がする」とか、自信を持てるような人に惹かれやすい。さじ加減と見極めが必要にはなるが、自信がないポイントほど、またそれを自覚している人ほど改善しようと頑張っているケースが多く、頑張っていることを褒められると自己肯定感につながることが多い。はてなにいるような偏屈な人は褒められると逆に猜疑心を高めたりして逆効果に感じるかもしれないが、案外これは有効な手段なので婚活する人は覚えておいて損はないとおもう。
また、彼は「わがままな彼女に振り回されつつも応えてあげる俺」になりたいふしがあった。そのため彼といるときは笑顔でいるように振る舞い、時々はすねてみせた。彼の対応可能な範囲でわがままを言い、応えてくれたら大げさにみえるほど喜んだ。トラブルが生じたときも彼が本当に申し訳ないと感じていそうなことは責めずに受け入れ、理解者であることを示した。相手に見えるところで尽くすことは控えて、天真爛漫っぽい振る舞いを心がけた。
さて、増田も素敵なお店を予約してもらったら嬉しいし、スマートなエスコートをされたらキュンとくる。出会った時点で女性とのコミュニケーション経験が浅くても問題ないが、中長期的にはスマートに振る舞えると良いなと思った。
よって、真剣交際にうつったタイミングで「私が喜ぶ振る舞い」を理解できるようなコミュニケーションに取り組むことにした。
私がしてほしいことを先に相手におこなった。例えばお店選び。自分がお店を選んで、こういう店が好きだと情報を伝えて、お店探しの方法について話題に出した。相手が同じようにお店選びをしてくれたら、これ以上ないくらいに喜んでみせて、ありがとうとお礼を伝え、笑顔を見せた。
お店選びは一例だが、あらゆることにおいて情報提供と相手の行動への称賛は惜しみなく注いだ。なお、いまや夫は私基準でなかなかの良い男になってきたと思っている。素直に学習して取り組む努力家なところが好きだと感じる。
こんな感じに進めてたらプロポーズされてハリーで指輪買ってトントン拍子に同棲、入籍まで進んだ。半年前までは独身でもいいかと思ってたけど。相手は法曹関係の仕事の人だ。理想条件はそこまで下げずにここまでいったので、婚活は試行回数が大事だなと思う。
何をするにも金は必要だし、法務はAIでサクサク自動化できる分野なのに既得権益であるが故にパラリーガルの駆逐すらまだ出来ていない
理系院卒のガチエリートかつ金集めることに長けている人がサクサク起業してくれるなら、こんなに結構なことはないでしょうけど、